各コメントの要約付きの過去のリンク その4(2020年1月1日(水)〜2020年4月30日(木))


日本の百貨店業界(業界地図)が大きく変わったのは、2000年のそごうの倒産が1つのきっかけだったと思っているので、
2000年から数えて本日1月1日でちょうど20年目に入ったということで、
J .フロントリテイリング株式会社による株式会社パルコの完全子会社化の事例を題材にして、当時の思い出話も交えながら、
2000年以降の百貨店業界やイトーヨーカ堂グループ(銀行業や沖縄への進出等)について私見を書いた時のコメント↓。

2020年1月1日(水)
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/20200101.html




「2020年度からは大企業では交際費が損金にならなくなる。」という点について再度考察を行い、また、
2020年4月1日に施行が予定されている改正民法(債権法の改正)について再度考察を行った時のコメント↓。

2020年1月2日(木)
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/20200102.html




ユニゾホールディングス株式会社が行う「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」に関連するコメントのリンク集
を作成し(リンク集は毎日のコメントの最初に書くことにした(関連するコメントを書いた際も逐一リンクを追記する))、
また、「コモディティー」("commodity")と「インディビジュアリティ」("individuality")の相違点について
再度考察を行い、「現行の証券制度は実はそもそも投資家保護を目的にした証券制度ではない。」という結論に辿り着き、
また、株式会社ベネフィット・ワン(子会社)の株式時価総額が株式会社パソナグループ(親会社)の株式時価総額の
6倍になっているという事例を題材にして、「仮に株式会社ベネフィット・ワンの従業員が株式会社パソナグループを
買収するとしたら?」という想定を行い、改めて「従業員(被雇用者)の外部性」について考察を行った時のコメント↓。

2020年1月3日(金)
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/20200103.html




2020年4月1日に施行が予定されている改正民法(債権法の改正)の主要な改正点を題材にして、
民法における「意思能力」という用語・概念について考察を行い、
取引の当事者にとって相手方の意思表示は簡単に確認できるのだが相手方の意思能力は現実には確認のしようがないのだから、
例えば、「改正民法における『意思能力の明文化』と『保証人に対する公証人による意思確認の明文化』は相矛盾する。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年1月4日(土)
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/20200104.html






米国のAmazon.com, Inc. のビジネスモデル(や国際的な総費用の最小化や法人税の回避)について考察を行い、
「2020年になったが、『恒久的施設』という概念が税務上の論点になって『20年』が経過しようとしている。」と指摘し、
また、2019年7月のセブンイレブンの沖縄県への進出について消費者の立場からの感想を一言だけ書いた時のコメント↓。

2020年1月5日(日)
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/20200105.html




建設業界における「債権譲渡制限特約」について国土交通省の資料を参考にしながら再度考察を行い、会計上の論点として
「下請に工事を発注する際に元請が計上するべきなのは、あくまで前渡金勘定であって、少なくとも『建設仮勘定』ではない。」、
と指摘をし、また、「政策的な観点から下請業者の保護を考えるならば債権の譲渡を認めるべきだ。」と私見を書き、そして、
「特約に対して法律が制約を課するというのは、実は法理的には間違っている(私的自治とは特約のことのはずだ)。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年1月6日(月)
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/20200106.html




「2012年12月から株式会社ベネフィット・ワン(子会社)の株式時価総額が株式会社パソナグループ(親会社)の株式時価総額
を上回り続けているとのことだったが、2017年12月23日(土)の時点ではベネフィット・ワンのベの字もなかった。」という点と、
「"around"と"round"は意味が似ているが、"turn around"という言葉は"turn round"という言葉よりも意味が非常に広い。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年1月7日(火)
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/20200107.html




「株式時価総額は、発行済み株式数に株価を掛けて算出するのではなく(『株式時価総額=発行済み株式数×株価』ではなく)、
株価に発行済み株式数を掛けて算出する(『株式時価総額=株価×発行済み株式数』である)。」、という点と、
「第1四半期末と第2四半期末とは異なり、第3四半期末の時点でバンクダナモン株式に関連して大規模な減損処理を行うことは
確定したわけなのだから(単なる将来の予想や見込みとは異なり確定した事実についての開示に該当するわけだから)、
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループは減損処理に関する臨時報告書を提出するべきだ。」という点と、
「適時開示情報全般は当然重要だが、市場の投資家が株式の取引価格の根拠を自身が算定した残余財産の分配金額とするのならば、
有価証券報告書や四半期報告書は今なお投資家による投資判断の根拠となり得る(必要十分な投資判断の根拠だ)。」という点と、
「現在のバンクダナモン株式は、『上場株式』ではなく、『完全子会社化に伴い非上場化される予定となっている株式』
であるのだから、株式市場におけるバンクダナモンの株価はもはや客観性のある減損処理の基準とはなり得ない。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年1月8日(水)
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/20200108.html







GMOインターネットと子会社のGMOペイメントゲートウェイは株式時価総額が「親子逆転」の状態にあるという事例を題材にして、
親会社が上場子会社株式を所有することの問題点について改めて考察を行い、
「子会社の株価そのものは親会社における業務執行とは関係がなく、親会社の有価証券報告書をいくら精読し分析しても
子会社の株価がどうなるのかは全く分からないので、親会社と子会社の少数株主との間の利益相反の問題とは別に、
『業績予想』という観点から言っても親会社は上場子会社株式を所有するべきではない。」という結論に辿り着き、また、
「『株式移転比率』を決定するに際しては、今後の長期的な株価上昇を織り込むという考え方もあるであろう。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年1月9日(木)
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/20200109.html




「事業継続期間の末期には『会社の現金を残余財産として株主に分配すること』を担保する仕組みが会社制度に求められる。
あくまで私個人の提案になるのだが、具体的には、『解散』の決議と登記を行う数年前に『事業終了』の決議と登記を行う
こととし、『事業終了』の決議と登記を行った後は円満に『解散』を開始することのみを目的に事業を継続することとし、
『事業終了』の決議と登記を行った後は重要な財産の取得と配当支払いと取締役の解任・改選は行えないこととする。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年1月10日(金)
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/20200110.html




「豊商事株式会社が2020年1月8日に提出した『公開買付届出書の訂正届出書』による訂正内容は、『誤記の訂正』ではなく、
紛れもなく『公開買付の条件の変更』である、というふうに市場の投資家からは見えるはずだ(私個人もそう思う)。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年1月11日(土)
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/20200111.html




昨日2020年1月11日(土)のコメント内容は完全に間違っていたので全面的に訂正をし、「豊商事株式会社が2020年1月8日に
提出した『公開買付届出書の訂正届出書』による訂正内容は、あくまでA誤記の訂正であって、
@公開買付の条件の変更ではない。」(公開買付期間は「2020年1月27日(月曜日)まで」(20営業日)のままである)、
と訂正内容を書き、また、「事業譲渡や会社分割に伴う債務の引き受け」について会社法の条文を読みながら考察を行い、さらに、
「上場企業(証券制度)における『開示』とは異なり、『決算公告』というのは会社の事業内容を理解するための情報ではなく、
それどころか、会社の事業内容を一定以上理解している人(具体的には、出資者・株主)のための結果報告である。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年1月12日(日)
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/20200112.html







2020年1月10日(金)のコメントで私が提案した「事業終了」の決議と登記とその後の事業運営についてより具体的に考察を行い、
新聞記事を題材にして@手許現金の増加とA自己資本比率の上昇とBキャッシュフロー計算書の変動状況について考察を行った。
そして、用語の英訳についても推敲し、「『公判前整理手続』における『準備の』という意味合いは"preparatory"という
英語になり、『会社清算の準備手続』における『準備の』という意味合いは"preliminary"という英語になると私は考えた。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年1月13日(月)
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/20200113.html




「株主と会社の距離」(議決権の行使可能性)に着目し買収防衛策の是非について改めて考察を行い、論点を整理する中で、
「『証券制度における上場企業の基礎概念』(換言すれば、『上場企業の定義』)が1999年10月以前の伝統的な証券制度と
現行の証券制度では根本的に異なる(現行の証券制度の上場企業は非上場企業の側面が強い)、という見方をせねばならない。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年1月14日(火)
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/20200114.html




「『所有と経営』という観点から考えると、『1株1議決権の原則』というのは1999年10月以前の伝統的な証券制度の名残り
である。」という点と、「仮に証券制度に公開買付制度がないならば、もしも私が会社の創業者ならば上場時に所有株式を
全て売却するだろう(上場後も株式を所有し続けることは将来の会社の清算を第一に考えていることになってしまうからだ)。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年1月15日(水)
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/20200115.html





国境を越えた有価証券の取引に関する記事を題材にして外国有価証券全般の日本国内における販売について考察を行い、
「日本の投資家と接客をするべきなのは発行者の国の金融商品取引業者の日本法人であるべきだ。その理由は、
発行者の国の法制度に詳しいのは日本国の金融商品取引業者ではなく発行者の国の金融商品取引業者であるからだ。
外国の発行者が日本国内で有価証券を販売したいのならば、自国の金融商品取引業者ごと来日するべきだ。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年1月16日(木)
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/20200116.html






