2020年2月15日(土)
「本日2020年2月15日(土)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」
Today (i.e. February 15th, 2020), 0 legal disclosure document has
been submitted to EDINET in total.
本日(すなわち、2020年2月15日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計0冊でした。
2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計424日間のコメント)。↓
各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html
各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html
各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜2019年12月31日(火))
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html
各コメントの要約付きの過去のリンク その4(2020年1月1日(水)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/PastLinksWithASummaryOfEachComment4.html
ユニゾホールディングス株式会社が行う「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」に関連するコメント
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/CommentsWithRelationToAn'EmployeeBuyout'.html
2020年2月13日(木)日本経済新聞
半導体関連子会社にTOB
(記事)
2020年2月13日(木)日本経済新聞 公告
公開買付開始公告についてのお知らせ
ヤマハ発動機株式会社
(記事)
2020年2月12日
ヤマハ発動機株式会社
ヤマハモーターロボティクスホールディングス株式会社株式(証券コード
6274)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ
ttps://global.yamaha-motor.com/jp/news/2020/0212/pdf/ymrh.pdf
(ウェブサイト上と同じPDFファイル)
2020年2月12日
ヤマハモーターロボティクスホールディングス株式会社
支配株主であるヤマハ発動機株式会社による当社株式に対する公開買付けに係る意見表明及び応募推奨に関するお知らせ
ttps://www.ymrh.co.jp/cms/wp-content/uploads/2020/02/news_20200212.pdf
(ウェブサイト上と同じPDFファイル)
2020年2月13日
ヤマハモーターロボティクスホールディングス株式会社
(訂正)「支配株主であるヤマハ発動機株式会社による当社株式に対する公開買付けに係る意見表明
及び応募推奨に関するお知らせ」の訂正
ttps://www.ymrh.co.jp/cms/wp-content/uploads/2020/02/news_20200213.pdf
(ウェブサイト上と同じPDFファイル)
R2.02.13 10:39
ヤマハ発動機株式会社
公開買付届出書 対象: ヤマハモーターロボティクスホールディングス株式会社
(EDINET上と同じPDFファイル)
R2.02.14 16:52
ヤマハ発動機株式会社
訂正公開買付届出書 対象: ヤマハモーターロボティクスホールディングス株式会社
(EDINET上と同じPDFファイル)
R2.02.13 15:00
ヤマハモーターロボティクスホールディングス株式会社
意見表明報告書 対象: ヤマハ発動機株式会社
(EDINET上と同じPDFファイル)
いわゆる従業員(被雇用者)と取締役(雇用主)との相違点を端的に表したキャプチャー画像↓。
「東京証券取引所のTDnet(適時開示情報閲覧サービス)上に『2020年2月9日(日曜日)』付けで開示された情報」
ユニゾホールディングス株式会社の取締役は、わざわざ「休日出勤」をしているのではなく、
単に「毎日働いている状態にある」というだけなのです。
第1【公開買付要綱】
3【買付け等の目的】
(2) 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針
�@ 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程
(5/57ページ)
対象会社は元々はヤマハ発動機株式会社のグループ会社というわけでは全くないようなのですが、ヤマハ発動機株式会社は、
従業員への配慮を行いながら人事・給与制度を含めた各種社内制度・規程の統一を行っていくことを考えているとのことです。
考えてみますと、「従業員への配慮」と言っている時点で、法理的には従業員(被雇用者)というのは会社の外部の存在である、
ということなのだろうと思いました(例えば、「取締役への配慮」という言葉や概念があるでしょうか)。
会社の支配株主になるとは概念的には自分自身がその会社の運営を行う(自分自身が会社の主役になる)という意味です。
自分自身が会社を運営するに際して、会社外部の協力者(すなわち、従業員、被雇用者)の力を借りることになるので、
その外部の協力者に配慮をして組織的な融合を進めていきたい、と公開買付者は言っているわけです。
会社が「取締役への配慮」を考える時、それはただ単に取締役の保身です。
従業員(被雇用者)というのは会社の外部の存在である、だから、会社は配慮をする必要があるのです(人間関係と同じです)。
会社のいわゆる人事・給与制度は、実は、会社外部の関係者との規程(例えば仕入要綱と同じ)であると考えるべきなのです。
「就業規則」には就業時間についての定めがありますが、「取締役会規約」には就業時間についての定めはありません。
先にTDnetを紹介していますが、取締役には「休日出勤」という概念はないのです(取締役は労働基準法の適用外なのです)。
On the principle of law, what you call a "full-time employee" ("Seishain"
in Japanese) is a part-time employee, actually.
For, quite contratry to
what you call "rules of an employment,"
a "code of a board of directors"
doesn't prescribe a "working hours."
Even if a "full-time employee" regularly
works at an office or a factory daily and 40 hours a week,
he looks to work
part-time at least from a standpoint of a director of a company (i.e. an
employer).
To be frank, at the point when the Labor Standards Act is applied
to a worker, he is universally a part-time worker.
A "full-time worker" in a
true sense works not 40 hours a week but, ultimately speaking, 24 hours a
day.
法理的には、いわゆる「フルタイム勤務者」(日本語でいう「正社員」)は実はパート社員なのです。
というのは、いわゆる「就業規則」とは正反対に、「取締役会規約」には「就業時間」の定めはないからです。
たとえ「フルタイム勤務者」が正規に毎日そして週40時間オフィスや工場で勤務をしようとも、
少なくとも会社の取締役(すなわち、雇用主)の立場からは
「フルタイム勤務者」はパートタイムで勤務をしているように見えるのです。
率直に言えば、労働基準法が適用される時点で、労働者は例外なくパート社員なのです。
真の意味の「フルタイム勤務者」とは、週40時間働く人ではなく、究極的な言い方をすれば、日に24時間働く人のことなのです。