2020年4月11日(土)



「本日2020年4月11日(土)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」



Today (i.e. April 11th, 2020), 0 legal disclosure document has been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2020年4月11日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計0冊でした。

 

 


2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計480日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜2019年12月31日(火))
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その4(2020年1月1日(水)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/PastLinksWithASummaryOfEachComment4.html

 


ユニゾホールディングス株式会社の被雇用者が行う「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」に関連するコメント
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/CommentsWithRelationToAn'EmployeeBuyout'.html

 

 

 



2020年4月11日(土)日本経済新聞
JR東日本、最大の起債 6本で1250億円 環境悪化に備え
(記事)





2020年4月11日(土)日本経済新聞
社債市場に転機 低利回りと距離 投資家、業績懸念で慎重姿勢 企業、銀行融資へ回帰も
(記事)



 

2020年4月10日
東日本旅客鉄道株式会社
国内普通社債の発行について
ttps://www.jreast.co.jp/press/2020/20200410_ho01.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)


発行される各国内無担保普通社債のそれぞれの発行条件
【参考】 条件決定時の国債との利回り格差(主幹事証券会社提示の国債利回りにより算出)
(1/1ページ)

 



三井不動産株式会社が償還までの期間が50年間の超長期社債を発行するとのことだが、50年債の発行は、日本国内では、
@三菱地所、AJR東日本、B大阪ガス、C東京地下鉄に続き、三井不動産株式会社で5社目であるとのことだ、
という事例について書いた時のコメント↓。

2020年3月20日(金)
http://citizen2.nobody.jp/html/202003/20200320.html

 

 



【コメント】
このたび東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)が計6本の社債を発行することを決定したとのことですが、この6本の中には

>同社として2度目となる50年債も含まれる。

とのことです(50年債の発行に関しては、2020年3月20日(金)のコメントも参考にして下さい)。
これほど短期間に同一の発行者が50年債を続けざまに発行するとなりますと、2020年3月20日(金)の指摘内容とは正反対に、
「東日本旅客鉄道株式会社は一般募集される50年債を今後も発行するのかもしれない。その時は引き受けを検討しよう。」
と多くの投資家が常日頃から考えるようになる、と言えるでしょう(投資家というのは、過去の発行事例を参考にするものです)。
ほとんどの企業は償還までの期間が3年間や5年間や10年間や20年間や30年間の社債しか発行しないのですが、
東日本旅客鉄道株式会社は償還までの期間が50年間の社債を時々発行するとなりますと、50年債の購入を希望する投資家は、
引受(購入)に際しては相当の検討期間が実務上必要となりますので、将来の社債発行に備えて、
常日頃から東日本旅客鉄道株式会社の有価証券報告書を閲覧するよう心がけることでしょう。
購入希望の投資家にとっては、「発行登録追補書類」がEDINETに提出されてからでは検討時間が全く足りないのです。
一般に50年債への投資を現在検討している投資家にとっては、今後は対応が少しだけ取りやすくなるでしょう
(少なくとも東日本旅客鉄道株式会社の有価証券報告書はこれからは毎期継続して閲覧するようになることでしょう)。
それから、社債の利率と国債の利率の比較(利率の差異をスプレッドと言ったりします)についてですが、
キャプチャー画像中にも書いていますが、プレスリリース記載の参考情報から各国債の年限が以下のようであると分かります↓。

第147回債 第358回国債+0.255%⇒「第358回国債」は年限が「10年間」の国債。
第148回債 第171回国債+0.240%⇒「第171回国債」は年限が「20年間」の国債。
第149回債 第66回国債+0.250%⇒「第66回国債」は年限が「30年間」の国債。
第150回債 第12回国債+0.360%⇒「第12回国債」は年限が「40年間」の国債。

このことから、各国債の利率は以下のようであると分かります↓。

年限が「10年間」の国債⇒利率は0.010%
年限が「20年間」の国債⇒利率は0.329%
年限が「30年間」の国債⇒利率は0.447%
年限が「40年間」の国債⇒利率は0.472%

国債の利率は、発行から償還までの期間が長ければ長いほど高くなる、ということが分かります。
このことは、リスクということを鑑みると、社債全般とも共通する傾向であることから、
一見すると自然な利率の段階的上昇であるように思えます。
しかし、よくよく考えてみますと、国債というのは本質的にリスクフリー(絶対的なリスクフリー)であるわけです。
国債のリスクについて論じるというのは完全に的外れであるわけです。
国債というのは、発行から償還までの期間がどんなに長くなっても、償還可能性の大きさは全く同じ(100%のまま)です。
すなわち、「どのような年限の国債であれ、国債の利率はある特定の1つの利率である。」という結論になります。
今日コメントを書いていて自分で思い出したのですが、この結論については実は今までに何回か聞いたことがありました。
かつては証券取引法に「国債の利率」について明文の規定があったのです(年限に関わらずある1つの利率が決められていました)。

 

 


An interest rate of a corporate bond which is issued through a public offering
is determined by, as it were, a book-building.

募集を通じて発行される社債の利率は、言わばブック・ビルディングによって決定されるのです。


A bank exists for a purpose of lending cash, whereas investors don't always do in the same way.

銀行というのは現金を貸し出すために存在しているのですが、投資家は現金を貸し出すために存在しているとは限らないのです。


The LIBOR is a "sole" rate, whereas each government bond has its own interest rate in it.

LIBORというのは「ただ1つの」利率である一方、国債にはそれぞれ固有の利率があるのです。


This is merely my personal opinion, but an interest rate of any government bond should be "single"
(i.e. one specific rate), I consider.
That is to say, an interest rate of a government bond is independent of an issuance date, a redemption date,
the amount to be issued, a tenure, a popularity among investors (i.e. an application by potential subscribers),
a fiscal policy and a monetary policy of a country, an existence of a convulsion inside a country, etc. in theory.
The reason for it is that a degree of a risk of a government bond is always zero (i.e. A government bond is risk-free).
In other words, an interest rate of a government bond is determined
not by a degree of a risk nor by a book-building.
As a matter of fact, formerly, an interest rate of a government bond used to be expressly prescribed
by a text of the old Securities and Exchange Act.

これは私個人の考えに過ぎないのですが、国債の利率というのはどの国債であれ「すべてに共通の」利率
(すなわち、ある特定の1つの利率)であるはずだ、と私は考えます。
すなわち、国債の利率というのは、理論的には、発行期日や償還期日や発行される金額や年限や投資家間における人気
(すなわち、購入希望者による応募)や一国の財政政策と金融政策や国内の天変地異の有無等には無関係なのです。
その理由は、国債のリスクの大きさは常にゼロだからです(すなわち、国債はリスクフリーだからです)。
他の言い方をすれば、国債の利率はリスクの大きさによってもブック・ビルディングによっても決まらないのです。
実際に、かつては、国債の利率については旧証券取引法の条文に明文の規定があったのです。


I wonder if a 50-year government bond has never been issued yet in Japan.

「50年物国債」は日本ではいまだ発行されていないということなのだろうか。