2019年10月28日(月)



「本日2019年10月28日(月)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」




Today (i.e. October 28th, 2019), 165 legal disclosure documents have been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2019年10月28日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計165冊でした。

 

 

 

2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計314日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

 

 


2019年9月21日(土)日本経済新聞
改正相続法 思わぬ課税も 遺産争いや配偶者居住権
(記事)




【コメント】
昨日のコメントでは、今年7月に民法が改正されて法定相続割合や相続登記に関する取り扱いが変わったようなのだが、
「今年7月の民法改正後も、相続が行われる際しては『遺言』が常に優先する、ということではないだろうか。」、
と個人的には思っている(私の不勉強かもしれませんが)、と書きました。
今日も、紹介している記事を題材にして、相続について一言だけ書きたいと思います。
今年7月に民法が改正されて、相続の時の税金の取扱いにいくつか変更があったとのことですが、
私自身まだ改正点について十分には理解していませんが、記事の説明を参考にして、自分なりの考えを書きたいと思います。
遺留分の規定の所与のこととして、記事中の設例「土地の共有が『売却』とみなされるケースも」を題材にして書きたいと思います。
次男は遺留分の規定を根拠にして「自分には1000万円分の財産を相続する正当な権利がある。」と主張していますので、
長男が自宅以外の土地を次男と共有にして500万円分の持ち分を与えることにしたわけです。
この時、改正前の取り扱いでは、長男には合計1000万円の相続財産(自宅以外の土地のみ)について相続税が課税されますし、
次男にも合計1000万円の相続財産(現金500万円と自宅以外の土地500万円)について相続税が課税されます。
記事中には「課税されず」と書かれていますが、長男と次男それぞれに相続財産に応じた相続税が課税されるわけです。
この論点は、煎じ詰めれば、「遺産を相続人間でどのように分けるのか?」という問題であるわけです。
長男が次男に土地500万円分の持ち分を与えることは、長男から次男への贈与(長男所有の財産を次男へ移転すること)ではなく、
遺産分割の協議の結果というに過ぎない(つまり、次男はあくまで父親から直接遺産を相続する形になる)わけです。
この設例を上記のように捉える・整理することは今年7月改正後の民法でも同じなのではないだろうかと私は考えます。
しかし、改正後の取り扱いでは、長男と次男との間のやり取りは、遺産分割の協議(遺留分の調整)の結果ではなく、
長男から次男への贈与(長男所有の財産を次男へ移転すること)という取り扱いになる、というふうに記事の説明からは読めます。
記事の説明を引用しますと、改正後は「長男が次男と土地を共有すると、土地を売却したとみなされて譲渡税がかかる」
という取り扱いになるとのことです。
長男は500万円×5%で取得した土地を500万円で次男に譲渡したので長男に所得税が課税される、という取り扱いになるとのことです。
しかし、当然のことながら次男は長男に土地の代金500万円は支払っていませんから、この取り扱いは明らかにおかしいわけです。
私が思うに、長男は次男に500万円分の土地を贈与(無償譲渡)した、というだけではないでしょうか。
それならば、次男に土地500万円分の受贈益が課税されるはず(長男には所得税は一切課税されない)です。
この時、改正後の考え方では、長男には合計1500万円の相続財産(自宅以外の土地のみ)について相続税が課税されますし、
また、次男には合計500万円の相続財産(現金500万円のみ)について相続税が課税されると同時に
土地500万円分の受贈益について所得税が課税される、ということになるわけです。
長男と次男とのやり取りは、改正前の取り扱いでは相続の一環(父親から次男への遺産の相続)であるのに対し、
改正後の考え方では相続後の和解(長男から次男への所有財産の移転・贈与)である、というふうに整理されるわけです。
仮に、長男が次男に現金で500万円支払った場合は、相続の一環ではなく、相続に関する和解でしょう。
次男には現金500万円の寄付を受けたことについて所得税が課税されます(逆にこの500万円について相続税は課税されません)。
要するところ、「長男と次男とのやり取りは、相続の一部なのかそれとも相続後の調整なのか?」、
という点を明確にしないと、各人の課税関係(課税されるのは相続税なのかそれとも所得税なのか)も明確にならないわけです。
他の言い方をすると、長男と次男とのやり取りは、相続の範囲内のこと(あくまで遺産の分配)なのか
相続の範囲外のこと(個人的な所有財産の授受)なのかで、各人の課税関係が変わってくるわけです。
個人的には、民法の改正ではなく、長男と次男とのやり取りは相続の範囲内のことなのか否かで各人の課税関係が決まると考えます。
仮に「相続税法上は遺言の通り各人に相続されたものと見なす。」ということであれば、改正後の取扱いになるのかもしれませんが。