2021年2月14日(日)


「本日2021年2月14日(日)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」




Today (i.e. February 14th, 2021), 0 legal disclosure document has been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2021年2月14日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計0冊でした。

 

 

2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計789日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜2019年12月31日(火))
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その4(2020年1月1日(水)〜2020年4月30日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/PastLinksWithASummaryOfEachComment4.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その5(2020年5月1日(金)〜2020年8月31日(月))
http://citizen2.nobody.jp/html/202005/PastLinksWithASummaryOfEachComment5.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その6(2020年9月1日(火)〜2020年12月31日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202009/PastLinksWithASummaryOfEachComment6.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その7(2021年1月1日(金)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/202101/PastLinksWithASummaryOfEachComment7.html

 

ユニゾホールディングス株式会社の被雇用者が行う「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」に関連するコメント
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/CommentsWithRelationToAn'EmployeeBuyout'.html

 

 


総合ビルメンテナンス業の大成<4649>、MBOで株式を非公開化|1株1140円

大成は8日、MBO(経営陣による買収)で株式を非公開化すると発表した。
同社社長の加藤憲司氏が代表取締役を務めるアイ・ケイ・ケイ(名古屋市)がTOB(株式公開買い付け)を実施し、
全株式を取得する。新型コロナウイルス感染拡大を契機とするテレワークの浸透でオフィス需要の縮小が見込まれるなど、
主力の総合ビルメンテナンス業を取り巻く事業環境に不透明感が台頭する中、
非公開化によって機動的な経営判断を可能にする体制をつくる。
大成はTOBに賛同している。TOBが成立すれば、大成は名古屋証券取引所2部への上場が廃止となる。
アイ・ケイ・ケイによる大成株の買付価格は1株1140円で、前営業日の終値768円に48.44%のプレミアムを加えた。
買付予定数は380万9024株で、買付代金は約43億4200万円。
買付予定数の下限は所有割合41.61%にあたる211万4769株と、アイ・ケイ・ケイが所有する12.76%などと合わせ、
所有割合が3分の2以上となるよう設定した。
買付期間は2月9日〜3月24日。公開買付代理人はSMBC日興証券。決済の開始日は3月31日。
大成は1959年に設立し、ビルの清掃業務をスタート。その後、警備、設備管理、リニューアル工事などに業容を広げ、
総合ビルメンテナンス企業に発展。1999年に名証2部に上場した。
(M&A Online 2021-02-08)
ttps://maonline.jp/news/20210208b

 

 


2021年2月9日(火)日本経済新聞 公告
公開買付開始公告についてのお知らせ
株式会社アイ・ケイ・ケイ
(記事)




R3.02.09
株式会社アイ・ケイ・ケイ
公開買付開始公告
(EDINET上と同じhtmlファイル)



R3.02.09 10:17
株式会社アイ・ケイ・ケイ
公開買付届出書 対象: 大成株式会社
(EDINET上と同じPDFファイル)




R3.02.09 14:18
大成株式会社
意見表明報告書 対象: 株式会社アイ・ケイ・ケイ
(EDINET上と同じPDFファイル)



 

注:
EDINETで大成株式会社がこれまで行ってきた「継続開示」に関する法定開示書類(の書類一覧)を見ていて
四半期報告書の提出具合(提出状況)がおかしいなと思いました。
発行者=大成株式会社、書類種別=全てにチェック、提出期間=全期間という条件でEDINETを検索してみました↓。

「EDINETの検索結果」

 

 



2021年2月8日
大成株式会社
MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ
ttps://www.taisei-bm.co.jp/wp_corp/wp-content/uploads/2021/02/1b395621263b095692efae2eeb8a5590.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)





2021年2月8日
大成株式会社
株式会社アイ・ケイ・ケイによる大成株式会社株式 (証券コード 4649 )に対する公開買付けの開始に関するお知らせ
ttps://www.taisei-bm.co.jp/wp_corp/wp-content/uploads/2021/02/a698082b3e26747f915ee5af43ba48b2.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)





