2020年1月27日(月)



「本日2020年1月27日(月)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」



Today (i.e. January 27th, 2020), 115 legal disclosure documents have been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2020年1月27日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計115冊でした。

 

 


2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計405日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜2019年12月31日(火))
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その4(2020年1月1日(水)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/PastLinksWithASummaryOfEachComment4.html

 


ユニゾホールディングス株式会社が行う「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」に関連するコメント
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/CommentsWithRelationToAn'EmployeeBuyout'.html

 

 

 


R2.01.27 15:00
前田道路株式会社
意見表明報告書 対象: 前田総合インフラ株式会社
(EDINET上と同じPDFファイル)



2019年4月11日(木)日本経済新聞
機関投資家の議決権行使 「判断理由 公表を」金融庁指針 来年めど改訂
(記事)



2019年10月3日(木)日本経済新聞
機関投資家の議決権行使 「判断理由」開示促す 金融庁、指針改定へ議論
(記事)

 

 

 



【コメント】
紹介している法定開示書類と新聞記事とプレスリリースを題材にして、一言だけコメントを書きたいと思います。
前田建設工業株式会社が前田道路株式会社株式に対して実施している公開買付について、
本日「R2.01.27 15:00」に前田道路株式会社が意見表明報告書を提出しました。
私個人は、前田建設工業株式会社が前田道路株式会社株式に対して実施している公開買付は成立するだろうと予想している
わけなのですが、前田建設工業株式会社は現時点では前田道路株式会社の持分法適用上の親会社であるわけです。
紹介している2019年4月11日(木)付けの日本経済新聞の記事と2019年10月3日(木)付けの日本経済新聞の記事は、
金融庁が策定する機関投資家の行動指針である「スチュワードシップ・コード」についての記事なのですが、
持分法適用関連会社にとって「持分法適用上の親会社」は「機関投資家」に該当するのだろうか、とふと思いました。
連結子会社にとっての通常の親会社のことを「機関投資家」とは表現しないと思いますが、
持分法適用関連会社にとって「持分法適用上の親会社」は、お互いの関係性・間柄・資本関係の経緯次第では、
「一機関投資家に過ぎない存在だ。」というふうに見えることも実務上はあるのではないかと思いました。
「意思決定機関を支配しているか否か?」はやはり"critical"(決定的な、局面を左右する)であるはずだと思いました。
「スチュワードシップ・コード」が想定している「機関投資家」とは、主に出資と人事と資金等の関係を通じて、
企業の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる株主のことではないでしょうか。
前田建設工業株式会社はグループ経営戦略を踏まれば前田道路株式会社の一機関投資家に過ぎない存在以上の存在に
ならなければならないと判断した、だから、公開買付に踏み切った、という見方ができるのかもしれないなと思いました。
金融庁がわざわざ指針を策定して機関投資家に対して議決権行使の判断理由を公表するよう義務付けるということは、
結局のところは、その機関投資家は企業の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えるからなのです。
逆から言えば、会社提案の議案に賛成票を投じる機関投資家は判断理由を開示する必要はないように私には思えます。
そもそもの話をすれば、「機関投資家への出資者」のために「スチュワードシップ・コード」が策定されているわけなのですが、
よくよく考えてみますと、「機関投資家への出資者」の利益を保護する必要が証券制度上あるのだろうかと思いました。
証券制度が保護しなければならないのは、「上場企業そのものへの出資者」(純粋な上場企業株主)の利益のはずです。
上場株式を取引する一般の投資家の利益を保護するために機関投資家の議決権行使を開示させるというのなら話は分かりますが、
「機関投資家への出資者」の利益を保護する仕組みを証券制度上構築するというのは明らかに話がずれているように思えます。
2019年10月3日(木)付けの日本経済新聞の記事には次のように書かれています。

>情報開示を強化することで、企業との建設的対話を促進し、持続的な企業価値の向上につなげる。

>議決権を行使する場合は結果だけではなく、判断理由や企業との対話の過程も公表するように促す。

これらだけを読むと、件の「スチュワードシップ・コード」は一般投資家の利益保護に資するのではないかと思われると思います。
それは確かにそうです(その意味では何の問題もありません)。
しかし、そもそも「スチュワードシップ・コード」というのは、「機関投資家への出資者」の利益を保護するための規則です。
一般投資家の利益を保護するための規則ではありません。
いつの頃からか「スチュワードシップ・コード」という言葉が拡大解釈され、
「機関投資家への出資者」の利益を保護するための規則以外の意味合い・目的を持つようになってしまっているのです。


You must discriminate between a protection of a person investing in an institional investor
and an investor protection in a general sense.

機関投資家への出資者の保護と通常の意味の投資家保護とを区別しなければなりません。