2020年4月18日(土)



「本日2020年4月18日(土)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」



Today (i.e. April 18th, 2020), 0 legal disclosure document has been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2020年4月18日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計0冊でした。

 

 


2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計487日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜2019年12月31日(火))
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その4(2020年1月1日(水)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/PastLinksWithASummaryOfEachComment4.html

 


ユニゾホールディングス株式会社の被雇用者が行う「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」に関連するコメント
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/CommentsWithRelationToAn'EmployeeBuyout'.html

 

 

 



2020年4月16日(木)日本経済新聞
総会2段階なら 決算承認は後日 取締役選任など先に Q&A
会計士協会会長 政府方針に賛同
(記事)



 

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査等への対応に係る連絡協議会(金融庁内)
ttps://www.fsa.go.jp/singi/coronakansakyougikai/index.html


令和2年4月15日
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査等への対応に係る連絡協議会(金融庁内)
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査及び株主総会の対応について
ttps://www.fsa.go.jp/news/r1/sonota/20200415/01.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)


当初予定した時期に定時株主総会を開催しその後いわゆる「継続会」を開催する場合の注意点
(1〜2/2ページ)


 

2020年4月15日
日本公認会計士協会
会長声明「「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査等への対応に係る連絡協議会」
からの声明について」の発出について
ttps://jicpa.or.jp/specialized_field/20200415gee.html

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)

 

 

 



会社法の条文の要約


第二百九十六条(株主総会の招集)
定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。

第百二十四条(基準日)
株式会社は、一定の日(「基準日」)を定めて、基準日において株主名簿に記載されている株主(「基準日株主」)を
その権利を行使することができる者と定めることができる。
2 基準日を定める場合には、株式会社は、
基準日株主が行使することができる権利(基準日から三箇月以内に行使するものに限る。)の内容を定めなければならない。

第三百十七条(延期又は続行の決議)
株主総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第二百九十八条及び第二百九十九条の規定は、適用しない。

第二百九十八条(株主総会の招集の決定)
取締役は、株主総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 株主総会の日時及び場所

第二百九十九条(株主総会の招集の通知)
株主総会を招集するには、取締役は、株主総会の日の二週間前までに、株主に対してその通知を発しなければならない。

第三百条(招集手続の省略)
前条の規定にかかわらず、株主総会は、株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

 

 

 



【コメント】
天変地異の影響で株主総会の開催が困難になっている状況を鑑みて、関係各所が対応策や声明を発表しています。
紹介している2020年4月16日(木)付けの日本経済新聞の記事には、”継続会は現行の会社法で認められている。”
と書かれていますので、「会社法 株主総会 継続会」というキーワードで検索してみました。
株主総会の継続会については以前も会社法の条文を調べたりしながらコメントを書きましたので、
今日は要点のみを書きましたので読んでいただければと思います。
それから、日本公認会計士協会からこのたびの企業決算・監査等への対応に関する会長声明が発表されているのですが、
社会的な観点からではなくインサイダー取引規制の観点から見た場合の「公務員による上場株式の取引が認められていた
証券制度」について、以前聞いた話を思い出しながら図を描いてみました。
現行の金融商品取引法上は公務員が上場株式の取引を行うことは認められているわけですが、理論的にはその考え方は間違いです。
公務員は、「1971年から1999年9月30日まで」の間だけ、上場株式の取引を行うことが認められる、が理論上の正しい考え方です。

「理論上、公務員が上場株式の取引を認められていたのはいつか?」



In short, a company is able to hold what you call a "continuing meeting" on the Companies Act.
There are two matters to be attended to concerning what you call a "continuing meeting."
The one is that what you call a "continuing meeting" must be held
within three months of a record date of the initial meeting of shareholders.
The two is that only those shareholders who have attended the initial meeting of shareholders
are able to attend what you call a "continuing meeting."
What you call a "continuing meeting" prescribed by the Article 317 of the Companies Act
is not another meeting of shareholders to be newly called nor a postponement of
holding the initial meeting of shareholders but merely an adjournment of the initial meeting of shareholders.
Those shareholders who have missed the initial meeting of shareholders
will not be able to attend what you call a "continuing meeting."
To conclude, let me talk about the old days a little bit.
To put it extremely, formerly, Certified Public Accountants used to be totally unnecessary.
That is to say, on the traditional securities system before September 30th, 1999,
neither a submission of a Securities Report nor holding a meeting of shareholders used to be necessary in theory.
And, in theory, public officials used to be able to trade listed shares only "from 1971 to September 30th, 1999."

手短に言えば、会社は会社法上いわゆる「継続会」を開催することができます。
いわゆる「継続会」に関しては、2つ注意事項があります。
1つ目は、いわゆる「継続会」は当初の株主総会の基準日から3ヵ月以内に開催しなければなりません。
2つ目は、当初の株主総会に出席をした株主のみがいわゆる「継続会」に出席をすることができます。
会社法の第317条に規定のあるいわゆる「継続会」というのは、新規に招集される別の株主総会でもなければ
当初の株主総会の開催延期でもなく、単に当初の株主総会の延会に過ぎないのです。
当初の株主総会に出席できなかった株主は、いわゆる「継続会」に出席することはできないのです。
終わりになりますが、思い出話を少しだけさせて下さい。
極端なことを言えば、かつては、公認会計士は全く不必要だったのです。
すなわち、1999年9月30日以前の伝統的な証券制度においては、有価証券報告書の提出も株主総会の開催も理論上は不要でした。
そして、理論的には、公務員は「1971年から1999年9月30日まで」の間だけ上場株式を取引することができたのです。