2021年1月21日(木)



「本日2021年1月21日(木)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」



Today (i.e. January 21st, 2021), 194 legal disclosure documents have been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2021年1月21日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計194冊でした。

 

 

2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計765日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜2019年12月31日(火))
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その4(2020年1月1日(水)〜2020年4月30日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/PastLinksWithASummaryOfEachComment4.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その5(2020年5月1日(金)〜2020年8月31日(月))
http://citizen2.nobody.jp/html/202005/PastLinksWithASummaryOfEachComment5.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その6(2020年9月1日(火)〜2020年12月31日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202009/PastLinksWithASummaryOfEachComment6.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その7(2021年1月1日(金)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/202101/PastLinksWithASummaryOfEachComment7.html

 

ユニゾホールディングス株式会社の被雇用者が行う「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」に関連するコメント
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/CommentsWithRelationToAn'EmployeeBuyout'.html

 

 



2019年3月1日(金)日本経済新聞 公告
公開買付開始公告についてのお知らせ
株式会社エイチ・アイ・エス
(記事)





H31.03.01 14:16
株式会社エイチ・アイ・エス
公開買付届出書 対象: 九州産業交通ホールディングス株式会社  
(EDINET上と同じPDFファイル)




H31.03.01 14:43
九州産業交通ホールディングス株式会社
意見表明報告書 対象: 株式会社エイチ・アイ・エス
(EDINET上と同じPDFファイル)




H31.04.01 11:48
株式会社エイチ・アイ・エス
公開買付報告書 対象: 九州産業交通ホールディングス株式会社
(EDINET上と同じPDFファイル)

 

 


2019年2月28日
株式会社エイチ・アイ・エス
九州産業交通ホールディングス株式会社株券に対する公開買付けの開始に関するお知らせ
ttps://www.his.co.jp/wp-content/uploads/n_co_20190228_3.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




2019年3月29日
株式会社エイチ・アイ・エス
九州産業交通ホールディングス株式会社株券に対する公開買付けの結果に関するお知らせ
ttps://www.his.co.jp/wp-content/uploads/n_co_20190329_1.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)

 

 



株式会社エイチ・アイ・エスによる九州産業交通ホールディングス株式会社株券に対する公開買付は、
2019年2月の実施の公開買付で4回目とのことです(1回目は2005年5月、2回目は2012年5月、3回目は2015年3月)↓。
株式会社エイチ・アイ・エスは2012年に九州産業交通ホールディングス株式会社を子会社化しています。
株式会社エイチ・アイ・エスのウェブサイトに掲載されているニュースリリースは2011年1月以降のみとなっていますので、
過去2回の公開買付に関するプレスリリースを紹介したいと思います。
また、九州産業交通ホールディングス株式会社のウェブサイト(ttps://www.kyusanko.co.jp/about-group/group-list/hd.php)
には、公開買付や子会社化等に関連するプレスリリース類は一切アップロードされていませんでした。

 


2012年5月22日
株式会社エイチ・アイ・エス
九州産業交通ホールディングス株式会社株券に対する公開買付けの開始及び子会社の異動に関するお知らせ
ttps://www.his.co.jp/wp-content/uploads/n_gr_20120522.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




2012年6月14日
株式会社エイチ・アイ・エス
九州産業交通ホールディングス株式会社株券の公開買付条件等の変更に関するお知らせ
ttps://www.his.co.jp/wp-content/uploads/n_gr_20120614.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




2012年7月13日
株式会社エイチ・アイ・エス
九州産業交通ホールディングス株式会社株券に対する公開買付けの結果及び 子会社の異動に関するお知らせ
ttps://www.his.co.jp/wp-content/uploads/n_co_20120713.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)

 

 



2015年3月20日
株式会社エイチ・アイ・エス
九州産業交通ホールディングス株式会社株券に対する公開買付けの開始に関するお知らせ
ttps://www.his.co.jp/wp-content/uploads/n_co_20150320.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




2015年4月17日
株式会社エイチ・アイ・エス
九州産業交通ホールディングス株式会社株券に対する公開買付けの結果に関するお知らせ
ttps://www.his.co.jp/wp-content/uploads/n_co_20150417.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)

 

 


EDINETの「書類検索」において、「提出者」を「九州産業交通」、「書類種別」に全てチェックを入れ、
「提出期間」を「全期間」に指定して、検索をした検索結果↓。

「EDINETの検索結果」




 

注:
金融商品取引法上、非上場会社かつ有価証券報告書提出会社は、
2017年度までは年に1回有価証券報告書のみを提出すればそれで開示義務は果たしていることになっていたのですが、
2018年度からは年に1回の有価証券報告書の提出に加え年に1回半期報告書を提出しなければならない(計年2回の開示義務)
という開示義務に改正されているようです。

 

H28.12.21 13:16
九州産業交通ホールディングス株式会社
有価証券報告書−第102期(平成27年10月1日−平成28年9月30日)
(EDINET上と同じPDFファイル)



H29.12.21 16:28
九州産業交通ホールディングス株式会社
有価証券報告書−第103期(平成28年10月1日−平成29年9月30日)
(EDINET上と同じPDFファイル)

 

 


H30.06.28 13:55
九州産業交通ホールディングス株式会社
半期報告書−第104期(平成29年10月1日−平成30年9月30日)
(EDINET上と同じPDFファイル)




H30.12.21 15:38
九州産業交通ホールディングス株式会社
有価証券報告書−第104期(平成29年10月1日−平成30年9月30日)
(EDINET上と同じPDFファイル)




