2020年3月23日(月)



「本日2020年3月23日(月)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」



Today (i.e. March 23rd, 2020), 400 legal disclosure documents have been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2020年3月23日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計400冊でした。

 

 


2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計461日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜2019年12月31日(火))
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その4(2020年1月1日(水)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/PastLinksWithASummaryOfEachComment4.html

 


ユニゾホールディングス株式会社の被雇用者が行う「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」に関連するコメント
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/CommentsWithRelationToAn'EmployeeBuyout'.html

 

 

 


2020年3月22日(日)日本経済新聞
「教師のお手本」に著作権料 音楽教室の見方は世論
(記事)


2019年6月8日(土)日本経済新聞
特許侵害 賠償基準を明示 知財高裁 減額のケース、初判断 化粧品巡り
(記事)



【コメント】
紹介している記事を題材にして、一言ずつコメントを書きたいと思います。
2020年3月22日(日)付けの日本経済新聞の記事についてですが、興味深い内容だと私は思いましたが、結論を先に言えば、
ヤマハ音楽振興会(音楽教室運営者)(著作物の利用者)は日本音楽著作権協会(JASRAC)(著作権者)に対し著作権使用料を
支払わなければならない、という考え方になると思います。
著作権法の規定において重要な論点になると思うのですが、著作権法が定めている「公衆に聞かせることを目的として」
という言葉の意味は、要するところ、「自分1人が聞くこと以外のことを目的として」という意味合いなのだと思います。
端的に言えば、この文脈における「公衆」とは「自分以外」を意味するのだと思います。
金融商品取引法における「公衆」は概ね「不特定多数」という意味合いであるわけですが、
著作権法における「公衆」は「自分以外」を意味すると思います(つまり、特定かつ少数に聞かせることも認められないわけです)。
簡単に言えば、自分が買った音楽CDを極少数の親友や家族に聞かせるすらことも厳密に言えば著作権法違反であるわけです。
「利用者は営利を目的としているか否か(利用者は著作物を活用することで収益を得ているか否か)?」という点も
重要ではあるわけですが、著作権法というのは、著作権者が正当な金額の収益を得ることを阻害されることを防ぐための
法律でもありますので、つまり、本来得るべき収益の金額が減少してしまうことを防止することも目的としていますので、
たとえ利用者は著作物の利用に伴い一切収益を得ていなくても、相当する金額を著作権者に支払う義務が生じるわけです。
著作物の利用者は著作物の利用に伴い自分以外の人物が聞いた時点で相当する金額を著作権者に支払わなければならないのです。
著作権法の趣旨(理論上の考え方)から言えば、「著作権の保護に教育目的かどうかは関係がない。」という結論になります。
音楽の授業や体育祭や文化祭等では音楽を教室や運動場や体育館で流すことがあるわけですが、理論上の考え方としては、
公立の学校であれば著作権料を支払う必要はなく私立の学校であれば著作権料を支払う必要がある、という考え方は間違いです。
理論上の考え方としては、「学校で音楽を聞いた時点で聞いた人はその著作物を買わなくなる(対価を支払わなくなる)。」
という考え方になるわけです(つまり、仮にその人が学校で音楽を聞いていなければ機会収益があったもの、と考えるわけです)。
次に、これは2019年6月8日(土)付けの日本経済新聞の記事(特許権の侵害に関する訴訟)に関連する内容になるのですが、
2019年2月16日(土)(http://citizen.nobody.jp/html/201902/20190216.html)のコメントで紹介しました
2017年5月15日(月)付けの日本経済新聞の記事(日本の特許訴訟 「勝訴率」実は低くない? 和解含めると4割に)についてですが、
特許訴訟では特許権者側がほぼ100%勝訴している、という話を私はこれまで何回か聞いたことがあります。
訴訟に至る前の和解や訴訟途中の和解に関しても、相手方が特許権の侵害を認める形で決着することがほとんどだと聞きました。
その理由は、他の種類の知的財産権とは異なり、特許権は相手方が特許を利用しているか否かが極めて明確だからです。
特許権のこの特性から考えて、世界のどの国においても間違いなくこの傾向(特許権者がほぼ100%勝訴する)にあると思います。
日本の特許訴訟では特許権者側の勝訴率が海外主要国と比較して低い、という記述は完全に間違っていると私は思います。
それから、一般に、知的財産権の侵害者は権利者が本来得ていたはずの利益額を権利者に対し賠償せねばならないのです。