2019年11月25日(月)



「本日2019年11月25日(月)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」




Today (i.e. November 25th, 2019), 186 legal disclosure documents have been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2019年11月25日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計186冊でした。

 

 

 

2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計342日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html


 

 


2019年11月23日(土)日本経済新聞
インドの特許 審査期間短く 日本で取得済みなら
(記事)




2019年11月25日(月)日本経済新聞
知財訴訟 使いやすさ追求 国と経済界 対立から協調へ 米中欧に後れ 危機感共有
特許出願、日本素通り進む
(記事)





2019年11月22日
特許庁調整課
日インド特許審査ハイウェイ試行プログラムについて
ttps://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/soki/pph/japan_india_highway.html

 

2019年11月22日
経済産業省
第3回日印知的財産評価会合を実施しました
ttps://www.meti.go.jp/press/2019/11/20191122003/20191122003.html

 

 

特許庁調整課
特許審査ハイウェイ
ガイドライン(要件と手続の詳細)・記入様式[更新日 2019年11月25日]
ttps://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/soki/pph/guideline.html

(PDF出力・印刷したファイル)


↑2019年11月25日時点では、インドはまだ「特許審査ハイウェイ」の参加国になっていません。
記事と公表文から推測するに、インドの「特許審査ハイウェイ」の参加は12月上旬からになるのだと思います。

 

 

 



【コメント】
紹介している記事2本と特許庁と経済産業省のウェブページを題材にして、知的財産権について一言だけ書きたいと思います。
紹介しています「ガイドライン(要件と手続の詳細)・記入様式」のページを見てみますと、
「5大特許庁(日本国特許庁以外)・グローバル特許審査ハイウェイ(PPH)参加庁」が国旗と共に列挙されているのですが、
現在では既に全ての主要国でグローバル特許審査ハイウェイを利用した特許の出願ができるようになっているようです。
外国での特許の出願が現在では極めて容易になっているわけです。
それどころか、このページには次のようにすら書かれています。

>2015年8月1日より、日本国特許庁への申請については、PPH申請書を利用する手続を開始します。

この一文は何を意味するのかと言えば、「日本国特許庁へ申請を行う者は他の全ての主要国へも申請を行う。」
ということを世界の知的財産権制度は前提にしている、ということです。
知的財産権に関する法律それ自体は国毎に分かれていますので、
例えば日本国特許庁へ知的財産権を登録すれば米国特許庁へも知的財産権が自動的に登録される、というわけではないのですが、
少なくとも知的財産権の申請者の立場からすれば、「日本国特許庁へ申請する場合は他国の特許庁へも同時に申請をする。」
という権利保護のための行動を申請者は取る、ということが現在では前提になっていると言えるわけです。
グローバル化した社会では、日本国内でのみ知的財産権が保護されても意味がないわけです。
なぜならば、他国ではその知的財産権を利用することは全く自由だからです(簡単に言えば、他国では「ただ乗り」ができるのです)。
一国の法律のみで知的財産権の保護が可能だったのは、外国との人の行き来(さらには情報全般の往来)がなかった時代の話です。
ですので、いざ日本で知的財産権の申請をするとなりますと、他国でも同一の知的財産権について申請をすることになるのです。
(そして、その意味では、日本でだけは出願をしないといういわゆる「ジャパン・パッシング」は逆に絶対に起こり得ないのです。)
現在では、日本の知的財産権に関する法制度も、そのようなグローバル化した社会に対応した新しい制度となっているのです。
ただ、グローバル特許審査ハイウェイを活用しても、知的財産権に関する「審査期間」それ自体は短縮化されないと私は思います。
なぜならば、ある知的財産権が日本で登録されていようが登録されていまいが、
知的財産権に関する審査は各国が単独で行うからです(日本の知的財産権と他国の知的財産権は法律上は関係がないから)。
日本で登録を行った知的財産権を他国では登録を行わないということもできますし、
日本では登録を行わない知的財産権を他国で登録を行うということもできるわけです(つまり、審査と登録はあくまで国単位です)。
グローバル特許審査ハイウェイ制度では、「申請」の手続きだけが世界各国で共通化される、という見方をするべきなのです。
それにしましても、「ハイウェイ」と聞いて、私は「ハイウェイ・カード」をふと思い出しました。
「ハイウェイ・カード」は、現在では「ETC」(Electronic Toll Collection)システムに新しく移行しました。
グローバル化した社会では日本国で登録した知的財産権は日本国内でしか保護されないと聞いて、申請者はこう驚くことでしょう。
「えっ、他国では、勝手に!?」と。


An intellectual property right registered in one country is protected only inside the country.
So, usually, once a person makes an application to the authorities for an intellectual property right in one country,
the person will also do in the other possible countries at the earliest possible opportunity.

ある国において登録されている知的財産権はその国内でしか保護されないのです。
ですので、通常は、いざ人がある国において当局に知的財産権の出願をするとなると、
その人は可及的速やかに他のできる限りの国においても当局に知的財産権の出願をすることになります。

"It's times of the Internet." (今はインターネットの時代だ。)