2020年3月30日(月)



「本日2020年3月30日(月)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」


Today (i.e. March 30th, 2020), 685 legal disclosure documents have been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2020年3月30日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計685冊でした。

 

 


2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計468日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜2019年12月31日(火))
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その4(2020年1月1日(水)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/PastLinksWithASummaryOfEachComment4.html

 


ユニゾホールディングス株式会社の被雇用者が行う「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」に関連するコメント
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/CommentsWithRelationToAn'EmployeeBuyout'.html

 

 

 


2020年3月25日(水)日本経済新聞
ソフトバンクG 一時21%高 大型自社株買い 好感
(記事)



2020年3月26日(木)日本経済新聞
モノ言う株主と神経戦 ソフトバンクG、自社株買い
ムーディーズ格下げ SBG、格付け依頼とりやめ
(記事)



2020年3月27日(金)日本経済新聞
ソフトバンクG株、一時11%安 資産売却巡り不透明感 格付けで対立
(記事)




2020年3月25日
ムーディーズ・ジャパン株式会社
ソフトバンクグループの格付を Ba3 に格下げ、さらに格下げ方向で見直し
ttps://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PR_420823

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




2020年3月25日
ソフトバンクグループ株式会社
ムーディーズの格付けの取下げについて
ttps://group.softbank/system/files/news/ja/press/2020/20200325/pdf/20200325.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)

 

 

 


「ソフトバンクグループ株式会社の株価の最近1週間の値動き」

「ソフトバンクグループ株式会社の株価の最近1ヵ月の値動き」





 

「ゼミナール 金融商品取引法」 大崎貞和 宍戸善一 著 (日本経済新聞出版社)

第12章 金融商品取引法の業規制
1. 金融商品取引業等の規制
(4) 信用格付業者
格付業者規制導入の背景
金商法の規定
「314〜316ページ」



脚注17
>信用格付は、原則として証券の発行者に対してではなく、証券そのものに対して与えられます。
>つまり、同じ発行者の発行する証券でも、格付の異なるものが同時に存在することがあり得るのです。

 

 

ソフトバンクグループ株式会社は保有資産を売却して自社株買いと負債の削減に充てるという事例についての過去のコメント↓

2020年3月24日(火)
http://citizen2.nobody.jp/html/202003/20200324.html

 

 

 


【コメント】
昨日は格付けや信用格付業者についてコメントを書きましたが、同じ論点について一言だけ追記をしたいと思います。
金融商品取引法の業規制は、規制を受ける業者を次の4種類に区分しています。
@金融商品取引業者
A登録金融機関
B金融商品仲介業者
C信用格付業者
今後の証券制度の見直し次第では、規制を受ける業者にD議決権行使助言会社が新たに含まれるようになる可能性があるわけです。
金融商品取引法では、「信用格付業者は信用格付を閲覧に供するという行為を行う存在である。」というふうに定義しています。
つまり、信用格付業者は特定の顧客を相手とするわけではない、と金融商品取引法は考えているわけです。
議決権行使助言会社に対しても同じような定義付けが今度なされていくのかもしれないな、と思いました。
また、一連の記事とプレスリリースと教科書の記述を読んで、私は、
「有価証券に付与されている格付けというのは、未来永劫不変であるのが正しいのか、それとも、
発行者の状況に応じて適宜に変更されるのが正しいのか、どちらが正しいのか分からないな。」、と思いました。
答えになっていないかもしれませんが、どちらの考え方も正しいように私は思いました。
この点について考えていまして、私は、「この論点は、1999年9月30日以前の伝統的な証券制度における上場株式の位置付けと
1999年10月1日以降の現行の証券制度における上場株式の位置付けとの相違点に類似するものがあるな。」、と思いました。
敢えて言うならば、1999年9月30日以前の伝統的な証券制度における上場株式の格付けは全銘柄が「絶対的に『AAA』」
であった(つまり、発行者が倒産することは決してなかった)わけですし、さらに、
上場株式の換金可能金額も常に満額(株式の取得金額と常に同じ)であったわけです。
「格付け」(倒産可能性)ということを考えてみますと、「1999年9月30日以前の伝統的な証券制度における上場株式というのは、
現在の債券以上に債券であったのだ。」、というふうに思いました。

 


Acting negatively is assuring natives in the market.
That is to say, investors in the market are able to ascertain
whether a Credit Rating Agency plays a confidence game with an issuer or not through its rating action.

否定的な行動を取ることは市場の生粋人を安心させます。
すなわち、市場の投資家は、信用格付業者の格付けアクションを通じて、
信用格付業者が発行者と馴れ合い仕事をしていないかどうかを確認することができるのです。

 

 



In theory, a rating on an issuer itself and that on securities issued by the issuer are identical with each other.
A rating indicates purely a possibility of a default,
not a percentage of a redemption amount of securities to a face value of the securities.
To put it simply, a concept of a possibility of a default and that of a redemption amount
are quite different from each other.

理論的には、発行者それ自身の格付けとその発行者が発行した有価証券の格付けは同一なのです。
格付けというのは、純粋に債務不履行の可能性を表します。
有価証券の額面金額に対する有価証券の償還金額の割合を表しているわけではありません。
簡単に言えば、債務不履行の可能性と償還金額とは全く別の概念なのです。

 

A managing securities company for an underwriting of a share to be newly listed
in the traditional securities system before September 30th, 1999
used to be, as it were, a Credit Rating Agency always determining a rating as "AAA."
To put it more precisely, in those days,
after the Agency had assessed a share to be newly listed in a listing examination procedure,
the Agency used to determine whether to determine a rating of the share as "AAA"
with an intrinsic value of the share determined or to deter the share from being listed in the market.
In other words, in the traditional securities system before September 30th, 1999,
a rating of a listed share traded in the stock market used to be "absolutely 'AAA'"
(otherwirse, the share should not have been admitted to be listed in the stock market from the beginning).
S&P Grobal Ratings, Moody's Investors Service, Fitch Ratings, etc. are a Credit Rating Agency which determine a rating
both with securities which have already been issued and traded and with securities which are to be newly issued,
whereas a Credit Rating Agency in the traditional securities system before September 30th, 1999
used to determine a rating only with a share to be newly traded in the stock market.

1999年9月30日以前の伝統的な証券制度における新規上場予定の株式の主幹事証券会社というのは、
言わば、格付けを常に「AAA」であると付与する信用格付業者であったのです。
より正確に言えば、当時は、上場審査の手続きにおいて信用格付業者が新規上場予定の株式の価値を評価し終えた後に、
信用格付業者は、株式の本源的価値を決定すると同時に株式の格付けを「AAA」であると付与するか、もしくは、
株式が市場に上場することを阻止するかを決めていたのです。
他の言い方をすれば、1999年9月30日以前の伝統的な証券制度においては、
株式市場で取引される上場株式の格付けは「絶対的に『AAA』」であったのです
(もしそうでないのならば、その株式は株式市場に上場することが始めから認められなかったはずなのです)。
S&Pグローバル・レーティングスやムーディーズ・インベスターズ・サービスやフィッチ・レーティングス等は、
既に発行済みで取引が既になされている有価証券と新たに発行される予定の有価証券の両方に格付けを付与する
信用格付業者なのですが、1999年9月30日以前の伝統的な証券制度における信用格付業者は、
株式市場で新規に取引がなされる予定の株式にのみ格付けを付与していたのです。