2021年2月8日
大成株式会社
2021 年3月期配当予想の修正(無配)及び株主優待制度廃止に関するお知らせ
ttps://www.taisei-bm.co.jp/wp_corp/wp-content/uploads/2021/02/d6851c0df58ecd85a83aac0397261240.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)

 

 


2021年2月8日
株式会社名古屋証券取引所
監理銘柄(確認中)の指定について <大成(株)>
ttp://www.nse.or.jp/listing/files/202102084649k.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




2021年2月10日
株式会社名古屋証券取引所
制限値幅の拡大について(制限値幅を拡大します)<大成(株)>
ttp://www.nse.or.jp/news/2021/0210_8417.html

「キャプチャー画像」




 

規則改正(株式会社名古屋証券取引所)
ttp://www.nse.or.jp/rule/amendment/


2017年2月10日 
株式会社名古屋証券取引所
決算短信・四半期決算短信の様式に関する自由度の向上に伴う
「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則」の一部改正について

改正概要
ttp://www.nse.or.jp/rule/amendment/files/kaisei170210.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)

新旧対照表
ttp://www.nse.or.jp/rule/amendment/files/taisyo170210.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)

 

 



【コメント】
紹介している記事と法定開示書類とプレスリリースを題材にして、一言だけコメントを書きたいと思います。
上の方に「EDINETの検索結果」を紹介していますが、EDINETで大成株式会社がこれまで行ってきた「継続開示」に関する
法定開示書類(の書類一覧)を見ていて四半期報告書の提出具合(提出状況)がおかしいな(2018年以前)と思いましたので、
このたびのマネジメント・バイアウトや公開買付とは全く関係ありませんが、この点について一言だけ書きたいと思います。
EDINETで検索する限り、大成株式会社は、2016月3期に関しては有価証券報告書(提出日時=「H28.06.29 11:02」)のみを、
2017月3期に関しては有価証券報告書(提出日時=「H29.06.28 12:59」)のみを、
2018月3期に関しては第3四半期四半期報告書(提出日時=「H30.02.14 14:20」)と
有価証券報告書(提出日時=「H30.06.27 11:00」)を、
2019年3月期と2020年3月期に関しては四半期報告書3冊と有価証券報告書1冊を、
2021年3月期に関しては第1四半期四半期報告書(提出日時=「R2.08.14 09:52 」)と
第2四半期四半期報告書(提出日時=「R2.11.13 09:36」)を提出しています。
大成株式会社は株式会社名古屋証券取引所市場第二部に上場しているわけですが、四半期報告書と有価証券報告書の
提出頻度(提出日時、提出回数)から推測するに、概ね2017年中に株式会社名古屋証券取引所市場第二部では
「上場企業は2017年10月1日以降の日から開始する四半期から四半期報告書をEDINETへ提出しなければならない。」
というふうに有価証券上場規程が改正されたのだと思います。
逆から言えば、2017年以前の株式会社名古屋証券取引所市場第二部の有価証券上場規程では、
「上場企業は年に1回有価証券報告書を提出しなければならない。
(上場企業は2017年9月30日以前の日から開始する四半期については四半期報告書を提出する必要はない)。」
という趣旨の規程になっていたのだろうと思います。
念のため確認できれば確認したいと思い、株式会社名古屋証券取引所のウェブサイトを見てみました。
そうすると、上の方に紹介していますように、有価証券上場規程や改正の履歴が掲載されていました。
推測した通り、株式会社名古屋証券取引所では2017年に有価証券上場規程が改正されていました。
この時発表されました「改正概要」には、「III.施 行 日」について次のように書かれています(1/1ページ)。

>平成29年3月31日から施行し、この改正規定施行の日以後最初に終了する事業年度若しくは四半期累計期間又は
>連結会計年度若しくは四半期連結累計期間に係る決算の内容が定まった場合の開示から適用します。

