2021年4月1日(木)



「本日2021年4月1日(木)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」



Today (i.e. April 1st, 2021), 245 legal disclosure documents have been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2021年4月1日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計245冊でした。

 

 

2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計834日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜2019年12月31日(火))
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その4(2020年1月1日(水)〜2020年4月30日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/PastLinksWithASummaryOfEachComment4.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その5(2020年5月1日(金)〜2020年8月31日(月))
http://citizen2.nobody.jp/html/202005/PastLinksWithASummaryOfEachComment5.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その6(2020年9月1日(火)〜2020年12月31日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202009/PastLinksWithASummaryOfEachComment6.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その7(2021年1月1日(金)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/202101/PastLinksWithASummaryOfEachComment7.html

 

ユニゾホールディングス株式会社の被雇用者が行う「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」に関連するコメント
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/CommentsWithRelationToAn'EmployeeBuyout'.html

 

 


2021年3月31日(水)日本経済新聞
東証「昇格」企業が2割増 マザーズなどから1・2部 今年度 株価回復で環境改善
(記事)



ブックビルディング方式(証券用語解説集 野村證券株式会社)
ttps://www.nomura.co.jp/terms/japan/hu/bookbuilding.html

「キャプチャー画像」



注:
ほんの数年前からですが、インターネット上の解説記事には(そしておそらく証券制度に関する教科書にもでしょう)
「ブック・ビルディング」方式に関する正しい説明が載るようになったようです。
「ブック・ビルディング」方式に関する正しい説明が載るようになったことについては
実は私自身以前も少しだけ言及したことがあったような気がしますが、
今日改めて「正しい説明がなされるようになってよかった。」と思っています。

 

 


2021年3月29日(月)日本経済新聞
JASRAC消えぬ反感 音楽教室訴訟で司法が徴収容認
(記事)

 

生徒の演奏、徴収認めず 音楽教室著作権訴訟で知財高裁

日本音楽著作権協会(JASRAC)が音楽教室から著作権使用料を徴収するのは不当として、音楽教室を運営する約250事業者が
JASRACに徴収権限がないことの確認を求めた訴訟の控訴審判決で、知財高裁(菅野雅之裁判長)は18日、
一審・東京地裁判決の一部を変更し、生徒の演奏について徴収権を認めなかった。教師の演奏は徴収権を認めた。
著作権法は公衆に聞かせる目的で演奏する権利(演奏権)について、作曲者などの著作権者が専有すると定める。
音楽教室での演奏が「公衆に聞かせる目的の演奏」に当たるかが主な争点だった。
判決は音楽教室で実質的に演奏するのは、教師ではなく教師を管理する事業者であり、レッスンを受ける不特定多数の生徒は
「公衆」と認定。「演奏が生徒に聞かせる目的なのは明らか」とし、教師の演奏についてJASRACの徴収権を認めた。
2020年2月の一審判決は生徒の演奏についても「音楽教室の管理が及ぶ」として徴収を認めた。これに対し、知財高裁判決は
「生徒の演奏は自らの演奏技術向上のためで、演奏の主体は生徒だ」と指摘し
「公衆に聞かせる目的と言えず、演奏権侵害もない」と結論づけた。
JASRACは現在、使用料を年間契約の場合で受講料収入の最大2.5%としており、
判決が確定すれば利率の見直しを迫られる可能性がある。
判決後、JASRACは「結果は承服できず、判決文を精査したうえで上告を含め対応を検討する」とのコメントを発表。
原告の事業者側は「今後の方針について意見を集約する」とした。
(日本経済新聞 2021年3月18日 13:46 (2021年3月18日 19:35更新))
ttps://www.nikkei.com/article/DGXZQODG1585S0V10C21A3000000/

 

 


2021年3月18日の知財高裁における控訴審判決を受けての、原告・被告双方の動き↓。

 

JASRACが上告 音楽教室への著作権料徴収巡り

音楽教室のレッスンで楽曲を演奏する際に、著作権使用料を徴収するのは不当だとして、ヤマハ音楽振興会など教室を運営する
約250事業者が、日本音楽著作権協会(JASRAC)を相手取り、徴収権限がないことの確認を求めた訴訟で、JASRACが31日、
請求を一部認めた知財高裁判決を不服として、最高裁に上告した。
3月18日の知財高裁判決は、生徒は特定の教師に聞かせ、指導を受けるために受講料を支払って演奏しているとし
「聞かせる対象は教師で、公衆とは言えない」と指摘。教師と生徒の演奏を分けて検討した上で
「生徒の演奏は徴収対象にならない」と判断した。
いずれの演奏もJASRAC側の主張を認め、使用料を徴収できるとした昨年2月の一審東京地裁判決を変更した。〔共同〕
(日本経済新聞 2021年3月31日 17:51)
ttps://www.nikkei.com/article/DGXZQODG319F60R30C21A3000000/

