2020年4月22日(水)



「本日2020年4月22日(水)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」



Today (i.e. April 22nd, 2020), 248 legal disclosure documents have been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2020年4月22日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計248冊でした。

 

 


2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計491日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜2019年12月31日(火))
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その4(2020年1月1日(水)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/PastLinksWithASummaryOfEachComment4.html

 


ユニゾホールディングス株式会社の被雇用者が行う「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」に関連するコメント
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/CommentsWithRelationToAn'EmployeeBuyout'.html

 

 

 


2020年4月22日(水)日本経済新聞 公告
公開買付開始公告についてのお知らせ
メジャー トレジャー ホールディングス リミテッド
(記事)



2020年4月22日
リーディング証券株式会社
当社株式に対する公開買付けに関する「意見表明報告書」提出のお知らせ
ttps://www.leading-sec.com/pdf/support20200422.pdf

(ウェブサイトと同じPDFファイル)

 

 

 


R2.04.22
MAJOR TREASURE HOLDINGS LIMITED
公開買付開始公告
(EDINET上と同じhtmlファイル)

「E-HOUSE CHINA GROUP、ランキャピタル社、時氏及びTWCGについての資本構成図(本スキーム実施前)」

「E-HOUSE CHINA GROUP、ランキャピタル社、時氏及びTWCGについての資本構成図(本スキーム実施後)」





R2.04.22 10:15
MAJOR TREASURE HOLDINGS LIMITED
公開買付届出書 対象: リーディング証券株式会社
(EDINET上と同じPDFファイル)


R2.04.22 13:11
リーディング証券株式会社
意見表明報告書 対象: MAJOR TREASURE HOLDINGS LIMITED
(EDINET上と同じPDFファイル)


R1.06.27 15:15
リーディング証券株式会社
有価証券報告書−第71期(平成30年4月1日−平成31年3月31日)
(EDINET上と同じPDFファイル)
 


R1.12.26 16:08
リーディング証券株式会社
半期報告書−第72期(平成31年4月1日−令和2年3月31日)
(EDINET上と同じPDFファイル)
 

 

 


【コメント】
イギリス領バージン諸島トルトラ島に籍を置く
メジャー トレジャー ホールディングス リミテッド(MAJOR TREASURE HOLDINGS LIMITED)という会社が
日本のリーディング証券株式会社に公開買付を実施する、とのことです。
対象会社であるリーディング証券株式会社は非上場企業であるわけですが、
公開買付者は公開買付により対象会社株式を買い付けると言っているわけです。
この点について公開買付者が本日提出した公開買付届出書には次のように書かれています。


第1【公開買付要項】
3【買付け等の目的】
(1) 本公開買付けの概要
(2/42ページ)

>対象者の普通株式は特定取引所金融商品市場に上場されている有価証券ではありませんが、
>対象者は、当該普通株式について有価証券報告書を提出しなければならない発行者であることから、
>法第27条の2第1項の規定に従い、公開買付者による本スキームの実施には公開買付けによる必要があるため、
>本書を提出するものです。


金融商品取引法の第27条の2第1項(発行者以外の者による株券等の公開買付け)の条文を簡単に要約しますと以下のようになります。

株式について有価証券報告書を提出しなければならない発行者の株式について、
当該発行者以外の者が行う買付けは、公開買付けによらなければならない。

一言で言えば、有価証券報告書を提出している発行者の株式を買い付ける場合は必ず公開買付を行わなければならない、
という規定に金融商品取引法はなっているわけです。
しかし、この規定は少なくとも理論的ではないと私は考えます。
なぜならば、公開買付の第一目的は市場の投資家に株式の売却機会を提供することである一方、
「非上場株式にはそもそも株式の売却機会はない。」ということを前提に投資家は非上場株式に投資をするからです。
発行者が有価証券報告書を提出しているということは発行者は過去に有価証券の募集を行ったということを意味しているわけですが、
その有価証券の募集に応じた投資家というのはそもそも株式の売却を考えていない投資家であるわけです。
株式の売却を考える投資家は始めから上場株式に投資をするわけです。
その発行者が過去(有価証券の発行時に)有価証券報告書(より正確に言えば、有価証券届出書)を提出した理由は、
有価証券の募集に応じることを検討している投資家が有価証券の本源的価値を算定できるようにするためであったわけです。
有価証券の募集に応じることを検討している投資家に有価証券の売却機会を提供するためでは決してなかったわけです。
したがって、「必ず公開買付を行わなければならないのは上場株式だけである。」という考え方が正しいと私は考えます。


Any purchase of a share whose issuer is required to submit an Annual Securities Report
must be effected by means of a Tender Offer.

有価証券報告書を提出しなければならない発行者の株式のあらゆる買い付けは、公開買付によらなければならない。