株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングスが株主優待制度を拡充するという事例を題材にして、
株主優待制度の導入と株式の本源的価値の増加と株式市場における株価の変動の関係について考察を行い、また、
1999年10月以前の伝統的な証券制度と現行の証券制度の本質的相違点(「投資利益」の意味等)について考察を行い、さらに、
「企業内容等の開示に関する内閣府令の第19条第2項第12号を根拠とする臨時報告書は、あくまで『後発事象』を記載するもの
であって、例えば既に開示された財務諸表に計上済み・反映済み・織り込み済みの事象を記載するのは間違いである。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年1月17日(金)
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/20200117.html




「昨年12月に成立した改正会社法では役員報酬の決定方法についても一定の改正がなされているのだが、
『取締役の個人別の報酬等の内容は都度株主総会の決議で定める。』、究極的にはこれが結論と言えば結論だ。」という点と、
「法理的には、『取締役に対する報酬は会社の利益の獲得を目的にしたものではない。』という言い方ができる。」という点と、
「エンプロイー・バイアウトの結果、株主と会社の距離が縮まるだけではなく従業員と会社の距離も縮まる、と言えるだろう。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年1月18日(土)
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/20200118.html




現実の証券制度とは異なり、仮想上の証券制度に関する議論になるのだが、あくまでも頭の中での思考実験になるのだが、
「1999年10月以前の伝統的な証券制度における自社株買い」について考察を行った時のコメント↓。

2020年1月19日(日)
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/20200119.html




「投資家保護の観点から言って、『決済の開始日』は『公開買付の成立日の翌営業日』でなければならない。」という点と、
「公開買付では、(公開買付者の状況ではなく)公開買付そのものの条件が投資家の利益を左右する。
市場の投資家は、公開買付者の取締役会決議にも公開買付者の資本金の額にも公開買付者の手許現金の額にも興味はない。
公開買付者の状況のあらゆる変動は、実のところ、投資家の利益を害しもせずまた投資家に有利に働くこともない。
代金支払いの安全性・確実性は公開買付者が公開買付代理人に事前に預け入れている決済代金のみで決まる。
一言で言えば、応募と決済は公開買付者から独立しているのだ。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年1月20日(月)
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/20200120.html







ユニゾホールディングス株式会社が行う「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」を題材にして、
2019年12月28日(土)に作成した表「完全子会社化後、支配株主が対象会社の株式の本源的価値を増加させることは可能か否か?」
について、少しだけ説明を書き記した時のコメント↓。

2020年1月21日(火)
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/20200121.html




「公認会計士にも監査報告書に押印するための『職印』があると思うのだが、その『職印』を公認会計士協会に『印鑑登録』
をする仕組みもなければならないだろう(監査報告書を会社側に手渡した公認会計士を確認するためだ)。」という点と、
「日本の制度とは異なり、真の四半期開示制度には、実は、通期(すなわち1年間)の情報開示は存在しない。」という点と、
「監査が完了するまで会社が行う会計処理が確定するということが少なくとも証券制度上は決してあり得ないので、
将来の業績(仕訳や会計数値)に関連する事象を臨時報告書に記載して提出するというのは理論的には間違いだ。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年1月22日(水)
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/20200122.html




前田建設工業株式会社が前田道路株式会社を子会社化することを目的に公開買付を実施するという事例を題材にして、
「前田道路株式会社は公開買付に反対しているのだが、前田建設工業株式会社が実施する公開買付自体は成立するだろう。
その理由は、直近の株価水準に対し50%のプレミアムが付いているからであり、さらに、変更報告書の『最近60日間の取得又は
処分の状況』から分かることなのだが、現在10.95%を保有する大株主は最近のところ所有株式を売りたがっているからだ。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年1月23日(木)
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/20200123.html




「物言う株主が会社側に例えば臨時株主総会の開催を請求するといった直接的な要求(会社で面会しての対話)を行うことは
物言う株主の活動を鑑みればむしろ大前提である(会社に要求をしない物言う株主はいないのだから)。
物言う株主は自分の主張内容を会社側にではなく一般投資家に訴えかけるために例えば記者会見を行うのだ。
物言う株主は機関投資家(特定の大口の株主)へは大量保有報告書を閲覧した上で個別に会えばよい。
実務上は、『公開要求』か『非公開型』かは株主の分布状況によって決まる。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年1月24日(金)
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/20200124.html







前田道路株式会社は2020年1月24日(金)に前田建設工業株式会社が実施している公開買付に対し任意開示と適時開示を通じて
反対意見を表明した、という事例を題材にして、金融商品取引法上の「意見表明報告書」の提出期限について考察を行い、
さらに、「従業員というのは『棚卸資産の提供者』ではなく言わば『労働の提供者』なのだが、対象会社の労働組合の組合員が
公開買付に反対することが本当にあるのなら、対象会社の仕入先が公開買付に反対するということもあるのかもしれない。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年1月25日(土)
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/20200125.html




独占禁止法に関する記事を計10本紹介し、大きな視点から見ると「違反者を罰するための法律」という点で独占禁止法は
刑法に概念的に似ている部分があると指摘をし、「違反者に対する罰の課し方」について考察を行い、端的に次のように整理した。
○違反者が法人の場合  → 法人に「課徴金」("Administrative Monetary Penalty")を課する。
○違反者が自然人の場合 → 自然人に「懲役」("Penal Servitude")を課する。
また、「法理的には、行政機関が法令を遵守することは人に懲役を科することから刑事裁判手続きを排除する。」と指摘をし、
さらに、「利息というのはお金の貸借の対価なのであり、税の納付の遅延も税の還付もお金の貸借と同じ概念のものではない。
行政機関の立場から見ると、罰というのは何かの対価でもなければ利益の源泉でもない(違反者から利益を得ているのではない)。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年1月26日(日)
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/20200126.html




前田建設工業株式会社が前田道路株式会社株式に対して実施している公開買付を1つの題材にして、
金融庁が策定する機関投資家の行動指針である「スチュワードシップ・コード」について様々な観点から考察を行い、
「そもそもの話をすれば『機関投資家への出資者』のために『スチュワードシップ・コード』が策定されているわけなのだが、
よくよく考えてみると、『機関投資家への出資者』の利益を保護する必要が証券制度上あるのだろうかと思った。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年1月27日(月)
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/20200127.html
 



中国レンジ大手のギャランツの創業家が日本の生活家電大手である象印マホービンの株式の13.5%を保有しているという事例
を題材にして、「機関投資家が果たすべき責任」(受託者責任)と「スチュワードシップ・コード」について考察を行い、
「煎じ詰めれば、受託者が果たさなければならないのは、絶対的な透明性の実現ではなく、信託者の利益の最大化のはずだ。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年1月28日(火)
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/20200128.html






「会社に増配を求める場合は、物言う株主は実は『取締役の選任』から始めなければならない。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年1月29日(水)
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/20200129.html




「現行の証券制度では『公表』も法定開示書類の提出に準じる効果があると見なされているので、公開買付者が
自身が実施している公開買付に応募をしないよう市場の投資家に促す行為は禁止されるべきなのかもしれない。」という点と、
株券の意味(株式と株券の関係等)について考察を行う中で「紙の証書」の意味についても考察を行い、
「紙幣は財産そのものにもなり得ると同時に紙の証書(財産があることの証明)にもなり得るのだが、銀行を中心とする今日の
『電子マネー』(銀行等の口座で財産を管理する制度)における紙幣と硬貨は、金本位制における紙幣と硬貨に似ている。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年1月30日(木)
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/20200130.html




「『@公開買付開始公告の日本経済新聞への掲載日=A投資家が公開買付届出書を閲覧可能となる日=B公開買付の開始日』
という規定に1999年9月30日以前の伝統的な証券制度ではなっていたのだが、当時の証券制度の前提を踏まえれば、
各日程に十分な余裕を設けるべきだった(@とAの間を数日空け、AとBの間にも数日空けるべきであった)。」という点と、
「『自動車損害賠償責任保険』の英訳の中に"automobile third party liability insurance"という訳例があるのだが、
ただ単に保険だから"third party"(第三者)と付いているのではなく、『誰の責任であるかに関係なく』("regardless of
who is responsible for an accident")(すなわち、誰の責任でも)責任を負う(保険金が保険契約者に支払われる)ので
『自動車損害賠償責任保険』の英訳では強調の意味を込めて"third party"(第三者)と付いているのだろうと私は推論する。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年1月31日(金)
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/20200131.html




ユニゾホールディングス株式会社株式に対する公開買付を題材にして買収希望者が提示する買収提案について考察を行い、
「契約の一方の当事者の支配権の変更や経営体制の重要な変更が契約の解除事由に該当する。」という
「チェンジオブコントロール条項」が公開買付者と対象会社との間の合意に関しても1つの論点になり得ると指摘をし、
「会社の取締役の過半数が変わるとは、条件の合意者(会社の意思決定者、契約締結者)そのものが変わることを意味する。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年2月1日(土)
http://citizen2.nobody.jp/html/202002/20200201.html