 

音楽教室側も上告 JASRAC徴収に不服

ヤマハなどの音楽教室が、レッスンでの楽曲演奏に著作権使用料を徴収するのは不当だとして、
日本音楽著作権協会(JASRAC)を相手取り、徴収権限がないことの確認を求めた訴訟で、教室側は1日、
請求の大半を退けた知財高裁判決を不服として、最高裁に上告受理を申し立てた。JASRACも3月31日に上告している。
教室側は「レッスンの実態に即した内容ではなく、納得できない」とコメントした。〔共同〕
(日本経済新聞 2021年4月1日 18:48)
ttps://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE01C180R00C21A4000000/

 

 

注:
「音楽教室での演奏に作曲家の著作権は及ぶのか?」という点について争われていた訴訟の判決が2021年3月18日に
知財高裁から下されたとのことです。
知財高裁は音楽教室側の主張を一部認めたものの、大筋では東京地裁判決と同様に、
日本音楽著作権協会(JASRAC)の主張を支持するという結果になりました。
ただ、世間には「学びの場にまで著作権料を求めるのか。」というJASRACへの反感がくすぶっていることも事実である
とのことであり、その背景には音楽著作権管理事業が長年抱えてきた構造な問題があると一般に指摘されているようです。

 

 



【コメント】
紹介している記事を題材にしながら、現行の証券制度における「公開価格」の決定方法について、
より具体的には「ブック・ビルディング」の手続きに関して、一言だけコメントを書きたいと思います。
まず、紹介している2021年3月31日(水)付けの日本経済新聞の記事についてですが、
株式市場における上場企業の「昇格」や「上場市場の変更」という考え方は理論的にはないと言っていいわけです。
この論点に関する理論上の結論を一言で言えば、2021年3月28日(日)のコメントで次のように書いた通りであるわけです。

>A "stock market" and "investors taking part in the stock market" ought to be in perfectly "one-to-one" correspondence.

>「株式市場」と「その株式市場に参加をする投資家」は、完全に「1対1に」対応しているべきなのです。

投資家Aは株式市場Xでしか株式の取引をしてはならない(株式市場Yや株式市場Zでは株式の取引をしてはならない)し、
投資家Bは株式市場Yでしか株式の取引をしてはならない(株式市場Xや株式市場Zでは株式の取引をしてはならない)し、
投資家Cは株式市場Zでしか株式の取引をしてはならない(株式市場Xや株式市場Yでは株式の取引をしてはならない)、
といった具合に、「株式市場毎に取引に参加をする投資家は決まっている。」という状況でなければならないわけです。
それから、非常に意外に思うかもしれませんが、理論的には、音楽に関する著作権料を支払わなければならないのは、
音楽を「聞かせた人」(つまり、音楽教室側)ではなく実は音楽を「聞いた人」(つまり、生徒の側)なのです。
「音楽を聞いた人が著作権料を支払う。」、原理的には(基本的枠組みとしては)実はただそれだけのことなのです。

Each stock market has its own investors taking part in it.

各株式市場には、株式市場に参加をする固有の投資家がいるのです。

In theory, it is not a person making another person hear but a person hearing who must pay a copyright fee.

理論的には、著作権料を支払わなければならないのは、聞かせた人ではなく聞いた人なのです。

Really to my surprise, it is not until merely a few years ago when people in this world
have come to acknowledge that, in a "Book-building" procedure,
a leading securities company for an underwriting doesn't calculate an intrinsic value of a share.
An explanation for the "Book-building" method in this society is, as it were,
the modern version of the "Egg of Columbus," I suppose.
Please excuse me for being personal, but, I have taken an explanation for the "Book-building" method
which had been written in a textbook in this society
for a hint on my personal behalf for understanding one of the truths on this society.
At least from a standpoint of me, it was a hidden gift from the God, I suppose.

私にとって本当に驚いたことに、「ブック・ビルディング」の手続きでは主幹事証券会社は株式の本源的価値を算定しない
ということをこの世界の人々が認めるようになったのは、ほんの数年前のことなのです。
この社会における「ブック・ビルディング」方式の説明は、言わば現代版「コロンブスの卵」なのでしょう。
私事になりますが、この社会の教科書にかつて書かれていた「ブック・ビルディング」方式の説明は
この社会の真実の1つを理解するための私個人のためのヒントだったのだと私は解釈しています。
少なくとも私にとっては、神様からの隠れた贈り物だったのだろうと思っています。