2020年2月11日(火)



「本日2020年2月11日(火)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」



Today (i.e. February 11th, 2020), 0 legal disclosure document has been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2020年2月11日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計0冊でした。

 

 


2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計420日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜2019年12月31日(火))
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その4(2020年1月1日(水)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/PastLinksWithASummaryOfEachComment4.html

 


ユニゾホールディングス株式会社が行う「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」に関連するコメント
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/CommentsWithRelationToAn'EmployeeBuyout'.html

 

 

 



2018年12月8日(土)日本経済新聞
商工中金の担保権否定 最高裁 金属くずの売却巡り
(記事)






「リーガルベイシス 民法入門 [第2版]」 道垣内弘人 著 (日本経済新聞出版社)

第2章 原則としての契約自由
U 契約とはなんだろう
2 契約の成立
◆発信主義と到達主義
「64〜65ページ」



民法の一部を改正する法律(債権法改正)について(法務省)
ttp://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html

 

 

○現行民法の規定

第九十七条(隔地者に対する意思表示)
隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。


○2020年4月1日施行の改正民法の規定

第九十七条(意思表示の効力発生時期等)
第一項
意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。

第二項
相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、
その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。

 

 


【コメント】
紹介している記事を題材にして、一言だけコメントを書きたいと思います。
まず、事例となっている取引の構図を絵に描いてみましたので参考にして下さい↓。

「取引の構図」

最高裁の判決についてですが、記事を読む限り判決内容や判決理由は至極真っ当であると私は考えます。
スクラップの所有権の移転に関しては、「毎月の代金支払いが終わった時点で所有権を業者に移す契約を締結。」
と書かれていますので、たとえ矢崎総業が金属販売業者にスクラップを運び入れたとしても
金属販売業者が代金を支払うまではスクラップの所有権は矢崎総業が有するままであるわけです。
商工組合中央金庫は債務者の所有物を担保とすることはできますが、債務者の所有物以外の物を担保とすることはできません。
一般論としては、代金の支払いと所有権の移転は全く関係がありません。
代金の支払いがまだ行われていなくも目的物の所有権が売り手から買い手へ移転するということは、
商取引上はむしろ当たり前のことだと言わねばならないでしょう(いわゆる掛取引(代金後払い)がそれに当たります)。
記事に書かれていますように、代金未払いの商品在庫が担保に設定されるケースというのは実務上は多いのだと思いますが、
そのこと自体は何ら問題はないことなのです(代金が未払いだと担保に設定することができないというわけでは全くありません)。
ただ、記事の事例では、「毎月の代金支払いが終わった時点で所有権を業者に移す」という契約を締結していたわけですから、
代金の支払いが完了し所有権が金属販売業者に移転するまでは商工組合中央金庫はスクラップを担保に設定できないのです。
矢崎総業が金属販売業者に運び入れたスクラップは、たとえ金属販売業者の手許にあろうとも、代金の支払いが完了するまでは、
運送途中の(例えば、運送業者のトラックの中の)スクラップと同じである、という考え方になるのです。
この議論は「到達主義」を前提としているわけですが、「到達主義」については明日少しだけ書きたいと思います。
「到達主義」については、スキャンして紹介している民法の教科書も参考にして下さい。
今日作成した図を紹介して今日は終わりたいと思います↓。

 

 



"Relationship on a communication between the current Civil Code,
the amended Civil Code and revenue recognition standards in general."   
「意思疎通に関する現行民法と改正民法と収益認識基準全般の関係」

「PDFファイル」

「キャプチャー画像」




 

The Civil Code adopts an "Arrival Basis" as a fundamental rule.

民法は、到達主義を原則としています。

 

The Civil Code has ever adopted and will from April 1st, 2020 on adopt an "Arrival Basis."

民法は、これまでずっと、そして、2020年4月1日以降も「到達主義」を採用しています。

 

A purchaser's inventory in hand whose ownership has not been transferred yet is equal to
the one under transportation (for example, the one in a truck of a forwarding agency).

まだ所有権は移転していないが購入者の手許にある棚卸資産は、
運送途中の(例えば、運送業者のトラックの中の)棚卸資産と同じです。