2020年4月14日(火)



「本日2020年4月14日(火)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」


Today (i.e. April 14th, 2020), 387 legal disclosure documents have been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2020年4月14日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計387冊でした。

 

 


2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計483日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜2019年12月31日(火))
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その4(2020年1月1日(水)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/PastLinksWithASummaryOfEachComment4.html

 


ユニゾホールディングス株式会社の被雇用者が行う「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」に関連するコメント
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/CommentsWithRelationToAn'EmployeeBuyout'.html

 

 

 

 


2020年4月14日(火)日本経済新聞
国際機関が「コロナ債」 欧州・アフリカ 医療体制や企業支援
(記事)


2020年4月14日(火)日本経済新聞 一目均衡
脱・炭素促すNGO株主
(記事)

 

 

社会貢献債/ソーシャルボンド

社会貢献債は、「ソーシャルボンド」や「ソーシャルインパクト債」とも呼ばれ、
開発途上国支援や地球温暖化対策など、世界的な社会問題の解決にあてる目的で資金を調達する債券をいいます。
これは、世界銀行や国際金融ファシリティなどの国際金融機関、国際協力機構などの政府系機関が発行する場合が多く、
通常、発行機関が対象国の政府や金融機関、企業などに投融資して社会問題の解決に役立てます。
一般に社会貢献債への投資は、慈善活動と利益獲得の両立を狙うインパクト投資の一種と考えられており、
また投融資先が債務不履行に陥ったとしても、発行機関の信用力が非常に高いため、
債券がデフォルトになる可能性は非常に低いです。
これまでに、温暖化対策を目的とする「グリーンボンド」、予防接種普及を目的とする「ワクチン債」、
途上国の教育支援を目的とする「教育ボンド」、貧困層向けの無担保小口融資を目的とする「マイクロファイナンス債」、
水道整備を目的とする「ウォーター・サポート・ボンド」、農業支援を目的とする「アグリ・ボンド」、
インフラ開発を目的とする「インフラ債」などが発行されています。
(iFinance 金融経済用語集 債券投資用語集)
ttps://www.ifinance.ne.jp/glossary/bond/bon242.html

 

 

 


【コメント】
今日はまず最初に以前書いたコメントの訂正(もしくは追記や補足)をしたいのですが、2020年4月11日(土)のコメントで
「かつては証券取引法に『国債の利率』について明文の規定があった。」や「実際に、かつては、国債の利率については
旧証券取引法の条文に明文の規定があった。」と書いたわけですが、昨日のコメントを書いていてふと思ったのですが、
「国債の利率」について明文の規定があったのは証券取引法ではなく実は財政法ではなかっただろうかと今思っているところです。
国債というのは募集(一般公募)により発行がなされますので証券取引法に「国債の利率」について一定度の規定があったとしても
何らおかしくないのですが、「国債の利率」については昨日言及しました財政法に一定度の規定があったとしてもおかしくはないな
と昨日コメントを書き終わった後に私は考えるようになりました(財政法に年限の規定があるなら利率の規定もあるはずだ、と)。
国債の支払利息というのはまさに国の歳出ですので、国債の利率については財政に関する規律が求められるはずだと思いました。
どちらの法律に「国債の利率」について規定があったのかは今でも正確には思い出せませんが、投資家保護の観点から言っても
財政規律の観点から言っても、証券取引法と財政法のどちらに「国債の利率」について規定があっておかしくないと私は考えます。
それから、法学や法概念の話になりますが、財政法という法律は、現代社会・近代国家において憲法や民法や刑法と同じように
最初期に制定されなければならない法律の1つです。
日本では、おかしなことに、1997年の国会で成立をし1998年4月1日から施行されたわけなのですが、
本来であるならば明治20年頃にでも成立・施行されていなければならなかった法律なのです。
1997年の秋から1998年の3月にかけてテレビや新聞などで財政法の施行について時々取り上げられていたことを今日思い出しました。
それから、いわゆる「六法」という言葉についてですが、以前のコメントでは「6つの法典を指すのだろう。」と書きましたが、
正しくは「6つの法分野」を指している、ということを法律について考えていて今日思い出しました。
@民法分野、A民事手続法分野、B刑法分野、C刑事手続法分野、D商法分野、E行政法分野の6分野です。
財政法や内閣法や国会法や裁判所法はE行政法分野の法律です。
憲法は法律の前提ですので、「六法」には含まれないと言いますか、むしろ「六法」全ての分野に渡る法だと考えるべきでしょう。
それから、国の予算というのは国会の専決事項です。
予算というのは、一会計年度における国の財政行為の準則(ルール)です。
アメリカなどでは予算は法律として扱われるとのことです。
そのことを鑑みますと、先ほど書きましたことと少しだけ矛盾するのですが、財政法という法律はそもそも不必要である、
という考え方になると私は考えます(国の成り立ちにまで遡るとその結論になります)。
なぜならば、国会議員を拘束する法というのは原理的に存在し得ない(国民は法律制定そのものを議員に委託している)からです。
法律や予算というのは、行政府を拘束する法規範と考えるべきです(国会を拘束する法規範は原理的には存在し得ないのです)。
観点的には、法律や予算というのは国民自身が決定したことと同じなのです(原理的には国会議員には誰も文句を言えないのです)。
それから、「社会貢献債」(ESG投資)に関する記事を2本と「社会貢献債」のインターネット上の解説記事を紹介していますが、
インターネットで「社会貢献債」で検索しますと、日本国内で「社会貢献債」を発行している民間企業もあれば「社会貢献債」へ
投資を行っている民間企業もあるとのことですが、発行であれ投資であれ社会貢献は民間企業の第一目的ではないはずです。
また、原理的には公務員が受け取る給与に所得税が課税されるのはおかしい(給与の原資はそもそも税収だから)わけですが、
件の「社会貢献債」との関連で言いますと、公務員の給与が非課税である社会においては公務員が国債を購入しても利息は
受け取ることができない(もしくは、無利息の国債のみを公務員は購入することができる)、という考え方もあると思います。
国債は「公務員向け国債(無利息)」と「非公務員向け国債」の2つの大別できると思いました(公務員による国債購入は社会貢献だ)。


What you call ESG investors are, to be frank, non-profit investors.
And, investors investing in what you call a social contribution bond are also non-profit investors.

いわゆるESG投資家というのは、率直に言えば、非営利投資家なのです。
そして、いわゆる社会貢献債に投資をする投資家もまた非営利投資家なのです。