2020年1月14日(火)



「本日2020年1月14日(火)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」


Today (i.e. January 14th, 2020), 684 legal disclosure documents have been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2020年1月14日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計684冊でした。

 

 


2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計392日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜2019年12月31日(火))
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その4(2020年1月1日(水)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/PastLinksWithASummaryOfEachComment4.html

 


ユニゾホールディングス株式会社が行う「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」に関連するコメント
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/CommentsWithRelationToAn'EmployeeBuyout'.html

 

 



2019年4月20日(土)日本経済新聞
出遅れる買収防衛銘柄 廃止なら評価一変も
(記事)





【コメント】
紹介している2019年4月20日(土)付けの日本経済新聞の記事は今から約9ヶ月前の記事になります。
本日2020年1月14日(火)の時点では2020年度3月期第3四半期の決算短信を開示している上場企業はほとんどないわけですが、
来週から2月の上旬にかけて2020年度3月期第3四半期の決算短信が開示される予定となってます。
そして、通期の決算に関しては、今年は2020年4月20日(月)から2020年度3月期の決算発表(決算短信の開示)が本格化する
予定となっています(5月の上旬にかけて決算短信が開示される予定です)。
また、2020年6月に開催される株主総会に出席をしたいのならば(そして、3月期末を基準日とした配当金を受け取りたいのならば)、
今年は2020年3月26日(木)までに目的の銘柄を購入しなければなりません(ただ、約定日から受渡日までの期間が2019年7月16日から
「3営業日」から「2営業日」に変更になりましたので、正確に言えば、今年は2020年3月27日(金)までに、になります)。
紹介している記事は、買収防衛策についての記事なのですが、買収防衛策を導入している企業は株価が低迷する傾向にある、
と書かれています(企業価値向上に取り組む姿勢が乏しい企業と市場の投資家から受け止められている、とのことです)。
買収防衛策を廃止して株価が上昇した企業が一定数あるとのことです。
買収防衛策の是非については今までに何回か書いたことがあるのですが、
「現行の証券制度では、敵対的買収(企業側が望まない買収)が行われることは当然にあり得る。」、
という考え方に法理的にはなると私は考えます。
企業側が望まない買収が行われることを避けたいならば株式を上場させずなおかつ株式を譲渡不可能にするという手段しかない、
という考え方に法理的にはなると私は考えます。
さらに言えば、会社の起源まで遡って考えますと、「株主が出資をして会社を設立した。」というところまで話が遡るわけです。
極端なことを言えば、「企業側が望まない買収」という概念自体がそもそも存在しない、という言い方もできるように思います。
一方で、1999年10月以前の伝統的な証券制度においては「企業側が望まない買収」が絶対的に行われることがありませんでした。
その理由は「1銘柄当たり1単位」しか投資家は株式を所有できない証券規制になっていたからであると私は思うわけですが、
しかし改めて考えてますと、当時の証券規制全般が買収ということそのものを全く排除していた、とも私には思えます。
一言で言えば、「『証券制度における上場企業の基礎概念』が1999年10月以前の伝統的な証券制度と現行の証券制度では
根本的に異なる。」、という見方をせねばならないと私は考えます(換言すれば、「上場企業の定義」が新旧で異なるのです)。
平たく言えば、「現行の証券制度における上場企業は非上場企業っぽい。」と言えばいいでしょうか。
1999年10月以前の伝統的な証券制度においては株主が会社側に物を言うという概念自体がなかった、と言っていいわけです。
極論を言えば、1999年10月以前の伝統的な証券制度における上場企業の株式に議決権があることすら概念的な矛盾だと私は考えます。
1999年10月以前の伝統的な証券制度では会社が株式上場を果たすと非連続なまでに上場前とは全く別の会社運営体制に移行していた
わけなのですが、現行の証券制度では上場前後でそこまでの非連続性は生じない、という言い方ができると私は考えます。
今日は、「株主と会社の距離」(議決権の行使可能性)に着目して、次のような表を作成してみましたので参考にして下さい↓。


「所有と経営」("Ownership and Management")

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