2021年3月6日(土)



「本日2021年3月6日(土)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」



Today (i.e. March 6th, 2021), 0 legal disclosure document has been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2021年3月6日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計0冊でした。

 

 

2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計808日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜2019年12月31日(火))
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その4(2020年1月1日(水)〜2020年4月30日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/PastLinksWithASummaryOfEachComment4.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その5(2020年5月1日(金)〜2020年8月31日(月))
http://citizen2.nobody.jp/html/202005/PastLinksWithASummaryOfEachComment5.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その6(2020年9月1日(火)〜2020年12月31日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202009/PastLinksWithASummaryOfEachComment6.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その7(2021年1月1日(金)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/202101/PastLinksWithASummaryOfEachComment7.html

 

ユニゾホールディングス株式会社の被雇用者が行う「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」に関連するコメント
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/CommentsWithRelationToAn'EmployeeBuyout'.html

 

 



2020年5月15日
日本公認会計士協会
「2020年版 上場企業監査人・監査報酬実態調査報告書」の公表について
ttps://jicpa.or.jp/news/information/2020/20200515fce.html

2020年版上場企業監査人・監査報酬実態調査報告書
ttps://jicpa.or.jp/news/information/files/5-99-0-2-20200515.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




【コメント】
今日は紹介している報告書を題材にして、昨日のコメント(会計監査と監査報酬について)に一言だけ追記をしたいと思います。
まず、各時代毎の会計関連業務に関する上場企業の負担金額と従業者1人当たりの報酬金額についてですが、
2021年3月3日(水)のコメントと昨日のコメントでは書きそびれたのですが、今日次のような表を作成してみました↓。

"Stipend, Salary, and Fee."(「俸給、給与、そして報酬」)

(PDFファイル)

(キャプチャー画像)


時代を大きく3つに分けて考えたわけですが、例えば1966年以降も監査制度に関する規則は何度も改正されていますので、
細かいことを言えば記述は不十分だとは思いますが、大きな傾向(特徴)を掴むことはできるのではないかと思います。
1893年から1948年までは財務局の公務員が上場企業に常駐して財務諸表を作成していたのですが、その人数については
正確なところは分からないなと思いました(当時の取引所法に規定があったのかどうかも分かりません)。
企業規模に関わらず財務局の公務員が1人で財務諸表を作成していたとも考えられますが、実務上のことを考えると、
企業規模に比例した人数になるはずだと考えました(ただ、純粋な理論上は業務に従事する人数は1人になるかもしれません)。
例えば、従前の法人税法では、法人税は法人に常駐する国税局の公務員が納付をすることになっていたわけですが、
当時の法人税法に法人に常駐する公務員の人数についての規定があったのかどうかについては分かりません。
ただ、純粋な理論上は「業務に従事する人数は1人」となりますと、1948年から1966年までも財務諸表を作成する公認会計士の
人数は1人ということなりますし、1966年以降も財務諸表を監査する公認会計士の人数は理論上は1人ということなるでしょう。
改めて考えてみますと、世に「監査法人」が誕生した理由は1人で監査をするのは現実には無理だから、だったかもしれません。
それから、今日紹介している報告書についてですが、私が昨日指摘した論点が「はじめに」にいくつか記載されています。
監査業務というのは、本来被監査企業の全てに対して同一の所定の業務を実行する高度専門職業サービスです。
監査業務を実行するに際して監査人ごとに差異があってはならないわけであり、監査人が実行する業務の部分だけを見ると
他の監査人の業務水準と何ら違いはない(どちらの監査人が業務を実行しても全く同じである、他の言い方をすると、
アウトプットの品質に差は全くない)、というのが会計監査の本来の姿なのです。
理論上も実務上も監査報酬に絶対的な適正金額というのはないのだろうとは思いますが、同一金額が1つの答えなのでしょう。

At least from a standpoint of a Submission Company, a Subsidiary Company doesn't pay an audit fee at all.
(少なくとも提出会社の立場から見ますと、連結子会社は監査報酬を支払わないのです。)