各コメントの要約付きの過去のリンク その7 (2021年1月1日(金)〜2021年4月30日(金))



日本電信電話株式会社が公開買付とその後の取得手続きを通じて株式会社NTTドコモを完全子会社化するという事例
を題材にして、「たとえ投資家が株式会社NTTドコモ株式を株式市場で取引することは今後は一切ないとしても、
株式会社NTTドコモ株式の上場を継続するという考え方もある。なぜならば、同じ上場廃止基準でも、株式売渡請求の承認と
例えば倒産関連事象の発生とは株式の価値に関して本質的に異なるからだ。」という点と、「公開買付が成立した後の
大量保有報告書(変更報告書)の【報告義務発生日】は公開買付報告書の提出日や公開買付の結果の報道機関への公表日と
同じであるべきだ。」という点と、「私個人の直感的な捉らえ方になるが、いわゆる『経済的単一体説』というのは
『親会社が会社を連結子会社化した時点で『連結子会社株式を既に100%所有しているもの』と見なす。』
という考え方・基礎概念なのではないだろうか。」という点と、「日本電信電話株式会社は米国の投資家が所有している
株式会社NTTドコモ株式を日本の会社法に規定される『株式売渡請求』を通じて強制的に取得することはできない。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2021年1月1日(金)
http://citizen2.nobody.jp/html/202101/20210101.html

 


株式会社島忠を巡ってDCMホールディングス株式会社と株式会社ニトリホールディングスが買収合戦をしているという事例
を題材にして、「EDINETへの書類提出時間を制限しているので、株式会社ニトリホールディングスは公開買付報告書を
提出したくても提出できない状態が続いている。」という点と、「一般に、投資家は、公開買付価格と同一の価格で
対象会社株式を購入したりはしないし、また、公開買付価格と同一の価格で対象会社株式を売却したりもしない。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2021年1月2日(土)
http://citizen2.nobody.jp/html/202101/20210102.html




出光興産株式会社が公開買付とその後の取得手続きを通じて東亜石油株式会社を完全子会社化するという事例を題材にして、
「出光興産株式会社と昭和シェル石油株式会社は始めから合併するべきだった。」という点について書いた時のコメント↓。

2021年1月3日(日)
http://citizen2.nobody.jp/html/202101/20210103.html




株式会社川金ホールディングスと常磐開発株式会社のMBOの事例を題材に、証券制度の問題点について書いた時のコメント↓。

2021年1月4日(月)
http://citizen2.nobody.jp/html/202101/20210104.html





株式会社読売新聞グループ本社が公開買付とその後の取得手続きを通じて株式会社よみうりランドを完全子会社化する
という事例を題材にして、「日本テレビ放送網株式会社は応募契約について記載した変更報告書を【報告義務発生日】から
1ヵ月半以上も経って、さらに、公開買付が終了した後になって提出した。当変更報告書がないと、公開買付者が提出した
公開買付届出書の方が間違っているということもあり得るということになる(両者が提出して初めて確認が取れるのだ)。
理論的には、一方の当事者による記載は他方の当事者の欠落を埋めはしない。」という点について書いた時のコメント↓。

2021年1月5日(火)
http://citizen2.nobody.jp/html/202101/20210105.html




タオル美術館グループの一員である一広株式会社がタオルの製造販売を手掛ける川辺株式会社に対して公開買付を実施する
という事例を題材にして、「この取引もまたやはり『準マネジメント・バイアウト』("quasi-management buy-out")と
見なすべき・表現するべきだ。その理由は、公開買付者にとって"Management buy-out"は"Buy-out to manage"(経営を
するために買収をする)だからだ。」という点と、「元来の規定(例えば、1999年10月1日時点の規定)では、大量保有に
関する報告書は【報告義務発生日】当日に提出しなければならなかった。」という点について書いた時のコメント↓。

2021年1月6日(水)
http://citizen2.nobody.jp/html/202101/20210106.html




株式会社電算が第2位株主から所有株式の全てを買い取ることを目的に自己株式の公開買付を実施するという事例を題材にして、
「一般論としては、『株式市場内では短期間で一定規模の株式を取引することはできない。』と言ってよい。」という点と、
「『被所有』という概念は明確には定義されておらず、『直接被所有』も『間接被所有』も用いるべきではない。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2021年1月7日(木)
http://citizen2.nobody.jp/html/202101/20210107.html

 


株式会社ヒマラヤの創業家が株式会社ヒマラヤの第2位株主から所有株式の全てを買い取ることを目的に公開買付を実施する
という事例を題材にして、「株式会社ヒマラヤは2020年9月24日に、2020年8月期第4四半期に『店舗設備等の減損損失』
を計上することを発表しましたのだが、『R1.11.27 13:24』に提出された2019年8月期有価証券報告書には、
『設備の除却計画はない。』旨記載されている。営業施設等の減損リスクを正確に見通すのは、経営者自身であっても
非常に難しいのだろうと思った。」という点と、「有価証券報告書と適時情報開示とは『参照日』という点において異なる。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2021年1月8日(金)
http://citizen2.nobody.jp/html/202101/20210108.html



 


再生エネルギー事業などを手掛ける日本アジアグループ株式会社がMBO(経営陣が参加する買収)を通じて株式の非公開化を
目指すという事例(このたび公開買付期間が延長されたとのことだ)を題材にして、大量保有報告制度について考察を行い、
「(応募契約ではなく)『不応募契約』を締結した場合も変更報告書を提出しなければならない。」という点と、
「以前保有していた株式の5%超をかつての大量保有者が0%から再び『再取得』したという場合は、『取引履歴』なのだから
『大量保有報告書』ではなく『変更報告書』を提出しなければならない。」という点について書いた時のコメント↓。

2021年1月9日(土)
http://citizen2.nobody.jp/html/202101/20210109.html

 


TCSホールディングス株式会社が連結子会社であるアンドール株式会社と株式会社アイレックスと株式会社テクノ・セブン
の3社を完全子会社化するために同時に3社に対し公開買付を実施するという事例を題材にして、「『TCSグループ』の創業者が
生前所有していた株式の一部については名義書換手続きが未了とのことだが、今のままだと公開買付への応募ができない状態
なので早急に名義書換手続きを完了させ相続人が応募の手続きをする必要がある。」という点と、「公開買付に対する
意見表明の検討に伴い対象会社が支払いを行ったアドバイザー報酬を『親会社である』株式取得者が負担したという場合、
株式取得者はその費用を株式の取得価額に含めるという考え方もあるのではないか。」という点について書いた時のコメント↓。

2021年1月10日(日)
http://citizen2.nobody.jp/html/202101/20210110.html




ホンダ系シートメーカーのテイ・エステック株式会社が自動車部品会社の株式会社今仙電機製作所を持分法適用関連会社
とすることを目的に公開買付と第三者割当増資の引き受けを実施するとい事例を題材にして、「第三者割当増資の引受の結果、
テイ・エステック株式会社は持分法適用関連会社株式の追加取得を行ったことになる。」という点と、「証券取引所の規則では
発行者が議決権の数が25%以上増加する第三者割当増資を実施するという場合は(さらに株主総会を回避したい場合は)、
独立第三者からの意見入手が必要となるのだが、これは昨日の『TCSグループ』の事例を参考に考えたのだが、発行者が
意見入手のために依頼を行った独立第三者への報酬を発行者ではなく株式の引受者が負担するという場合は、
その負担額を株式の取得価額に含めるという考え方もあるのではないか。」という点と、「昨日の『TCSグループ』の創業者の
事例を参考に考えたのだが、『株主の属性』を勘案した株主優待制度も考えられる(一般投資家に有利になるように、
例えば創業者や支配株主には株主優待を『不贈呈』とする)。」という点について書いた時のコメント↓。

2021年1月11日(月)
http://citizen2.nobody.jp/html/202101/20210111.html




株式会社東芝に関する臨時株主総会の招集や2020年7月31日開催の定時株主総会における議決権の集計ミスを題材にして、
「株主が議決権行使を断念した場合は『棄権票』を投じたものと考えるしかない。」という点について書いた時のコメント↓。

2021年1月12日(火)
http://citizen2.nobody.jp/html/202101/20210112.html



 


株式会社オープンハウスが株式会社プレサンスコーポレーションを連結子会社化することを目的に公開買付と第三者割当増資
の引受を行う(公開買付へ十分な応募がなかった場合にのみ第三者割当増資の引受を行う)という事例を題材にして、
「株式市場の投資家から見ると、この取引は実質的に『別途買付』であるように見えるだろう。」という点と、
「全部連結上ののれんは償却しないという考え方を採用する場合は持分法適用上ののれんも償却しない。」という考え方に
なるはずだと償却と減損との論理のつながりについて考察を行い、「償却なくんば減損なし。」と書いた時のコメント↓。

2021年1月13日(水)
http://citizen2.nobody.jp/html/202101/20210113.html


 

国際会計基準審議会が作成しているディスカッション・ペーパーを題材にしてIFRSにおいてのれんの償却を再導入することの
メリットについての記述を日本語に訳し、「パブリック・コメントを募集したりもしているようだが、これは結局結論ありき
(のれんの償却を再導入するつもりはない)なのかもしれないなと思った。」という点について書いた時のコメント↓。

2021年1月14日(木)
http://citizen2.nobody.jp/html/202101/20210114.html



 

山陽電気鉄道株式会社が公開買付とその後の取得手続きを通じて株式会社山陽百貨店を完全子会社化するという事例を
題材にして、「第二位株主との間の『応募契約』が履行されさえずれば公開買付終了後の議決権所有割合は3分の2以上となる
のだから、この場合は買付予定数の下限を設定するべきではない。」という点と、「有価証券報告書に、M&Aの予定がある
場合はその計画を『設備の新設の計画』として記載をするという考え方もある。逆に、連結子会社の売却の予定がある場合は
その計画を『設備の除却の計画』として記載をするという考え方になる。」という点と、「2020年2月4日から発給されている
新型のパスポートでは現住所等を記載することができる『所持人記入欄』が削除されているので、社会全般的な話として、
今後はパスポートは本人確認書類(住所確認書類)としては利用できない。」という点について書いた時のコメント↓。

2021年1月15日(金)
http://citizen2.nobody.jp/html/202101/20210115.html



 

