2020年2月24日(月)



「本日2020年2月24日(月)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」




Today (i.e. February 24th, 2020), 0 legal disclosure document has been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2020年2月24日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計0冊でした。

 

 


2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計433日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜2019年12月31日(火))
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その4(2020年1月1日(水)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/PastLinksWithASummaryOfEachComment4.html

 


ユニゾホールディングス株式会社の被雇用者が行う「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」に関連するコメント
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/CommentsWithRelationToAn'EmployeeBuyout'.html

 

 

 


2020年2月22日(土)日本経済新聞 公告
公開買付開始公告についてのお知らせ
ウプシロン投資事業有限責任組合
無限責任組合員 META Capital株式会社
(記事)





「澤田ホールディングス株式会社のウェブサイトのトップページのキャプチャー画像」





「株主優待制度」に関する新聞記事↓

2019年2月8日(土)日本経済新聞
株主優待、家族もうれしく ポイント付与 美容品も人気
(記事)



 

R2.02.20
ウプシロン投資事業有限責任組合
公開買付開始公告
(EDINET上と同じhtmlファイル)



R2.02.20 16:14
ウプシロン投資事業有限責任組合
公開買付届出書 対象: 澤田ホールディングス株式会社
(EDINET上と同じPDFファイル)

 

 

 



2020年2月20日
澤田ホールディングス株式会社
ウプシロン投資事業有限責任組合による澤田ホールディングス株式会社株式(証券コード 8699)に対する
公開買付けの開始に関するお知らせ
ttp://www.sawada-holdings.co.jp/wp/wp-content/uploads/2020/02/shdpress20200220_1.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)





2020年2月20日
澤田ホールディングス株式会社
ウプシロン投資事業有限責任組合による当社株式に対する公開買付けに関するお知らせ
ttp://www.sawada-holdings.co.jp/wp/wp-content/uploads/2020/02/shdpress20200220_2.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)



 


「澤田ホールディングス株式会社の過去1ヶ月間の値動き」

「澤田ホールディングス株式会社の過去3ヶ月間の値動き」

「澤田ホールディングス株式会社の過去6ヶ月間の値動き」

「澤田ホールディングス株式会社の過去1年間の値動き」 

 

 


【コメント】
投資ファンドであるウプシロン投資事業有限責任組合が澤田ホールディングス株式会社に対して公開買付を行うとのことです。
ウプシロン投資事業有限責任組合(公開買付者)が、澤田ホールディングス株式会社(本公開買付けの対象者)に行った
要請に基づき開示されている適時情報開示(プレスリリース)には詳しい記載はないのですが、
EDINETに提出されている公開買付開始公告と公開買付届出書に詳しい公開買付の条件や経緯が記載されています。
公開買付の条件の1つである「買付予定の株券等の数」が非常に特徴的であると思いました。
@買付予定数とA買付予定数の下限とB買付予定数の上限が全て同じ株式数となっており、
「@買付予定数=A買付予定数の下限=B買付予定数の上限=19,859,758(株)」となっています。
この「19,859,758(株)」という株式数は、株式の所有割合で言えば「50.10%」に相当します。
すなわち、公開買付者は、「過半数の議決権を取得することのみを目的としている」ということです。
対象会社の完全子会社化は行わず、本公開買付け成立後も引き続き対象者株式の上場を維持する方針であることも明記しています。
また、極めて実務上の理由になりますが、この株式数は公開買付者における投資資金の限界をも踏まえているとのことです。
最近の公開買付の事例ではあまり見かけない公開買付条件になるのですが、「過半数の応募があれば応募株式を買い付ける。
過半数に満たない応募しかなければ応募株式は一切買い付けない。過半数を超える応募があれば過半数分のみ買い付ける。」
という、1999年9月30日以前の公開買付制度における条件設定そのものだと私は思いました。
公開買付を開始するに先立ち、公開買付者は対象会社の一定数の大株主と応募契約を締結しているのですが、
それら応募株主が保有する対象者株式は合計11,728,000株であり、合計の所有割合は29.58%であるとのことです。
たとえそれら応募株主が保有株式の全部を公開買付に応募したとしても、それらの応募分だけでは公開買付は成立しません。
すなわち、成立を前提とした(つまり、一般投資家の応募とは無関係の)公開買付を実施しようとしているわけではありません。
公開買付価格についてですが、過去1ヶ月間の株価水準から言えば、プレミアムはほとんどない状態であるわけですが、
過去3ヶ月間、過去6ヶ月間、過去1年間の株価水準から言えば、一定度のプレミアムが付いていると言えます。
公開買付の成立可能性に関しては何とも言えないところだ(市場の投資家の判断次第である)と私は思います。
さて、このたびの「公開買付開始公告についてのお知らせ」が日本経済新聞に掲載されたのは2020年2月22日(土)であった
わけですが、届出がなされている(公開買付届出書に記載されている)公開買付の開始日は「2020年2月20日(木)」となっています。
関連する適時開示情報は、TDnet(適時開示情報閲覧サービス)には「2020年2月20日(木)の08:45」に開示されています。
この日付の差異(新聞への掲載が2日遅れていること)について考えてみたのですが、おそらくですが、現在では法令上は
「公開買付開始公告についてのお知らせ」を新聞に掲載することは任意となっているのだと思います(掲載しなくてもよい、と)。
現在では法令上は「EDINET上での公開買付開始公告及び公開買付届出書の提出」に一本化されているのだと思います。
参考までに、現在の金融商品取引法の条文の要約を紹介したいと思います↓。
具体的な公告媒体についても条文に定めはありませんし、また、「内閣総理大臣に提出をしなければならない。」とは
条文に定められていますが、国会議事堂や首相官邸まで赴いて内閣総理大臣に公開買付届出書を手渡すわけではなく、
公告先や提出先は事実上EDINETになると思います。
手続きとしては、パソコンとインターネットを用いてEDINETに公開買付開始公告と公開買付届出書をアップロードすると
所定の公告を行ったことになり内閣総理大臣に公開買付届出書を提出したことになるのだと思います。