「債権が第三者によって法律的に差し押さえられたことは、その債権が無効になったことを意味するわけでもなければ
その第三者が債権者(受取人)になったことを意味するわけでもない(差し押さえ後も債務者は債権者に支払う)。」という点と、
「実務上は、『裁判所による命令』は申し立てから実際に下されるまでに何時間かかるか何日かかるか全く分からない。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年2月2日(日)
http://citizen2.nobody.jp/html/202002/20200202.html




「銀行が無担保で融資を行うことを考えるならば、万一の場合に備えて、銀行は『借入人に手形を振り出してもらう。』
という対応が実務上必要になってくる(無担保融資の際には、借入人には手形発行による資金調達を行ってもらうべきだ)。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年2月3日(月)
http://citizen2.nobody.jp/html/202002/20200203.html




マイナス金利を所与のこと(議論の前提)として証券投資における満期の長短とリスクの大小の関係について考察を行い、また、
「『抵当付の貸出金』や『抵当付の貸出金を直接の裏付けとした債券』への投資では、投資家は、『キャッシュフローが生じる
源泉』(発行者の事業内容や財務状況等)まで遡る必要は全くなく、法務局が発行した『不動産登記簿謄本』さえ見ていれば
債務が履行される立場にいる(他は何も見なくても貸出金は返済される状態になる)。」と書き、さらに、「従来、銀行法では、
銀行は債権者としてではなく物権者として資金を貸し出すことしか認められていなかった。」と書き、そして、
「配当は会社法の規定のみに基づいて支払われる(つまり、証券制度上のディスクロージャーとは無関係に支払われる)。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年2月4日(火)
http://citizen2.nobody.jp/html/202002/20200204.html




「1999年6月までは株主総会終結後に公認会計士(独立監査人)が会社まで赴いて配当支払いについての仕訳に対し監査を行い、
『監査報告書』を作成し、その上で会社は『監査報告書』が付された臨時報告書を財務局に提出していた。」という点と、
「配当金を支払った後に会社が提出する臨時報告書というのは、特定の事象が起こった際に都度提出する特別な報告書ではなく、
有価証券報告書の『追補書類』であるという捉え方をすべきだ(書類の名称を『有価証券報告書追補書類』に変更するべきだ)。
理論上は、配当金の支払いと有価証券報告書は一体不可分(すなわち、配当金の支払いは有価証券報告書の記載事項)だ。
配当の支払いに際して会社が提出する法定開示書類は、『有価証券報告書追補書類』("Securities Report Supplement")だ。
配当の支払いに関する情報は、『空欄にしていた記載事項があったので補足して完全にするもの』("supplement")なのだ。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年2月5日(水)
http://citizen2.nobody.jp/html/202002/20200205.html






「四半期毎の業績の開示は、会社を近視眼的にするものでもなければ市場の投資家を近視眼的にするものでもない。
たとえ業績の開示を年に1回にしても、市場から物言う株主が消えるわけでもなければ株価の変動がなくなるわけでもない。
現在では、『四半期毎に開示される財務諸表』と『経営者が長期的な経営戦略について投資家に十分に説明すること』の
両方が株式の本源的価値の算定根拠と言わねばならない。四半期開示制度は投資家にとって重要である。」という点と、
「監査の信頼性に関しては、公認会計士本人(自然人)が監査に責任を負えばそれで必要十分である。公認会計士の資格剥奪
といった罰則こそが監査の質の向上につながる。『法人』という概念は純粋に性善説でのみ観念し成立し得るものである。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年2月6日(木)
http://citizen2.nobody.jp/html/202002/20200206.html




Comment on the "Form F-4" from a point of view of U.S. investors in U.S. investing in Japanese companies.

February 7th (Friday), 2020
http://citizen2.nobody.jp/html/202002/20200207.html




「『発行開示』は『継続開示』を前提としている。」という点と、
「企業会計上永久債は負債なのかそれとも資本なのか明確ではない理由は、永久債の価額は債権債務関係として
『定まっていない』("not definite")からである(永久債を発行しても債務の金額は決して確定しないからである)。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年2月8日(土)
http://citizen2.nobody.jp/html/202002/20200208.html




資金調達(株式発行や社債発行や借り入れ等)と配当や自社株買いの関係について考察を行い、「配当を支払ったり
自社株買いを行ったりしているのに資金を調達するというのは企業の財務状況を考えれば矛盾である。」と指摘をし、また、
投資家保護の観点から、「社債を公募により発行した場合は社債を全て償還し終わるまで発行者は配当を支払ったり
自社株買いを行ったりすることはできない。」という証券規制も考えられると指摘をし、さらに、
「『発行登録書』と『発行登録追補書類』は一揃いの法定開示書類であるべきである。
『発行登録書』の提出の後に『発行登録追補書類』を提出することは、投資家保護上任意ではなく義務だ。
『発行登録書』の目的は、選択肢の提供ではなく、有価証券の迅速な発行なのだ。
『発行登録書』を提出した後は、有価証券の発行は『可能性があること』ではなく『確定していること』なのだ。
発行者は、『発行登録書』を提出した後、『発行登録追補書類』を必ず提出しなければならない。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年2月9日(日)
http://citizen2.nobody.jp/html/202002/20200209.html






いわゆる未払賃金を題材にして、現行民法と改正民法(2020年4月1日施行)の「債権の消滅時効」についての条文を読み、
「労働基準法の条文を読む限り、労働基準法上は賃金債権の消滅時効に関する規定は実は存在しないため、時効そのものが
存在しない、すなわち、労働者は過去何十年前までもさかのぼって未払い賃金を請求できる、という解釈になる。」と書き、
また、所得税法の第二十八条(「給与所得」)を読んで、「雇用契約に基づいて支払われる給与は所得税法上の所得ではない
(つまり、給与は非課税とする)。」と給与を再定義することも立法論としてはできるのかもしれないなとふと思った。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年2月10日(月)
http://citizen2.nobody.jp/html/202002/20200210.html




「一般論としては、代金の支払いと所有権の移転は全く関係がないので、代金未払いの商品在庫を担保に設定することは
できないというわけでは全くない。掛取引(代金後払い)では目的物の所有権が売り手から買い手へ移転する。」という点と、
「民法は、これまでずっと、そして、2020年4月1日以降も、『到達主義』を原則としている(実はこの点に改正はない)。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年2月11日(火)
http://citizen2.nobody.jp/html/202002/20200211.html




「到達主義」について様々な観点から考察を行い、また、「到達主義」と収益認識基準の関係についても考察を行い、そして、
「概念的には、公と私人とは、互いに『意思表示』をしたりはしないし、さらに言えば、『合意』もしない。」と指摘をし、
「融資資金の傾斜配分を目的に、すなわち、国家政策的な観点から重点的に育成したい産業が国家による経済政策に
あるのならば、融資対象企業の負担減と融資実施金融機関の負担減を目的に国家が『利子補給』を行うことは間違いとは
言い切れないであろう。また、いわゆる『利子補給制度』は1993年から開始された気がすると今日ふと思い出した。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年2月12日(水)
http://citizen2.nobody.jp/html/202002/20200212.html




ユニゾホールディングス株式会社株式に対する公開買付を題材にして、
2019年12月28日(土)に作成した表「完全子会社化後、支配株主が対象会社の株式の本源的価値を増加させることは可能か否か?」
について、2020年1月21日(火)のコメントに追記をする形で、少しだけ説明を書き記し、そして、
「対象会社の上場前の株主は、ある意味他の誰よりも対象会社の株式の本源的価値の最大化策を考え続けてきた人物である。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年2月13日(木)
http://citizen2.nobody.jp/html/202002/20200213.html







「一般論としては、理論上は対象会社を清算させることを目的に公開買付者が公開買付を実施するということはあり得るのだが、
その場合、公開買付の行方次第では対象会社は『近い将来事業を終了することを前提とした財務諸表』を作成する可能性が
あるので、継続企業の前提に関して何らかの注記を記載しなければならないと私は考える。」という点と、
「誰が公開買付者であろうが買付価格がいくらであろう、『公開買付が必ず成立する条件』というのはこの世に存在しない。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年2月14日(金)
http://citizen2.nobody.jp/html/202002/20200214.html




「就業時間」という観点(「就業時間」について「就業規則」には定めがあるが「取締役会規約」には定めはないという点)から、
いわゆる従業員(被雇用者)と取締役(雇用主)との相違点について考察を行った時のコメント↓。

2020年2月15日(土)
http://citizen2.nobody.jp/html/202002/20200215.html




「極最近になって有価証券報告書と四半期報告書における『従業員』に関する記載事項が拡充されたのだが、その理由は、
『従前の捉え方とは異なり、近年では『従業員』は概念的には会社内部の存在であるという捉え方をするようになってきた
からである。』(つまり、市場の投資家が近年になって『従業員』をそう捉え始めている)と私は考える。」という点と、
「『どのような状態であれば上場企業として独立性があると言えるか?』という問いに絶対的な答えはない。」という点と、
「『長期的に見て会社の利益に資するのであれば、会社が他人の債務の保証を行うことにも合理性がある。』と考えるべきだ。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年2月16日(日)
http://citizen2.nobody.jp/html/202002/20200216.html




