2021年1月31日(日)



「本日2021年1月31日(日)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」



Today (i.e. January 31st, 2021), 0 legal disclosure document has been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2021年1月31日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計0冊でした。

 

 

2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計775日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜2019年12月31日(火))
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その4(2020年1月1日(水)〜2020年4月30日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/PastLinksWithASummaryOfEachComment4.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その5(2020年5月1日(金)〜2020年8月31日(月))
http://citizen2.nobody.jp/html/202005/PastLinksWithASummaryOfEachComment5.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その6(2020年9月1日(火)〜2020年12月31日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202009/PastLinksWithASummaryOfEachComment6.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その7(2021年1月1日(金)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/202101/PastLinksWithASummaryOfEachComment7.html

 

ユニゾホールディングス株式会社の被雇用者が行う「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」に関連するコメント
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/CommentsWithRelationToAn'EmployeeBuyout'.html

 

 


2021年1月27日(水)日本経済新聞
給与デジタル払い 今春に 政府解禁 銀行口座介さず 資産保全など条件
(記事)



2021年1月27日(水)日本経済新聞
きょうのことば
資金移動業者 100万円超、送金可能に
(記事)



2021年1月28日(木)日本経済新聞
給与デジタル払い今春解禁 銀行「起点なくすと痛い」 口座介さず、中抜き警戒
(記事)




2021年1月29日(金)日本経済新聞
給与デジタル払い 厚労省案 破綻時の早期保証 条件 連合は懸念、今春へ詰め
(記事)

 



労働基準(厚生労働省)
ttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/

注:
今日現在、紹介している2021年1月27日(水)付けとと2021年1月28日(木)付けと2021年1月29日(金)付けの日本経済新聞の記事
と関連のある新着情報や報道発表資料等は厚生労働省のウェブサイト上にはまだアップロードされてはいないようです。

 

 



2020年8月1日(土)日本経済新聞
丸和運輸社長、社員に総額10億円
(記事)




2020年8月9日(日)日本経済新聞
ESG債、中小や貧困層支援 「環境以外」が急拡大 発行額6割増
(記事)



2020年8月15日(土)日本経済新聞
全従業員に新株予約権 ルネサス、希望者に 報酬増で意欲向上
(記事)



2020年9月2日(水)日本経済新聞
ナスダック連動ストックオプション ADワークスが導入
(記事)


 


2020年8月25日(火)日本経済新聞 一目均衡
「帳簿の世界史」の新局面
(記事)



2020年8月25日(火)日本経済新聞
アサヒが環境債100億円 10月、バイオプラなど購入
(記事)



2020年8月25日(火)日本経済新聞
環境目標連動の社債 ヒューリック 未達なら金利上昇
(記事)



2020年8月25日(火)日本経済新聞
中小企業に「ESGスコア」 栃木銀、環境負荷など数値化
(記事)

 

 


【コメント】
いわゆる「給与」に関連する記事を計12本紹介していますが、これらを題材にして一言だけコメントを書きたいと思います。
現在給与については労働基準法が労働者保護の観点から遅れなどがないよう「通貨で直接、労働者に全額払う」と定めており、
例外的に銀行振り込みが認められているという状況なのですが、政府は2021年3月末にも労働基準法に基づく省令を改正し、
今後はキャッシュレス決済サービスを担っている資金移動業者も例外的に認める対象に加える方針である、とのことです。
紹介している記事では資金移動業者への給与の支払い方法を「給与のデジタル払い」という言葉で表現されているのですが、
私は以前、「何たらペイが多過ぎる。」(今後一体どれだけ淘汰されるのか)という指摘をして、次のような風刺を書きました。
「ヒロシです。とうとう『今年消えそうな電子マネー決済ランキング』からも消えました。」
社会的な理由で銀行はつぶれないかもしれませんが、資金移動業者はつぶれると言えます。
実際に倒産したり倒産はしないまでも決済サービスを停止する資金移動業者は現実に多数存在するわけです。
給与支払いに関する規制緩和を行うのならば、厚生労働省は「絶対にサービスが停止しない電子マネー決済ランキング」
を作成しなければならないでしょう。
労働者の給与の安全性を確保するため、資金移動業者の監督省庁は厚生労働省でなければならない、ということになります。
銀行の独占的な優位性は金融規制当局による行政指導と表裏一体のはずです。
「労働者の自己責任」で済むのなら、始めから労働基準法はいらないわけです。
語弊を恐れずに言えば、銀行は営利を目的にしていないからこそ重要な社会インフラ足り得る、と私は考えます。
労働基準法が銀行振り込みを例外扱いをしているのにはそれなりの理由がある、ということを忘れないで頂きたいと思います。
給与を受け取っていた資金移動業者が倒産し労働者が段ボール生活をしなければならなくなった、
ということがなければよいのだがと思いました(その安全性を鑑みれば、これは冗談とは言えない部分もあると思います)。
「お疲れ様です。今月分の給与です。」と言われ、会社で給与を直接現金で受け取ることほど確実な話はないわけです。
このたびの規制緩和が労働者の給与を脅かすことなければよいのだがと思っています。
それから、これは社会全般的な話になるのですが、現金や銀行振り込み以外の給与の支払い方法に関する論点になりますが、
紹介している2020年8月15日(土)付けの日本経済新聞の記事は、半導体大手のルネサスエレクトロニクスが希望する全従業員を
対象に月額給与の一部を新株予約権に変えて給与として支払う、という内容です。
そして、紹介している2020年9月2日(水)付けの日本経済新聞の記事は、投資用不動産のADワークスグループが
米ナスダック総合株価指数が一定水準を下回ると強制的に権利行使しなければならないストックオプション(新株予約権)を
役員(とおそらく従業員もでしょう)に付与する(従業員への報酬という意味ではこれも給与でしょう)、という内容です。
労働関係の制度上は、雇用契約に基づき労働を行っている労働者に対しストックオプション(新株予約権)で労働の対価を
支払うことは認められていない、という考え方になるかと思います。
その理由はまさに労働基準法が「通貨で直接、労働者に全額払う」と定めているからです。
給与の一部分をストックオプション(新株予約権)で支払うことも認められていない、と考えなければならないでしょう。
給与は企業経営上は「人への投資」という見方もできますが、社会制度上の位置付けとしてはやはり「労務の対価」でしょう。
これは厳密に言えば雇用者が被雇用者に支払う給与とは異なるのですが、紹介している2020年8月1日(土)付けの日本経済新聞
の記事のように、労働者は労務の対価を現金(銀行振り込みも含む)で受け取ることが社会生活上は最も望ましいのです。
それから、ESG投資やESG債券に関する記事を計5本紹介しています。
ESG投資やESG債券と言えば、環境対策や気候変動等がテーマになりやすいのですが、「労働」もテーマになり得ると言いますか、
ESGの"Social"(「社会」)には大きな視点から見れば「労働」も含まれる、という見方もあるのかもしれないな、
と思いました(労働関連の事柄や規則というのは、一般には「社会制度」と見なされていると言えるでしょう)。
例えば、いつの時代も失業は社会課題だと言えるでしょう。
しかし、いくらESG債と言えども、調達資金の使途が「労働問題の解決」や「労使関係の改善」というわけにはいかないでしょう。
そう思っていましたら、これまでスキャンした記事を探していて驚いたのですが、紹介している2020年8月9日(日)付けの
日本経済新聞の記事には、「貧困層の支援」を目的としたESG債の発行が増えている、とも書かれています。
今後「労働問題の解決」を目的としたESG債が発行されることもあるいはあり得るのではないだろうかという気が私はしました。