2020年3月20日(金)



「本日2020年3月20日(金)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」



Today (i.e. March 20th, 2020), 0 legal disclosure document has been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2020年3月20日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計0冊でした。

 

 


2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計458日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜2019年12月31日(火))
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その4(2020年1月1日(水)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/PastLinksWithASummaryOfEachComment4.html

 


ユニゾホールディングス株式会社の被雇用者が行う「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」に関連するコメント
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/CommentsWithRelationToAn'EmployeeBuyout'.html

 

 

 



2020年3月11日(水)日本経済新聞
三井不、50年債発行 国内5社目 高利回り需要に対応
(記事)





R2.03.11 11:02
三井不動産株式会社
発行登録追補書類(株券、社債券等)  
(EDINET上と同じPDFファイル)

5【新規発行社債(短期社債を除く。)(50年債)】
6【社債の引受け及び社債管理の委託(50年債)】
(「発行登録追補書類(株券、社債券等) 」の10〜13/15ページをPDF出力・印刷したファイル)

50年債の償還期限
(「発行登録追補書類(株券、社債券等) 」の10/15ページ)

 

 


2020年3月19日(木)日本経済新聞
大学債の発行要件緩和 文科省方針 量子計算機整備など後押し
(記事)




大学債の発行要件緩和を承認 文科省の有識者会議

国立大学改革に関する文部科学省の検討会議は19日の会合で、国立大が出す債券「大学債」の発行要件を緩和する
同省の方針を了承した。まず世界最高水準の教育・研究を展開する指定国立大を対象に緩和し、全大学への拡大を検討する。
文科省は近く、関連法令を改正する。
大学債は現在、付属病院の整備など収入が直接見込める事業に充てる場合しか発行できない。
要件を緩和し大学全体の余裕資金も償還財源として認めることで、研究水準の向上などより広い目的で使えるようにする。
この日の会合では複数の委員が債務不履行を避ける仕組みの必要性を指摘。国立大の会計制度見直しの検討を求める意見も出た。
委員の一人で要件緩和を要望していた東京大の五神真学長は
「機動的、主体的な先行投資の手段として色々な大学が活用できるのではないか」と話した。
(日本経済新聞 2020/3/19 17:41)
ttps://www.nikkei.com/article/DGXMZO57018150Z10C20A3CR8000/

 

 


国立大学法人法
第三十三条(長期借入金及び債券)
国立大学法人等は、政令で定める土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な費用に充てるため、
文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は当該国立大学法人等の名称を冠する債券(以下「債券」という。)
を発行することができる。

 

国立大学法人法施行令
第八条(土地の取得等)
法第三十三条第一項の政令で定める土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置(以下「土地の取得等」という。)は、
次に掲げるものとする。
一 国立大学の附属病院の用に供するために行う土地の取得等
二 国立大学法人等の施設の移転のために行う土地の取得等
三 次に掲げる土地の取得等であって、当該土地、施設又は設備を用いて行われる業務に係る収入をもって
当該土地の取得等に係る長期借入金又は債券(法第三十三条第一項に規定する債券をいう。以下この条において同じ。)
を償還することができる見込みがあるもの
イ 学生の寄宿舎、職員の宿舎その他これらに類する宿泊施設の用に供するために行う土地の取得等
ロ 当該国立大学法人以外の者との連携による教育研究活動に係る施設の用に供するために行う土地の取得等
ハ 当該国立大学に附属して設置される飼育動物診療施設(獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二項に規定する
診療施設をいう。)の用に供するために行う土地の取得等
四 前三号に掲げるもののほか、国立大学法人等の業務の実施に必要な土地の取得であって、
長期借入金の借入れ又は債券の発行により調達した資金により一括して取得することが、
段階的な取得(毎年度、国から交付を受けた補助金又は交付金により段階的に当該土地の一部を取得し、
当該土地のすべてを取得するまでの間、当該土地のうち既に取得した部分以外の部分の賃借に係る費用を負担する方法により
当該土地のすべてを取得する行為をいう。)を行う場合に比して相当程度有利と文部科学大臣が認めるもの

 


