2019年12月10日(火)



「本日2019年12月10日(火)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」




Today (i.e. December 10th, 2019), 270 legal disclosure documents have been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2019年12月10日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計270冊でした。

 

 

 

2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計357日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

 

 

 



2018年12月8日(土)日本経済新聞
ゼロから解説
遺言執行者とは 遺族を代表、預金・株の名義換え容易に
(記事)





【コメント】
ちょうど1年前の記事になりますが、「遺言執行者」についての記事を紹介します。
記事には、遺言執行者のことを「相続人の代理人」であると書かれていますが、正しくは「被相続人の代理人」というべきです。
自分の死後でなければ遺言内容を実現できないので、被相続人は遺言内容を実現するために遺言執行者を遺言で指名するのです。
ただ、民法の第千十五条(遺言執行者の地位)には、「遺言執行者は、相続人の代理人とみなす。」と記載されています。
この記事を読んで、遺言者は特に自分の債権について相続人や遺言執行者に伝えておかなければならない、と思いました。
結局全ての財産について当てはまることなのですが、父親が祖父から相続しなかった財産を孫が相続することはできない、
という点には注意が必要です(特に祖父本人のみが知っている債権について、相続が行われないことが起こり得ます)。
実務上は、良心的な債務者であれば、父親が相続しなかった祖父の債権について、孫が相続した(代々相続された)ものと見なして
孫に弁済をするという対応を取ることはできますが、法理上は、父親が祖父から正式に相続した債権でなければ
孫は父親からその債権を相続することはできないのです(父親が正式に債権を相続するということが本質的に重要なのです)。
実は以前もほとんど同じ論点について書いたことがあった(そのことはコメントを書いていて思い出しました)のですが、
思考パターンはその頃と同じなままということなのでしょうが、今日は次のような概念図を描きましたので参考にして下さい↓。

"From a standpoint of a grandchild, his grandparent's receivable doesn't pass through his parent."
(孫の立場から見ると、祖父の債権は父親をパススルーしないのです。)

【参謀見解】
一旦父が債権者になれば(一旦父が債権を祖父から相続すれば)、孫は祖父の債権を父の死亡に伴い相続できるのだが、
父が祖父と債務者との間の債権債務関係を死ぬまで認識していなかった場合(父が債権者にならなかった場合)は、
孫は祖父の債権を相続できない。
債務者から見ると、その場合は、結果的には債務免除という取り扱いになる。


A grandchild is not able to inherit his grandparent's receivable.

孫は祖父の受取債権を相続することはできないのです。


An executor of the last will and testament must grasp all of the testator's assets including receivables.
A receivable is a conceptual asset and is sometimes invisible and will be a real asset in the future.
Without information to an inheritor on a receivable, an existence of the receivable is sometimes a testator's own knowledge.

遺言執行者は債権を含む遺言者の全ての財産を把握しなければなりません。
債権は概念上の財産であり目に見えないこともあり将来に真の財産になるものです。
債権について相続人に知らせておかないと、その債権の存在は遺言者のみが知っているということもあり得ます。