2020年3月6日(金)



「本日2020年3月6日(金)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」




Today (i.e. March 6th, 2020), 337 legal disclosure documents have been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2020年3月6日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計337冊でした。

 

 


2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計444日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜2019年12月31日(火))
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その4(2020年1月1日(水)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/PastLinksWithASummaryOfEachComment4.html

 


ユニゾホールディングス株式会社の被雇用者が行う「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」に関連するコメント
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/CommentsWithRelationToAn'EmployeeBuyout'.html

 

 

 


パートタイム労働者の雇用管理の改善のために(厚生労働省)
ttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000046152.html


リーフレット
ttps://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000543669.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)





【コメント】
昨日は労働基準法や「副業と就業規則の関係」についてコメントを書いたわけですが、関連するコメントということで、
今日は「パートタイム・有期雇用労働法」という法律について一言だけ書きたいと思います。
「パートタイム・有期雇用労働法」については、私は今日初めて知ったのですが、あまり報道されていないように思います。
解説記事等はたくさんヒットするのですが、新聞等ではあまり取り上げられていないのではないかと思いました。
「パートタイム・有期雇用労働法」は2020年4月1日施行となっています(中小企業は2021年4月1日施行となっています)。
「パートタイム・有期雇用労働法」は、正式には
「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」という法律名であり、公式英訳では
"Act on Improvement, etc. of Employment Management for Part-Time Workers and Fixed-Term Workers"と訳されています。
「パートタイム・有期雇用労働法」についてですが、解説記事の中には、
「2020年4月に法改正がなされる」(改正法が2020年4月に施行される)という書き方がなされている記事もあるのですが、
私が思うに「改正」ではなく、おそらく「パートタイム・有期雇用労働法」という新しい法律が2020年4月1日に施行される、
ということではないだろうかと思います(つまり、現時点では関連する法律(改正前の法律)は施行されていないと思います)。
紹介している厚生労働省のリーフレットを読みますと、現時点での法律の位置付け(効力)がはっきりとしないのですが、
「2020年4月1日に法律の名称が『短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律』から
『短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律』に変わる。」という書き方がされています。
リーフレットには「改正のポイント」が書かれているのですが、おそらくそれは何かの間違いであり、
現時点では改正前の「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」は施行されていない(法的効力を有していない)、
ということではないだろうかと私は思います。
施行中の法律の改正ではなく、やはり2020年4月1日に新しく制定された法律が施行される、ということではないかと私は思います。
調べてみますと、改正前の「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」という法律は、1993年に成立したことになっている
(そして1993年以降施行されていることになっている)のですが、私個人の経験から言いまして、それは絶対ないと思います。
「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」の識別番号は「平成五年法律第七十六号」とのことですが、
私個人の経験から言いまして、1993年にそのような法律が成立したということは絶対ないと思います。
仮に1993年に「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」が成立したのだとすれば、あの田中角栄が与党幹部として
当時法案作成に携わっていたことになるわけですが、その後の私個人の実務経験等を振り返ってみましても、
「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」という法律は本当につい最近までなかったと思います。
田中角栄は地元の土建屋の社長だったのですが、土建屋には短時間労働者と有期雇用労働者が大勢働いていたわけですが、
田中角栄は「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」の成立を見届けてから1993年に亡くなったということになります。
しかし、例えば、反例としてですが、2002年に私が勤務していた会社に数人の方に派遣で来てもらっていたのですが、
当時「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」という法律については勤務先でも一切聞いたことがありませんでした。
その後も「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」という法律については聞いたことがないように私は思います。