2021年4月22日(木)


「本日2021年4月22日(木)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」



Today (i.e. April 22nd, 2021), 268 legal disclosure documents have been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2021年4月22日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計268冊でした。

 

 

2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計855日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜2019年12月31日(火))
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その4(2020年1月1日(水)〜2020年4月30日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/PastLinksWithASummaryOfEachComment4.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その5(2020年5月1日(金)〜2020年8月31日(月))
http://citizen2.nobody.jp/html/202005/PastLinksWithASummaryOfEachComment5.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その6(2020年9月1日(火)〜2020年12月31日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202009/PastLinksWithASummaryOfEachComment6.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その7(2021年1月1日(金)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/202101/PastLinksWithASummaryOfEachComment7.html

 

ユニゾホールディングス株式会社の被雇用者が行う「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」に関連するコメント
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/CommentsWithRelationToAn'EmployeeBuyout'.html

 

 


2021年1月28日(木)日本経済新聞 公告
公開買付開始公告についてのお知らせ
アトミクス株式会社
(記事)




R3.01.28 14:42
アトミクス株式会社
公開買付届出書 対象: アトミクス株式会社
(EDINET上と同じPDFファイル)




R3.03.02 13:59
アトミクス株式会社
公開買付報告書 対象: アトミクス株式会社
(EDINET上と同じPDFファイル)




R3.03.02 14:01
アトミクス株式会社
臨時報告書 臨報提出事由:第19条第2項第4号
(EDINET上と同じPDFファイル)




R3.03.05 13:15
アトミクス株式会社
自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
(EDINET上と同じPDFファイル)




R3.04.09 10:00
アトミクス株式会社
自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
(EDINET上と同じPDFファイル)

 

 


R3.03.05 14:35
西川正洋
変更報告書 発行: アトミクス株式会社
(EDINET上と同じPDFファイル)


R3.03.25 10:32
西川正洋
変更報告書 発行: アトミクス株式会社
(EDINET上と同じPDFファイル)

 


2021年1月27日
アトミクス株式会社
自己株式の取得及び自己株式の公開買付けに関するお知らせ
ttps://www.atomix.co.jp/wp/wp-content/uploads/2021/01/pdf_jikokabushutoku20210127.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




2021年3月2日
アトミクス株式会社
自己株式の公開買付けの結果及び取得終了並びに主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ
ttps://www.atomix.co.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/pdf_jikokabushiki20210302.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)

 

 


金融商品取引法の条文の引用


第二十七条の三(公開買付開始公告及び公開買付届出書の提出)

第四項
公開買付者は、当該公開買付届出書を提出した後、直ちに当該公開買付届出書の写しを当該公開買付けに係る株券等の
発行者(当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者が
ある場合には、当該提出をしている者を含む。)に送付するとともに、当該公開買付けに係る株券等が次の各号に掲げる
株券等に該当する場合には、当該各号に掲げる株券等の区分に応じ、当該各号に定める者に送付しなければならない。
この場合において、当該写しの送付に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
一 金融商品取引所に上場されている株券等 当該金融商品取引所
二 流通状況が前号に掲げる株券等に準ずるものとして政令で定める株券等 政令で定める認可金融商品取引業協会

 

注:
上記の規定は「発行者以外の者による株券等の公開買付け」に関する規定です。
そして、長文になりますので引用はしませんが、「発行者による上場株券等の公開買付け」に関しては、
第二十七条の二十二の二(発行者による上場株券等の公開買付け)
第二十七条の二十二の三(業務等に関する重要事実の公表等)
第二十七条の二十二の四(公表等の不実施又は虚偽の公表等による損害の賠償責任)
に規定があります。

 

 

企業内容等開示(ディスクロージャー)制度の概要(関東財務局)
ttp://kantou.mof.go.jp/disclo/gaiyou.htm

「PDF印刷・出力したファイル」


>企業内容等の開示について
>金融商品取引法におけるディスクロージャー制度(企業内容等開示制度)とは、有価証券の発行・流通市場において、
>一般投資者が十分に投資判断を行うことができるような資料を提供するため、有価証券届出書を始めとする各種開示書類の
>提出を有価証券の発行者等に義務づけ、これらを公衆縦覧に供することにより、有価証券の発行者の事業内容、財務内容等を
>正確、公平かつ適時に開示し、もって投資者保護を図ろうとする制度です。