「公開買付けに関する開示」
第二十七条の三(公開買付開始公告及び公開買付届出書の提出)
第1項 公開買付者は、当該公開買付けについて、その目的、買付け等の価格、買付予定の株券等の数、買付け等の期間
その他の内閣府令で定める事項を公告しなければならない。
第2項 「公開買付開始公告」を行った公開買付者は、当該公開買付開始公告を行った日に、
公開買付条件を記載した「公開買付届出書」(法令上は公開買付の添付書類)を内閣総理大臣に提出をしなければならない。
ただし、当該提出をしなければならない日が休日に該当するときは、これらの日の翌日に提出するものとする。


 


それから、今日のコメントの最初に「澤田ホールディングス株式会社のウェブサイトのトップページのキャプチャー画像」を
紹介していますが、見ての通り、澤田ホールディングス株式会社は株主優待制度に非常に力を入れているようです。
澤田ホールディングス株式会社は何らかの具体的な事業を日々営む事業会社ではなく、投資事業を営む投資会社なのだ
(その意味において、営んでいる事業と関連のある株主優待制度はそもそも観念しづらい、と)と私は思うのですが、
参考までにトップページ上の「内容・ご利用方法等はこちらから」のリンク先のページをPDF出力・印刷してみました↓。

「株価・配当・株主優待」

株主優待制度の具体的内容を知りたいと思ったのですが、ウェブサイトを見てもその具体的内容を知ることは全くできません。
ウェブサイト上には以下のような「ご利用方法」が記載されているだけです↓。

>株主優待専用ウェブサイトにご登録いただくことで、
>同ウェブサイトに掲載される「株主優待商品カタログ」より商品をお選びいただけます。
>初回のご登録時に必要な初期ログインID及び初期パスワードは、6月上旬頃、定時株主総会招集通知とともに郵送いたします。

一言で言えば、「株主でなければ株主優待制度の具体的内容を知ることはできない。」ということになっています。
しかし、紹介している2019年2月8日(土)付けの日本経済新聞の記事にグラフが載っていますように、
株主優待制度を実施している上場企業は2019年9月時点で約4割に上ります。
株主優待制度の実施を、単なる株主への贈呈ではなく、株式の本源的価値の向上につなげようとする企業もあるわけです。
市場の投資家は、贈呈品そのものには興味はなくても、株式の本源的価値の算定根拠の1つとして株主優待制度を位置付けている
と言っても過言ではないわけです(現在では、株主優待制度は自社や自社製品の広告・宣伝の側面もあるわけです)。
現在では、市場の投資家にとって「株主優待商品カタログ」は任意開示書類(投資の前に閲覧せねばならない判断材料)なのです。


Concerning a complimentary system for shareholders, a gift can lift
not only a share price in the market but also an intrinsic value itself of a share.

株主優待制度に関して言えば、贈呈品が株式市場における株価だけではなく株式の本源的価値そのものをも上げる可能性があります。


Whether it is his aim or not, an investor in the market trades a share
after perusing a "catalog of complimentary gifts for shareholders."
For, even if he is not interested in the gifts themselves at all, as well as a share price in the market,
the complimentary system can have an influence on an intrinsic value itself of a share after all.
From a standpoint of investors in the market, what you call a "catalog of complimentary gifts for shareholders"
has already become one of the voluntary disclosure documents when they make a securities investment by now.

株主優待制度が目的であろうが目的でなかろうが、
市場の投資家は「株主優待商品カタログ」を閲覧した後で株式の取引を行います。
というのは、市場の投資家は、贈呈品そのものには全く興味はなくても、株式市場における株価と同様に、
株主優待制度は結局株式の本源的価値そのものにも影響を与えるからです。
市場の投資家の立場から見ると、いわゆる「株主優待商品カタログ」は、
今では既に証券投資を行う際の任意開示書類になっているのです。