2021年3月21日(日)


「本日2021年3月21日(日)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」



Today (i.e. March 21st, 2021), 0 legal disclosure document has been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2021年3月21日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計0冊でした。

 

 

2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計823日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜2019年12月31日(火))
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その4(2020年1月1日(水)〜2020年4月30日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/PastLinksWithASummaryOfEachComment4.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その5(2020年5月1日(金)〜2020年8月31日(月))
http://citizen2.nobody.jp/html/202005/PastLinksWithASummaryOfEachComment5.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その6(2020年9月1日(火)〜2020年12月31日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202009/PastLinksWithASummaryOfEachComment6.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その7(2021年1月1日(金)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/202101/PastLinksWithASummaryOfEachComment7.html

 

ユニゾホールディングス株式会社の被雇用者が行う「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」に関連するコメント
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/CommentsWithRelationToAn'EmployeeBuyout'.html

 

 



2021年1月16日(土)日本経済新聞
東芝、臨時総会開催へ 2月1日に基準日設定
(記事)




2021年1月21日(木)日本経済新聞
臨時総会で申立書受領 東芝、株主の招集要請巡り
(記事)




2021年1月30日(土)日本経済新聞
東芝、「物言う株主」なお2割 3年半ぶり東証1部復帰 M&A計画 説明求める
(記事)




2021年2月18日(木)日本経済新聞
東芝、株主2社の議案反対 臨時総会 定時総会やM&A巡り
(記事)

 

 



2021年3月4日(木)日本経済新聞
東芝臨時総会、ファンド提案 米ISSが賛成推奨
(記事)




2021年3月5日(金)日本経済新聞
ブラックロック 東芝5.21%保有 上位3位に
(記事)




2021年3月16日(火)日本経済新聞
東芝、株主提案の賛否 焦点 18日に臨時総会 エフィッシモなど 企業統治に疑義
(記事)




2021年3月19日(金)日本経済新聞
東芝 異例の株主提案可決 昨年決議 第三者が再調査 機関投資家の姿勢変化
(記事)




2021年3月19日(金)日本経済新聞 社説
東芝は株主と信頼関係を築け
(記事)

 

 



2021年1月15日
株式会社東芝
臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ
ttps://www.toshiba.co.jp/about/ir/jp/news/20210115_1.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




2021年1月20日
株式会社東芝
株主による臨時株主総会の招集許可申立てに関するお知らせ
ttps://www.toshiba.co.jp/about/ir/jp/news/20210120_2.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




2021年2月12日
株式会社東芝
臨時株主総会の開催予定日に関するお知らせ
ttps://www.toshiba.co.jp/about/ir/jp/news/20210212_1.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




2021年2月17日
株式会社東芝
臨時株主総会の開催日時及び場所、付議議案並びに株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ
ttps://www.toshiba.co.jp/about/ir/jp/news/20210217_1.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)

 

 



2021年2月22日
株式会社東芝
当社による株主総会検査役の選任の申立てのお知らせ
ttps://www.toshiba.co.jp/about/ir/jp/news/20210222_1.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




2021年2月25日
株式会社東芝
当社株主による株主総会検査役の選任の申立てのお知らせ
ttps://www.toshiba.co.jp/about/ir/jp/news/20210225_2.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




2021年3月10日
株式会社東芝
株主総会検査役の選任に関するお知らせ
ttps://www.toshiba.co.jp/about/ir/jp/news/20210310_1.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




2021年3月18日
株式会社東芝
臨時株主総会の決議結果に関するお知らせ
ttps://www.toshiba.co.jp/about/ir/jp/news/20210318_1.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




2021年3月18日
株式会社東芝
臨時株主総会について
ttp://www.toshiba.co.jp/about/press/2021_03/pr_j1801.htm

「キャプチャー画像」

 

 


株主総会(株式会社東芝)
ttps://www.toshiba.co.jp/about/ir/jp/stock/meeting.htm


臨時株主総会招集ご通知
ttps://www.toshiba.co.jp/about/ir/jp/stock/pdf/tsm2021_conv.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)


[3月16日更新] 東芝グループの株主価値最大化に向けて
ttps://www.toshiba.co.jp/about/ir/jp/stock/pdf/tsm2021_1.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)


株主の皆様へ
ttps://www.toshiba.co.jp/about/ir/jp/stock/pdf/tsm2021_2.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)



 

注:
株式会社東芝は、2021年3月18日(木)に開催された臨時株主総会に関連して、何らの法定開示書類も提出していません↓。
EDINETだけを見ていると、株式会社東芝が2021年3月18日(木)に臨時株主総会を開催したことすら分からないでしょう。
法定開示書類は適時開示がなされるようになった今なお情報開示の根本にあるもののはずです。

「提出者/発行者/ファンド」を「株式会社東芝」、「書類種別」の全てにチェック、「提出期間」を「全期間」にして
EDINETを検索した結果↓。

「EDINETの検索結果」




Though a timely disclosure has been commenced now, a legal disclosure document ought to still stay the primary.

