2020年1月31日(金)



「本日2020年1月31日(金)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」


Today (i.e. January 31st, 2020), 403 legal disclosure documents have been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2020年1月31日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計403冊でした。

 

 


2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計409日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜2019年12月31日(火))
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その4(2020年1月1日(水)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/PastLinksWithASummaryOfEachComment4.html

 


ユニゾホールディングス株式会社が行う「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」に関連するコメント
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/CommentsWithRelationToAn'EmployeeBuyout'.html

 

 

 


【コメント】
今日はまず最初に昨日のコメントの訂正をしたいと思います。
一文目に脱字(正確に言えば、コピペミス)がありましたので追記をしたいのですが、私は次のように書きました。

>前田建設工業株式会社が前株式に対して実施している公開買付について、少しだけ進展があったようです。

”前株式”は”前田道路株式会社株式”の間違いであり、正しくは次のようになります。

前田建設工業株式会社が前田道路株式会社株式に対して実施している公開買付について、少しだけ進展があったようです。

次に、昨日は、原則として行うことができない公開買付の撤回について、次のように書きました。

>公開買付撤回届出書などいう書類はありません

しかし、今日改めてインターネットで検索してみましたら、そのものずばり「公開買付撤回届出書」という名称の
法定開示書類が存在していることが分かりました(当然のことながら、公開買付を撤回する場合に公開買付者が提出します)。
提出根拠法令は金融商品取引法の第27条の11と金融商品取引法施行令の第14条です。
「金融庁は証券制度上の法定開示書類全般の雛形を作成しウェブサイト上で閲覧できるようにするべきだ。」
と以前私は書いたことがありますが、インターネット上で閲覧することはできないようなのですが、
「公開買付撤回届出書」にも雛形があるとのことです(「第5号様式」という書かれ方をしています)。
ただ、公開買付者が撤回することができるのは極めて例外的な場合のみです。
公開買付者の投資方針や経営方針の変更は全く理由になりません。
また、対象会社の表明意見の変更(賛同から反対へ等)や経営方針の変更も理由になりません。
基本的には、公開買付者は一旦開始した公開買付を撤回することはできないと考えるべきなのです。
それから、今日になって以前聞いた話(公開買付制度の規定)を思い出したのですが、
2020年1月25日(土)のコメントでは意見表明報告書の提出期限についてコメントを書いたわけですが、
1999年9月30日以前の伝統的な証券制度では、「公開買付開始公告の日本経済新聞への掲載日=公開買付の開始日」
という規定であったと以前聞いたように思います。
そして、公開買付者は、「公開買付開始公告の日本経済新聞への掲載日=公開買付の開始日」よりも前の日に
財務局へ公開買付届出書を提出することになっていた、と以前聞いたように思います。
投資家は公開買付届出書を「公開買付開始公告の日本経済新聞への掲載日=公開買付の開始日」から財務局で閲覧可能であった、
という状態であったわけです。
私は以前、この点について少し間違ったコメントを書いてしまったように思うのですが、理論的には、物事の順序としては、
@公開買付開始公告の日本経済新聞への掲載日→A投資家が公開買付届出書を閲覧可能となる日→B公開買付の開始日、
という順序でもよいのではないかと個人的には思います(これら3つが同一日である必要はないと私は考えます)。
公開買付者が公開買付届出書を財務局に提出するのは、「@公開買付開始公告の日本経済新聞への掲載日」よりも前の日、
ということでよいのではないかと思うわけです。
その理由は、「現実には投資家は公開買付開始公告を見て即座に(当日に)財務局へ赴くことができるとは限らない」からです。
実務上「A投資家が公開買付届出書を閲覧可能となる日」を同一にするために、上記の@とAの間に数日開けるべきだと考えます。
さらに、投資家が公開買付届出書を十分に閲覧した後に応募をする期間を実務上同一にするために
(投資家は閲覧可能開始日に財務局に赴くことができるとは限らないので)、上記のAとBの間にも数日開けるべきだと考えます。
現行の証券制度ではEDINETがありますし投資家は皆専業で株式投資を行っていることが理論上の前提となっていますので
話が分かりづらくなっていますが、当時の証券制度の前提を踏まえれば、各日程に十分な余裕を設けるべきだったと私は考えます。

