2021年3月2日(火)


「本日2021年3月2日(火)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」



Today (i.e. March 2nd, 2021), 174 legal disclosure documents have been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2021年3月2日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計174冊でした。

 

 

2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計804日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜2019年12月31日(火))
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その4(2020年1月1日(水)〜2020年4月30日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/PastLinksWithASummaryOfEachComment4.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その5(2020年5月1日(金)〜2020年8月31日(月))
http://citizen2.nobody.jp/html/202005/PastLinksWithASummaryOfEachComment5.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その6(2020年9月1日(火)〜2020年12月31日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202009/PastLinksWithASummaryOfEachComment6.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その7(2021年1月1日(金)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/202101/PastLinksWithASummaryOfEachComment7.html

 

ユニゾホールディングス株式会社の被雇用者が行う「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」に関連するコメント
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/CommentsWithRelationToAn'EmployeeBuyout'.html

 

 



2021年3月2日(火)日本経済新聞
役員報酬、算定法の開示義務に 主要企業5割、非開示 500社調査、欧米に遅れ
(記事)




2021年2月18日
カゴメ株式会社
第77回定時株主総会招集通知
ttps://www.kagome.co.jp/library/company/ir/json/news/upload_file/tdnrelease/2811_20210217466146_P01_.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)



2021年3月1日施行 改正会社法下における「報酬等の決定方針」の定め方
(Business Lawyers 2021年02月15日 14:10)
ttps://www.businesslawyers.jp/articles/913

「PDF印刷・出力したファイル」




【コメント】
今日紹介している本日2021年3月2日(火)付けの日本経済新聞の記事には、ややミスリーディングな記述がありますので、
一言だけ指摘をしたいのですが、2021年3月1日に施行された改正会社法は役員報酬の「開示」を義務付けてはいません。
改正会社法が義務付けているのは、実は、役員報酬の決定方針(具体的算定方法等)を会社が「定めること」なのです。
ただ、会社法施行規則に公開会社の場合は「株式会社の会社役員に関する事項」を「事業報告」に記載しなければならない
と規定されていますので、結果的には会社法上の公開会社は役員報酬の詳細について「事業報告」に記載することにはなります。
ただ、その「事業報告」への記載はやはり狭義の(すなわち、投資家保護を目的とした)「開示」とは異なるのです。
紹介している日本経済新聞の記事は、「事業報告」への記載と「有価証券報告書」への記載を混同しているように思いました。
そして、カゴメ株式会社は「第77回定時株主総会招集通知」中の「事業報告」に役員報酬の詳細を記載してはいません。
さらに、カゴメ株式会社が2021年2月18日に自社ウェブサイトにアップロードしている「第77回定時株主総会招集通知に関する
インターネット開示」にも役員報酬の詳細について記載されているわけではありません(この点でも記事は勘違いをしています)。
また、「附属明細書」には、@「事業報告」の「附属明細書」とA「計算書類」の「附属明細書」の2つがあるようなのですが、
「株主総会招集通知に関するインターネット開示」というのはこれら2つの「附属明細書」を1まとめ(1冊)にした書類でしょう。

The amended Companies Act in question is scheduled to require a company not to make a "disclosure"
but to make a "decision" concerning a detaied calculation method of a remuneration to directors.
Quite contrary to an article introduced today, Kagome Co., Ltd. has not stated a detailed calculation method
of a remuneraion to directors in its "Business Report" nor in its "Annexed Detailed Statement."

件の改正会社法は、役員報酬の具体的な算定方法について、「開示」を行うことではなく「決定」を行うことを
会社に求める予定となっているのです。
今日紹介している記事とは正反対に、カゴメ株式会社は、
役員報酬の具体的な算定方法を「事業報告」にも「附属明細書」にも記載してはいません。