2021年2月15日(月)



「本日2021年2月15日(月)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」



Today (i.e. February 15th, 2021), 629 legal disclosure documents have been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2021年2月15日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計629冊でした。

 

 

2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計790日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜2019年12月31日(火))
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その4(2020年1月1日(水)〜2020年4月30日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/PastLinksWithASummaryOfEachComment4.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その5(2020年5月1日(金)〜2020年8月31日(月))
http://citizen2.nobody.jp/html/202005/PastLinksWithASummaryOfEachComment5.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その6(2020年9月1日(火)〜2020年12月31日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202009/PastLinksWithASummaryOfEachComment6.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その7(2021年1月1日(金)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/202101/PastLinksWithASummaryOfEachComment7.html

 

ユニゾホールディングス株式会社の被雇用者が行う「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」に関連するコメント
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/CommentsWithRelationToAn'EmployeeBuyout'.html

 

 



名古屋木材<7903>、MBOで株式を非公開化

名古屋木材は5日、MBO(経営陣による買収)で株式を非公開化すると発表した。同社社長の丹羽耕太郎氏が設立した
新会社のNホールディングス(名古屋市)がTOB(株式公開買い付け)を実施し、全株式の取得を目指す。
名古屋木材はTOBに賛同を表明している。TOBが成立すれば、名古屋木材の名古屋証券取引所2部への上場が廃止となる。
名古屋木材株の買付価格は1株につき4350円で、2月3日の終値3750円に16%のプレミアムを加えた。
買付予定数は37万2219株で、買付代金は16億1900万円。買付予定数の下限は所有割合65.98%にあたる24万7300株とした。
名古屋木材は1945年12月に木材・建材の販売を目的に設立。1949年に名証2部に上場し、今日にいたる。
木材・建材に続き、住宅設備機器、分譲住宅・マンション、不動産賃貸の各事業に進出し、業容を拡大した。
しかし、人口減少などで新設住宅着工が縮小に向かい、業績は停滞している。
こうした中、商業施設や公共施設など非住宅の木質化需要の取り込みなど成長戦略を進めるためには、
機動的な意思決定を可能とする経営体制の確立が必要だとして株式の非公開化に動くことにした。
買付期間は2月8日〜3月23日。公開買付代理人は東海東京証券。決済の開始日は3月30日。
(M&A Online 2021-02-05)
ttps://maonline.jp/news/20210205f

 

 



2021年2月8日(月)日本経済新聞 公告
公開買付開始公告についてのお知らせ
株式会社Nホールディングス
(記事)





R3.02.08
株式会社Nホールディングス
公開買付開始公告
(EDINET上と同じhtmlファイル)




R3.02.08 13:19
株式会社Nホールディングス
公開買付届出書 対象: 名古屋木材株式会社
(EDINET上と同じPDFファイル)

 
 
 
R3.02.08 14:52
名古屋木材株式会社
意見表明報告書 対象: 株式会社Nホールディングス
(EDINET上と同じPDFファイル)




R3.02.08 14:10
丹羽 耕太郎
変更報告書 発行: 名古屋木材株式会社
(EDINET上と同じPDFファイル)

 

 


2021年2月5日
名古屋木材株式会社
MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ
ttp://www.meimoku.co.jp/meimoku/wp-content/uploads/2021/02/%EF%BC%AD%EF%BC%A2%EF%BC%AF%E3%81%AE%E5%AE%9F%E6%96
%BD%E5%8F%8A%E3%81%B3%E5%BF%9C%E5%8B%9F%E3%81%AE%E6%8E%A8%E5%A5%A8%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%8A
%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)





2021年2月5日
名古屋木材株式会社
株式会社Nホールディングスによる名古屋木材株式会社に対する公開買付の開始に関するお知らせ
ttp://www.meimoku.co.jp/meimoku/wp-content/uploads/2021/02/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BEN%E3%83%9B%E3%83
%BC%E3%83%AB%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B9%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E5%90%8D%E5%8F%A4%E5%B1%8B
%E6%9C%A8%E6%9D%90%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E5%85%AC%E9%96%8B%E8
%B2%B7%E4%BB%98%E3%81%AE%E9%96%8B%E5%A7%8B%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81
%9B.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)






2021年2月5日
株式会社名古屋証券取引所
監理銘柄(確認中)の指定について <名古屋木材(株)>
ttp://www.nse.or.jp/listing/files/2021020579003k.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)

 

 