「脚本家のジェームス三木のペンネームの由来は『税務署行き』という噂があるのだが、その噂は本当である。」という点と、
「本日2020年2月17日(月)から2019年分の所得税の確定申告が全国の税務署で始まったのだが、納税者の立場からすると
『現実に確定申告を行えるか否か?』を鑑みると『開庁日』を基準とした確定申告期間を設けるべきだという考え方もあるの
だが、徴税する立場からすると、理論的には税収の確保(予算の執行)と関連があることなので、納付完了の期限を区切ること
に意味があるのだから、曜日の関係で3月15日が休日の場合は実務上の申告期限は『その前開庁日まで』と定めるべきだ。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年2月17日(月)
http://citizen2.nobody.jp/html/202002/20200217.html







「マネジメント・バイアウト」と「エンプロイー・バイアウト」の相違点について様々な観点から考察を行って結論を導き出し、
「会社の経営陣は、会社の被雇用者が提案する会社買収(『エンプロイー・バイアウト』)に対しては、
その提案時点(申し出の提起時点)では全く『ニュートラル』(ゼロベースで判断する立場にある)である。」という点と、
「結局のところ、ある人物が会社内部の存在か会社外部の存在かは『その人物は会社(法人)の業務執行の意思決定者なのか?』
という問いに対する答えで決まる(証券制度上は近年では『従業員』に対する見方が変わり始めてはいるが)。」という点と、
「会社と被雇用者との関係は法理的には双務的なものである一方、会社と取締役との関係は経営上は単一体のものである。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年2月18日(火)
http://citizen2.nobody.jp/html/202002/20200218.html




「これは親会社の取締役にまつわるもう1つの『利益相反』になるのだが、親会社とその子会社との間の日々の商取引に関して、
親会社の取締役は、親会社の利益の最大化とその子会社の利益の最大化の両方を行うことは絶対にできない。」という点と、
「これは『親子上場の問題点』について考えていてふと辿り着いた結論になるのだが、会社の被雇用者は会社外部の存在
なのだから、それら被雇用者の中から選任された取締役は会社の『独立取締役』として適している、という考え方もある。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年2月19日(水)
http://citizen2.nobody.jp/html/202002/20200219.html




「日本における訴訟で英語を使うことはできないはずだ。」という点について様々な観点から考察を行った時のコメント↓。

2020年2月20日(木)
http://citizen2.nobody.jp/html/202002/20200220.html




「理論的には、発行者は、『企業内容等の開示に関する内閣府令』の『第19条第2項第4号』(『主要株主の異動』について)
を提出事由とした『臨時報告書』を提出する必要は実は全くない。なぜならば、株式の取引を行った各株主が提出する
大量保有報告書(変更報告書)を突合することで、『主要株主の異動』は自動的に明らかになるからである。
今や市場の投資家は皆専業の(フルタイムの)投資家なのだから、
市場の投資家は必要な全ての法定開示書類を閲覧しているはずだ。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年2月21日(金)
http://citizen2.nobody.jp/html/202002/20200221.html




 



「1999年10月1日以降の現在の日本の株式市場では、『流通株式数』(流動性、時価総額)は理論上は全く重要ではない。
仮に上場規則として流動性を重視するのならば、流動性を重視するべき株式市場を新たに創設しなければならないであろう。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年2月22日(土)
http://citizen2.nobody.jp/html/202002/20200222.html




「民事裁判と刑事裁判とは全く別の事柄について争うものであって、ある行為に関する裁判で、一方では有罪になり他方では
無罪になるということは全くあり得る。刑事裁判での有罪と民事裁判での損害賠償責任は全く関係がない。」という点と、
「インサイダー取引に関する社内規定に従っていることは、金融商品取引法にも従っているということを意味しているとは
限らない。また、重要事実を自身の職務等に関して知ったのかそれとも自身の職務等とは無関係に知ったのかは問題にならない。
そして、インサイダー取引規制の対象範囲は、他人に対して重要事実を伝えた人ではなく、重要事実を伝えられた人である。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年2月23日(日)
http://citizen2.nobody.jp/html/202002/20200223.html




「おそらくであるが、現在では法令上は『公開買付開始公告についてのお知らせ』を新聞に掲載することは任意となっている
のだと思われる(要するに、新聞に当該公告は掲載しなくてもよい、ということであろう)。現在では法令上は、
『EDINET上での公開買付開始公告及び公開買付届出書の提出」に一本化されているのだと思われる。」という点と、
「市場の投資家は、たとえ贈呈品そのものには興味はなくても、株式の本源的価値の算定根拠の1つとして株主優待制度を
位置付けていると言っても過言ではなく(現在では、株主優待制度は自社や自社製品の広告・宣伝の側面もある)、現在では、
市場の投資家にとって『株主優待商品カタログ』は任意開示書類(投資の前に閲覧せねばならない判断材料)となっている。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年2月24日(月)
http://citizen2.nobody.jp/html/202002/20200224.html




「EDINETが本当に証券制度の前提であるならば(すなわち、本当に証券投資の前提であるならば)、EDINET上の
『公開買付開始公告』そのものが完全に不必要である(サイト上の『公告閲覧』というページそのものが完全に不必要である)。
その理由は、EDINETに毎日アクセスする市場の投資家は、公告全般を確認する前に法定開示書類全般を確認するからである。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年2月25日(火)
http://citizen2.nobody.jp/html/202002/20200225.html







ユニゾホールディングス株式会社に対する公開買付を題材にして法令上の「公開買付期間」とその延長について考察を行い、
「サッポロ合同会社が実施している公開買付(100営業日超)とその公開買付代理人である大和証券株式会社の対応を見ていると、
公開買付期間の延長の請求は意見表明報告書を通じて対象会社も行うことができるのだから、公開買付者の設定とは無関係に、
公開買付代理人が請求を受け入れ続け30営業日を超えて応募と解除を受け付け続けるという事態が起こることが考えられる。
今では公開買付代理人が絶対に法令を遵守するということが公開買付を開始するための条件の1つだと言わねばならない。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年2月26日(水)
http://citizen2.nobody.jp/html/202002/20200226.html





前田建設工業株式会社が前田道路株式会社に対して実施している公開買付を題材にして、
前田道路株式会社が現在計画している@多額の特別配当とA株式会社NIPPOとの資本業務提携との関係について
私見(資本業務提携に最大限力を注ぐために特別配当を実施する意思決定を撤回するべきだ、と)を述べた時のコメント↓。
という点について書いた時のコメント↓。

2020年2月27日(木)
http://citizen2.nobody.jp/html/202002/20200227.html




前田建設工業株式会社が前田道路株式会社に対して実施している公開買付を題材にして、
「敵対的公開買付への対抗策には全くなっていないのだが、仮に特別配当を実施するのならばその基準日は公開買付の終了日
よりも前の日でなければ意味がないだろう(特別配当は一般投資家を対象としているわけなのだから)。」という点と、
「対象会社による公開買付期間の延長の請求」について金融商品取引法の該当条文と金融商品取引法施行令の該当条文を読み、
「施行令の規定は『三十日』ではなく『六十日』である方が自然(60営業日以内という規定と整合する)ではないだろうか。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年2月28日(金)
http://citizen2.nobody.jp/html/202002/20200228.html




「前田建設工業株式会社が行っている公開買付における公開買付代理人はあの『大和証券株式会社』なのだが、
もしも私が公開買付者だとしたら大和証券株式会社を公開買付代理人には決してしないだろう。」という点と、
勤務中の事故で死亡事故を起こした場合の損害賠償について争われた裁判例を題材にして、
民法の「第七百十五条(使用者等の責任)」について様々な観点から考察を行い、また、
「損害賠償実務では、常に課税関係が問題になる(被害者でさえも受け取った損害賠償金に必ず課税されることになる)。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年2月29日(土)
http://citizen2.nobody.jp/html/202002/20200229.html




 



香港のウィーロックという上場企業が創業家一族が全ての株式を取得することを通じて非公開化を行う
という事例について様々な観点から考察を行った時のコメント↓。

2020年3月1日(日)
http://citizen2.nobody.jp/html/202003/20200301.html




約2年前の事例になるのだが、大和リース株式会社が主に駐車場事業を手掛けるテクニカル電子株式会社を完全子会社化する
という事例を題材にして、主に「商号」について考察を行った。
また、福岡証券取引所のウェブサイトを見て、「上場している証券取引所とは無関係に日本の上場企業の適時情報開示は
東京証券取引所のTDnetに一本化するべきだ。」と書いた。
そして、証券会社のビジネスモデルについて言及し、「証券会社は従来通り『有価証券の取引手数料収入』を主とするべきだ。
その理由は、投資家が有価証券投資を経験すれば経験するほど投資家は『助言』と『投資情報』を必要としなくなるからだ。」、
と書いた時のコメント↓。

