2020年3月5日(木)



「本日2020年3月5日(木)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」



Today (i.e. March 5th, 2020), 270 legal disclosure documents have been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2020年3月5日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計270冊でした。

 

 


2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計443日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜2019年12月31日(火))
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その4(2020年1月1日(水)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/PastLinksWithASummaryOfEachComment4.html

 


ユニゾホールディングス株式会社の被雇用者が行う「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」に関連するコメント
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/CommentsWithRelationToAn'EmployeeBuyout'.html

 

 

 

 



2018年11月3日(土)日本経済新聞
ゼロから解説
会社員の副業 税金は 経費差し引き 利益20万円超で確定申告
(記事)






副業・兼業(厚生労働省)
ttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html

>厚生労働省では、「働き方改革実行計画」(平成29年3月28日 働き方改革実現会議決定) を踏まえ、
>副業・兼業の普及促進を図っています。


副業・兼業の促進に関するガイドライン(2018年1月)
ttps://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000192844.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)



「副業・兼業の促進に関するガイドライン」Q&A(2018年1月)
ttps://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000193040.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)





2018年1月作成だと思われるのですが、次のような資料もありました↓。

副業・兼業の促進に関するガイドライン
ttps://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000204092.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




The guideline to a promotion of the second job and the concurrent job.

副業と兼業の促進に関するガイドライン

 

 


【コメント】
紹介している2018年11月3日(土)付けの日本経済新聞の記事は、
いわゆる会社員が副業を行う場合の確定申告についての記事なのですが、記事の冒頭を引用したいと思います。

>従業員に副業を認める企業が増えています。政府主導の働き方改革の流れを受けて2018年1月、厚生労働省が企業や働く人
>向けに副業を促進するガイドラインを公表しました。
>国のこの方針転換により、企業の一部が副業解禁に踏み切ったのです。

最も一般的なことを言えば、会社員が副業を行った場合は所得税法上は「給与所得」を稼得することになると思います。
例えば、いわゆるフリーランスとして業務を行う場合は所得税法上は「事業所得」を稼得することになるわけですが、
極めて現実的なことを言えば、どこかに正社員として勤務をしながら「事業所得」を稼得することは不可能に近いでしょう。
所得税法上の区分で言えば「雑所得」に分類される臨時収入を何かを理由に稼得する、ということがあるくらいでしょう。
また、たとえ副業を行っていても会社員が「給与所得」を税務署まで赴いて確定申告するということは実務上はありません。
会社員が稼得した2つの「給与所得」については、2つの勤務先からそれぞれ(別々に)源泉徴収がなされるだけだからです。
それから、昨日紹介した2020年2月26日(水)付けの日本経済新聞の記事には、労働基準法上は現金以外の支払手段による
給与の支払いは禁止されているのだが給与以外の報酬に関しては電子的な支払方法が普及している、と書かれています。
この点については、最近では2020年2月10日(月)のコメントでも書きました。
ただ、給与の支払い方法に関して言いますと、労働基準法というのは被雇用者を保護する(雇用主を縛る)ものですので、
被雇用者が合意をすれば現行の労働基準法でも現金以外の支払手段による給与の支払いは実は可能となっています。
つまり、いわゆる電子マネーによる給与の支払いも現行の労働基準法の下でも実は可能なのです。
そして、副業と就業規則の関係についてなのですが、まず理解のヒントのために次のような図を私は書いてみました↓。

"Quite contrary to suppliers, one employee and another employee are subject to the same office regulations.
(仕入先とは正反対に、ある被雇用者と別の被雇用者は同一の就業規則に従わなければなりません。)


2018年1月に厚生労働省から副業と兼業を促進するための「モデル就業規則」が発表されているわけですが、
政府によるキャンペーンや就業規則の規定とは無関係に、理論的には、「人は複数の会社に勤務をすることはできない。」
(すなわち、人の雇用主は1人だけである)という考え方にならないだろうかと思いました。
その理由は、会社の被雇用者は皆同一の就業規則に従って労務に従事しなければならないからです。
確かに労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは基本的には労働者の自由であるわけですが、
厳密な意味で「同一の就業規則に従う」とは、結局、「同一の『労働時間以外の時間』を過ごす」という意味になると考えます。
他の言い方をすれば、人が複数の会社の就業規則に従うとその時点で被雇用者が同一の就業規則に従っていないと感じるわけです。
「副業や兼業に伴う本業への支障」とは全く関係なく、被雇用者は常に"impartial"でなければならないと私は思いました。


Office regulations are civil affairs and the Labor Standards Act is semi-penal affairs.

就業規則は民事ですが、労働基準法は準刑事なのです。


An employer can be partial between suppliers but can't be partial between employees.

雇用主は、仕入先の間で不公平なことをすることはできますが、被雇用者の間で不公平なことをすることはできないのです。