再生エネルギー事業などを手掛ける日本アジアグループ株式会社がMBO(経営陣が参加する買収)を通じて株式の非公開化
を目指すという事例を題材にして、「このたび公開買付者は公開買付期間を延長したのだが、その理由については、
公開買付者が投資ファンドとMBOについて協議を行ったからであると訂正公開買付報告書には記載してある。しかし、
意外に思うかもしれないが、この場合は実は公開買付者は訂正公開買付届出書を提出する必要もなければ
公開買付期間を延長する必要もなかったのだ。なぜならば、一連の協議は対象会社には全く関係がない事柄だからである。
簡単に言えば、株式市場の投資家は、公開買付者ではなく、対象会社それ自体について判断を行わなければならないのだ。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2021年1月16日(土)
http://citizen2.nobody.jp/html/202101/20210116.html



 



株式会社ストラテジックキャピタルが京阪神ビルディング株式会社に対して実施していた公開買付は応募のあった株式数が
設定された買付予定数の下限に満たなかったため応募株式の全部の買付を行わないという結果になったことを題材にして、
「公開買付者であるサンシャインH号投資事業組合は2020年10月5日に組成された特別目的会社なのだが、当該組合は
今後速やかに『京阪神ビルディング株式会社株式を取得及び保有することを目的に自組合へ出資をした各出資者』へ
(目的が達成できなかったので)組合自体の解散と清算を通じて各々の出資金を返還しなければならない。」という点と、
「EDINETに提出されている法定開示書類ほどEDINET以外に写しを縦覧に供する場所が本質的に不必要である書類はない
(EDINETだけで完全に必要十分なのだ)。」という点について書いた時のコメント↓。

2021年1月17日(日)
http://citizen2.nobody.jp/html/202101/20210117.html


 

「2020年7月22日に米証券取引委員会(SEC)が議決権行使助言会社が顧客(投資家)に提供する賛否の推奨は証券取引規制上
の『勧誘』に該当するということを明確にしたのだが、株式の購入や売却や議決権行使に関する助言を求めるのは、
機関投資家(資産運用会社)ではなく個人投資家である(自分では判断がつかないから助言を求めるはずだ)。」という点と、
「2021年1月12日に金融庁・財務局が『拠点開設サポートオフィス』を開設したのだが、日本語で書かれた日本の法令を遵守
しなければならないのだから、海外から日本へ参入してきた資産運用会社は日本語で証券規制上の手続きを遂行するように
するべきだ。日本企業は米国で『SEC登録』を日本語で行うことができるだろうか。また、大量保有報告書を提出する関係上、
(『業』ではない)外国籍の投資家も財務局への登録を義務付けるべきだ。」という点について書いた時のコメント↓。

2021年1月18日(月)
http://citizen2.nobody.jp/html/202101/20210118.html




ウプシロン投資事業有限責任組合による澤田ホールディングス株式会社株式に対する公開買付を題材にして、
「一般的に言われていることとは正反対に、原本と写しとの間には信頼性に実は大きな差はない。
しかし、信頼できる人物と信頼できない人物との間には信頼性に極めて大きな、いや、決定的な差がある。」
という点について書いた時のコメント↓。

2021年1月19日(火)
http://citizen2.nobody.jp/html/202101/20210119.html




「証券投資に関する何らかの『助言』を行うことは大なり小なり『情報伝達』と『取引推奨』の両方を自然と含むことになる
(なぜそのような『助言』内容になるのかについての根拠を顧客に示す必要があるため)。仮に議決権行使助言会社が顧客に
対し未公表の重要事実を根拠に何らかの推奨意見を表明する(伝達する)となると、平成25年の金融商品取引法改正により
新たに禁止されるようになった『情報伝達行為』と『取引推奨行為』に該当する。」という点について書いた時のコメント↓。

2021年1月20日(水)
http://citizen2.nobody.jp/html/202101/20210120.html


 


2019年3月1日(金)から2019年3月29日(金)まで株式会社エイチ・アイ・エスが九州産業交通ホールディングス株式会社株式
に対して実施していた公開買付を題材にして、「2004年3月に株式会社産業再生機構による事業再生支援を受けている状況下で
旧九州産業交通株式会社は『募集』を行ったのだが、このような状況下における『募集』は実務上非常に珍しいと言える。」
という点と、「株式の取得に伴う議決権割合の変動が『『3分の2以上』から『3分の2以上』へ』の場合は、
『@そもそも公開買付は義務付けられない。』、『Aたとえ公開買付が義務付けられると考えても、『買付予定数の上限』
も設定できる(全部買付義務が課されない)し『買付予定数の下限』も設定できる。』という考え方になるのではないか。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2021年1月21日(木)
http://citizen2.nobody.jp/html/202101/20210121.html


 

株式会社毎日新聞社の減資(中小企業への移行)の事例と株式会社小僧寿しの減資(繰越損失の解消)の事例を題材にして、
「EDINETとTDnetと関心がある上場企業の各ウェブサイトに加えて、株式市場の投資家は証券取引所自体が毎日発表する
『マーケット・ニュース』の全てを毎日チェックしなければならない。」という点と、「全般的に言えることなのだが、
自社株式の上場廃止に係る猶予期間入りに関しては『事前に分かる』。さらに、逆もしかり、すなわち、『猶予期間の解除』
に関しても、同様に「事前に分かる」という言い方ができる。一般論として、法律を始めとするルール全般というのは
予め言葉で定めることで『人が予見できること』に意味があるのだ。」という点について書いた時のコメント↓。

2021年1月22日(金)
http://citizen2.nobody.jp/html/202101/20210122.html




「株式会社東芝が東京証券取引所での上場市場が市場第二部から市場第一部へ復帰するのと同時に名古屋証券取引所での
上場市場も市場第二部から市場第一部へ復帰するとのことだが、名古屋証券取引所の要件は東京証券取引所の要件とは
異なっているはずだ。」という点と、「ヤンマーホールディングス株式会社が東京証券取引所のプロ投資家向け債券市場
である『TOKYO PRO-BOND Market』へ社債を上場させるとのことだが、ヤンマーホールディングス株式会社の決算公告を見て
『ヤンマーホールディングス株式会社は本当に持株会社なのだろうか?』と感じた。」という点と、「一般的なことを言えば、
子どもが様々な製品やサービスや会社名を目にすることは情操教育によい。」という点について書いた時のコメント↓。

2021年1月23日(土)
http://citizen2.nobody.jp/html/202101/20210123.html




常磐開発株式会社が実施しているマネジメント・バイアウトの事例を題材にして、「理論的には、『対象会社の株式の
本源的価値の変動』のみが公開買付の条件を変更する事由となり得る。」という点と、「大量保有報告書(変更報告書)
により各株主の(共同保有分も含めた)実質所有株式数を確認することになる。」という点について書いた時のコメント↓。

2021年1月24日(日)
http://citizen2.nobody.jp/html/202101/20210124.html


 


日本製鉄株式会社が経営への関与を強めることを目的に東京製綱株式会社株式に対して公開買付を実施するという事例を
題材にして、「仮に日本製鉄株式会社が東京製綱株式会社を連結子会社化するとなると、『製鉄所』ではなく『製鋼所』が
グループ内の『新設』の設備として連結貸借対照表に新たに計上されることになるのだが、直近の有価証券報告書の
【設備の新設、除却等の計画】には、このたびの東京製綱株式会社の『製鋼所』についての記載はない。」という点と、
「プレミアムを提示するに際しては、株式市場の株価ではなく、『公開買付者自身が算定した対象会社の株式の本源的価値』
を基準とするという考え方もある。」という点について書いた時のコメント↓。

2021年1月25日(月)
http://citizen2.nobody.jp/html/202101/20210125.html


 

株式会社セブン&アイ・ホールディングスは、米国においてSppedwayというブランドのコンビニエンスストアを運営している
Marathon Petroleum Corporationからコンビニエンスストア事業を取得するという計画を2020年8月3日以来持っている
という事例を題材にして、「企業経営上、計画は変更されることがありリスクは追加されることがある。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2021年1月26日(火)
http://citizen2.nobody.jp/html/202101/20210126.html


 

日本ペイントホールディングス株式会社が「2021年1月25日」にウットラム・グループとの塗料事業の統合を完了した
という事例を題材にして、「複数の金融機関からの買収を行うため資金(シンジケート・ローン)の借入実行日は
『2020年12月28日』であったのだが、これでは会社に約1ヶ月間分の無駄な支払金利が発生してしまっている。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2021年1月27日(水)
http://citizen2.nobody.jp/html/202101/20210127.html




東日本旅客鉄道株式会社が2021年1月20日に「羽田空港アクセス線」を2029年度に開業すると発表したという事例を
題材にして、「羽田空港と東京貨物ターミナル駅を結び、羽田空港から東京駅まで約18分で着くことになる。」という点と、
「たとえ発行者(上場企業)による情報発信場所は証券制度上一箇所(例えばEDINET)に制限することができても、
取引や交渉の相手方による情報発信場所は証券制度上一箇所に制限することは現実には難しいだろう。」という点と、
「報道を聞いて、京急が行う『設備の除却』について私は心配したのだが、京急グループ総合経営計画の説明資料を見ると、
京急は品川と羽田を自社の変わることがない重要拠点であると明確に見なしている。結局のところ、京急にとっては、
抽象的に言えば、"No Keikyu without Shinagawa and Haneda."(『品川と羽田なくんば京急なし』)なのだろう。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2021年1月28日(木)
http://citizen2.nobody.jp/html/202101/20210128.html



 


JSR株式会社が2020年1月25日に社外取締役候補者として第二位株主(7.33%保有)である米バリューアクト・キャピタルの
パートナーを内定したと発表したのだがその発表を受けて2020年1月26日の株価が高騰したという事例を題材にして、
「たとえ『物言う株主』が社外取締役に就任しても、会社の経営陣への圧力を緩めたりは決してしない。」という点と、
「『設備の新設』も『設備の除却』も実務上は突然発生する傾向にあるようだ。『確定した計画』でさえ将来の事象の全てを
説明できるわけではない。また、『時間を買う』に加えて、『時間を売る』こともM&Aを通じて行うことができる。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2021年1月29日(金)
http://citizen2.nobody.jp/html/202101/20210129.html




