2020年2月20日(木)



「本日2020年2月20日(木)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」



Today (i.e. February 20th, 2020), 301 legal disclosure documents have been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2020年2月20日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計301冊でした。

 

 


2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計429日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜2019年12月31日(火))
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その4(2020年1月1日(水)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/PastLinksWithASummaryOfEachComment4.html

 


ユニゾホールディングス株式会社の被雇用者が行う「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」に関連するコメント
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/CommentsWithRelationToAn'EmployeeBuyout'.html

 

 

 



2019年3月15日(金)日本経済新聞
知財、英語で訴訟可能に 最高裁と官民 「国際裁判部」を検討
(記事)






2019年3月15日(金)日本経済新聞
日本勢の知財戦略後押し 国内で訴訟、企業の負担軽減 裁判官らの育成急務
(記事)

 


 


【コメント】
知的財産権に関する記事を計2本紹介していますが、記事を題材にして一言ずつコメントを書きたいと思います。
まず、重要な部分を引用したいと思います。

>産業界と法務省、最高裁が、知的財産を巡るグローバルが企業間紛争を国内で解決しやすくする制度づくりに乗り出す。
>特許侵害などの知財訴訟で英語の使用を認める「国際裁判部」の新設を検討する。

>検討テーマの一つが知財に関する訴訟で英語を使うことを認める「国際裁判部」の新設だ。

>産業界や法曹界が知的財産の訴訟で英語の使用を認める「国際裁判部」を新設する検討に入る。

私が最初に思いましたのは、「日本における訴訟で英語を使うことはできないはずだ。」ということです。
その理由についてですが、今日のコメントの下の方にもざっと思いつくままに書いているのですが、
一言で言うならば、「日本における裁判では、原告は日本語で書かれた法律に従って自分の権利を主張する。」からです。
法律は日本語で書かれているが日本語以外の言語で自分の権利を主張する原告はいないと私は思うわけです。
例えば、日本語で書かれた法律に従って英語で自分の権利を主張する原告はいないと私は思うわけです。
これは裁判官の言語能力の問題ではありません(「そこまで外国語に堪能な裁判官はいないから。」が理由ではありません)。
やや抽象的で観念的な議論になりますが、「法律そのものから当事者が主張の際に用いる言語が一意に決まる。」、
という考え方になるのではないかと私は思うわけです。
「権利を主張する際は法律(根拠法)が書かれている言語で主張をしなければならない。」
という法律の効力に関する基礎概念があるように私は思うわけです。
「これは私の本です。」と"This is my book."はどこまでいっても同じではないと私は思うわけです。
日本語で書かれた法律を根拠に"This is my book."と主張をしても、権利の効力は発生しないと私は思うわけです。
今日初めて知ったのですが、記事には次のように書かれています。

>現行の裁判所法は「裁判所では、日本語を用いる」と規定しており、国際裁判部の実現には同法改正などが必要となる。

「裁判所では、日本語を用いる。」というのはある意味当たり前のことでありわざわざ裁判所法に定めるまでもないこと
とも言えるわけですが、今日の議論に即して敢えて言いますと、この「裁判所では、日本語を用いる。」という条文は、
「裁判所では、日本法を取り扱う。」と言っていることと同じではないだろうかと私はふと思いました。
「裁判所では、日本法を取り扱う。」は「裁判所では、日本語を用いる。」よりもさらに当たり前のことなのかもしれません。
やや抽象的で観念的な議論になりますが、ある国の司法機関はその国の立法機関を前提としているわけです。
日本で言えば、裁判所は国会を前提としているのです。
それはすなわち、「裁判所では国会で制定された法律を取り扱う。」ということだと私は考えます。
そして、「裁判所では、国会で用いられている言語を用いる。」ということだと私は考えます。
なぜならば、原告が主張する権利の根源(根拠法)は他ならぬ国会で成立したものだからです。
率直に言えば、「法律が日本語で書かれているとは、『裁判所では、日本語を用いる。』と宣言されたという意味である。」
と私は主張したいと思います。
記事で書かれていることとは正反対に、日本で裁判することで日本企業が知財を守りやすくなるということは決してありません。
なぜならば、日本法に基づく知的財産権は従来からそしてこれからも日本国内でそして日本語で裁判がなされるからです。
ところで、「司法試験法」という法律があるとのことです(当該法典の識別番号は「昭和二十四年五月三十一日法律第百四十号」)。
「司法試験法」という法律は1949年からあるとのことですが、私は今年2020年に(正確に言えばまさに今日)初めて知りました。
「司法試験法」をざっと読んでみましたが、これは法律というよりは「試験要項」(もしくは受験者心得)だと私は思いました。

 

 

 


This is a matter of course in a sense, but a scope of a court in Japan (in a Japanese country) is Japanese laws only.
Therefore, in case a person brings a suit on an intellectual property in Japan,
his suit must be grounded on the Japanese Patent Act, the Japanese Trademark Act, etc.

これはある意味当たり前のことなのですが、日本における(日本国における)裁判所の対象範囲は日本の法律だけなのです。
したがって、人が日本において知的財産権について訴訟を提起する場合は、
その訴訟は日本の特許法や日本の商標法に基づいていなければならないのです。


A reason why the Japanese Court Act prescribes as a "Court Language," "In a court, the Japanese language is used."
is not that a judge is a Japanese nor that a court is located in Japan nor that a native language of
all the parties concerned inside a bench in a court is the Japanese language nor that a Japanese government adopts
a closed-door policy even now but purely that Japanese laws are written in the Japanese language.
In a court, a plaintiff asserts his claim in the Japanese language
in accordance with a law written in the Japanese language.
To put it simply, a court in Japan deals with a law written in the Japanese language only.

日本の裁判所法が「裁判所の用語」として「裁判所では、日本語を用いる。」と定めている理由は、
裁判官が日本人だからでもなければ、裁判所が日本に所在しているからでもなければ、裁判所の法廷内にいる関係者一同の
母国語が日本語だからでもなければ、日本政府がいまだに鎖国政策を採っているからでもなく、
純粋に日本の法律は日本語で書かれてあるからなのです。
裁判所では、原告は、日本語で書かれた法律に従って日本語で自分の権利を主張するのです。
簡単に言えば、日本の裁判所は日本語で書かれた法律しか取り扱わないのです。


For example, concerning a suit on an intellectual property, a court in Japan is the only court in the world
that tries a case in accordance with the Japanese Patent Act, the Japanese Trademark Act, etc.
Any other court in the world doesn't tries a case
in accordance with the Japanese Patent Act, the Japanese Trademark Act, etc.
Which court a plaintiff must use when he brings a suit is determined uniquely on a basis of a law in question.

例えば、知的財産権についての訴訟に関して言いますと、
日本の裁判所が日本の特許法や日本の商標法などに従って審理を行う世界で唯一の裁判所なのです。
世界の他のどの裁判所も日本の特許法や日本の商標法などに従って審理を行うことはしないのです。
訴訟を提起する際に原告はどの裁判所を利用しなければならないのかは、問題となっている法律を基準にすれば一意に決まるのです。


Every law has its own language in it.

どの法律にも固有の言語がある。