2020年4月27日(月)



「本日2020年4月27日(月)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」




Today (i.e. April 27th, 2020), 209 legal disclosure documents have been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2020年4月27日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計209冊でした。

 

 


2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計496日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜2019年12月31日(火))
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その4(2020年1月1日(水)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/PastLinksWithASummaryOfEachComment4.html

 


ユニゾホールディングス株式会社の被雇用者が行う「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」に関連するコメント
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/CommentsWithRelationToAn'EmployeeBuyout'.html

 

 

 



【コメント】
昨日は、「日本企業の海外における『募集』と『売出し』」について考察を行い、
「現行の金融商品取引法上は『募集』も『売出し』もどちらも公募(一般募集)であると整理されているだが、
少なくとも市場の投資家の立場からすると『募集』と『売出し』とは『株式の売り手』という点で根本的に異なっている。
理論上は、発行者が海外で『募集』を行うことは認められないが、既存株主が海外で『売出し』を行うことは認められる。」、
という点についてコメントを書きました。
昨日は、株式の「募集」と「売出し」の相違点について考察を行ったわけですが、この考察を拡張し、
今日は、社債の「募集」と「売出し」の相違点についても考察を行いました。
すなわち、株式と社債それぞれについて「募集」と「売出し」が考えられますので、パターンとしては4パターンあるわけですが、
最も投資家の利益を保護することが求められるのはどのパターンになるのかについて考察を行いました。
昨日の議論も踏まえた上でマトリックス図を描きましたので参考にして下さい↓。

To put it abstractly, a corporate bond is "peerful," whereas a share is "unique."
(抽象的に言えば、社債は「同等物がたくさんある」のですが、株式は「二つとない」なのです。)

「PDFファイル」

「キャプチャー画像」


今日は、私が伝えたい概念を表現する言葉として"peerful"という言葉を考え付きました。
"peerful"という言葉は私の造語なのですが、"peer + full"から造りました。
"peer"は「同等の者」という意味であり、"+ full"は「〜の多い、〜の性質を有する」という意味です。
そして、"peerful"の対極にある概念として"unique"という言葉を用いることにしました。
ファイル名もありますように、社債は"peerful"な(「同等物がたくさんある」)有価証券であり、
株式は"unique"な(「二つとない」)有価証券なのです。
例えば、ある発行者甲が社債を発行しているとして、別の発行者乙が発行者甲と全く同一の社債を発行するということは
全くあり得る(つまり、同一の社債が複数存在することが全くあり得る)のですが、
ある発行者甲が発行している株式と全く同一の株式を別の発行者乙が発行するということは絶対にあり得ない
(つまり、同一の株式が複数存在することは絶対にあり得ない)のです。
その理由は、株主の利益は会社の事業そのものに左右される(日々営む事業内容や業務執行者は会社毎に全て異なる)一方、
社債保有者の利益というのは、煎じ詰めれば、受取利息と元本の償還に集約されるからです。
一言で言えば、ある発行者甲が発行している社債と全く同一の社債を別の発行者乙が発行することは極めて容易なのです。
このことは投資家の立場からすると、「実質的に同一の社債なのであれば、発行者甲が発行している社債を購入しようが
発行者乙が発行している社債を購入しようが同じ(有利不利はない)である。」ということになります。
この時、投資家には、絶対に発行者甲が発行している社債を購入したい(他方は絶対に購入したくない)という動機もなければ
絶対に発行者乙が発行している社債を購入したい(他方は絶対に購入したくない)という動機もないわけです。
この時、両社債は無差別であり、また、投資家の両社債に対する選好に違いはない(どちらでもよいと投資家は考える)わけです。
しかし、投資利益・キャッシュフローが事業運営に左右される株式では社債と同じようなことは絶対に生じないのです。
株式に関しては、投資家は一方の株式への投資を意思決定し他方の株式へは投資をしないことを明確に意思決定するのです。
さらに言えば、株式には議決権という会社に対する発言権が内包しているため、保有者と発行者との距離が非常に近いのです。
「購入を希望する投資家はその株式を買えなければならない。」(買いたくても買えないということがあってはならない)
という考え方になるわけです(株主は議決権割合の低下を回避できなければならない、という言い方でもいいでしょう)。
そういうわけで、株式の購入に際しては社債よりも投資家(この文脈では国内投資家)の利益が保護されなければならないのです。