2021年4月20日(火)



「本日2021年4月20日(火)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」



Today (i.e. April 20th, 2021), 218 legal disclosure documents have been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2021年4月20日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計218冊でした。

 

 

2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計853日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜2019年12月31日(火))
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その4(2020年1月1日(水)〜2020年4月30日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/PastLinksWithASummaryOfEachComment4.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その5(2020年5月1日(金)〜2020年8月31日(月))
http://citizen2.nobody.jp/html/202005/PastLinksWithASummaryOfEachComment5.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その6(2020年9月1日(火)〜2020年12月31日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202009/PastLinksWithASummaryOfEachComment6.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その7(2021年1月1日(金)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/202101/PastLinksWithASummaryOfEachComment7.html

 

ユニゾホールディングス株式会社の被雇用者が行う「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」に関連するコメント
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/CommentsWithRelationToAn'EmployeeBuyout'.html

 

 


2017年3月17日(金)日本経済新聞 公告
公開買付開始公告についてのお知らせ
コタ株式会社
(記事)


H29.03.17 15:29
コタ株式会社
公開買付報告書 対象: コタ株式会社
(EDINET上と同じPDFファイル)


H29.04.17 09:58
コタ株式会社
公開買付報告書 対象: コタ株式会社
(EDINET上と同じPDFファイル)



2017年3月16日
コタ株式会社
自己株式の取得及び自己株式の公開買付けに関するお知らせ
ttps://ssl4.eir-parts.net/doc/4923/tdnet/1451593/00.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




2017年4月15日
コタ株式会社
自己株式の公開買付けの結果及び取得終了に関するお知らせ
ttps://ssl4.eir-parts.net/doc/4923/tdnet/1458854/00.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)

 

 



2017年3月に実施された自己株式の公開買付後に提出された大量保有報告書(変更報告書)↓。


H29.05.16 10:25
小田 博英
変更報告書 発行: コタ株式会社
(EDINET上と同じPDFファイル)



(参考)2021年2月に実施された自己株式の公開買付期間中に提出された大量保有報告書(変更報告書)↓。


R3.03.29 16:45
小田 博英
変更報告書 発行: コタ株式会社
(EDINET上と同じPDFファイル)



令和2年9月30日
金融庁
「発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令」等の
改正案等に対するパブリックコメントの結果等について
ttps://www.fsa.go.jp/news/r2/sonota/20200930.html

「PDF印刷・出力したファイル」

>A 公開買付届出書における本籍地の記載の削除
>本籍地が、センシティブな情報として取り扱われている状況に鑑みて、
>個人である公開買付者の本籍地の公開買付届出書への記載を不要とします。
>また、同様に、特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令においても、有価証券届出書への本籍地の記載を不要とします。

>本件の内閣府令は、本日付で公布・施行されます。

 

Basic information on a tender offerer is neither "sensitive" nor "delicate."

公開買付者に関する基本情報は、「機密扱い」でもなければ「慎重な扱いを要する」わけでもありません。

 

 


【コメント】
コタ株式会社が筆頭株主である株式会社英和商事(議決権所有割合:16.86%)から所有株式の一部(最大で議決権割合で
3.25%分)を買い取ることを主な目的として自己株式の公開買付を行う、とのことです。
大まかに言いますと、過去1ヶ月間の株価の終値の単純平均値に対して10%のディスカウント率を適用して算出される価格を
公開買付価格としたことが原因なのだと思いますが、公開買付への応募は
株式会社英和商事からのみ(株式市場の一般の投資家は1株も応募しなかった)という結果になりました
(株式会社英和商事からの応募のみで買付予定数の下限に達しますので公開買付自体は成立しました)。
さて、紹介している記事と法定開示書類とプレスリリースも含めて、コメント内容が昨日のコメントとほとんど同じである
わけなのですが、コタ株式会社は定期的に自己株式の公開買付を行っているようです。
コタ株式会社は直近では2021年2月に自己株式の公開買付を行ったわけですが、その前は2018年5月に自己株式の公開買付を
行い、そして、そのさらに前は2017年3月にも自己株式の公開買付を行っています。
2018年5月に行われた自己株式の公開買付では時期的に特段配慮しなければならない事柄はなかったのですが、
2017年3月に行われた自己株式の公開買付では、2021年2月に行われた自己株式の公開買付同様、
コタ株式会社は@株式分割とA期末配当金の両方を勘案した上で公開買付価格が決定しています。
2021年2月に行われた自己株式の公開買付では公開買付の終了日から公開買付の決済日までの間に
決算期末日(株式分割と配当金の基準日)が入る日程でしたので、「株主名簿はいつ書き換えられるのか?」が大きな論点
となっていたわけですが、2017年3月に行われた自己株式の公開買付では、公開買付期間は
「2017年3月17日から2017年4月14日まで」でしたので、少なくとも書換日がいつかは実務上は問題ならなかったはずです。
紹介している2017年3月17日(金)付けの「公開買付開始公告についてのお知らせ」には、次のように書かれています。

>(注)買付け等の価格は、平成29年3月期(予想)の1株当たり配当金(18.00円)及び平成29年4月1日を効力発生日として
>普通株式1株につき1.1株の割合をもって分割することによる発行済株式総数の希薄化による権利落ちを考慮した価格を
>控除した後の価格を、買付予定の上場株券等の数は、当該株式分割効力発生日後の株式数を基準に設定しています。

公開買付に伴う株主名簿の書き換え日は2017年3月31日よりも後の日になることだけは間違いないわけですから、
公開買付の応募を検討する投資家は、「自分は株式分割を享受しさらに期末配当金も受領する。」ということを前提に、
「公開買付価格は1株につき1,106円である。」という条件を受け入れるのかそれともはねつけるのかを決めることになります。
それから、一般に公開買付者は公開買付の手続きを通じて対象会社が発行している新株予約権を買い付けることができる
わけなのですが、「発行者による公開買付」の手続きを通じて自社が発行している新株予約権を買い付けることはできる
のだろうかとふと思いました(理屈の上ではできないとおかしいように思いますが)。
自己株式同様、会社は自社が発行した新株予約権を所有できる(そして消却もできる)、という考え方になると思います。
そして、貸借対照表の貸方に計上されている「新株予約権」勘定は、消却と同時に戻し入れを行うことになるのでしょう。
それから、2020年に「発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令」が改正されました(9月に施行)。
改正内容は上に紹介している金融庁のリンク等を参考にして欲しいのですが、
私が気になりましたのは「公開買付者が個人の場合」に関する改正点です。
改正前は公開買付者の本籍地を公開買付届出書へ記載しなければならなかったのですが、
改正後は公開買付者の本籍地の公開買付届出書への記載が不要となっています。
「個人である公開買付者の本籍地」は証券制度上は実質的に意味はなかった(法執行ができなくなるというわけでは全くない)
とは思いますが、公開買付者は私人ではなく「証券制度上の公人」であるという捉え方をしなければならないと私は考えます。

What if a company buys back a share option which it itself has issued?

会社自身が発行した新株予約権を会社が買い戻すとしたらどうなるでしょうか?