2020年3月2日(月)
http://citizen2.nobody.jp/html/202003/20200302.html




「『天変地異と資金調達の関係』についてであるが、天変地異の影響が小さく財務が安定している会社にとっては、
むしろ現在の市場環境は低金利で資金を調達できるチャンスと言える(現在金融市場は言わば『買い手市場』の状態である)。
なぜならば、市場の投資家も投資先(資金運用先)を常に求めているからだ。」という点と、
「『大量保有報告書』を読み合わせることで、主要株主になったことと主要株主でなくなったことと主要株主の異動の
1つ1つが明らかになる(したがって、施行令第19条第2項第4号を事由とする『臨時報告書』の提出は理論上は不要である)。」、
と書いた時のコメント↓。

2020年3月3日(火)
http://citizen2.nobody.jp/html/202003/20200303.html




「地域」や「人々」といった概念を中心として記事を題材にして一言ずつコメントを書き、例えば銀行預金については
「たとえ銀行が預金者向けの業務としては口座管理手数料を預金者から徴収するというビジネスモデルに転換するとしても、
理論上は銀行は引き続き預金を借入人に貸し出す(そして借入人から利息を受け取る)ということができるはずだ。」、
と書いた時のコメント↓。

2020年3月4日(水)
http://citizen2.nobody.jp/html/202003/20200304.html






副業と就業規則の関係について考察を行い、「理論的には、『人は複数の会社に勤務をすることはできない。』
(すなわち、人の雇用主は1人だけである)という考え方になるのではないだろうか。」、と書いた時のコメント↓。

2020年3月5日(木)
http://citizen2.nobody.jp/html/202003/20200305.html




2020年4月1日に施行が予定されている「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」
(俗に「パートタイム・有期雇用労働法」)という法律について調べていて感じたことを書き、
「仮に本当に1993年に『短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律』が成立したのだとすれば、あの田中角栄が
与党幹部として当時法案作成に携わっていたことになる(当時社長をしていた土建屋には短期労働者が大勢いた)のだが、
田中角栄は『短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律』の成立を見届けてから1993年に亡くなったということになる。」、
と書いた時のコメント↓。

2020年3月6日(金)
http://citizen2.nobody.jp/html/202003/20200306.html




「株式会社小僧寿しは、株主総会招集通知に添付する計算書類について『意見不表明』とする監査報告書を監査法人から
受け取ったとのことであり、『現時点において、資本増強策が未確定である。』ということを理由に『意見を表明しない。』
と監査法人は主張しているとのことなのだが、会計監査人が将来の経営戦略や資本政策について監査をするのは間違いである。
会計監査というのは、あくまで過去の(当該会計期間中の)『1つ1つの仕訳』と『財務諸表の表示』を監査するものである。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年3月7日(土)
http://citizen2.nobody.jp/html/202003/20200307.html




上場企業におけるいわゆる「敵対的買収」といわゆる「友好的買収」の相違点について考察を行い、
いわゆる「敵対的買収」というのは市場における通常の株式投資の延長線上にあるものである一方、
いわゆる「友好的買収」というのは市場における株式投資とは全くもって異なる取引なのだから、
「いわゆる『友好的買収』の場合には、上場株式投資全般とは正反対に、株式取得に関連し対象会社の取締役は買い手に対し
損害賠償の責任を負わない。」という結論に辿り着いた時のコメント↓。
という点について書いた時のコメント↓。

2020年3月8日(日)
http://citizen2.nobody.jp/html/202003/20200308.html






Xerox Holdings Corporation が HP Inc. に対し公開買付を開始した旨のプレスリリース(3/2付)を日本語訳した時のコメント↓。

2020年3月9日(月)
http://citizen2.nobody.jp/html/202003/20200309.html




「政策保有株式(持ち合い株式)の保有」と「インサイダー取引規制」と「デュー・ディリジェンス」の関連について考察を行い、
「理論的には、市場の投資家が知らない発行者に関する情報を知った上で株式の取引をすることをインサイダー取引という
のだから、株式を政策保有している時点で保有者はその政策保有株式を取引できない(売却も買い増しもできない)、
ということになるはずだ。また、例えば、株式取得を行う可能性がある者が対象会社の株式を既に一定割合保有している場合は、
あわてて対象会社に対し『デュー・ディリジェンス』を実施する前にその保有株式の全てを売却しなければならないはずだ。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年3月10日(火)
http://citizen2.nobody.jp/html/202003/20200310.html




 ユニゾホールディングス株式会社の被雇用者が行っている「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」における
公開買付者である株式会社チトセア投資が本日2020年3月11日(水)に公開買付期間を延長したのだが、
このことを題材にして様々な観点から公開買付制度について考察を行い、その考察の中で、例えば、
「ユニゾホールディングス株式会社は所有資産(保有ビルや保有ホテル)の売却を年明け以降加速しているとのことだが、
理論的には建物の賃貸料の合計額の方が建物の売却価格よりも大きい(前者の方がキャッシュフローが大きい)ので、
長期的な見方をすれば、実は、ユニゾホールディングス株式会社株式の本源的価値は目下急速に減少している
と言わねばならない(保有する優良物件の売却は単に利益の先食いでは済まない。必ずマイナスの効果が生じる)。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年3月11日(水)
http://citizen2.nobody.jp/html/202003/20200311.html




ユニゾホールディングス株式会社は今年に入って保有資産の売却を大規模に進めているところであるのだが、
「今のまま保有資産を売却し続け資産の全てを現金化すると想定した場合のユニゾホールディングス株式会社株式の
本源的価値」を貸借対照表を根拠にして「有形固定資産の減少額」を比例計算の基準にして算定を行い、また、
「今般の買収資金の出し手の立場からすると、EBO後のユニゾ従業員からの資金返済はまさに"jobless recovery"だ。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年3月12日(木)
http://citizen2.nobody.jp/html/202003/20200312.html






前田建設工業株式会社が前田道路株式会社に対して実施していた公開買付が昨日2020年3月12日(木)に終了し
本日2020年3月13日(金)に公開買付の結果に関して前田建設工業株式会社から一連の発表が行われたのだが、
「公開買付の結果については、TDnet等への適時情報開示よりもEDINETへの公開買付報告書の提出が先でなければならない。
その理由は、公開買付報告書の提出までが証券制度上の公開買付手続きだからである(公開買付の成立(十分な応募があった
こと)が公開買付の手続きの完了なのでは決してない。公開買付者はまず公開買付の手続きを完了させなければならない)。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年3月13日(金)
http://citizen2.nobody.jp/html/202003/20200313.html




前田建設工業株式会社が前田道路株式会社に対して実施していた公開買付を題材にして、
主に公開買付制度とあん分比例方式について(応募は「単元株式数の倍数」であるべきだ、等)考察を行った時のコメント↓。

2020年3月14日(土)
http://citizen2.nobody.jp/html/202003/20200314.html




貸借対照表の純資産の帳簿価額と株式の本源的価値の関係について考察を行い、
「@『PBR(株価純資産倍率)は1倍超であるかそれとも1倍未満であるか?』とA『その株価は割高かそれとも
割安か?(その銘柄は将来有望か否か?、投資収益を得られるか否か?)』とは全く関係がない。」と結論を書き、さらに、
貸借対照表に計上されている知的財産権勘定について考察を行い(その全てが「使用許諾の対価」を表しているに過ぎない、と)、
その中で、「法理的には、『原特許権者(特許登録者)本人しか特許侵害の当事者(原告)になれない。』という結論になる。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年3月15日(日)
http://citizen2.nobody.jp/html/202003/20200315.html




株式会社三井E&Sホールディングスが、米投資ファンドのベインキャピタルが実施する公開買付に応募することを通じて、
子会社である昭和飛行機工業株式会社の所有株式の全てを売却する、という事例を題材にして、
「公開買付に応募をする株主は一体いつ所有株式の売却益を計上するべきなのか?」という問いについて改めて考察を行い、
「1つの考え方は、『目的物の売り手は、目的物の買い手(取引の相手方)に対する義務を履行した時に目的物の売却に関する
収益を認識する。』というものである。近年では『義務の履行』という概念が収益認識の新しい基礎となっている。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年3月16日(月)
http://citizen2.nobody.jp/html/202003/20200316.html






「『重要な後発事象』というのは、発生の可能性が高い将来の『予定取引』("forecast transaction")を表すというよりは
むしろ、しかるべき期に財務諸表に計上される『確定した取引』("definite transaction")を表す。」という点と、
「会社が所有株式をいわゆる信託に拠出をすると、その株式はもはや名義上も実質上も会社のものではなくなる。
すなわち、会社が信託を行った後は、会社はその株式の売却益もその株式の受取配当金ももはや認識することはできなくなる。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年3月17日(火)
http://citizen2.nobody.jp/html/202003/20200317.html