>縦覧場所
>関東財務局

 

 


【コメント】
アトミクス株式会社が筆頭株主である西川不動産株式会社(議決権所有割合:14.89%)から所有株式の全部を取得すること
を目的に自己株式の公開買付を実施する、とのことです(西川不動産株式会社は会社の創業者の資産管理会社です)。
大まかに言いますと、過去3ヶ月間の株価の終値の単純平均値に対して10%のディスカウント率を適用して算出される価格を
公開買付価格としたことが原因なのだと思いますが、公開買付への応募は
西川不動産株式会社からのみ(株式市場の一般の投資家は1株も応募しなかった)という結果になりました
(西川不動産株式会社からの応募のみで買付予定数の下限に達しますので公開買付自体は成立しました)。
さて、今日は、「法定開示書類を縦覧に供するとは何か?」や
「法定開示書類を縦覧に供する場所」について、一言だけ書きたいと思います。
一般に、公開買付を実施するに際して、公開買付者は公開買付届出書を提出すると同時に
公開買付届出書の写しを買付対象会社やその株式等を上場する取引所に送付しなければならない、
と金融商品取引法の第二十七条の三の第四項に定められています。
金融商品取引法の第二十七条の三の第四項の条文を上の方に引用して紹介しています。
そして、一般に、提出されている公開買付届出書の表紙には【縦覧に供する場所】が記載されているわけです。
ところが、金融商品取引法の第二十七条の三の第四項と公開買付届出書の表紙に記載されている【縦覧に供する場所】とは
何の関係もない、と私は思います。
つまり、「証券取引所への公開買付届出書の写しの送付」と「証券取引所で公開買付届出書の写しを縦覧に供すること」とは
何の関係もない、と私は思います。
当然のことながら記載内容自体は全く同一であるわけですが、証券取引所では金融商品取引法の第二十七条の三の第四項
に基づき送付された公開買付届出書の写しを所内で縦覧に供しているわけではない、と私は思います。
公開買付届出書の表紙には必ずと言っていいほど証券取引所が【縦覧に供する場所】として記載されているわけですが、
それは金融商品取引法の第二十七条の三の第四項に基づく何かではない、と私は思います。
金融商品取引法の第二十七条の三の第四項に基づく「証券取引所への公開買付届出書の写しの送付」は
公開買付の実施に関する単なる「証券取引所への通知」だと私は思います(縦覧に供するためではない、と)。
公開買付届出書の写しを縦覧に供したい場合は、公開買付者は別途証券取引所に依頼をする形になると私は思います。
証券取引所が公開買付届出書の写しを縦覧に供することを断ることは実務上はまず考えられませんが、証券取引所は
少なくとも金融商品取引法の第二十七条の三の第四項に基づき公開買付届出書の写しを縦覧に供するわけではありません。
私が上記のように考える理由は、例えば「発行者による上場株券等の公開買付け」に関する公開買付届出書の表紙にも
【縦覧に供する場所】が記載されているからです。
例えば、上の方に紹介していますアトミクス株式会社が「R3.01.28 14:42」に提出した公開買付届出書を見てみて下さい。
「発行者による上場株券等の公開買付け」の場合は、証券取引所に公開買付届出書の写しを送付する旨の規定はないのです。
いや、よく読みましたら「準用する」との文言がありました(分かりづらくなって申し訳ありません)が、
例えば公開買付者が自社の本社や支店の所在地を【縦覧に供する場所】に指定することは一般に行われていることでしょう。
それから、従前とは異なり、実は現行の証券制度ではEDINETと各財務局は純粋に「ディスクロージャーの場」となっています。

Formerly, probably as you all know, a purpose of each Local Finance Bureau used to be
making a legal disclosure document available for the public inspection.
However, now, contrary to what you might think, a purpose of the EDINET and each Local Finance Bureau is
not making a legal disclosure document available for the public inspection but purely making a disclosure, actually.

かつては、きっと皆さんご存知の通り、各財務局の目的は法定開示書類を縦覧に供することでした。
しかしながら、今は、意外に思うかもしれませんが、EDINETと各財務局の目的は、
法定開示書類を縦覧に供することではなく、実は純粋にディスクロージャーを行うことなのです。