 

 



それから、今日の日本経済新聞に次のような公告が掲載されていました↓。

2020年1月31日(金)日本経済新聞 公告
自動車損害賠償責任保険基準料率届出公告
損害保険料率算出機構
(記事)

「自動車損害賠償責任保険」は英語でどう訳すのだろうかと思いインターネットで検索してみたのですが、
定訳はないようですが、"Mandatory Automobile Liability Insurance"と訳例が多いように思いました。
ただ、"automobile third party liability insurance"という訳例もありまして、
わざわざ"third party"(第三者)と付いているという点に深い意味合いがあるように私は思いました。
この訳例については実はかなり以前も書いたことがあるような気がするなと今思っているのですが、
結局のところ、法理的には「損害を賠償するのはその損害を発生させた人である。」という基本的考え方が背景にあるので、
「自動車損害賠償責任保険」の訳例ではわざわざ"third party"(第三者)と付いているのだと思います。
概念はと言いますか元来的にはと言いますか、保険金というのは「誰の責任でもない場合」に損害を受けた保険契約者に対し
支払われるものなのだと私は思います。
確かに保険契約者は一定の損害を受けたのだが、その損害の発生原因はある人物(自動車事故の相手方等)にあるという場合は、
保険契約者に保険金は支払われません(損害の発生原因であるその人物から損害の賠償をしてもらうだけになる)し、
また逆に、その損害の発生原因は保険契約者自身にあるという場合にも、保険契約者に保険金は支払われません
(損害の発生原因である保険契約者自身が相手方に損害の賠償をするだけになる)、
という取扱いが元来的な保険の考え方だと思います。
「ある出来事において、発生した損害を賠償するのは、@自分自身かA出来事の相手方かのどちらか一方である。」
という保険に関する基礎概念がありますので、件の訳例では強調の意味を込めて"third party"(第三者)と付いているのでしょう。
端的に言えば、損害を賠償するのは、"the first party"(自分自身)か"the second party"(相手方)のどちらかなのです。
保険の基礎概念から言えば、自分自身が自動車事故を起こして(自分自身にその事故の原因があるのに)保険金をもらえる、
などという話はないわけです。
「自動車損害賠償責任保険」では、「誰の責任であるかに関係なく」("regardless of who is responsible for an accident")
保険契約者には保険金が支払われるので、"third party"(第三者)という言葉が付けられているのだと思います。
「自動車損害賠償責任保険」では、他の誰かに責任があるにも関わらず、"third party"(第三者)が損害を賠償するのです。
「保険というくらいだから、保険金を支払うのは(加害者でも被害者でもない)"third party"(第三者)であるのは
当たり前なのではないか。」と思われるかもしれませんが、実はその考え方は少し違うのだと私は思います。
「自分が事故を起こした場合は保険金はもらえない。」というのが保険の基礎概念なのだと思います。
損害保険会社が販売している自動車保険では自分に事故の責任がある場合でも保険金をもらえるのかどうかは分かりません。
おそらくもらえるのだろうと思います(むしろ、運転していて事故を起こす可能性があるから自動車保険に入るのでしょう)。
しかし、保険の基礎概念から言えば、自分に事故の責任がある場合は保険金をもらえません。
保険の基礎概念から言えば、自分にも相手方にも事故の責任はない場合に保険金が保険契約者に支払われるのです。
保険の基礎概念とは正反対の考え方をしているのが「自動車損害賠償責任保険」なのです。
「自動車損害賠償責任保険」とは、事故とは全く無関係の存在が責任を負う(損害の賠償を行う)、という考え方です。
しかも、事故の発生原因が事故の当事者のどちらか一方にあるにも関わらずです。
事故の結果損害が生じた場合、損害を賠償する責任があるのは"the first party"(自分自身)か"the second party"(相手方)か
のどちらか一方であるにも関わらず、当事者ではない"third party"(第三者)が責任を負う、と言っているわけです。
端的に言えば、保険だから"third party"(第三者)と付いているわけではないのです。
「誰の責任でもない場合」に(もしくは誰の責任でも)責任を負うので"third party"(第三者)と付いているのだと私は推論します。