再生エネルギー事業などを手掛ける日本アジアグループ株式会社がMBO(経営陣が参加する買収)を通じて株式の非公開化
を目指すという事例を題材にして、「株式非公開化完了後に実施することが計画されている一連の継続取引は、株式市場の
投資家には全く関係がない。また、理論的には資金調達面も含め株式市場の一投資家も公開買付を実施できる。」という点と、
「今日改めて思ったのだが、やはり大量保有報告書(変更報告書)は報告義務発生日に提出するよう義務付けるべきだ。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2021年1月30日(土)
http://citizen2.nobody.jp/html/202101/20210130.html


 

現在給与については労働基準法が労働者保護の観点から遅れなどがないよう「通貨で直接、労働者に全額払う」と定めており、
例外的に銀行振り込みが認められているという状況なのだが、政府は2021年3月末にも労働基準法に基づく省令を改正し、
今後はキャッシュレス決済サービスを担っている資金移動業者も例外的に認める対象に加える方針であるという規制緩和を
題材にして、主に「労働者の給与の安全性の確保」という観点から所見を書いた時のコメント↓。

2021年1月31日(日)
http://citizen2.nobody.jp/html/202101/20210131.html

 


出光興産株式会社が公開買付とその後の取得手続きを通じて東亜石油株式会社を完全子会社化するという事例を題材にして、
「端的に言えば、証券制度上は、『対象会社が『業績予想の修正』を発表したことは対象会社の株式の本源的価値に
(もしくは、少なくとも本源的価値の算定根拠に)影響を与える。』と考える。確かに有価証券報告書や四半期報告書の提出も
株式の本源的価値に影響を与えるのだが、業績予想の修正の開示もまた株式の本源的価値に影響を与える(少なくとも
株式市場の投資家の立場からはそうである)。それが証券制度における情報開示の意味なのだ。究極的なことを言えば、
『会社内における業務の執行』ではなく『会社による開示そのもの』こそが株式の本源的価値に影響を与えるのである。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2021年2月1日(月)
http://citizen2.nobody.jp/html/202102/20210201.html



 



帝人株式会社が富士フイルム株式会社の子会社で再生医療を手掛ける株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリングに
対し富士フイルム株式会社から所有株式を取得することのみを主な目的として公開買付を実施するという事例を題材にして、
「発行者自身による業績予想」について考察を行い、「抽象的に言えば、情報開示書類は『個別に』利用するとは限らない。
親会社の業績予想と新規の連結子会社の業績予想を『組み合わせる』ことで、親会社の直近の連結業績予想が見えてくる。
極端な言い方をすれば、帝人株式会社は連結子会社化の影響を加味した業績予想をある意味『既に開示済み』なのだ。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2021年2月2日(火)
http://citizen2.nobody.jp/html/202102/20210202.html


 

かつて東京証券取引所マザーズ市場に上場していた元上場企業である株式会社LTTバイオファーマに対して実施される公開買付
の事例を題材にして、「上場廃止に伴い、株式会社LTTバイオファーマの大勢の個人株主は所有株式を売却する機会を奪われた
ままである。全株式の取得と清算以外を事由とした上場廃止は投資家保護の観点から認めるべきではない。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2021年2月3日(水)
http://citizen2.nobody.jp/html/202102/20210203.html




ウプシロン投資事業有限責任組合による澤田ホールディングス株式会社株式に対する公開買付を題材にして、
「公開買付者は2021年1月24日にモンゴル銀行から確認結果を『可及的に速やかに』連絡する旨をメールで伝えられた
とのことだが、モンゴル銀行による事前承認の審査はいよいよ大詰めなのだろう(円満に事が進めばよいが)。」という点と、
「モンゴル国において銀行の株主に関する規制を強化する法律が成立し施行(施行日は2021年2月25日)される日程と
なっているのだが、今後澤田ホールディングス株式会社はハーン銀行株式を20%までしか保有できないということになる
ようだ(おそらく、銀行の『既存の株主構成』も新規制の対象であるということなのだろう)。事前承認云々どころか、
これが事実なら、公開買付者は澤田ホールディングス株式会社を連結子会社化することをむしろ絶対に断念するべきだ。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2021年2月4日(木)
http://citizen2.nobody.jp/html/202102/20210204.html




日本アジアグループ株式会社に対する2者(経営陣側と旧村上ファンド側)による公開買付を題材にして、
「このたび勃発した公開買付合戦はまさに『公開買付価格の勝負』(勝敗は公開買付価格のみで決まる)という見方になる。
その理由は、端的に言えば、『株式市場の投資家から見ると、これら2つの公開買付は全く同じだからだ。』である。
公開買付成立後の事柄は株式市場の投資家には全く関係がないのだ。」
という点について書いた時のコメント↓。

2021年2月5日(金)
http://citizen2.nobody.jp/html/202102/20210205.html


 


日本製鉄株式会社が経営への関与を強めることを目的に東京製綱株式会社株式に対して公開買付を実施するという事例を
題材にして、「日本製鉄株式会社が提出した公開買付届出書には、日本製鉄株式会社と東京製綱株式会社との間の取引状況
について記載があるのだが、現実には有価証券報告書でも事細かに全ての取引と金額を記載し切れるわけではない。」
という点と、「『鋼』は元々鉄製の『綱』(ロープ)を作るための材料であることから『東京製綱株式会社』の商号には
『鋼』(私案だが英訳は"Forged Steel"もしくは"Carbon-inside Steel")ではなく『綱』という漢字が用いられている。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2021年2月6日(土)
http://citizen2.nobody.jp/html/202102/20210206.html




株式会社フージャースホールディングスによる自己株式の公開買付の事例を題材にして、「この自己株式の公開買付は
投資ファンド(物言う株主)である株式会社シティインデックスイレブンスから所有株式を買い取ることを主目的としている
ように思える。非常に大まかなことを言えば、敵対的公開買付を実施する傾向にあるのは事業会社ではなく投資ファンドだ。
本当に究極的なことを言えば、とどの詰まりはいわゆる投資ファンドが友好的な公開買付を実施することは決してない。
抽象的に言えば、M&Aに関しては、事業会社には『執念』があるが、いわゆる投資ファンドには『執念』は全くないのだ。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2021年2月7日(日)
http://citizen2.nobody.jp/html/202102/20210207.html




シャープ株式会社が経営悪化時に発行したC種種類株式の全てを普通株式を対価に取得するという事例を題材にして、
「C種種類株式を取得するに際して「分配可能額」を確定させるために、シャープ株式会社は臨時計算書類(臨時決算)を
行わなければならない(十分な『分配可能額』がなければ会社法上自己株式の取得が行えないはずだ)。」という点と、
「シャープ株式会社のIRカレンダーを見てみたのだが、今後の決算発表の日程や株主総会の日程が全く書かれていない。
発行者のIR関連のスケジュールが決まらないと株式市場の投資家は自分の証券投資活動のスケジュールを決められない。
例えば、日本における1999年9月30日以前の伝統的な証券制度では、毎年5月までに全上場企業の有価証券報告書の提出日が
日本経済新聞に予め(提出日前に)掲載されていた(そして投資家はそれを見て証券投資活動の日程を決めていた)。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2021年2月8日(月)
http://citizen2.nobody.jp/html/202102/20210208.html


 

エフィッシモ・キャピタル・マネージメントがサンケン電気株式会社の株式を追加で取得することを目的に公開買付を実施する
という事例を題材にして、【買付け等に要する資金】と宛名を記載するときに用いる「気付」について書いた時のコメント↓。

2021年2月9日(火)
http://citizen2.nobody.jp/html/202102/20210209.html



 


「MBKP Life合同会社」が株式会社ツクイホールディングスを完全子会社化することを目的に公開買付を実施する
という事例を題材にして、「理論的には、買付代金が公開買付開始の前に公開買付代理人に預け入れられてさえいれば、
公開買付者が誰であろうとも(たとえ外国の自然人や外国法人であろうとも)少なくとも投資家の利益は保護される。」
という点と、「『MBKP Life合同会社』は公開買付開始後に変更報告書を提出しているのだが、投資家保護上問題が大きい。
今回改めて『大量保有報告書(変更報告書)を【報告義務発生日】に提出しないことの問題点』に気付かされた。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2021年2月10日(水)
http://citizen2.nobody.jp/html/202102/20210210.html

 


株式会社ビーイングがマネジメント・バイアウトを実施するという事例を題材にして、「『半田こて』の発祥の地は
三重県津市半田ではなく愛知県半田市であったように思う。」という点と、「公開買付届出書には、公開買付者の沿革や
事業内容や資本金額や株主の状況や役員の職歴や経理の状況が記載されているが、投資家保護上は不必要な記載であろう。」
という点と、「実務上そして実生活上、営業上の『本店』という呼び名は『支店』の存在を前提とした呼び名である。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2021年2月11日(木)
http://citizen2.nobody.jp/html/202102/20210211.html

 


サントリーホールディングス株式会社が連結子会社である株式会社ダイナックホールディングを公開買付とその後の取得手続き
を通じて完全子会社化するという事例を題材にして、「参照書類を縦覧に供している2つの場所は遠く離れているものだ。」
という点と、「共同輸送というのは、起点から終点まで長距離輸送であることを前提としている。」という点と、
「人間の活動の場としての世界は、日本最初の鉄道が開通した1872年から地理的には1フィートも狭くなってはいない。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2021年2月12日(金)
http://citizen2.nobody.jp/html/202102/20210212.html

 


ウプシロン投資事業有限責任組合による澤田ホールディングス株式会社株式に対する公開買付を題材にして、
「事前承認の審査を行うモンゴル銀行がハーン銀行の株主総会の議事録を提出することを公開買付者に対し要請しているが、
これはそもそも事前承認の審査の初期段階で公開買付者に対し要請するべきことなのではないだろうか。」という点と、
「『投資家はどの開示情報に基づいて株式の本源的価値を再算定するべきなのか?』という問いについて考察を行い、
少なくとも法定開示書類上は『株式の本源的価値の算定の基となる開示情報は有価証券報告書と四半期報告書である。』
という考え方に立っている。」という点について書いた時のコメント↓。

