2020年2月10日(月)



「本日2020年2月10日(月)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」


Today (i.e. February 10th, 2020), 829 legal disclosure documents have been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2020年2月10日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計829冊でした。

 

 


2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計419日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜2019年12月31日(火))
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その4(2020年1月1日(水)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/PastLinksWithASummaryOfEachComment4.html

 


ユニゾホールディングス株式会社が行う「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」に関連するコメント
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/CommentsWithRelationToAn'EmployeeBuyout'.html

 

 

 


2019年10月21日(月)日本経済新聞
未払い賃金の請求期間 まず3年に延長へ
(記事)

 


労働基準法の条文

(賃金の支払)
第二十四条第一項
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。

第二十四条第二項
賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。


第百二十条第一項の要約
第二十四条の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

 

 

賃金関係(厚生労働省)
ttps://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken02/chingin.html

Q 勤務先の会社では、販売促進の意味で給料の一部が会社の製品の現物支給で支払われています。
このようなことは法律で認められているのでしょうか?
A 労働基準法第24条では、賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない、と規定されています。
 従って、原則は現物支給は認められていません。

Q 我が社では従来、希望者にのみ給料を銀行振込にしていたのですが、
事務経費削減のため、全社員を対象にしたいと思います。この場合、注意する点はありますか?
A 労働基準法第24条で賃金の直接払が定められていますので、
原則は通貨(現金)で労働者本人に直接手渡さなければなりません。

 

 



【コメント】
今から4ヶ月弱前の記事になりますが、いわゆる未払賃金に関する記事を紹介しています。
今までに何回か書いたことがある気がするなとは思っているのですが、未払賃金について一言だけ書きたいと思います。
紹介している記事から要点を引用したいと思います。

>厚生労働省は働き手が企業に未払い賃金を請求できる期間について、現行の2年を3年に延長する検討に入った。
>2020年4月の改正民法施行で賃金に関する債権の消滅時効が原則5年となるのに対応する。

>労基法は労働者が過去2年にさかのぼり未払い賃金を請求できるとしている。
>だが改正民法では賃金に関する債権の消滅時効を1年から原則5年に延長する。
>この結果、労働者保護のため優先して適用される労基法の請求期間が民法より短くなる「ねじれ」が生じる。

まず、現行民法と改正民法(2020年4月1日施行)の未払賃金に関連する規定をそれぞれ紹介したいと思います。

○現行民法の第百七十四条の要約
月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権は、一年間行使しないときは、消滅する。

○改正民法の第百六十六条の要約
債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき、時効によって消滅する。

2020年4月1日施行の改正民法では、債権の消滅時効に関する規定が大きく変わり、
現行民法では債権の種類毎に債権が時効になるまでの期間が細かく定められているのに対し、
改正民法では債権全般について債権が時効になるまでの期間は5年間であると定められることになっています。
改正民法では、原則規定として債権が時効になるまでの期間は一律に5年間であると定められることになっているわけです。
賃金債権に関する個別の規定が改正されて時効になるまでの期間が1年間から5年間に延長になる、というわけではないわけです。
実務上は「改正民法では、賃金債権の消滅時効は5年間に延長される。」という考え方でよいわけですが。
では、紹介している記事で論点となっている点なのですが、労働基準法上の賃金債権の消滅時効はと言いますと、
労働基準法の条文を読む限り、労働基準法上は賃金債権の消滅時効に関する規定は実は存在しないようです。
労働基準法上は、第二十四条に「賃金の支払い」に関する規定があるだけのようです。
仮に雇用主が雇用契約通りに賃金を支払わなかったら賃金が未払いの状態が生じることになるだけであり、
賃金債権の消滅時効に関する規定は労働基準法には存在しないようです。
記事には、働き手が企業に未払い賃金を請求できる期間は現行の労働基準法では2年間となっていると書かれていますが、
おそらくその記述は間違いなのだと思います。
労働基準法上は、賃金債権の消滅時効に関する規定が存在しないため、時効そのものが存在しない、
すなわち、労働者は過去何十年前までもさかのぼって未払い賃金を請求できる、という解釈になるのだと私は考えます。
私のこの解釈が正しいとしますと、記事で論じられていることとは正反対に、
2020年4月1日に改正民法が施行されても、労働者保護のため労働基準法の規定が民法に優先して適用されため、
未払い賃金に関して労働基準法の請求期間が民法より短くなる「ねじれ」が生じるということは一切ない、ということになります。
ところで、今日未払い賃金に関連する諸法律の条文ついて調べていて、所得税法の第二十八条に「給与所得」についての
規定があることを知ったのですが、第二十八条を要約しますと、「『給与所得』とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与
並びにこれらの性質を有する給与に係る所得をいう。」となるわけですが、社会保障制度と関連付けて考えてみますと、
「雇用契約に基づいて支払われる給与は所得税法上の所得ではない(つまり、給与は非課税とする)。」と給与を再定義する
ことも立法論としてはできるのかもしれないなとふと思いました(社会的には労働者保護という見方もできると思います)。