2020年4月23日(木)



「本日2020年4月23日(木)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」



Today (i.e. April 23rd, 2020), 174 legal disclosure documents have been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2020年4月23日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計174冊でした。

 

 


2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計492日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜2019年12月31日(火))
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その4(2020年1月1日(水)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/PastLinksWithASummaryOfEachComment4.html

 


ユニゾホールディングス株式会社の被雇用者が行う「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」に関連するコメント
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/CommentsWithRelationToAn'EmployeeBuyout'.html

 

 

 



2020年4月19日(日)日本経済新聞
米欧、株主還元に監視の目 政府、支援条件に自社株買い禁止
(記事)




2020年4月20日(月)日本経済新聞
USファイナンス・エディター ロバート・アームストロング
企業よ 先回りして動こう
(記事)




【コメント】
今日は、紹介している2本の記事と昨日のコメントを題材にして、自社株買いについて一言だけ書きたいと思います。
昨日のコメントでは、最も一般的な公開買付のパターン(発行者以外の者による公開買付)について金融商品取引法の条文を
紹介しながら考察を行ったわけですが、今日は自己株式の公開買付(発行者による公開買付)について少しだけ考えたい
と思うのですが、まず最初に、金融商品取引法の第27条の22の2第1項(発行者による上場株券等の公開買付け)
の条文を簡単に要約しますと以下のようになります。

上場株式の発行者による当該上場株式の市場外における買付けは公開買付けによらなければならない。

一言で言えば、上場企業は自己株式を市場外で買い付ける場合は必ず公開買付を行わなければならない、
という規定に金融商品取引法はなっているわけです。
昨日のコメントとの関連で言いますと、結局のところ、最も一般的な公開買付のパターン(発行者以外の者による公開買付)
の場合も、「上場株式を市場外で買い付ける場合は必ず公開買付を行わなければならない、」と定めれば必要十分である
と私は思いました(結局のところ、1999年9月30日以前の旧証券取引法にはこの趣旨の規定があったのではないかと思います)。
また、以前も書きましたが、「無償の譲受け」に関しては発行者以外の者による公開買付の場合も発行者による公開買付の場合も
金融商品取引法上は公開買付が義務付けられていない、というふうに条文上は読めます。
つまり、条文上は一般的な株式の譲渡も自己株式の取得も「無償」であれば相対取引により全く自由に行うことができるようです。
確かに「無償」であれば投資家に株式売却の機会を提供したことにならない(つまり、公開買付者は広く投資家に寄附を募った
ことと同じになってしまう)わけですが、この規定では議決権の異動に全く規制が課されないことになってしまいます。
証券制度上は、株式の売却機会の提供に加えて、支配株主の誕生を考慮した規制が求められると私は考えます
(それとも、金融商品取引法のこの規定は「無償」での上場株式の取引を市場内外を問わず全面的に禁止する趣旨なのでしょうか)。
それから、紹介している2本の記事についてですが、天変地異の影響を受け企業が配当と自社株買いを控える動きが世界各国で
広がっているとのことですが、その背景には、@政府による命令(政府から企業に対する資金繰り支援の条件としての要求)と
A国民世論や政府からの働きかけや要望とB企業の自主性(産業界として当局の意向や公益にも合致していると企業自ら判断した)
という3つのパターンがあるようだと2本の記事を読んで私は思いました。
背景@は「危機発生時に政府は企業に何を要請できるのか?」という問いの答えとして導かれるものでしょうし、
背景Bは「危機発生時に企業は公益のため何をすべきだろうか?」という問いの答えとして導かれるものでしょう。
そして、背景Aは背景@と背景Bの中間にある動機と言えるでしょう。
ただ、平時とは異なり、緊急時に企業にとって最も重要なのは、長期の利益ではなく、目先の手許現金(当座の資金繰り)である、
と記事を読んで私は思いました(無事危機を乗り越えた後に長期の視点に立った経営に戻ればそれで十分だと私は考えます)。