簡単に書けば「2017年3月31日以後最初に終了する四半期から四半期開示をしなければならない。」という解釈になるわけですが、
ただそうだとしますと、大成株式会社が四半期報告書を最初に提出した日を踏まえますと何か少し違うなと思いました。
「有価証券上場規程に違反して、大成株式会社は2018年3月期の第1四半期と第2四半期には四半期報告書を提出しなかった
ということなのだろうか?」と思ったのですが、ここまで書いて自分の勘違いに気が付きました。
株式会社名古屋証券取引所から2017年2月10日に発表された有価証券上場規程の改正の内容というのは、
証券取引所内で開示をする「決算短信」(さらには四半期決算短信)に関する規程でした。
では四半期報告書はと言いますと、これは金融商品取引法になります。
金融商品取引法の改正により、2008年4月以降に開始される事業年度から四半期報告書の提出が始まりました。
つまり、上場会社である大成株式会社は2008年4月以降に開始される事業年度から四半期報告書を提出しなければならなかった、
ということになります(大成株式会社は金融商品取引法に違反して長年四半期報告書を提出していなかったということなのです)。
大成株式会社は2018年になって初めて自社が10年近くも四半期報告書を提出してこなかったことに気付いたのかもしれないな
と思いました(自社が上場している証券取引所の有価証券上場規程の改正をきっかけに不提出に気が付くことができたのでしょう)。
「大成」というのはいい社名だと思いますが、「たいがいにせい。」と株式市場の投資家にこの時言われたわけではないのでしょう。
また、本社は名古屋なのですが、「四半期報告書ほしーの。」と株式市場の投資家からこの時言われたわけでもないのでしょう。
いずれにせよ、「四半期報告書の提出と有価証券上場規程は全く関係がない。」ということを理解しておく必要があります。

 

 



Some stock exchanges require a quarterly disclosure of a listed company and other an annual disclosure.
Oops, I'm sorry, please let me add a few words on my previous remarks a little bit.
At least a submission itself of a Quarterly Securities Report has nothing to do with a stock exchange.

上場企業に対し四半期開示を求める証券取引所もあれば年1回の開示を求める証券取引所もあります。
あっと、すみません、先ほどの言葉に少しだけ追加をさせて下さい。
少なくとも四半期報告書の提出それ自体は証券取引所とは全く関係がありません。

 

It is not the "Securities Listing Regulations" provided by a stock exchange
but the Financial Instruments and Exchange Act that provides a submission of a Quarterly Securities Report.

四半期報告書の提出について定めているのは、証券取引所が定める「有価証券上場規程」ではなく金融商品取引法です。

 

Even investors in a stock market are easily able to become aware of
the fact that a Quarterly Securities Report has not been submitted yet.

四半期報告書がまだ提出されていないということには株式市場の投資家も簡単に気が付くことができます。

 

In such situation, a limit to a width of a share price in a stock market ought to be narrowed on the contrary.

このような状況下の時は、値幅制限はむしろ縮小するべきなのです。

 

Neither a "designation of securities under supervision" nor a "designation of securities to be delisted"
is unnecessary in theory.
For investors in a stock market are able to judge "for themselves"
whether those securities are likely to be delisted or not.
In other words, investors in a stock market judge concerning that issue
on a ground of the same material for a judgement as the one which a stock exchange has had in it.
At least concerning that issue, a stock exchange doesn't have special information on a listed company in it at all.

「監理銘柄への指定」も「整理銘柄への指定」も理論上は不必要なのです。
というのは、株式市場の投資家はその銘柄が上場廃止になりそうか否かについては「自分で」判断することができるからです。
他の言い方をすると、株式市場の投資家は証券取引所が有している判断材料と同じ判断材料に基づいて
その論点に関して判断をするのです。
少なくともその論点に関しては、証券取引所は上場会社に関する特別な情報を持っているというわけでは全くないのです。