注:
大学が発行する債券は、現行法令上は「土地の取得」のみに充当することができるようです。
すなわち、現行法令上は、大学は発行した債券を施設又は設備の建設等に充当することはできないのです。
紹介している記事の記述とは異なり、現行法令上は発行した債券を例えば付属病院の整備(建設等)に充てるはできないのです。

 

 


【コメント】
紹介している記事と法定開示書類を題材にして、一言だけ書きたいと思います。
記事によりますと、三井不動産株式会社が償還までの期間が50年間の超長期社債を発行するとのことです。
50年債の発行は、日本国内では、@三菱地所、AJR東日本、B大阪ガス、C東京地下鉄に続き、
三井不動産株式会社で5社目とのことです。
紹介している日本経済新聞の記事の日付は2020年3月11日(水)ですし、
三井不動産株式会社がEDINETに「発行登録追補書類(株券、社債券等)」を提出したのは「R2.03.11 11:02」であるわけですが、
「発行登録追補書類(株券、社債券等)」を読みますと、50年債の申込期間は「2020年3月11日」であり、
「払込期日」は「2020年3月17日」となっています(つまり、本日の時点で既に50年債は発行済み・引受済みであるわけです)。
償還までの期間は50年間であるわけですから、「償還期限」は「2070年3月17日」となっています。
三井不動産株式会社が償還までの期間が50年間の超長期社債を発行するという事実を市場の投資家が知ったのは
「2020年3月11日」です。
「2020年3月11日」に提出された発行登録追補書類を閲覧して初めて、市場の投資家は社債の詳細を知ったわけです。
過去の発行事例数から言って、「一般募集される50年債が発行されないものだろうか?」と常日頃から考えている投資家が
市場に大勢いるとはあまり思えないと言いますか、償還までの期間が3年間や5年間や10年間の社債であればともかく、
償還までの期間が50年間となりますと、引受(購入)に際しては相当の検討期間が実務上必要ではないだろうかと私は思います。
「たった1週間で十分な引受手が現れるだろう。」と三井不動産株式会社はよく判断したなと思いました(私なら無理です)。
いわゆる発行登録制度というのは、確かに発行者にとって迅速な有価証券の発行には資するものの、
有価証券の詳細が明らかになってから(追補書類の提出から)実際に有価証券が発行されるまでの期間が非常に短いために、
皮肉なことに市場の投資家にとって投資判断を行う上で不便になっている(十分な検討期間を市場の投資家が確保できない)、
という弊害が逆に生じてしまっているのではないだろうかと私はこの発行事例に触れて思いました。
発行者にとっても、検討期間が短過ぎるために市場の投資家が引受を見送らざるを得ない、という弊害が生じ得ます。
先ほども書きましたが、償還までの期間が50年間となりますと、引受(購入)に際しては相当の検討期間が実務上求められる
ことになりますので、発行者と投資家双方にとって有価証券を迅速に発行できることに意味がない、と言わざるを得ません。
記事には、低金利を背景に超長期債の発行が広がっている(今後も発行が続くことでしょう)、と書かれていますが、
償還までの期間が長ければ長いほど、市場の投資家にとっても引受を検討するためにより長い期間が必要になります。
発行者の方は十分に長い期間検討を行った上で社債の発行を決定します。
しかし、市場の投資家は、提出された発行登録追補書類を見て初めて引受の検討を開始するのです。
発行者が迅速に有価証券を発行するための制度であるとは言え、引受手がいて初めて発行者は有価証券を発行できるのです。
発行登録追補書類が提出されるまで、市場の投資家は有価証券の詳細(条件等)はおろか発行者名すら分からないのです。
償還までの期間がここまで長期化しますと、発行登録制度はかえって発行者に不都合をもたらしているのではないかと思いました。


What you call an obligation presupposes that "both parties" will survive
at least till it is totally performed at a due date.

いわゆる債権債務関係というのは、
少なくとも債権債務関係が期日に完全に履行されるまでは「両当事者が」存続するということを前提としているのです。


A holder (i.e. a creditor) of this corporate bond subscribes to the bond on a presupposition of "expire or exchange."

この社債の保有者(すなわち、債権者)は、「満了するもしくは売却する」を前提に社債を購入するのです。