2019年12月9日(月)



「本日2019年12月9日(月)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」


Today (i.e. December 9th, 2019), 148 legal disclosure documents have been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2019年12月9日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計148冊でした。

 

 

 

2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計356日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

 

 

 


2019年11月29日(金)日本経済新聞
電力・ガス 所得課税 政府・与党方針 発送電分離に対応
(記事)


 

事業税(ウィキペディア)
ttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E7%A8%8E

 


【法人税まとめ】法人事業税と法人住民税の違いを正しく理解していますか?
(Money Forward Bizpedia 投稿日: 2014.9.3 / 更新日: 2018.11.21)
ttps://biz.moneyforward.com/blog/8017/

 

 

 


【コメント】
政府・与党は電力・ガス会社への法人事業税の課税方法を変える調整に入ったとのことですが、記事には次のように書かれています。

>電力・ガス会社には特殊な課税方法がとられている。法人税など国税は一般企業と同じだが、地方税である法人事業税では
>大きく異なる。一般企業は費用などを差し引いた後の所得に課されるが、電力・ガスは収入金額への課税で負担が重い。

一般に”法人事業税”と言ったりしますが、法律上(地方税法上)は実は正確に言えば「事業税」という税目しかありません。
「事業税」が個人と法人の両方にそれぞれ課せられるというだけです。
思い出してみますと、「事業税」の枠組みは1989年頃からあまり変わっていないようです。
それで、地方税法上は、法人に関しては、「所得課税法人」と「収入金額課税法人」とに分けられるとのことです。
「収入金額課税法人」にとっては、税率そのものは低いものの、課税所得額ではなく収入金額に「事業税」に課税されることから
「事業税」の負担は実務上非常に重たい状態であるようです。
この記事を読んで、私はふと3つのことを思いました。
1つ目は、「電力会社やガス会社が『サブスクリプション・サービス』を行うとしたら?」という点です。
一定額を支払えば電気やガスを使い放題、というサービスは考えられないだろうかと思いました。
電気やガスは実生活上は貯蔵や移動が極めて困難ですから、一家庭内での消費量には現実には限りがあるわけです。
サービスの販売価格も合理的に見積ることができそうですので、突拍子もないアイデアではないと自分では思っています。
2つ目は、「『サブスクリプション・サービス』は収益と費用を厳密に対応させることがそもそも不可能だ。」、という点です。
「サブスクリプション・サービス」を実施するに際しては、発生する費用を合理的に見積もった上で、
その費用を上回るような価格を設定するわけなのですが、役務の提供の都度対価を受け取るわけではないため、
費用と収益は始めから1対1に対応していないわけです。
大きな視点から見れば、「費用は平均的に発生する(利用者は平均的にサービスを利用する)。」という仮定を置くことは
間違ってはいないわけですが、会計上の費用計上は実際の発生額を計上するしかないわけです。
すなわち、収益とは異なり、費用をサービス提供期間に渡り規則的に計上する(費用を次期以降に繰り延べる)
という会計処理を行うことは、少なくとも「サブスクリプション・サービス」で発生した費用に関しては認められないのです。
3つ目は、事業税についての議論になりますが、「収入金額課税法人」ではなく「所得課税法人」に関してなのですが、
「法人事業税が所得控除ではなく税額控除であるならば、法人事業税は法人税の一部分だ。」という点です。
法人事業税は法人税額の算定上「控除」ができるようですが、
その「控除」とは「所得控除」ではなく「税額控除」なのだと思いますが、
この理解が正しいとすれば、納税者の立場から見ると、
「法人税の一部を事業税として納付した。」、という状況になるわけです。
コンビニで買いました確定申告のムック本(2019年度版)を読みますと、
所得税法上「所得控除」は計14項目あるようですが、この中に「事業税」は含まれていません。
そうしますと、推論するに、所得税法上「事業税」は「税額控除」されるのだと思います。
そうしますと、さらに推論しますと、法人税法上「事業税」は「所得控除」ではなく「税額控除」されるのだと思います。
以上の推論が正しいとしますと、「所得課税法人」にとっては、課税標準(課税所得額)は共通である以上、
2つの税率の合計値が同じならば法人税と法人事業税の合計納付金額は同じである、ということになります。
このことは、納税者の立場から見ると、税金を法人税として納付するか法人事業税として納付するかの違いがあるに過ぎない、
ということになるわけです。
考えてみますと、「税額控除」と言っている時点で、徴税者間における「税収の取り合い」という側面があるのだと思います。
すなわち、「税額控除」の対象となる税目は全て地方税だ、ということになると思いました。
逆から言えば、実務上の取り扱いは分かりませんが(現行の規定は調べていませんが)、理論上は、
ある国税を納付したらその国税の納付金額が何らかの納税の場面で控除される、ということはないのだと思います。

 

 



Concerning an accounting treatment on what you call a "subscription service,"
it is impossible to match a revenue with a cost strictly from the beginning.
For a revenue is definite, whereas a cost is merely potential.

いわゆる「サブスクリプション・サービス」に関する会計処理については、
収益を費用と厳密に対応させることがそもそも不可能なのです。
というのは、収益は確定している一方、費用は見込みに過ぎないからです。

 

Generally, if the Juridical Person Business Tax is not an income deduction but a tax credit,
it is a portion of the Corporation Tax.

通常は、法人事業税が所得控除ではなく税額控除であるならば、法人事業税は法人税の一部分なのです。

 

A "tax credit" is one of the solutions to a fight for a larger share of a tax revenue
between a national government and a local government.

「税額控除」というのは、国家政府と地方政府との間の税収の奪い合いの解決策の1つなのです。