2021年2月13日(土)
http://citizen2.nobody.jp/html/202102/20210213.html


 



大成株式会社がマネジメント・バイアウトを実施するという事例を題材にして、「金融商品取引法の改正により、
2008年4月以降に開始される事業年度から四半期報告書の提出が始まったのだが、少なくとも『四半期報告書の提出と
有価証券上場規程は全く関係がない。』。」という点と、「ストップ高が連日続く場合は、値幅制限は拡大するのではなく
むしろ縮小するべきである。」という点と、「『監理銘柄への指定』も『整理銘柄への指定』も理論上は不必要だ。
というのは、株式市場の投資家はその銘柄が上場廃止になりそうか否かについては『自分で』判断することができるからだ。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2021年2月14日(日)
http://citizen2.nobody.jp/html/202102/20210214.html




名古屋木材株式会社がマネジメント・バイアウトを実施するという事例を題材にして、「『四半期報告書』の提出と
『四半期決算短信』の開示は実は何の関係もない。証券取引所が定める『有価証券上場規程』により上場企業が四半期報告書
を提出することを免除されるということは決してなくまた法律的にもできないことだ。抽象的に言えば、
『劣っていることは何も免除しない。』のである(Abstractly speaking, an inferiority exempts nothing.)。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2021年2月15日(月)
http://citizen2.nobody.jp/html/202102/20210215.html


 

株式会社ユニマットライフが公開買付とその後の取得手続きを通じて株式会社ユニマット リタイアメント・コミュニティを
完全子会社化するという事例を題材にして、「金融商品取引法の原則規定としては『2008年4月以降に開始される事業年度
から四半期報告書の提出を行わなければならない。』となっているのだが、例えばマザーズ市場とJASDAQ市場に上場している
上場企業さらには地方の証券取引所に上場している上場企業に関しては、情報開示に要する手間と費用が過大なものとなり得る
ことから、例外規定が設けられ四半期報告書の提出が一定期間だけ猶予されていた、ということではないだろうか。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2021年2月16日(火)
http://citizen2.nobody.jp/html/202102/20210216.html




ユニゾン・キャピタル株式会社が公開買付とその後の取得手続きを通じて株式会社N・フィールドを完全子会社化する
という事例を題材にして、「株式会社N・フィールドの上場市場がマザーズ市場から東京証券取引所市場第一部へ昇格した
のは2015年であったのだが、株式会社N・フィールドもまた四半期報告書の提出は2018年12月期からとなっている。
この齟齬の理由は分からないが、少なくとも『株式市場の特色』という表現では説明が付かない状態である。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2021年2月17日(水)
http://citizen2.nobody.jp/html/202102/20210217.html


 



証券取引所と株主総会の開催に関する記事計10本を題材にして、「株式市場のあり方」について考察を行い、
「真の意味の『ディスクロージャー』とは、『投資家が株式の本源的価値を算定できるようにするための情報開示』である。
真の意味で『投資家の利益は保護されている』とは、『投資家は株式の本源的価値を算定できる』という意味である。
また、株式市場毎に上場基準が異なるとなると、株主総会の運営実務も異なる、という考え方になろう。『会社に適用される
法令の規定と有価証券上場規程が異なる』とは、『投資家にとっては証券投資の前提が異なる』という意味なのだ。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2021年2月18日(木)
http://citizen2.nobody.jp/html/202102/20210218.html




「トヨタ紡織株式会社がトヨタ自動車株式会社に所有株式の売却を要請したのだが、その目的は、『プライム市場』の
上場基準における形式要件である『流通株式比率基準』の充足を図ることであったとのことだ。」という点と、
「二酸化炭素の排出量に関する情報は、投資家が株式の本源的価値を算定することには寄与しない。」という点と、
「何らかの加工を行い二酸化炭素から酸素を取り出すことは、我々が持つこの地球上の科学力では不可能だ。
そして、例えば『鋼』はどのような手段を用いても還元をすることはできない(『鉄』に戻すことは決してできない)。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2021年2月19日(金)
http://citizen2.nobody.jp/html/202102/20210219.html




「銀行保有の政策保有株式に関連して、日清食品ホールディングス株式会社株式の『売出し』が行われるとのことなのだが、
このたびの『売出し』は、政策保有株式の削減を進めている最中である国内銀行と『流通株式比率』を普段から最大限高めて
おきたいという考えがある日清食品ホールディングス株式会社との間で時節柄お互いの利害が一致した結果という見方をする
べきなのだろう。」という点と、「一般的なことを言えば、会社は自社の株主構成を選択することはできない。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2021年2月20日(土)
http://citizen2.nobody.jp/html/202102/20210220.html

 


出光興産株式会社が公開買付とその後の取得手続きを通じて東亜石油株式会社を完全子会社化することを目指していたのだが、
2021年2月15日(月曜日)に公開買付が終了し、結果、十分な応募がなかったために公開買付は不成立となったという事例
を題材にして、「法定開示書類には『○○の写しを縦覧に供する場所』として証券取引所が必ずと言っていいほど
記載されているのだが、実は現行の証券制度では証券取引所はそもそも法定開示書類を閲覧する場ではない。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2021年2月21日(日)
http://citizen2.nobody.jp/html/202102/20210221.html


 


日本アジアグループ株式会社に対する2者(経営陣側と旧村上ファンド側)による公開買付を題材にして、
「非常に珍しい事例ではないかと思うが、マネジメント・バイアウトを目的に経営陣が公開買付を実施したにも関わらず
意外なことに公開買付は不成立になった。それにしても、現在株式市場で株式会社シティインデックスイレブンスによる
公開買付の公開買付価格である1,210円よりも高い価格で日本アジアグループ株式会社株式を買っている投資家は、
一体どのような思惑があって買っているのだろうかと思う。」という点について書いた時のコメント↓。

2021年2月22日(月)
http://citizen2.nobody.jp/html/202102/20210222.html




三井不動産株式会社による株式会社東京ドーム株式に対する公開買付を題材にして、「大量保有報告書の提出に関してだが、
『公開買付代理人は公開買付者にいつ公開買付の結果を伝達する(公開買付者は公開買付の結果をいつ知る)のか?』
が論点になるのだが、その『伝達日』(『認知日』)次第では、【報告義務発生日】は『公開買付期間末日』ではなく
『公開買付期間末日の翌日』という考え方になるはずだ(公開買付者も公開買付の結果を知らないから)。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2021年2月23日(火)
http://citizen2.nobody.jp/html/202102/20210223.html


 

株式会社読売新聞グループ本社が公開買付とその後の取得手続きを通じて株式会社よみうりランドを完全子会社化する
という事例を題材にして、「最近では、@復公開買付代理人だAオンライン申し込みだB行政機関の休日以外の日も本支店で
応募を受け付けるだC各応募株主の保有株式数は1単位とは全く限らないだといった具合に、公開買付への応募株式数の集計が
従前に比べて非常に煩雑になっている。実務上のことを考えれば、公開買付代理人が応募株式数を正確に把握できるのは
『公開買付期間の末日の翌日』であるという考え方になるのであろう。」という点について書いた時のコメント↓。

2021年2月24日(水)
http://citizen2.nobody.jp/html/202102/20210224.html




「持株会社」に関連する本日2021年2月25日(木)付けの日本経済新聞の記事を計4本紹介し、「持株会社は、
傘下の各グループ会社の株式の100パーセントを保有しているとは限らない。真の意味において、持株会社というのは
『持たざる経営』の典型と言えるのかもしれない。簡単に言えば、持株会社は戦略的に株式しか保有しない。」
という点について考察を行った。また、「持株会社につきものの『傘下の』という表現をどのように訳すべきか自分なりに
考えてみたのだが、文脈を踏まえて"managerially-affected"という訳を今日は考えてみた。
『影響力基準』は英語で"influence criteria"と訳されるので、"managerially-influenced"という訳も考えられるだろう。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2021年2月25日(木)
http://citizen2.nobody.jp/html/202102/20210225.html


 



1996年11月に当時の内閣総理大臣が金融制度改革の検討を諮問しその諮問に対する答申は1997年にまとめられたのだが
国民に対する金融教育の抜本改革が不可欠だという内容の記事を題材にして、当時の証券制度の特徴について考察を行い、
「1999年9月30日以前の伝統的な証券制度においては、上場株式への投資というのは言わば『廻投資』であった。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2021年2月26日(金)
http://citizen2.nobody.jp/html/202102/20210226.html




「2021年2月23日(火)付けの記事には、2021年2月22日にソフトバンクグループ株式会社が過去に発行した外貨建て社債を
対象に公開買い付けを実施すると発表したと書かれているが、少なくとも日本の金融商品取引法に基づく公開買付が行われる
というわけではない(例えば、ソフトバンクグループ株式会社はEDINETに公開買付届出書を提出していない)。その理由は、
このたびの買入れの対象有価証券が外貨建てであるからではなく対象有価証券には議決権が付いていないからである。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2021年2月27日(土)
http://citizen2.nobody.jp/html/202102/20210227.html




日本経済新聞に掲載されていた各種の公告を題材にして、「たとえ同一の法務局内であっても、所在地さえ異なれば
同一商号の会社(法人)をいくらでも設立できるという考え方になる。理論上は『類似商号』という概念はない。
所在地で識別可能だからだ。」という点と、「組織変更というのは、機関設計の部分のみを対象としておりその他の部分は
変更の対象ではない。」という点と、「『租税法律主義』という格言がこの社会にはあるが、そもそもの話をすると、
全ての『法治国家』は言わば『万事法律主義』という原則を始めから採用している。また、『租税法律主義』という格言は
あの有名な名言『代表なくんば課税なし』と同じ意味の言葉である。『法治国家』に暮らす人々は、
『代表なくんば法執行なし』("No enforcement without representation.")という教訓を常に念頭に置いて毎日の生活を
送らなければならない。」という点について書いた時のコメント↓。

2021年2月28日(日)
http://citizen2.nobody.jp/html/202102/20210228.html


 

