2020年2月5日(水)



「本日2020年2月5日(水)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」


Today (i.e. February 5th, 2020), 272 legal disclosure documents have been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2020年2月5日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計272冊でした。

 

 


2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計414日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜2019年12月31日(火))
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その4(2020年1月1日(水)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/PastLinksWithASummaryOfEachComment4.html

 


ユニゾホールディングス株式会社が行う「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」に関連するコメント
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/CommentsWithRelationToAn'EmployeeBuyout'.html

 

 

 


2019年4月19日(金)日本経済新聞
東証再編の「長所」探し 材料難、中小型の還元に期待
(記事)



2019年11月14日(木)日本経済新聞
「減配は売り」に異変 復活シナリオで銘柄選別
(記事)


 


It can absolutely be said that a payment of a dividend never increases an intrinsic value of a share.

配当金の支払いは株式の本源的価値を決して増加させないと絶対的に言うことができます。

 

This may be a wrong word to describe it, but, ultimately speaking,
an intrinsic value of a share is determined once a year only.

こう言うと語弊があるかもしれませんが、究極的なことを言えば、株式の本源的価値は年に1回しか決まらないのです。

 

 

 



【コメント】
株式市場に関する記事を2本紹介していますが、各記事を題材にしつつ、昨日のコメントに一言追記をしたいと思います。
まず、昨日のコメントへの追記ですが、昨日のコメントの最後に私は次のように書きました。

>配当金の支払い(仕訳、会計処理)については、独立監査人の監査とは無関係に確定すると考えるべきなのです。

昨日スキャンして紹介しました「会計学辞典 第五版」の「後発事象」("subsequent event")には、
「後発事象」には、@会計事項とA非会計事項とがある、と書かれていますが、これら2つの事項のうち、
財務諸表に注記をするべき「後発事象」は基本的には@会計事項のみ(つまり、当該決算日以降に既に会計帳簿に仕訳を記入済みの
事項・事象・取引のみ)であるわけですが、当該決算日以降まだ会計帳簿に仕訳は記入してはいないものの会社の財政状態や
経営成績に重要な影響を与える意思決定や契約の締結を当該決算日以降に会社が行った場合は、それらはA非会計事項では
あるものの、やはりそれらの事項・事象・取引についても「後発事象」として財務諸表に注記をするべきなのです。
さらに言えば、金融商品取引法上の臨時報告書(に記載する「後発事象」)についても同じような考え方をするべきなのです。
そして、配当金の支払い(仕訳、会計処理)に関してですが、理論的には配当金の支払いに関する仕訳(会計処理)も
会計監査の対象(つまり、配当支払いの仕訳について独立監査人の監査を受けた後で会社は例えば臨時報告書を提出しなければ
ならない)であるわけですが(有価証券報告書同様、臨時報告書の提出も紛れもなく会社の会計情報の開示であるわけです)、
実務上の事務負担を鑑みて、また、仕訳が相対的に容易であることを鑑みて、現行規定上は独立監査人の監査は省略されています。
理論的には、配当金を支払った後に提出する臨時報告書には独立監査人による「監査報告書」が付されていなければならない、
ということになります。
配当金を支払った後に会社が提出する臨時報告書というのは、特定の事象が起こった際に都度提出する特別な報告書ではなく、
有価証券報告書の「追補書類」であるという捉え方をするべきなのです。
提出する書類の名称を「有価証券報告書追補書類」に変更するべきだと私は思うくらいです。
配当金の支払いと有価証券報告書は一体不可分である(すなわち、配当金の支払いは有価証券報告書の記載事項である)、
と今日投資家が行っている証券投資の前提を鑑みれば考えなければならないのです。
今日も配当についての新聞記事を2本紹介しているわけですが、各期末日後に会社が実際に支払う配当金というのは、
投資家の投資判断に大きな影響を与えています(さらに言えば、配当予想でさえも投資家の投資判断に影響を与えています)。
また、昨日紹介した2019年11月23日(土)付けの日本経済新聞の記事(大機小機 変わる投資の常識)には、こう書かれています。

>株式のもたらす配当をインカムとして重視するのは自然なことでもある。

マイナス金利だなど言っている昨今では、以前にも増して、配当の支払いは投資家の投資判断に極めて重要な影響を与えます。
(「1999年6月までは株主総会終結後に公認会計士(独立監査人)が会社まで赴いて配当支払いについての仕訳に対し監査を行い、
『監査報告書』を作成し、その上で会社は『監査報告書』が付された臨時報告書を財務局に提出していた。」、
という話を今までに何回か聞いたことを今日コメントを書いていて思い出しました。)
臨時報告書の公式英訳は"Extraordinary Report"となっていますが、配当の支払いは何ら"extraordinary"(臨時の)ではありません。
"extraordinary"どころか、配当の支払いは"quite ordinary"(全くもって通常の)なことなのです。
英語の"ordinary"の語源はラテン語で「いつもの順序どおりの」という意味であると英和辞書に載っているのですが、
会社にとっても投資家にとっても期末日後の配当の支払いは「決算後にいつもの順序どおり行われること」なのです。
従来の株式投資においても株式の配当の重要性が高まっている昨今における証券投資においても、
「期末日後に会社は配当を支払うものだ。」ということを前提とした証券制度・情報開示制度が求められると私は考えます。
配当の支払いに際して会社が提出する法定開示書類は、決して臨時報告書("Extraordinary Report")ではありません。
配当の支払いに際して会社が提出する法定開示書類は、有価証券報告書追補書類("Securities Report Supplement")なのです。
配当の支払いに関する情報は、「空欄にしていた記載事項があったので補足して完全にするもの」("supplement")なのです。