株式会社三井E&Sホールディングスが、米投資ファンドのベインキャピタルが実施する公開買付に応募することを通じて、
子会社である昭和飛行機工業株式会社の所有株式の全てを売却する、という事例を題材にして考察を行い、
「支配株主が公開買付の前から存在していた場合は、公開買付の成立は市場の投資家の意思であるとは言えない。」と書き、
そして、「仮に株主が会社を真の意味で支配しているならば、実は、いわゆるコーポレート・ガバナンスは理論的には
必要はない。逆から言えば、いわゆるコーポレート・ガバナンスは、会社に特定の支配株主が存在しない場合にのみ必要だ。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年3月18日(水)
http://citizen2.nobody.jp/html/202003/20200318.html




昨日付けでユニゾホールディングス株式会社の被雇用者が行う「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」における
公開買付期間が60営業日を超えることと相成ったのだが、「公開買付をより実務面から実施している(応募の受付や決済等)
のは公開買付者ではなく公開買付代理人であるのだから、ここまでくるともはや『投資家の利益を害しているのは
公開買付代理人である。』と言わねばならない(このたびの公開買付の手続きには明らかに瑕疵がある)。」と書き、さらに、
「公開買付の成否は、(開始日から60営業日以内の)『公開買付の終了日時点』の応募株式数で判定せねばならない。
開始日から60営業日を超えた日における応募株式数の集計にはそもそも意味がない(無効な日における集計をしている)。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年3月19日(木)
http://citizen2.nobody.jp/html/202003/20200319.html




三井不動産株式会社が償還までの期間が50年間の超長期社債を発行する(日本国内ではこれで5社目)という事例を題材にして、
いわゆる発行登録制度について考察を行い、「償還までの期間が長ければ長いほど市場の投資家にとっても引受を検討する
ためにより長い期間が必要になることを鑑みると、実は、もはや発行登録制度はかえって発行者に不都合をもたらしている。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年3月20日(金)
http://citizen2.nobody.jp/html/202003/20200320.html



 



イスラム債と債券の利回りと通貨スワップ等について書いた時のコメント↓

2020年3月21日(土)
http://citizen2.nobody.jp/html/202003/20200321.html




完全子会社化を最終目的としたJ.フロントリテイリング株式会社による株式会社パルコ株式に対する公開買付を題材にして、
「理論的には『売買最終日=上場廃止日』であり、上場の廃止の手続きは最後の最後でなければならない。」という点と、
「公開買付の成立後に公開買付者が変更報告書を提出した後、その後日さらに変更報告書を提出する(公開買付の決済後に
市場外の取引で一定規模の対象会社株式を追加取得した旨記載されている)という事例を最近よく見かけるのだが、
対象会社の大株主が公開買付は成立しないだろう予想していた(もしくは、成立して欲しくないと考えていた)という場合は、
大株主から公開買付者へ対象会社株式の譲渡を持ちかけるということ(公開買付成立後の相対取引)が行われ得る。」という点と、
「パルコは、通常の百貨店とは異なり、どちらかと言うとショッピングモール(特に専門店の集合体)の側面が強い店舗(建物)
になっているわけなので、パルコは通常の百貨店よりは売り場面積は行ってみて私は実際に広いと感じた。
一般論としては、売り場面積の広さは、『ショッピング・モール>パルコ>百貨店』という順番になっていると言える。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年3月22日(日)
http://citizen2.nobody.jp/html/202003/20200322.html




「金融商品取引法における『公衆』は概ね『不特定多数』という意味合いであるのだが、著作権法における『公衆』は
『自分以外』を意味する(つまり、理論上は『特定かつ少数に聞かせることも認められない。』という考え方になる)。
一般に、知的財産権の侵害者は権利者が本来得ていたはずの利益額を権利者に対し賠償せねばならない。」という点と、
「著作権法の趣旨(理論上の考え方)から言えば、著作権の保護に著作物の利用は教育目的か否かは関係がない。」という点と、
「他の種類の知的財産権とは異なり特許権は相手方が特許を利用しているか否かが極めて明確であり、その特性の結果、
特許権の侵害に関する訴訟では特許権者側がほぼ100%勝訴している(海外主要国においても全く同じ傾向であろう)。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年3月23日(月)
http://citizen2.nobody.jp/html/202003/20200323.html




ソフトバンクグループ株式会社は保有資産を売却して自社株買いと負債の削減に充てることを計画しているという事例を
題材にして伝統的な銀行業について考察を行い、「『資金の出し手が利益の最大化を目的としていない場合』は、
負債により資金を調達してより収益性の高い資産に投資をするということが可能になる。」と指摘をし、また、
「かつての銀行法は『借入人保護』も目的としていた。」、という点について書いた時のコメント↓。

2020年3月24日(火)
http://citizen2.nobody.jp/html/202003/20200324.html






今年の夏に開催される予定であった東京五輪・パラリンピックが1年程度延期されることになったとのことであるが、
このことは、マーケティングの観点から言えば、スポンサー企業の立場から言えば、
「自社の広告・宣伝を行うことができる期間が延長された(パブリシティに有利である)。」という見方ができるであろう、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年3月25日(水)
http://citizen2.nobody.jp/html/202003/20200325.html

 


製糖最大手の三井製糖株式会社と三菱商事の子会社である大日本明治製糖株式会社が経営統合するという事例を題材にして、
「@食塩(かつては日本専売公社の専売品であった)とは正反対に砂糖は数多くの中小規模の製糖会社が製造している
(製糖業界は昔から過当競争にあったと言える)という点と、A中学校の地理の試験(入試問題等)などで『北海道を中心に
栽培されておりサトウキビとならんで砂糖の主要原料である植物の名称を書きなさい。』(答え:『てんさい』)といった
問題が出題されたりする、という2つの砂糖に関する論点が頭に浮かんだ。」、という点について書いた時のコメント↓。

2020年3月26日(木)
http://citizen2.nobody.jp/html/202003/20200326.html





不動産評価の誤りで固定資産税を納めすぎた場合の除斥期間の開始日に関する訴訟を題材にして、
「人が他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した場合に民法が適用されるはずであり、また、国家賠償法というのは
公務員が人に損害を加えた場合に適用されるわけなのであるが、@国家賠償法には損害賠償請求権に関して除斥期間の定めは
ないということと、A国家賠償法が民法の規定を参照している(公法が私法を参照するのは理論的には完全に矛盾している
のではないか)、ということの2点について考えた。損害賠償の責任について国会賠償法に詳細な規定を置くべきだ。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年3月27日(金)
http://citizen2.nobody.jp/html/202003/20200327.html




先日開催されたキリンホールディングス株式会社の定時株主総会を題材にして株主の代理人と株主提案権について考察を行い、
「少なくとも会社法の条文上は(逐条解釈としては)、株主は、代理人によってその議決権を行使することはできるのだが、
代理人によってその株主提案権を行使することはできない。ただ、株主提案権の行使そのもの(会社側との交渉も含む)は
会社の株主全般の意思決定をかく乱するおそれはないことから、株主が代理人によってその株主提案権を行使することも
実務上は認められるべきだ。また、その場合、代理人の資格を株主に限定する必要も実務上はない。」という点と、
「今日では、東京証券取引所は上場企業に対し『独立役員届出書』をTDnetを通じて提出することを義務付けている。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年3月28日(土)
http://citizen2.nobody.jp/html/202003/20200328.html





格付けや信用格付業者についてコメントを書いた時のコメント↓。

2020年3月29日(日)
http://citizen2.nobody.jp/html/202003/20200329.html




昨日同様、格付けや信用格付業者について考察を行い、
「1999年9月30日以前の伝統的な証券制度における上場株式というのは、現在の債券以上に債券であったのだ。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年3月30日(月)
http://citizen2.nobody.jp/html/202003/20200330.html




マルハニチロ株式会社が大都魚類株式会社を完全子会社することを目的に公開買付を実施するという事例を題材にして、
「公開買付者の連結子会社の意思決定機関を公開買付者は支配している。」という点について書いた時のコメント↓。

2020年3月31日(火)
http://citizen2.nobody.jp/html/202003/20200331.html




「一般論としては、所有している持分法適用関連会社株式を個別上減損処理すると、減損処理の結果投資差額が生じるので、
引き続き持分法を継続して適用すると減損処理額と同じ額だけの『持分法による投資利益』を連結上計上することになる。
結論を一言で言えば、持分法適用関連会社株式の株式市場における株価がどんなに下落しようとも、
持分法適用関連会社株式を減損することは決してできない。」という点と、
「持分法適用関連会社に関してだけではなく全部連結の方法により会計処理される連結子会社に関しても、
親会社が所有している出資先企業の株式の本源的価値というのは、結局のところ、
その出資先企業の財務諸表―とりわけ資本―によって決まる。
他の言い方をすれば、出資先企業の残余財産の分配金額は、
出資先企業の株式の株式市場における株価に応じて変動するわけでは全くない。」
という点について書いた時のコメント↓。