「今国会中に産業競争力強化法が改正されM&Aの対価として自社株式を実務上用いやすくなる見通しとなっているのだが、
今の上場株式は昔の上場株式ではなくなっている。1999年9月30日以前の伝統的な証券制度における上場株式というのは
実務上は実質的に『現金同等物』であったのだが、1999年10月1日以降の現行の証券制度における上場株式は実務上は少しも
『現金同等物』ではない。この相違の1つの理由は株式の本源的価値の不変性ではなく株式市場内の株式の流動性だ。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2021年3月1日(月)
http://citizen2.nobody.jp/html/202103/20210301.html





「2021年3月1日に施行された改正会社法は役員報酬の『開示』を義務付けてはいない。改正会社法が義務付けているのは、
実は、役員報酬の決定方針(具体的算定方法等)を会社が『定めること』である。ただ、会社法施行規則に公開会社の場合は
『株式会社の会社役員に関する事項』を『事業報告』に記載しなければならないと規定されているので、結果的には会社法上
の公開会社は役員報酬の詳細について『事業報告』に記載することにはなる。」という点について書いた時のコメント↓。

2021年3月2日(火)
http://citizen2.nobody.jp/html/202103/20210302.html




監査時間の増加と監査時間の増加に伴う監査報酬の増加に関する記事を題材にして、「会計監査というのは、『公認会計士は
会社が設立以来営み続けている事業の途中からでも会計監査を開始することができる。」ということを前提にしている。
そして、『公認会計士は、真正の財務諸表を株式市場に開示するために労務を行っているのだ。』という捉え方をすると、
『監査報酬の金額は監査時間や作業量や開示分量や企業規模とは無関係に一定不変であるべきだ。』という見方になろう。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2021年3月3日(水)
http://citizen2.nobody.jp/html/202103/20210303.html




2021年2月5日(金)から株式会社シティインデックスイレブンスが日本アジアグループ株式会社に対して公開買付を実施
していたのだが2021年3月3日(水)に「公開買付撤回届出書」を提出し公開買付を撤回した、という事例を題材にして、
「株式市場の投資家は、日本アジアグループ株式会社株式を1株1,210円で売却する機会を『対象会社に』奪われたに等しい。
今後仮に株価が910円未満となった場合は、公開買付への応募よりも投資家にとっては投資利益が少なくなってしまう。」
という点と、「たとえ公開買付が撤回されても、公開買付に応募をするに際して株式市場の投資家が公開買付代理人に
新たに開設した口座それ自体は自動的には解約されない。」という点について書いた時のコメント↓。

2021年3月4日(木)
http://citizen2.nobody.jp/html/202103/20210304.html


 

2021年3月5日(金)の終値を基準として時価総額日本最大の上場企業であるトヨタ自動車株式会社と時価総額日本最小の
上場企業である株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリアの有価証券報告書に記載されている【監査の状況】を題材にして、
会計監査と監査報酬について考察を行い、「連結子会社が上場しているという場合は、理論上も実務上も、
@提出会社の連結財務諸表の監査のための連結子会社に対する監査と、A連結子会社の財務諸表の監査のための
連結子会社に対する監査の計2つの監査が連結子会社に対して実行されることになる。」、
という点について書いた時のコメント↓。


2021年3月5日(金)
http://citizen2.nobody.jp/html/202103/20210305.html


 


各時代毎の会計関連業務に関する上場企業の負担金額と従業者1人当たりの対価の金額について考察を行った時のコメント↓。

2021年3月6日(土)
http://citizen2.nobody.jp/html/202103/20210306.html




株式市場や会計監査に関する記事と「会計学辞典 第五版」の説明を題材にして会計監査について考察を行い、
「理論上は、会社の会計監査に従事をする人物は、その会社の設立からその会社の株式の上場を経てその会社の解散の時まで、
決して交代しない。理論上は、証券取引法にはその土台として『監査』という概念があるのだが、商法には始めから『監査』
という概念はない。証券取引法は『発行者の社内に含まれている物』("what an issuer contains inside it")を表示し
『1つ1つにまで(すなわち、各勘定科目にまで)細かく切る』("cut up into small pieces (i.e. into each accounting
title)")ということをする一方、商法は単に会社の株主に対しその『会社の営業の結果』("result of an operation of
the company")を告げることだけに終始する。」という点と、「一言で言えば、伝統的に会計監査人は情報の送り手
("transmitter of information")になってはならない。」という点について書いた時のコメント↓。

2021年3月7日(日)
http://citizen2.nobody.jp/html/202103/20210307.html


 

民間企業による環境保護への取り組み(ESG投資や「自然資本」という考え方)についての記事を題材にして、
「いわゆる公共財はそもそも経営や会計の領域を超えていることだ(公共財を前提・所与として企業は事業を営むはずだ)。
少人数私募(投資家は少数かつ特定のみ)であれば話は別だが、特に不特定多数の投資家から資金を調達するという場合は、
投資家は『企業は金銭的利益を最優先する。』ということを前提に自身のお金を企業に投じるはずだ。」という点と、
「企業が情報を発表するに際しては、財務情報には『開示』("disclosure")という単語を用いるべきであり
非財務情報には『提示』("presentation")という単語を用いるべきであろう。」という点について書いた時のコメント↓。

2021年3月8日(月)
http://citizen2.nobody.jp/html/202103/20210308.html





大企業が資本金を減らして形式的に中小企業となる事例が相次いでいるという記事を題材にして、
「仮に資産の減損が監査の対象であるのならば、減資もまた監査の対象でなければならないということになるのではないか。
減損損失にも減資にも客観的な基準がない。したがって、減損の兆候や減損損失の金額は公認会計士による会計監査の範囲内
のことであるとするならば、減資の正当性や減資の金額もまた公認会計士による会計監査の範囲内のことであるということに
なろう。減資の正当性を監査で問うという考え方も一方にはあるのかもしれない。『減損をするか否か?』という問いは、
見方を変えれば、減損の正当性を問うていることになるのではないか。」
という点について書いた時のコメント↓。

2021年3月9日(火)
http://citizen2.nobody.jp/html/202103/20210309.html

 

 


天変地異の影響で事業環境が急変し将来の収益計画が立てづらくなっていることから、中期経営計画を見直す上場企業が
相次いでいるという記事を題材にして、「会社から発表される情報」を4種類に分類して整理をして表を作成し、
「株式の本源的価値は当然のことながら数字で表現されるので、数字で表現された情報以外の情報を根拠に株式の
本源的価値を算定しようとすると、恣意的な情報の変換(『主観』と表現してもよいだろう)が介入してしまう。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2021年3月10日(水)
http://citizen2.nobody.jp/html/202103/20210310.html

 


本日2021年3月11日(木)付けの日本経済新聞に掲載されていた野村総合研究所の社長インタビューの記事と
米ゼネラル・エレクトリックがこのたび「複合経営」に終止符を打ち製造業に専念するという電子版の記事を題材にして、
「米ゼネラル・エレクトリックの20年近く前の(やや尊大な)キャッチフレーズは"Our age."(我々の時代)だったのだが、
今では"We are an Ancient Genuine Engineer."(私共は古来から本物のエンジニアです。)とアピールしなければならない。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2021年3月11日(木)
http://citizen2.nobody.jp/html/202103/20210311.html




昨日同様米ゼネラル・エレクトリック社の経営方針の転換に関する新聞記事とハーバード・ビジネス・レビューの記事を
題材にして、そして、パイオニア株式会社が地図事業を営む完全子会社を投資ファンドに売却するという新聞記事と
プレスリリースを題材にして、複数の観点から数多くの私見を書いた時のコメント(例えば次のようなことを書いた)↓。
○この文脈における"genuine"という言葉の意味は「まさにその名に値する」("completely deserving of that name")だ。
○パイオニア株式会社から見ると、このケースは言わばソフトウェア版の「セール・アンド・リースバック」だ。
○この取引は件の投資ファンドにとって十分に利益になる。というのは、パイオニア株式会社は絶対に、地図事業の対価を
件の投資ファンドに対し、永久的に喜んで支払うつもりだからだ。
○会社が多角化する唯一の方法は、「企業買収を行うこと」なのだ。他の言い方をすれば、多角化を行うための唯一の
社内資源は、実務上は「キャッシュ」なのだ。多角化というのは「キャッシュからまっすぐに」("straight from the cash")
実行されるものなのだ。率直に言えば、ビジネスのあらゆる場面において、キャッシュというのは実務上は
「汎用性のある構成要素」(a "General Element")なのだ。

2021年3月12日(金)
http://citizen2.nobody.jp/html/202103/20210312.html


 

ウプシロン投資事業有限責任組合による澤田ホールディングス株式会社株式に対する公開買付についてのコメント↓。

2021年3月13日(土)
http://citizen2.nobody.jp/html/202103/20210313.html


 



サカイオーベックス株式会社がマネジメント・バイアウトを行うという事例を題材にして、
「商取引を継続する予定である株主(取引先)にとっては、公開買付価格の引き上げは常に歓迎できるとは限らない。
なぜならば、一言で言えば、借入金を返済できなくなって商取引を行っている相手方が倒産してしまっては困るからだ。
さらに言えば、マネジメント・バイアウトに待ったをかける形で対象会社の取引先が対象会社に(一種の対抗的な)公開買付
を開始するということも考えられる。このような公開買付の態様について、"Strategic Bailout"(『戦略的預かり』)
という言葉を思い付いた。このような公開買付は、『事業』にとってはまさしく『ホワイト・ナイト』("White Knight")だ。
将来に渡る商取引の安定化を目的に東レ株式会社がサカイオーベックス株式会社を現経営陣に対抗して子会社化することは、
さしずめ『未来強化土台』("Future-Reinforced Platform")なのだ。」という点について書いた時のコメント↓。

2021年3月14日(日)
http://citizen2.nobody.jp/html/202103/20210314.html

 


ウプシロン投資事業有限責任組合による澤田ホールディングス株式会社株式に対する公開買付を題材にして、
「澤田ホールディングス株式会社はモンゴル中央銀行からハーン銀行に対する議決権および配当受領権を停止する旨の通知を
受け取ったのだが、抽象的に言えばこの場面における選択肢は『"Release" or"Revoke"?』(『譲渡』か"『無効』か?』)
ということになる。つまり、関係当事者が関連する金融規制に違反している時は、金融当局は、それら関係当事者に対し
『所有株式を譲渡しなさい。さもなければその株式は無効になります。』と命令をするのだ。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2021年3月15日(月)
http://citizen2.nobody.jp/html/202103/20210315.html




