2020年4月26日(日)



「本日2020年4月26日(日)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」




Today (i.e. April 26th, 2020), 0 legal disclosure document has been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2020年4月26日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計0冊でした。

 

 


2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計495日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜2019年12月31日(火))
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その4(2020年1月1日(水)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/PastLinksWithASummaryOfEachComment4.html

 


ユニゾホールディングス株式会社の被雇用者が行う「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」に関連するコメント
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/CommentsWithRelationToAn'EmployeeBuyout'.html

 

 

 



2020年4月1日(水)日本経済新聞
海外株主 日本企業が秋波 昨年度、調達件数3割増 国内単独は10年で最低
(記事)





【コメント】
紹介している記事を題材にして、「日本企業の海外における『募集』と『売出し』」について一言だけ書きたいと思います。
現行の証券規制ではなく理論上の考え方(もしくは私見)になるのですが、結論を先に端的に言えば、次のようになります。

○発行者が海外で「募集」を行うこと → 認められない
○既存株主が海外で「売出し」を行うこと → 認められる

記事中の事例に即して言いますと、リクルートホールディングスの既存株主が海外で「売出し」を行うことは認められますし、
スシローグローバルホールディングスの筆頭株主である神明ホールディングスが所有株式を海外で「売出し」を行うことも
認められますが、日本プロロジスリート投資法人や大和ハウスリート投資法人が海外で「募集」を行うことは認められない、
という考え方に理論上はなると私は考えます。
金融商品取引法上は「募集」も「売出し」もどちらも公募(一般募集)であると整理されているわけですが、
少なくとも市場の投資家の立場からすると「募集」と「売出し」とは「株式の売り手」という点で根本的に異なるわけです。
簡単に言えば、「株主が所有株式を誰に売却しようが市場の投資家は文句は言えないのだが、発行者は市場の全投資家に平等で
なければならないはずだ。」(発行者は全投資家に中立でなければならないはずだ)、と市場の投資家は言いたくなるわけです。
簡単に言えば、「弊社はあの方々のみを対象に『募集』を行います。」と発行者が言うのはおかしいわけです。
仮に発行者が海外で「募集」を行うという場合は、まず最初に国内で「募集」を行い、国内の投資家の需要が満たされた後
それでもなお募集株式数に「空き」がある場合に海外で「募集」を行う、という手順が投資家の利益保護のために求められるのです。
証券規制上は同じ公募(一般募集)でも、「募集」と「売出し」とは市場の投資家にとって根本的に異なっているのです。

A shareholder may discriminate investors in the market,
whereas an issuer may not discriminate investors in the market.
That is to say, in theory, even concerning one share,
an existing shareholder can make a "Secondary Distribution" of his own share in foreign countries,
whereas an issuer can not make a "Public Offering" of the share in foreign countries.
For example, in case an issuer makes a "Public Offering" of its share in foreign countries,
it must makes a "Public Offering" in its own mother country in the first place
and subsequently, in a foreign country in the second place.
An existing shareholder can make a "Secondary Distribution" of his own share in a foreign country in a straight line.

株主が市場の投資家を区別することは差し支えないのですが、発行者が市場の投資家を区別することには差し支えがあります。
すなわち、理論的には、同じ株式でも、
既存株主は所有株式の「売出し」を外国で行うことができるのですが、
発行者はその株式の「募集」を外国で行うことはできないのです。
たとえば、ある発行者が外国で自社株式の「募集」を行うという場合は、
まず最初に母国で「募集」を行わなければならず、そしてその後に、第二に外国で「募集」を行わなければならないのです。
既存株主は所有株式の「売出し」をいきなり外国で行うことができます。