2020年3月14日(土)



「本日2020年3月14日(土)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」



Today (i.e. March 14th, 2020), 0 legal disclosure document has been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2020年3月14日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計0冊でした。

 

 


2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計452日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜2019年12月31日(火))
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その4(2020年1月1日(水)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/PastLinksWithASummaryOfEachComment4.html

 


ユニゾホールディングス株式会社の被雇用者が行う「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」に関連するコメント
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/CommentsWithRelationToAn'EmployeeBuyout'.html

 

 

 



2020年3月12日(木)日本経済新聞
前田建設が協業提案拒否 前田道路 TOB撤回狙うも不発
(記事)





【コメント】
昨日同様、前田建設工業株式会社が前田道路株式会社に対して実施していた公開買付について一言だけ書きたいと思います。
昨日のコメントで紹介するのを忘れていたのですが、公開買付の終了日の日本経済新聞の記事を紹介しています。
2020年3月11日に前田道路株式会社が発表した「前田建設工業株式会社に対する協業検討に関する覚書 締結の提案
及び『公開買付けに関する意見表明(反対)のお知らせ』の一部訂正について」を読みますと、
前田道路株式会社が公共インフラの包括管理やPPP・コンセッション分野において協業の可能性に関して申し入れを行い
前田建設工業株式会社と協議を行ったのは、2020年3月9日とのことです(2/7ページ)。
公開買付への対抗策の1つとして2020年2月27日に株式会社NIPPOとの資本業務提携に関する協議開始を発表しておきながら
公開買付の終了の数日前になると前田建設工業株式会社に対し協力関係を再構築できないか申し入れを行うなど、
前田道路株式会社が行っていることは「最後のあがき」と言う他ありません。
前田道路株式会社はその商号の通り"ground"(地面、土地、用地、運動場、構内)に関する事業を営んでいるわけですが、
公開買付の終了の数日前のこの申し入れはまさに"flounder"(あがき、じたばたする)と言ったところでしょうか。
また、「R2.03.13 14:00」に前田総合インフラ株式会社(公開買付者)が提出した「公開買付報告書 対象: 前田道路株式会社」
を見ますと、【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算】が記載されています。
より具体的には、あん分比例方式について@計算方法とA計算経過及び計算の結果が記載されています。
今般の公開買付には合計「297名」の株主が応募をしたとのことです。
最も多くの株式数応募をした株主は「3,731,700株」応募をしているのですが、この株式数は持株比率で言えば「4.18%」です。
2020年3月13日に前田建設工業株式会社が発表したプレスリリース「前田道路株式会社株式(証券コード:1883)に対する
公開買付けの結果及び子会社の異動に関するお知らせ」を読みますと、持株比率ががこの「4.18%」を超えているのは、
「NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST
(常任代理人香港上海銀行東京支店カストディ業務部)」(持株比率5.59%)と「日本マスタートラスト信託銀行株式会社
(信託口)」(持株比率4.43%)の2名だけです(公開買付を実施していた前田建設工業株式会社は当然除きますが)。
これら株主の名義はどちらも信託銀行であるわけですが、これら2行の信託銀行のうちどちらか1行が顧客からの指図を受けて
顧客のため保管し所有していた前田道路株式会社株式の一部を公開買付に応募した、という背景・経緯があるのだと思います。
また、プレスリリースに記載されている大株主(会社関係者以外は全員信託銀行です)は軒並み公開買付に応募をしたようだ、
というふうに公開買付報告書記載の「各応募株主等の応募株式数(株)」からは読み取ることができます。
株式を大規模に保有する投資家というのは、本人名義ではなく、信託銀行名義で株式を保有することが多いのだろうか、
とこれらの応募状況を見てふと思いました。
以前も思ったことがあるのですが、公開買付報告書に記載されているあん分比例方式というのは非常に複雑だなと思いました。
公開買付制度というのは、市場内の取引ではない(市場外の取引である)ものの、実質的には上場株式を前提とした制度ですし、
さらに、公開買付者は明らかに「議決権」を取得することを目的に公開買付を実施するわけですから、
「公開買付へは『単元株式数の倍数』でしか応募できない。」という考え方を行う方が制度の趣旨に合致すると思います。
現に、あん分比例方式に関する記述を読みましても、買付に際しては明らかに「単元株式数」を意識した買付方法になっています。
それから、公開買付報告書記載の「(8) 件数」の意味が今分かったのですが、公開買付へ応募した株主の人数は
この「(8) 件数」の合計数になりますので、公開買付へ応募をした株主の人数は正しくは合計「1,335名」となっています。
それにしましても、今般の公開買付における公開買付代理は「あの」大和証券株式会社なのですが、大和証券株式会社には
公開買付制度に精通している従業員もいれば基本的なことも分かっていない従業員もいるということなのだろうと思いました。