INEST株式会社が発行した行使価額修正条項付新株予約権の大量行使と停止要請と株価の変動に関する記事を題材にして、
「結局のところ、株式の本源的価値を日本会計基準に従って作成された財務諸表に基づいて算定しようが国際会計基準に
従って作成された財務諸表に基づいて算定しようがその2つの数値は結局全く同じになるのだから、株式市場の投資家も
上場企業自身も財務諸表に適用される会計基準を気にする必要はない(適用するのは結局どちらの会計基準でもよい)。
ただ、敢えて言うならば、財務諸表に適用される会計基準は投資家保護の観点から決定されるべきだというに過ぎない。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2021年3月16日(火)
http://citizen2.nobody.jp/html/202103/20210316.html




日本製鉄株式会社が経営への関与を強めることを目的に東京製綱株式会社株式に対して公開買付を実施するという事例
を題材にして、「法定開示書類の写しを【縦覧に供する場所】」について再度考察を行った時のコメント↓。

2021年3月17日(水)
http://citizen2.nobody.jp/html/202103/20210317.html



 


「政策保有株式」に関する記事を題材にして、「いわゆる『政策保有株式』が1999年9月30日以前の伝統的な証券制度において
存在していたと仮定すると、『政策保有株式』の保有は株式市場において今日よりもはるかに正当なことだと認められていた
ことだろう。その理由は、『政策保有株式』の保有者は『策保有株式』売却益を得ることが一切できなかったからだ。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2021年3月18日(木)
http://citizen2.nobody.jp/html/202103/20210318.html




ここ1〜2年間に上場企業で発行されることが多い「行使価額修正条項付新株予約権」についての記事と「株式市場の
価格発見機能」についての記事計2本を題材にして関連する諸論点について考察を行い、「ローン(借入金)というのは
誰がどのように査定しても自己資本とみなすことが決してできない負債だ。資本と負債とは『本質的に違った体系に属する
二種類の勘定科目』(両者は法的性質が根源的に異なる)である。資本勘定は全般的に"store"(蓄える、保管する、
将来に備えるために用意する)の役割を果たすと言える。資本勘定に比べれば負債勘定というのは瞬時("moment")の
勘定科目に過ぎない。株式会社リンガーハットが借り入れるという『資本性ローン』は文字通り『ちゃんぽん』だ。」
という点と、「株式市場の各投資家が算定した株式の本源的価値それ自体は、他の要素要因や他の投資家とは無関係に、
いい意味で『一本道』("single-track")、すなわち、『財務諸表から一直線に常に一意に定まっている』
("always fixed uniquely straight from financial statements")なのだ。」という点について書いた時のコメント↓。

2021年3月19日(金)
http://citizen2.nobody.jp/html/202103/20210319.html




オンキヨーホームエンターテイメント株式会社が債務超過の解消を目的として(上場廃止基準への抵触を回避するために)
取引先など12社を割当先としてC種種類株式を発行するという事例を題材にして、「特に上場廃止基準への抵触を回避する
ためだけに資本を増加させるという場面では、例えば銀行が上場企業の資産査定を十分に行った上で『この借入金は資本
であると見なすべきである。』という旨証券取引所に申し入れる、という方策が実務上は考えられる。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2021年3月20日(土)
http://citizen2.nobody.jp/html/202103/20210320.html




株式会社東芝において投資ファンドが招集を請求していた臨時株主総会が2021年3月18日(木)に開催されたという事例を
題材にして、「同じ株主に与えられた権利でも『単なる議案の提案』と『株主総会そのものの招集の請求』は大きく異なる。
臨時株主総会の招集を請求したある株主は別の株主による招集請求を"exclude"する(締め出す)はずだ。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2021年3月21日(日)
http://citizen2.nobody.jp/html/202103/20210321.html

 





株式会社島忠において2021年3月4日(木)に臨時株主総会が開催され株式併合を行うための議案が可決されたのに伴い
株式併合の効力発生日である2021年3月26日(金)付けで株式会社島忠は株式会社ニトリホールディングスの完全子会社になる
(そして株式会社島忠は2021年3月24日(水)付けで東証1部から上場廃止になる)予定であるという事例を題材にして、
「会社は配当を支払わないという会社制度においては、『資本金』勘定と『利益剰余金』勘定は全く同じ意味を持つ。」
という点と、「金融商品取引法の第166条(会社関係者の禁止行為)は原因療法だが、第27条の36(重要情報の公表)と
第167条の2(未公表の重要事実の伝達等の禁止)はどちらも対症療法だ。」という点について書いた時のコメント↓。

2021年3月22日(月)
http://citizen2.nobody.jp/html/202103/20210322.html


 

「よく分かる 会計新ルール」と「市場と企業」という見出しの記事合計7本を紹介し、住友商事株式会社の有価証券報告書と
その後の適時開示情報を題材にして、有価証券報告書に付されている監査報告書に記載されている「監査上の主要な検討事項
の内容及び決定理由」について考察を行い、「理論上は、有価証券報告書中の各記載事項はいずれも皆経営者自身によって
記載されたものである(有価証券報告書の記載事項全てが『経営者が』である)。」という点について書いた時のコメント↓。

2021年3月23日(火)
http://citizen2.nobody.jp/html/202103/20210323.html




IT関連・ビジネス関連を中心とする書籍出版事業を営む株式会社秀和システムが完全子会社化することを目的に
船井電機株式会社株式に対して公開買付を実施するという事例を題材にして、本人確認の手段について考察を行い、
「社会における国民の本人確認の手段でさえ、絶対的なものはない。」という点について書いた時のコメント↓。

2021年3月24日(水)
http://citizen2.nobody.jp/html/202103/20210324.html


 

株式会社東芝が2021年3月18日(木)に開催した臨時株主総会では、筆頭株主エフィッシモ・キャピタル・マネジメントの
株主提案は57.90%の賛成票(可決)を、ヘッジファンドのファラロン・キャピタルの株主提案は39.33%の賛成票(否決)
を獲得していたということが2021年3月24日(水) に提出された臨時報告書で明らかになった、という事例を題材にして、
「このたびの議決権行使の結果の詳細は、適時開示情報よりも法定開示書類の方が早く開示された。」という点と、
「株主総会における議決権の行使結果は、社債の償還可能性に影響を与えることがある。」という点と、
「株式会社東芝は自社の格付けが変更になったことに一体どうやって気が付いたのだろうか。」という点と、
「場面によっては『格付けの変更』が訂正発行登録書の提出理由になり得る(極端な場合は、社債の発行予定を取り下げる)
だろう。また、格付けが好調な場合は変更を契機に逆に発行予定額を増額することもあり得るだろう。」という点と、
という点について書いた時のコメント↓。

2021年3月25日(木)
http://citizen2.nobody.jp/html/202103/20210325.html


 


ウプシロン投資事業有限責任組合による澤田ホールディングス株式会社株式に対する公開買付を題材にして、
「モンゴル国における『銀行の資本金の額または株主構成の変更の承認に関する規則』が『澤田ホールディングス株式会社の
株主構成』を目下問題視しているのだが、法律の遡及適用の側面が強い。件の金融規制は法律の施行日以降の株主構成の変更
についてのみ適用するようにするべきだ。『法律を過去には決して遡及しないこと』は個人を尊重することになるのだが、
『法律を過去に遡及すること』は他人を排除することになることがある。また、このたびの事例では公開買付者の
情報開示(動向)が結果対象会社の株式の本源的価値に影響を与えることになる。」という点について書いた時のコメント↓。

2021年3月26日(金)
http://citizen2.nobody.jp/html/202103/20210326.html




サカイオーベックス株式会社がマネジメント・バイアウトを行うために公開買付を実施していたのだが応募株式数が
買付予定数の下限に達しなかったために公開買付が不成立になったという事例を題材にして、「証券制度上は、
原本の写しには2種類がある。1つ目は財務局で(もしくはEDINETで)入手可能な写しである。そして2つ目は法定開示書類を
公衆縦覧に供している場所で配布されている写しである。一般的なことを言えば、証券制度は、前者の写しは原本と
全く同一であることを保証しているが、後者の写しが原本と全く同一であることについては必ずしも保証はしていない。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2021年3月27日(土)
http://citizen2.nobody.jp/html/202103/20210327.html




東京証券取引所内に開設されているTOKYO PRO Marketに関する記事と新規株式公開に関する記事計4本を題材にして、
金融商品取引法に定義される「特定投資家」や主幹事証券会社が決定するいわゆる「公開価格」や
「『株式市場』と『その株式市場に参加をする投資家』の対応関係」について様々な観点から考察を行った時のコメント↓。

2021年3月28日(日)
http://citizen2.nobody.jp/html/202103/20210328.html




インターネット上で株式による少額の資金調達ができる「株式型クラウド・ファンディング」を活用した企業が
明日2021年3月30日(火)に日本で初めて株式を上場するという事例を題材にして、「TOKYO PRO Market」の特徴や
「特定投資家」の意味について改めて考察を行い、「株式はそれまでよりも流動性が高い方の市場へ上場するべきである。
すなわち、不特定多数の投資家から資金を調達したのだから、発行者は不特定多数の投資家が参加できる株式市場へ株式を
上場するべきなのだ。換言すれば、件の発行者は、そう意識はしていないのかもしれないが、『株式型クラウド・
ファンディング』を活用した時点で、実は、始めから『不特定多数の投資家が取引をする株式』を発行したに等しいのだ。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2021年3月29日(月)
http://citizen2.nobody.jp/html/202103/20210329.html



 



台湾企業の日本法人である「Appier Group株式会社」が東京証券取引所のマザーズ市場に上場したという記事を題材にして、
「かつては東京証券取引所には『外国株市場』という独立した『市場区分』があったような気がするのだが、
現在では『外国株』は内国株が上場している株式市場と同じ株式市場に上場しているようだ。『外国株』というのは
外国会社であることの明示性を高めるべく設けた単なる総称に過ぎないという区分方法(区別の仕方)になっているようだ。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2021年3月30日(火)
http://citizen2.nobody.jp/html/202103/20210330.html


 