今では適時開示が開始されていますが、法定開示書類は今なお根本の情報開示のままであるべきなのです。

 

 


R2.12.04 16:18
エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー
(Effissimo Capital Management Pte Ltd)
変更報告書 発行: 株式会社東芝
(EDINETと同じPDFファイル)


R3.03.04 16:28
ブラックロック・ジャパン株式会社
大量保有報告書(特例対象株券等) 発行: 株式会社東芝
(EDINETと同じPDFファイル)


 

会社法の条文の引用

(株主総会に提出された資料等の調査)
第三百十六条 株主総会においては、その決議によって、取締役、会計参与、監査役、監査役会及び会計監査人が
当該株主総会に提出し、又は提供した資料を調査する者を選任することができる。
2 第二百九十七条の規定により招集された株主総会においては、その決議によって、
株式会社の業務及び財産の状況を調査する者を選任することができる。


注:
「第二百九十七条の規定により招集された株主総会」とは、
「株主による招集の請求により招集された株主総会」という意味です。

 

 

株式会社東芝に関する臨時株主総会の招集や2020年7月31日開催の定時株主総会における議決権の集計ミス等に関する記事を
紹介した時のコメント↓。

2021年1月12日(火)
http://citizen2.nobody.jp/html/202101/20210112.html

 

 



【コメント】
株式会社東芝において投資ファンドが招集を請求していた臨時株主総会が2021年3月18日(木)に開催されました。
物言う株主2社が2020年12月の下旬に株式会社東芝に対し臨時株主総会の開催をそれぞれ要求していました。
具体的には、@筆頭株主のエフィッシモ・キャピタル・マネージメントは、
昨年7月の定時株主総会の議決権行使の結果に疑義を呈しており調査を求めていました。
そして、A米運用会社ファラロン・キャピタル系のチヌーク・ホールディングスは株式会社東芝が昨年11月に改定した
中期経営計画を問題視しており株式会社東芝が今後はM&Aなどといった大型投資へ踏み切る戦略に切り替えることに
懸念を示しており株式会社東芝に合理的な説明を要求していました。
@筆頭株主のエフィッシモ・キャピタル・マネージメントとA米運用会社ファラロン・キャピタル系の
チヌーク・ホールディングスは金融商品取引法上の共同保有者というわけでもありませんし、
互いに歩調を合わせる形で投資行動を取っているわけでもないのですが、臨時株主総会の招集の請求はどちらも
2020年12月であったからなのか、株式会社東芝が開催する臨時株主総会は2021年3月18日(木)開催の1回だけのようです。
つまり、臨時株主総会の招集の請求自体は計2者からあった(つまり、連名での招集請求ではなかった)わけなのですが、
時期的に1回の株主総会で両方の提案を俎上に乗せることができる(臨時株主総会を計2回開催する必要はない)
と株式会社東芝は判断した、ということなのだと思います。
たとえ異なる2者から臨時株主総会の招集の請求があっても、招集通知の発送の手続きが間に合いさえすれば、
1回の臨時株主総会で対応を取る(両方の提案議案について決議を取る)ことは会社法上は結果的には可能なのだと思います。
理論的には、「@エフィッシモ・キャピタル・マネージメントの請求に基づき開催する臨時株主総会」と
「Aファラロン・キャピタルの請求に基づき開催する臨時株主総会」の計2回の株主総会を別々に
株式会社東芝は開催しなければならない、という考え方になる(請求と開催とが1対1に対応しているはずです)と私は思います。
例えば、定時株主総会に複数の株主から複数の議案が提案されることがある(つまり、複数の株主提案議案を一度に
定時株主総会に諮るということがある)かと思いますが、臨時株主総会の招集を複数の株主から請求された場合は
会社は請求の都度臨時株主総会を招集する必要がある(臨時株主総会を複数回招集する必要がある)ように私は思うわけです。
株主提案権を行使した株主はあくまで定時株主総会に諮ることを目的に議案を提案するわけなのですから、
全ての株主提案議案をまとめて定時株主総会に諮ることは何らおかしくはないのですが、
臨時株主総会の招集を請求した株主は他の株主とは全く無関係に固有のある目的があって議論の場を設けることを望んでいる
わけなのですから、異なる株主からの招集請求を1回の臨時株主総会の開催にまとめることは理論上はできないと思います。
自分以外の株主からの招集請求にも同時に応じる形で(複数の招集請求を1つにまとめて)臨時株主総会が開催された場合は、
「そのようなことを議論するために私は臨時株主総会の招集を請求したわけではない。」
と招集請求を行った各株主1人1人が言いたくなることでしょう(自分の請求は他者を"exclude"する(締め出す)はずだ、と)。
同じ株主に与えられた権利でも、「単なる議案の提案」と「株主総会そのものの招集の請求」は大きく異なると私は考えます。
それから、紹介している2021年1月21日(木)付けの日本経済新聞の記事と株式会社東芝が2021年1月20日に発表した
プレスリリース「株主による臨時株主総会の招集許可申立てに関するお知らせ」についてなのですが、
株式会社東芝は臨時株主総会の招集に応じているわけなのですから、裁判所への申し立ては全く必要ないと思います。
確かにエフィッシモ・キャピタル・マネージメントが臨時株主総会の招集を請求したのは「2020年12月17日付」であった
わけなのですが(確かに一定度の遅滞はあるように感じられますが)、株式会社東芝は既に臨時株主総会の招集の手続きを
現に開始しているわけですから、少なくとも請求をした株主が裁判所の許可を得て株主総会を招集する場面ではないと思います。
それから、これは私が先ほど書きました内容と少しだけ類似するところがある論点とも言えるのですが、
株式会社東芝が2021年3月10日に発表したプレスリリース「株主総会検査役の選任に関するお知らせ」には、
株式会社東芝とエフィッシモ・キャピタル・マネージメント側がそれぞれ裁判所に申し立てていた株主総会検査役の選任
について、裁判所が株主総会検査役を選任する旨の決定を行ったと書かれてあるのですが、驚いたことに、
「当社および当社株主の申立てに係る手続は併合され、併せて決定を受けております。」と書かれています。
株主総会検査役として計1名の人物が選任されているのですが、会社と株主の利害の対立を鑑みれば、検査役が1名はないでしょう。