R1.06.27 15:27
九州産業交通ホールディングス株式会社
半期報告書−第105期(平成30年10月1日−令和1年9月30日)
(EDINET上と同じPDFファイル)




R1.12.24 16:09
九州産業交通ホールディングス株式会社
有価証券報告書−第105期(平成30年10月1日−令和1年9月30日)
(EDINET上と同じPDFファイル)




R2.06.30 10:40
九州産業交通ホールディングス株式会社
半期報告書−第106期(令和1年10月1日−令和2年9月30日)    
(EDINET上と同じPDFファイル)




R2.12.21 16:08
九州産業交通ホールディングス株式会社
有価証券報告書−第106期(令和1年10月1日−令和2年9月30日)
(EDINET上と同じPDFファイル)

 

 


【コメント】
2年近く前の事例になるのですが、2019年3月1日(金)から2019年3月29日(金)まで
株式会社エイチ・アイ・エスが九州産業交通ホールディングス株式会社株式に対して実施していた公開買付に関する
新聞公告と法定開示書類とプレスリリースを紹介しています。
紹介している法定開示書類とプレスリリースを題材にして、一言だけコメントを書きたいと思います。
九州産業交通ホールディングス株式会社は株式を株式市場に上場させていないいわゆる非上場企業であるわけですが、
おそらく2004年3月31日のことになるのではないかと思うのですが、過去に「募集」を行ったことが
理由なのだと思いますが、証券制度上は有価証券報告書を提出する継続開示会社となっています。
九州産業交通ホールディングス株式会社の前身会社である旧九州産業交通株式会社は、2003年8月から2005年12月までの間、
株式会社産業再生機構による事業再生支援を受けていたのですが、株式会社産業再生機構による事業再生支援を受けている
状況下で旧九州産業交通株式会社は「募集」を行った、という経緯があるようです。
この時実施された「募集」は、実務上非常に珍しい事業再生支援形態と非常に珍しい「募集」形態であると言えるようです。
その後、2006年4月に旧九州産業交通株式会社は事業持株会社へ移行し、
商号を「九州産業交通株式会社」から「九州産業交通ホールディングス株式会社」へ変更しました。
個人的な話になり恐縮ですが、まさに2003年の夏頃から2004年の春頃にかけて、九州産業交通株式会社に対する再生支援が
ビジネス雑誌やテレビでよく取り上げられていたのを今でもよく覚えています。
「あの当時のことは一生忘れることはないだろうな。」と私は今個人的に感慨にふけっているところです。
いずれにせよ、旧九州産業交通株式会社は株式会社産業再生機構による事業再生支援を受ける前から非上場企業であり、
2004年3月に実施した「募集」の結果、非上場企業のまま有価証券報告書を提出するようになった、と経緯があるようです。
現在九州産業交通ホールディングス株式会社は、年に1回半期報告書を、そして、年に1回有価証券報告書を提出しています。
上の方に現在EDINETで検索できる全ての有価証券報告書と半期報告書を紹介しています。
九州産業交通ホールディングス株式会社は3月期決算ではなく9月期決算の会社であるわけですが、
九州産業交通ホールディングス株式会社が「R2.12.21 16:08」に提出した直近の有価証券報告書によりますと、
2020年9月30日現在、株主の所有者別状況は、金融機関3名、その他の法人21名、個人その他378名で、計402名となっています。
2019年3月に実施された公開買付後の数値になりますが、株式会社エイチ・アイ・エスが九州産業交通ホールディングス株式会社
の議決権の91.58%を所有しており、上位10名の株主で議決権割合の96.48%を占めています。
さて、株式会社エイチ・アイ・エスが「H31.03.01 14:16」に提出した公開買付届出書によりますと、
2019年3月1日時点で九州産業交通ホールディングス株式会社の議決権の84.64%を所有していた
わけなのですが、株式会社エイチ・アイ・エスは九州産業交通ホールディングス株式会社株式の追加取得を目的に
公開買付を実施したわけです(完全子会社化のためのいわゆる二段階買収は予定していない公開買付であったわけです)。
公開買付を開始するに際し、株式会社エイチ・アイ・エスは当時の第二位株主(議決権の5.00%を所有)との間で
「応募契約」を締結していたわけなのですが、他の株主へも株式の売却の機会を提供することを目的としていました。
そして、株式会社エイチ・アイ・エスは、「『買付予定数の上限』も設定しないし『買付予定数の下限』も設定しない」
というふうに買付予定数を設定したわけです。
ここで、私が今指摘したいと考えているのは金融商品取引法上のいわゆる「全部買付義務」と関連がある論点になるのですが、
株式の取得に伴う議決権割合の変動(閾値のまたぎ具合)が「『3分の2以上』から『3分の2以上』へ」の場合は、
@そもそも公開買付は義務付けられない。
Aたとえ公開買付が義務付けられると考えても、「買付予定数の上限」も設定できる(全部買付義務が課されない)し
 「買付予定数の下限」も設定できる(公開買付者の公開買付前の議決権所有割合が既に「3分の2」以上であることが理由)。
という考え方になるのではないかと私は考えます。
「株式市場の投資家は、対象会社には議決権所有割合が3分の2以上である支配株主が既に存在している。」ということを前提に
対象会社株式を所有している、だから、このような場合は公開買付は義務付けられない、と考えられるわけです。
現行の金融商品取引法の規定ではどうか分かりませんが、論理的に考えると以上のような考え方になると私は考えます。