"Imagine that each stock market has a single investor inside it."
(「各株式市場にはただ1人の投資家しかいないという状況を頭に思い浮かべてみて下さい。」)
というタイトルの図を描いて、「ブック・ビルディング」の手続きに関して自分なりに改めて説明を試みた時のコメント↓。

2021年3月31日(水)
http://citizen2.nobody.jp/html/202103/20210331.html




「音楽に関する著作権料を支払わなければならないのは音楽を聞かせた人ではなく音楽を聞いた人である。」という点と、
非常に重要なことなので「ブック・ビルディング」の手続きについて改めて私見を書いた時のコメント↓。

2021年4月1日(木)
http://citizen2.nobody.jp/html/202104/20210401.html


 

2021年4月1日付けで三菱UFJリース株式会社を吸収合併存続会社、日立キャピタル株式会社を吸収合併消滅会社とする
吸収合併が行われた(そして、株式会社日立製作所が個別決算において特別利益計上に関する)という事例を題材にして、
「合併に伴い割り当て交付を受けた存続会社株式の帳簿価額は、合併前から所有していた消滅会社株式の帳簿価額と同じだ。
しかし、株式会社日立製作所はIFRSを採用しているのだが、例えばIFRSでは合併に伴い保有する持分を当該取得時の時価で
再評価するという会計処理を行う定めになっているということもあり得るなと会計処理方法について考えていたところ、
『貸借対照表の株式の帳簿価額を正しく表示するためには、出資先企業が自社と同一の会計基準を採用している必要がある
(出資を表象している勘定の表示のためには出資の中身まで同一の会計基準を適用する必要がある)のではないだろうか?』
ということがふと頭に思い浮かんだ。他の言い方をすると、『会社に適用されている会計基準は、その会社の株主や
その会社の出資先にまで影響を及ぼすことがある。』ということになるのではないかと思った。
このたびの事例に即して言えば、『三菱UFJリース株式会社と日立キャピタル株式会社は、株主である株式会社日立製作所が
IFRSを採用していることを理由にIFRSに準拠して合併を行わなければならない。』という結論になるのではないだろうか。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2021年4月2日(金)
http://citizen2.nobody.jp/html/202104/20210402.html

 

 



2021年3月18日に英国の民間企業・エネルギー・産業戦略省("Department for Business, Energy & Industrial Strategy")
がまとめた報告書「監査と企業統治の信頼回復」("Restoring trust in audit and corporate governance")を題材にして、
「理論的には、公文書というのはいずれも皆天皇陛下の命によって作成される。」という点と、
「『主幹事証券会社は本当に正しい『ブック・ビルディング』の手続きに従って公開価格(すなわち、1株当たりの発行価額)
を決定したのか(1株当たりの資本金の増加額はその点において正しいのか)?』という部分もまた公認会計士による
会計監査の範囲内のことだ(つまり、仕訳だけではなく正当性も会計監査の対象だ)という考え方もあるのかもしれない。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2021年4月3日(土)
http://citizen2.nobody.jp/html/202104/20210403.html




ソニー株式会社(現・ソニーグループ株式会社)は2021年3月30日(火)に2020年8月4日に設定した自社株買いの取得枠を
一度も使わずに取得期間が終了したという事例に関する記事や持分法適用関連会社に関する記事等計4本を題材にして、
「フォースマジュール(不可抗力)」についてと「全部連結と持分法の論理的整合性」について考察を行い、
「人は、フォース・マジュール宣言の送り手になることもあれば受け手になることもある。」という点と、
「償却可能なのれんには償却可能なのれんを、非償却ののれんには非償却ののれんを。」
という点について書いた時のコメント↓。

2021年4月4日(日)
http://citizen2.nobody.jp/html/202104/20210404.html




株式会社豊田自動織機がユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社株式の34.61%を取得したという事例を題材にして、
ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社は株式会社豊田自動織機の持分法適用関連会社か否かという点について
考察を行い、また、「『確定』("definite")という言葉は将来のことではなく過去のことについて用いる言葉である。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2021年4月5日(月)
http://citizen2.nobody.jp/html/202104/20210405.html

 


オンキヨーホームエンターテイメント株式会社は第三者割当増資の払い込みを受けた翌日に「上場廃止基準抵触の見込み
に関するお知らせ」を発表したという事例を題材にして、「東京証券取引所は、株式市場の投資家には適時開示情報を
薦めているにも関わらず、株式の本源的価値を法定開示書類に基づいて判断している。」という点と、
「株式市場の投資家の利益が害されるか否かは多数決では決まらない。昨今の『特例』は『大衆迎合主義』の別名なのだ。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2021年4月6日(火)
http://citizen2.nobody.jp/html/202104/20210406.html



 


建設機械のレンタル事業を手掛ける株式会社ニッパンレンタルがマネジメント・バイアウトを実施するという事例を
題材にして、「公開買付制度は適時開示情報ではなく法定開示書類を投資判断の根拠とするよう株式市場の投資家に
薦めているという言い方ができる。」という点と、「一般的なことを言えば、特殊機械の輸送を引き受けることができる
第三者の貨物輸送会社は1社もない。いわゆる『サード・パーティー・ロジスティクス』というのは、
大なり小なり『規格化された大きさの』運送貨物を前提としている。」という点について書いた時のコメント↓。

2021年4月7日(水)
http://citizen2.nobody.jp/html/202104/20210407.html


 

株式会社モダリスで発生した株主によるロックアップ違反に関する記事とプレスリリースそしてインターネット上の用語解説
を題材にして、「ロックアップ」に関して考察を行い、知識の整理のために「"Autonomy Lock-up and Regulatory Lock-up"
(『自治ロックアップと制度ロックアップ』)という表を作成し、「『自治ロックアップ』は証券制度が根底から変わった
1999年10月1日から広く行われ始めた『実務慣行』である一方、『制度ロックアップ』は早くとも2008年以降に導入された
『証券規制』だ。同じ『ロックアップ』でも、その趣旨や目的は大きく異なっている。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2021年4月8日(木)
http://citizen2.nobody.jp/html/202104/20210408.html




ウプシロン投資事業有限責任組合による澤田ホールディングス株式会社株式に対する公開買付を題材にして、
「どんなに些細なことでも『経過報告』という形を取ればいくらでも訂正公開買付届出書の提出理由になってしまう
(そして、ひいては公開買付期間をいくらでも延長できる理由になってしまう)と今日も改めて思った。」という点と、
「『原本か写しか?』ではなく『信用できる人物が書類を提出すること』が本質的に重要なことである。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2021年4月9日(金)
http://citizen2.nobody.jp/html/202104/20210409.html

 


フリージア・マクロス株式会社が持分法適用関連会社化することを目的に日邦産業株式会社に対して公開買付を実施する
という事例を題材にして、「三審制を前提のこととすると、『地方裁判所の決定内容を取り消すことができるのは
高等裁判所だけである。』という考え方になるのではないだろうか。他の言い方をすれば、『地方裁判所は地方裁判所の
決定内容を取り消すことはできない。』という考え方になるのではないだろうか。裁判所の存在意義は、
丁々発止の応酬を延々と続けさせることではなく、丁々発止の応酬を永久に終わらせることにあるのだ。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2021年4月10日(土)
http://citizen2.nobody.jp/html/202104/20210410.html


 


米投資ファンド会社であるスターウッド・キャピタル・グループがインベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人を
完全子会社化することを目的にインベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人の投資口に対して公開買付を実施する
という事例を題材にして、「上場不動産投資信託を対象とした公開買付というだけであるならば今までに何回か実施された
ことがあったのだが、私募化(上場廃止)を目的とした公開買付(全投資口を対象とした公開買付)はこの事例が日本で
初めてのことであるようだ。」という点と、「旧来の証券制度におけるそれとは異なり、現行の『公開買付開始公告』は
言わば公開買付届出書の『エグゼクティブ・サマリー』のようだと感じる。」という点について書いた時のコメント↓。

2021年4月11日(日)
http://citizen2.nobody.jp/html/202104/20210411.html

 


東京証券取引所の社長(先日まで大阪取引所の社長を務めていた人物)のインタビュー記事を題材にして、
「有価証券の取り扱いは最初から最後までオンラインで完結するが、いわゆる商品は物理的な受け渡しが理屈では重要だ。
抽象的に言えば、いわゆる商品は『現物』であるのに対し、有価証券はどこまでいっても『表象』に過ぎないのだ。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2021年4月12日(月)
http://citizen2.nobody.jp/html/202104/20210412.html




株式会社レスターホールディングスが完全子会社化することを目的に株式会社パルテックに対して公開買付を実施する
という事例を題材にして、「一般的なことを言えば、関連する当局を含む会社の各利害関係者はいずれも皆、
『定款』を用いてではなく『法務局の商業登記簿』を用いてその会社のことを確認する。」という点と、
「かつての大量保有者は現在の大量保有者に比べれは株式市場の投資家にとって開示情報として重要ではない。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2021年4月13日(火)
http://citizen2.nobody.jp/html/202104/20210413.html

 


総合商社大手の丸紅株式会社が出資をしている投資ファンドであるアイ・シグマ・キャピタルが昭和電工株式会社の
連結子会社で主に化学関連製品の仕入れ・販売を手掛ける昭光通商株式会社に公開買付を実施するという事例と
株式会社フェローテックホールディングスが株式会社大泉製作所の議決権の29.12%を筆頭株主から相対取引で取得する
という事例を題材にして、「上場企業が株式の第三者割当を行うことでさえ法令上は『募集』に該当するということから
考えると、株式の市場外の相対取引による譲渡もまた法令上は『売出し』に該当すると言えるわけなのだが、
株式の売主は始めから『不特定多数には譲らない』ことを前提に譲渡を行うのもまた確かであろう。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2021年4月14日(水)
http://citizen2.nobody.jp/html/202104/20210414.html


 


株式会社光陽社の社長が株式会社光陽社の株式の全てを取得して非公開化するという事例を題材にして、
「公開買付届出書が提出されて初めて利害関係者は公開買付届出書を読むことができる。」という点と、
「このたびの公開買付の目的は、対象会社の意思決定機関の支配を獲得することではなく、純粋に株式市場の投資家に
所有株式を売却する機会を提供することである。したがって、大株主からの件の要請とは正反対に、公開買付者は
株式市場における直近の価格きっかりで対象会社株式を取得する方がよい。というのは、この文脈における公開買付者は
株式市場で取引を行っている株式のただの買い手だからである。」という点について書いた時のコメント↓。