2020年4月1日(水)
http://citizen2.nobody.jp/html/202004/20200401.html






「厳密に言えば・理論上は、米国時間の2020年3月31日の24時と日本時間の2020年3月31日の24時は異なる。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年4月2日(木)
http://citizen2.nobody.jp/html/202004/20200402.html




「ユニゾホールディングス株式会社の被雇用者が行う『エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")』における
一連の手続きの中で、第一段階の株式取得である公開買付が昨日2020年4月2日をもって終了したとのことであるが、
このたびの公開買付手続きは、異例づくしの買収合戦であったというだけでなく、公開買付における公開買付代理人の役割に
一石を投じた事例となった。たとえ公開買付そのものは無関心な投資家から受け入れられるとしても、
金融商品取引法を理解していないならば公開買付代理人は証券制度上容認されないだろう。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年4月3日(金)
http://citizen2.nobody.jp/html/202004/20200403.html




株式会社東芝株式に関しては2017年8月1日に市場第二部への指定替えが行われたのだが、2020年4月3日に株式会社東芝が
東京証券取引所に対し市場第一部への指定申請を行ったとのことであり、株式会社東芝は約3年ぶりの市場第一部への
復帰を目指しているわけなのだが、「株式会社東芝が、市場第一部ではなく『TOKYO PRO Market』へ上場市場を変更する
としたらどうだろうか。」という考えがふと頭に浮かんだ(そして「プロ向け市場」について再度考察を行った)、という点と、
「株式市場における上場株式の取引に関して言えば、『満了』と『売却』の両方を望むことはできない。」という点と、
「現行の証券制度においては、お気に入り銘柄を『永久に保有する』ことを前提に市場の投資家は上場株式を買うのだ。
証券投資の原理としては、株式の流動性というのは実は『投資判断に影響するものではない』のである。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年4月4日(土)
http://citizen2.nobody.jp/html/202004/20200404.html




「プロ向け市場」について再度考察を行い、「そもそも投資家を区分することはできない。」という従来からの論点に加えて、
「上場され取引される『有価証券の特性』が本質的に異なっていない限り、そもそも株式市場を分けることはできない。」、
という結論に辿り着き、そして、「『プロ向け市場』では投資家はその株式の新規上場時にしか上場株式を取引しない。」、
さらに、「1999年9月30日以前の伝統的な証券制度とは正反対に、いわゆる『プロ向け市場』へ新規上場を行う目的というのは、
発行済みの株式を創業者が売出すことではなく、新規に発行される株式を通じて発行者が資金を調達することである。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年4月5日(日)
http://citizen2.nobody.jp/html/202004/20200405.html


 



「1999年9月30日以前の伝統的な証券制度において、実務上は証券会社は『マーケットメイカー』としての役割を果たしていた
と個人的に考えているのだが、かつて『マーケットメイカー』は価格ではなく注文に関する緩衝材の役割を果たしていた
(すなわち、流動性を平準化することを目的に注文の約定を意図的に遅らせるという一種の『時間稼ぎ』を行っていた)。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年4月6日(月)
http://citizen2.nobody.jp/html/202004/20200406.html




「本日2020年4月7日(火)の19時から内閣総理大臣が首相官邸で緊急事態宣言の発令に関して記者会見を行った。
私はその当時東京に住んでいたのだが、ちょうど17年前の2003年3月24日(月)に日本で初めて緊急事態宣言が発令された。
17年前の2003年3月24日(月)にも19時から内閣総理大臣が首相官邸で緊急事態宣言の発令に関して記者会見を行った。
その日、資格試験の学校の授業が終わった後、自宅の周りを歩いたり最寄のJRの駅まで行ったりして1時間以上街の様子を見た。
緊急事態宣言の発令に触れて、今日は17年前の2003年の3月のことを思い出した。」、という点について書いた時のコメント↓。

2020年4月7日(火)
http://citizen2.nobody.jp/html/202004/20200407.html

 


緊急事態宣言を題材にして昨日のコメントに追記をする形で関連する論点(用語やその英訳等)について一言だけ書き、そして、
「実は、1988年4月1日に内閣に関連する憲法の条文が何条か改正された。」という点について書いた時のコメント↓。

2020年4月8日(水)
http://citizen2.nobody.jp/html/202004/20200408.html




「法律こそが国会から行政府への要請である。」という点と、
「@所有株式の売却機会が一時的に制約を受けることとA信頼性が必ずしも高くない情報を根拠に投資家が投資判断を行うことと、
どちらがより投資家自身の利益を害するのかについて、『国会』は適切に判断をし対応策を意思決定しなければならない。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年4月9日(木)
http://citizen2.nobody.jp/html/202004/20200409.html


 



「少なくとも言えることは、天変地異の影響それ自体は(つまり、天変地異のために業績予想がいかに困難になってしまったかは)
株式市場の全投資家にとって"single"(一様の、すべてに共通の)である。要するに、天変地異は平等なのだ。」という点と、
「『当座借越契約』というのは、いわゆる『コミットメント・ライン』のことである(つまり、両者は同じ意味である)。
通常は、『当座借越契約』では貸し出しの是非について銀行側には何らの裁量もない(銀行には貸し出す義務がある)。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年4月10日(金)
http://citizen2.nobody.jp/html/202004/20200410.html




「このたび東日本旅客鉄道株式会社は年限が50年間の社債を再び発行することを決定したとのことだが、これほど短期間に
同一の発行者が50年債を続けざまに発行するとなると、『東日本旅客鉄道株式会社は一般募集される50年債を今後も発行する
のかもしれない。その時は引き受けを検討しよう。』と多くの投資家が常日頃から考えるようになるだろう。」という点と、
「国債の利率は社債同様発行から償還までの期間が長ければ長いほど高くなる傾向にあるのだが、考えてみると国債というのは
本質的にリスクフリー(絶対的なリスクフリー)である。国債というのは、発行から償還までの期間がどんなに長くなっても、
償還可能性の大きさは全く同じ(100%のまま)なのだから、『国債の利率はある特定の1つの利率である。』という結論になる。
実際、かつては証券取引法に『国債の利率』について明文の規定があった(年限に関わらずある1つの利率が決められていた)。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年4月11日(土)
http://citizen2.nobody.jp/html/202004/20200411.html

 


「2020年4月10日に企業会計基準委員会(公益財団法人財務会計基準機構内)が『天変地異への対応(会計上の見積りを行う
上での天変地異の影響の考え方)』ついて見解を発表したのだが、そのことをきっかけに『会計基準の策定と解釈』について
頭の中を整理をして考えてみたのだが、『解釈の発表や適用の指針の発表というのは、会計基準の適用その他を実務上担う
日本公認会計士協会ではなく会計基準の策定者である企業会計基準委員会が行うべきだ。』という結論に辿り着き、そして、
『一般論としては、法律の解釈については法律を制定した国会議員自身に問い合わせるべきであるという考え方に理論的には
なる(つまり、国会議員が各法律の逐条解説書を執筆するべきだ)。』という結論に辿り着いた。」という点と、
「一般的に言えば、回収可能価額それ自体は会計基準とも経営者による主張とも政治的配慮とも完全に無関係である。
ある資産から生じるキャッシュフローそのものこそがその資産の回収可能価額を決めるのだ。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年4月12日(日)
http://citizen2.nobody.jp/html/202004/20200412.html



「大昔の財政法には『国債は発行の翌年に償還すること』という趣旨の明文の規定があった。」、と書いた時のコメント↓。

2020年4月13日(月)
http://citizen2.nobody.jp/html/202004/20200413.html


 



財政法や六法や予算について考察を行い、「財政法という法律はそもそも不必要であるという考え方もあるのだが、その理由は、
国会議員を拘束する法というのは原理的に存在し得ない(国民は法律制定そのものを議員に委託している)からである。」
と書き、そして、「公務員の給与が非課税である社会においては公務員が国債を購入しても利息は受け取ることができない
(もしくは、無利息の国債のみを公務員は購入することができる)、という考え方もある(公務員の国債購入は社会貢献だ)。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年4月14日(火)
http://citizen2.nobody.jp/html/202004/20200414.html




「曖昧な面を排除するために、公務員による上場株式の取引は全面的に禁止されるべきだという考え方もある。」という点と、
「公務員の基礎概念の観点から言えば、公務員は給与以外に報酬(所得)を得てはならないという考え方もある」という点と、
「議決権行使助言会社は(企業ではなく)投資家に利益に資する推奨を行うものだ。」という点と、
「議決権比率というのは、『所有と経営の分離』という概念のうち『経営』の比率ではなく『所有』の比率で決まる。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年4月15日(水)
http://citizen2.nobody.jp/html/202004/20200415.html




「前田建設工業株式会社にとって前田道路株式会社が特別配当を支払うことは『連結子会社における財政状態及び経営成績に
著しい影響を与える事象』に該当するので、金融商品取引法上前田建設工業株式会社は臨時報告書を提出する義務がある。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年4月16日(木)
http://citizen2.nobody.jp/html/202004/20200416.html




