2020年2月8日(土)



「本日2020年2月8日(土)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」


Today (i.e. February 8th, 2020), 0 legal disclosure document has been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2020年2月8日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計0冊でした。

 

 


2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計417日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜2019年12月31日(火))
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その4(2020年1月1日(水)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/PastLinksWithASummaryOfEachComment4.html

 


ユニゾホールディングス株式会社が行う「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」に関連するコメント
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/CommentsWithRelationToAn'EmployeeBuyout'.html

 

 

 



2019年2月6日(木)日本経済新聞
DMG森精機が永久債 最大400億円
(記事)





H31.01.07 15:00
DMG森精機株式会社
発行登録書(株券、社債券等)
(EDINET上と同じPDFファイル)


R2.02.05 12:58
DMG森精機株式会社
訂正発行登録書
(EDINET上と同じPDFファイル)




注:
仮定の話になりますが、2015年5月6日にDMG森精機株式会社がDMG MORI SEIKI AGを連結子会社化する際、
たとえ自社株式(DMG森精機株式会社株式)を対価としてDMG MORI SEIKI AG株式を取得する計画となっていたとしても、
DMG森精機株式会社は米国の証券取引委員会に「Form F-4」は提出しなかったことでしょう。
なぜならば、DMG森精機株式会社は従前から米国内において継続して所定の情報開示を行っていたからです。


2019年11月7日
DMG森精機株式会社
米国預託証券(ADR)プログラムの終了に関するお知らせ
ttps://www.dmgmori.co.jp/corporate/ir/ir_library/pdf/adrprogram.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)



2015年5月5日
DMG森精機株式会社
DMG MORI SEIKI AGに対する公開買付けの決済実施及び連結対象会社化のお知らせ
ttps://www.dmgmori.co.jp/corporate/ir/ir_library/pdf/201505_tob.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)



 


【コメント】
DMG森精機株式会社が無担保永久社債を発行することを検討しているとのことです。
実際に無担保永久社債を発行するかどうかは「2021年1月14日」までに決定するとのことです。
ただし、訂正発行登録書が今後追加的に提出された場合は、検討期間がさらに延長されることになります。
訂正発行登録書の提出に特段の制限はないのだと思いますので、検討期間がいつまでになるのかは結局誰にも分かりません。
極端なことを言えば、検討期間を永久に延長し続けることも制度上は可能と言えば可能だと言えるでしょう。
発行登録書という制度は、実際に有価証券を発行するのかどうかは結局不明だと市場の投資家からは見えることでしょう。
それから、DMG森精機株式会社は2016年に引き受け先を限定した非公募方式の無担保永久社債を発行しているのですが、
公募方式の無担保永久社債を日本国内の事業会社が発行するのは初めてのことであるとのことです。
国際会計基準では償還期限のない永久債は株式と同様に資本として取り扱われるとのことです。
永久債については今までに何回かコメントを書いたことがあるのですが、
「永久債というのは負債であるのかそれとも資本であるのか?」という問いには永久に答えが出ないのだと私は考えます。
「永久債は負債でもなければ資本でもない。」というのが1つの答えなのだろうと私は考えますが、
企業会計上永久債を負債ではないと見なすことの説明が今日ふと頭に思い浮かびました。
それは「『債務の金額はいくらである。』と言えないからである。」という説明です。
永久債を発行した時、「債務の金額は○○円です。」と債務の金額を貸借対照表に表示できないわけです。
他の言い方をすれば、「『債務の金額はいくらである。』というふうに債務の金額が定まらないからである。」
という説明ができると思います。
「永久債を発行しても債務の金額は決して確定しない。」、それが企業会計上永久債を負債ではないと見なす1つの理由です。

 

The reason why you can't tell whether a perpetual bond is a debt or a capital is that
you can't tell the total amount of an obligation on the bond.

永久債が負債なのかそれとも資本なのか分からない理由は、永久債に関する債務の総額が分からないからなのです。


In other words, a value of a perpetual bond is "not definite" as an obligation.

他の言い方をすれば、永久債の価額は債権債務関係として「定まっていない」からなのです。


Repaying a debt in time of emergency is fundamentally different from repaying the debt in time of peace.

有事の際に負債を返済することは平時に負債を返済することと本質的に異なるのです。


To put it simply, an "issuance disclosure" presupposes a "continuation disclosure."
An "issuance disclosure" alone is not sufficiently contributory to an investor protection.

簡単に言いますと、「発行開示」は「継続開示」を前提としているのです。
「発行開示」だけでは投資家保護に十分に貢献しないのです。