2021年4月15日(木)
http://citizen2.nobody.jp/html/202104/20210415.html

 


12月期決算企業が2021年3月に開催した定時株主総会と役員選任に関する記事を計4本を題材にして、
ラクオリア創薬株式会社では個人株主が提案した株主提案(役員の解任・選任議案)が定時株主総会で可決した
という事例について考察を行い、「『@役員選任議案に反対票を投じる』と『A役員選任議案を提案する』は
実務上は非常に大きな違いがある。会社側としては始めから最善と考えられる人材を役員の候補者として挙げている。
反対票を投じることを表明している株主は、反対票を投じる前に、自分が最善と考える候補者を推薦するべきなのだ。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2021年4月16日(金)
http://citizen2.nobody.jp/html/202104/20210416.html


 

東宝株式会社が第三位株主であるエイチ・ツー・オーリテイリング株式会社(議決権所有割合:7.68%)から所有株式の
一部(最大で議決権割合で0.77%分)を買い取ることを主な目的として自己株式の公開買付を行うという事例を題材にして、
「自己株式("treasury share")の取得は東宝にとって『投宝』(宝を投げる="cast a treasury")だ。
1990年に東宝が配給した映画『タスマニア物語』("Tasmania")を映画館で見たことを私は今でも覚えているのだが、
会社は"'Treasuries Are Saved.' Mania"(『熱狂的に『宝を保全する』人』)であるくらいでちょうどいいのだ。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2021年4月17日(土)
http://citizen2.nobody.jp/html/202104/20210417.html




加藤産業株式会社が第二位株主であり商品仕入において協力関係にある住友商事株式会社(議決権所有割合:5.42%)から
所有株式の一部(議決権割合で2.81%分)を買い取ることを主な目的として自己株式の公開買付を行うという事例を
題材にして、そして、本日「4月18日」は山本連合艦隊司令長官が1943年に戦場で殉職した日であるということを題材にして、
「とにかく『早い時期から学び始めること』が物事を理解するのに資する。」という点について書いた時のコメント↓。

2021年4月18日(日)
http://citizen2.nobody.jp/html/202104/20210418.html



 


コタ株式会社が筆頭株主である株式会社英和商事(議決権所有割合:12.16%)から所有株式の一部(最大で議決権割合で
3.35%分)を買い取ることを主な目的として自己株式の公開買付を行うという事例を題材にして、
「@株式分割やA2021年3月期期末配当金の影響に関してはそもそも投資家自身が自分で判断することだ。
ただ、『株主名簿はいつ書き換えられるのか?』という点だけは予め明確にしておかなければならない。
実務上は『株主名簿は公開買付の決済日に書き換えられる。』という共通認識があると言える。現にコタ株式会社も
『株主名簿は公開買付の決済日に書き換えられる。』ということを前提として公開買付価格を決めている。しかし、
いわゆる掛取引を鑑みれば、『株主名簿は公開買付の決済日に書き換えられる。』という所有権移転の認識方法は
単なる『実務慣行』に過ぎない(書換日は絶対的に一意に決まるものではない)、という見方もできると私は考える。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2021年4月19日(月)
http://citizen2.nobody.jp/html/202104/20210419.html


 

コタ株式会社が筆頭株主である株式会社英和商事(議決権所有割合:16.86%)から所有株式の一部(最大で議決権割合で
3.25%分)を買い取ることを主な目的として自己株式の公開買付を行うという事例を題材にして、
「2020年に『発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令』が改正されたのだが(9月に施行)、
『公開買付者が個人の場合』、改正前は公開買付者の本籍地を公開買付届出書へ記載しなければならなかったのだが、
改正後は公開買付者の本籍地の公開買付届出書への記載が不要となっている。しかし、公開買付者は私人ではなく
『証券制度上の公人』であるという捉え方をしなければならないと私は考える。」という点について書いた時のコメント↓。

2021年4月20日(火)
http://citizen2.nobody.jp/html/202104/20210420.html




新聞記事を題材にして現行の「公開価格の決定プロセス」である「ブック・ビルディング方式」について改めて考察を行い、
「2003年のことになるが、ある資格試験の学校で授業中の先生の決定方法に関する発言を今日思い出した。」という点と、
「『ブック・ビルディング方式』の特徴を最もよく表現している用語が『ブック・ランナー』という用語だ。
2003年の資格試験の学校での先生の発言とは正反対に、公開価格の決定方法は1999年10月1日に根本的に変更になっている。
本当に何度でも繰り返すが、現行の証券制度では主幹事証券会社は株式の本源的価値を算定したりはしない。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2021年4月21日(水)
http://citizen2.nobody.jp/html/202104/20210421.html




アトミクス株式会社が自己株式の公開買付を実施するという事例を題材にして、「縦覧」について書いた時のコメント↓。

2021年4月22日(木)
http://citizen2.nobody.jp/html/202104/20210422.html



 


ウプシロン投資事業有限責任組合による澤田ホールディングス株式会社株式に対する公開買付を題材にして、
「澤田ホールディングス株式会社が2021年4月22日に発表したプレスリリース『繰延税金負債の計上に関するお知らせ』と
プレスリリース中に言及されている『税効果会計に係る会計基準の適用指針』を読んで、私は言葉を失った。
呆れ果てたことに、会社が言及している『差異』は『一時差異』でもなければ『永久差異』でもないのだ。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2021年4月23日(金)
http://citizen2.nobody.jp/html/202104/20210423.html


 

フリージア・マクロス株式会社が持分法適用関連会社化することを目的に日邦産業株式会社に対して公開買付を実施する
という事例を題材にして、「仮に日本が『四審制』を採用しているとするならば、裁判官は『四審』で何と言うだろうか。
『司法制度は単審制であるべきかそれとも複審制であるべきか?』という問いには実は絶対的な答えはないのだろう。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2021年4月24日(土)
http://citizen2.nobody.jp/html/202104/20210424.html




株式会社光陽社の社長が株式会社光陽社の株式の全てを取得して非公開化するという事例を題材にして、
「『発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令』の改正が2020年9月30日に公布・施行されたのだが、
間違っているかもしれないのだが、『公開買付開始公告』と『公開買付条件等の変更の公告』に経緯や理由や目的の『要旨』
を記載するようになったのではないかと思う。私のこの理解が正しいならば、『公開買付開始公告』は2020年9月30日から
改正前以上に『公開買付届出書のエグゼクティブ・サマリー』となった、ということになるだろう。」という点と、
「公開買付者がどのように公開買付価格を決定したのかは、実は株式市場の投資家には全く関係がない。
投資家は、公開買付価格を"'Accept' or 'Upset'?"(「『受け入れる』か『はねつける』か?)判断するというだけだ。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2021年4月25日(日)
http://citizen2.nobody.jp/html/202104/20210425.html

 


株式会社ゼネテックの創業者(議決権所有割合:33.75%)と創業者の長男(議決権所有割合:18.85%)が所有株式の
一部(最大で議決権割合で言えば36.94%分)を新たに設立した特別目的会社(資産管理会社)に移すために
特別目的会社(資産管理会社)を法律上の公開買付者として公開買付を実施するという事例を題材にして、会社が複数種類の
株式を発行している場合の「株式数」について考察を行い、また、「ゼネテックは、自社の情報を自社のウェブサイトに
『自社自身が作成した原本から直接に』アップロードしている。」という点について書いた時のコメント↓。

2021年4月26日(月)
http://citizen2.nobody.jp/html/202104/20210426.html



 


2021年3月1日施行の改正会社法で「株式交付」という制度が新たに導入されたのだが、会社法の条文を引用しながら
「株式交付」制度について考察を行い、「『株式交付』を利用できるのは『株式会社が他の株式会社を『子会社』とする
場合のみ』となっているのだが、その理由は一言で言えば『出資の継続』を条件とするためなのであろう。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2021年4月27日(火)
http://citizen2.nobody.jp/html/202104/20210427.html




「東京証券取引所は毎年自所の株式市場に上場している上場企業(3月期決算企業)の定時株主総会の開催日を調査している
のだが、調査の結果、今年2021年は6月29日に444社と最も集中する(ただし、集中率は26.9%と1983年の集計以来で最低水準
となる)見込みであるとのことだ。ただ、『株主総会と証券取引所は実は何の関係もない。』ことは理解しておくべきだ。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2021年4月28日(水)
http://citizen2.nobody.jp/html/202104/20210428.html




英国の投資ファンドであるCVCキャピタル・パートナーズが株式会社東芝に対して買収提案を行ったということに関する
記事を計20本紹介し関連するプレスリリースを題材にして、新旧の証券制度の相違と法定開示書類について考察を行い、
「情報が真正であることが当然のことながら大前提にはなるのだが、いざ投資判断ということになると、
常に『最新の株式の本源的価値』を算定する必要があることを鑑みれば、株式市場の投資家は適時情報開示を投資判断の根拠
とせざるを得ないという言い方ができるのかもしれない。」という点と、「率直に言えば、現行の証券制度は会社法制と
必然的に関係が生じる。」という点と、「法制度をいくらいじっても、証券制度上現在議論になっている一連の諸問題は
一切解決しない。なぜならば、現行の証券制度は本質的に・構造的に買収を前提とした証券制度だからだ。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2021年4月29日(木)
http://citizen2.nobody.jp/html/202104/20210429.html

 


株式会社東京証券取引所が2021年3月5日(金曜日)に英文開示ポータルサイト「JPX English Disclosure GATE」を開設した
ということについての記事とプレスリリースを題材にして、仮に1999年9月30日以前の伝統的な証券制度において
海外投資家が日本で上場株式に投資をすることができたと仮定して当時の上場株式への投資について考察を行い、
「上場株式を一定度保有する現在の投資家は部外者として会社に対し物を言うことを目的としているのだが、
公開買付を実施する当時の投資家は経営者として会社の支配を獲得することを目的としていたのだ。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2021年4月30日(金)
http://citizen2.nobody.jp/html/202104/20210430.html