「営業用の車両運搬具に使用する燃料(ガソリン類)は会計上は『消耗品』勘定に分類されるのだが、専ら自家消費を行う
『消耗品』勘定というのは廃棄したり消滅したりしない限り減損損失や評価損を計上したりはしない。」という点と、
「『この社会あなたの税がいきている』という税務署の標語を20年ぶりくらいに見た。船つながりではないが、
この寡聞は社会的には『山口県下関市は日本の西の果てだ。』という台詞を何十年も聞かないことに似ているのだろう。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年4月17日(金)
http://citizen2.nobody.jp/html/202004/20200417.html






「会社法の第317条に規定のあるいわゆる『継続会』というのは、新規に招集される別の株主総会でもなければ
当初の株主総会の開催延期でもなく、単に当初の株主総会の延会に過ぎない。」という点と、
「1999年9月30日以前の伝統的な証券制度においては、実は有価証券報告書は投資判断の根拠とは言えなかったので、そして、
株価も一切変動しない証券制度であったので、有価証券報告書の提出も株主総会の開催も理論上は不要だった。」という点と、
「理論的には、証券規制の観点からは公務員は『1971年から1999年9月30日まで』の間だけ上場株式を取引することができた。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年4月18日(土)
http://citizen2.nobody.jp/html/202004/20200418.html




「理論的には、内閣総理大臣というのは内閣の筆頭者や首位・首長というよりもむしろ国会の代表者(スポークスマン)である。
そして、各省のトップはあくまで大臣(国会議員の1人)である(事務次官というの職位は元来的には存在しない)。」という点と、
「計算書類がないと議案記載の配当金額が分配可能額の範囲内に収まっているか否かの判断すら株主には行えない。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年4月19日(日)
http://citizen2.nobody.jp/html/202004/20200419.html




「1999年9月30日以前の伝統的な証券制度においては、新規上場株式の主幹事証券会社は千里眼を備えていることが
求められていた。すなわち、将来の各事業年度に開示されることになる新規上場企業の財務諸表は全て、その上場の時点で
既に『確定』していたのだ。そして、原因と結果が逆になっていると思われるだろうが、だからこそ当時の証券制度においては
理論上は公認会計士による財務諸表の監査は全く不必要でありさらに株主総会を開催する必要も全くなかったのである。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年4月20日(月)
http://citizen2.nobody.jp/html/202004/20200420.html




「株式会社東芝はこのたび初めて定時株主総会について決定をしたのだから、株式会社東芝は定時株主総会を延期することを
決定したのではなく、定時株主総会を7月以降に開催することを決定した、と言わねばならない。」という点と、
「投資家の利益を鑑みれば、一旦公告を行った基準日はその後変更するべきではない。」という点と、
「条文上は、3月期決算の企業が定時株主総会の基準日を2月末日に設定することもできる。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年4月21日(火)
http://citizen2.nobody.jp/html/202004/20200421.html


 



「『有価証券報告書を提出している発行者の株式を買い付ける場合は必ず公開買付を行わなければならない。』という規定に
現行の金融商品取引法はなっているのだが、『必ず公開買付を行わなければならないのは上場株式だけである。』
(すなわち、非上場株式を買い付ける際に公開買付を義務付けるのは間違いである)という考え方が正しいと私は考える。
その理由は、発行者が有価証券の発行時に有価証券報告書(より正確に言えば、有価証券届出書)を提出する理由は、
有価証券の募集に応じることを検討している投資家が有価証券の本源的価値を算定できるようにするためであって、
有価証券の募集に応じることを検討している投資家に有価証券の売却機会を提供するためでは決してないからである。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年4月22日(水)
http://citizen2.nobody.jp/html/202004/20200422.html




「金融商品取引法の『発行者による上場株券等の公開買付け』の条文を簡単に要約すると、『上場株式の発行者による
当該上場株式の市場外における買付けは公開買付けによらなければならない。』となるのだが、『発行者以外の者による
公開買付け』の場合も同様に『上場株式』という括りで公開買付の義務付けを行えば必要十分であるはずだ。」という点と、
「金融商品取引法の関連条文中の『有償の譲受け』という文言の意味合い・趣旨がやはり不明である。」という点と、
「平時とは異なり、緊急時に企業にとって最も重要なのは、長期の利益ではなく、目先の手許現金(当座の資金繰り)である。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年4月23日(木)
http://citizen2.nobody.jp/html/202004/20200423.html




「日本経済新聞に掲載される記事と各上場企業がウェブサイト上にアップロードするプレスリリースとEDINETに提出する
法定開示書類は1人の投資家にとって日々膨大な数量に上る(分量も多いため精読するのに長時間かかる)わけであるが、
『有価証券報告書+発行登録書+発行登録追補書類』は『有価証券届出書』の代わりには実務上はならないと改めて思った。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年4月24日(金)
http://citizen2.nobody.jp/html/202004/20200424.html




「東京証券取引所は『適時開示情報閲覧サービス』と『Company Announcements Service』を区別し過ぎている。
つまり、日本語サイトである『適時開示情報閲覧サービス』(ttps://www.release.tdnet.info/inbs/I_main_00.html)上に、
日本語と英語の対訳になっている(伝達内容は全く同一の)英文の書類をもアップロードするようにするべきだ。
そうでないと、日本語を母国語とする日本人投資家が英文の開示文書をも閲覧せねばならない、という事態が生じてしまう。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年4月25日(土)
http://citizen2.nobody.jp/html/202004/20200425.html






「現行の金融商品取引法上は『募集』も『売出し』もどちらも公募(一般募集)であると整理されているだが、
少なくとも市場の投資家の立場からすると『募集』と『売出し』とは『株式の売り手』という点で根本的に異なっている。
理論上は、発行者が海外で『募集』を行うことは認められないが、既存株主が海外で『売出し』を行うことは認められる。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年4月26日(日)
http://citizen2.nobody.jp/html/202004/20200426.html




「投資家保護の観点から言えば、株式の『募集』と『売出し』に関しては社債の『募集』と『売出し』に関してよりも、
投資家(この文脈では国内投資家)の利益が保護されなければならない。株式と社債の相違点について抽象的に言えば、
社債は"peerful"な(『同等物がたくさんある』)有価証券であり、株式は"unique"な(『二つとない』)有価証券である。
その理由は、株主の利益は会社の事業そのものに左右される(日々営む事業内容や業務執行者は会社毎に全て異なる)一方、
社債保有者の利益というのは、煎じ詰めれば、受取利息と元本の償還に集約されるからである。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年4月27日(月)
http://citizen2.nobody.jp/html/202004/20200427.html




「発行登録制度は機動的な有価証券の発行に資するというのは、あくまで『発行者の側から見た論理』に過ぎない。
投資家の側は有価証券報告書を閲覧し証券分析を行う時間を機動的に増やせるわけでは決してない。」という点と、
「どのような社債であれ、社債のいわゆる『格付け』はその社債の投資家による応募倍率(需要)とは実は全く関係がない。
トヨタファイナンス株式会社が昨年10月と今年4月に発行した各社債がこの論点を理解する一つのヒントになる。」という点と、
「発行登録書上は『募集金額』と『発行価額』は異なる(つまり、『募集』の実績と『発行』の実績は異なる)わけなのだが、
『募集』を行ったが『発行』はできなかったという場合は発行者は発行登録書上の発行枠を消費したことにはなるのだろう。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年4月28日(火)
http://citizen2.nobody.jp/html/202004/20200428.html




結婚相談所事業を営む株式会社IBJが同業の株式会社ツヴァイ(イオン株式会社が株式の64.43%を保有)を完全子会社化する
ことを目的に公開買付を実施するという事例を題材にして、@新株予約権の公開買付とA株式の3分の2以上を保有する支配株主
がいる対象会社に対する公開買付(そのような場合は、いわゆる全部買付義務は本当に必要なのか)について考察を行い、
また、「『コーポレート・ガバナンス』というのは、簡単に言えば、『株主に依存しないこと』である。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年4月29日(水)
http://citizen2.nobody.jp/html/202004/20200429.html






「証券投資分野における『クオンツ』という言葉は"quantitative"(数量的)という英語から派生した言葉であるとのだが、
私は『クオンツ』という言葉を、『財務諸表や事業分析や経営戦略から(すなわち、企業の側から)株式の本源的価値を
算定するのではなく、株式市場における過去の統計データから(すなわち、市場の側から)株式の本源的価値を
算定すること』という意味合いであると理解した。個人的には『将来というのは過去の延長線上にあるわけではない。』
(あくまで将来を予想するために過去について分析をするというだけだ)と私は考えているのだが、
『クオンツ』というのは『過去』のデータ(換言すれば、過去の実績値のみ)に最重点を置いているようだ。」という点と、
「有価証券報告書を用いて投資家が上場企業が発行する社債へ投資を行うという場合は、理論上の話になるが、
ある意味では『債務不履行の可能性は全くない。』ということを前提に投資家は投資判断を行うことができると言える。
社債への投資に関しては、投資家は発行者の業績予想について人のふんどしですもうを取ることができる。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2020年4月30日(木)
http://citizen2.nobody.jp/html/202004/20200430.html