注:
昨日の大成株式会社の件がありましたので、名古屋木材株式会社とは共通点が多く妙に気になりましたので、
EDINETで名古屋木材株式会社がこれまで行ってきた「継続開示」に関する法定開示書類(の書類一覧)を調べてみました。
発行者=名古屋木材株式会社、書類種別=全てにチェック、提出期間=全期間という条件でEDINETを検索してみました↓。

「EDINETの検索結果」

さらに、名古屋木材株式会社の投資家情報のページを紹介します↓。

投資家のみなさまへ 決算情報
ttp://www.meimoku.co.jp/ir

「キャプチャー画像」

上記のウェブサイトに掲載されている限りでは、
名古屋木材株式会社は2015年3月期から四半期決算短信を開示していたようです。
2014年3月期以前の四半期決算短信が開示状況については、
「少なくとも2014年3月の通期の決算短信は開示されている。」ということ以上は分かりません。

 

 



【コメント】
木材の製造販売を手掛ける名古屋木材株式会社がマネジメント・バイアウトを実施するとのことです。
名古屋木材株式会社の本社も名古屋市であり名古屋証券取引所市場第二部に上場ということで、
昨日の大成株式会社と共通点が非常に多いわけなのですが、「では『継続開示』についてどうだろうか?」と思い、
上の方に紹介していますように、「EDINETの検索結果」とウェブサイトの決算情報のページを紹介しています。
「EDINETの検索結果」を見ますと、昨日の大成株式会社同様、2017年3月期以前は四半期報告書が1冊も提出されていません。
「H30.08.10 15:36」に2018年3月期の第1四半期四半期報告書が初めて提出されている、という状態です。
昨日の大成株式会社も今日の名古屋木材株式会社も、2018年3月期から四半期報告書を提出し始めているという状態です。
このような共通点がありますと、名古屋証券取引所市場第二部における「有価証券上場規程」が何か関係があるのではないか
と疑いたくなりますが、「有価証券上場規程」に基づき四半期報告書の提出が免除されるという考え方はやはりないはずです。
地方の証券取引所や市場第二部等では上場基準が上位の株式市場に比べて緩やかであるということは一定度はあるでしょうが、
金融商品取引法に基づく法定開示書類の提出が下位市場では免除される("exemption")ということは一切ありません。

To go right to the point, a "Quarterly Reporting System" and a "Quarterly Disclosure System"
have nothing to do with each other.
For example, both in theory and in practice, a submission of a "Quarterly Securities Report" and a disclosure of
a "Quarterly Earnings Report (Kessan Tanshin) (Summary)" have nothing to do with each other, actually.

端的に言えば、「四半期報告制度」と「四半期開示制度」は何の関係もありません。
例えば、理論上も実務上も、「四半期報告書」の提出と「四半期決算短信」の開示は実は何の関係もありません。

Nagoya Stock Exchange, Inc. knows nothing more than information which investors in a stock market know.
Except that Nagoya Stock Exchange, Inc. has made a hearing from directors of Nagoya Lumber Co., Ltd. about an MBO,
all that it has gotten is timely disclosure information and a press release from Nagoya Lumber Co., Ltd. in reality.

株式会社名古屋証券取引所は株式市場の投資家が知っている情報以上のことは何も知らないのです。
名古屋木材株式会社の取締役に対しマネジメント・バイアウトについてヒアリングをしたというのなら別ですが
実際には株式会社名古屋証券取引所が入手したのは名古屋木材株式会社からの適時開示情報とプレスリリースだけなのです。

Just like Taisei Co., Ltd. of yesterday, Nagoya Lumber Co., Ltd. has also not submitted
Quarterly Securities Reports before approximately 2018,
but, this is truly a "light-yellow-color exemption" or something?
Workers engaged in a forestry are a "blue-collar," but, a color of a lumber is a "light yellow."
The "Securities Listing Regulations" provided by a stock exchange do not at all nor are legally not able to
exempt a submission of a Quarterly Securities Report from a listed company.
Abstractly speaking, an inferiority exempts nothing.

昨日の大成株式会社と全く同じように、名古屋木材株式会社もまた概ね2018年以前は四半期報告書を提出していませんが、
これがほんとの「ライト・イエロー・カラー・エグゼンプション」か何かでしょうか。
林業に従事している労働者は「ブルーカラー」ですが、木材の色は「薄い黄色」なのです。
証券取引所が定める「有価証券上場規程」により上場企業が四半期報告書を提出することを免除されるということは
決してありませんし法律的にもできないことなのです。
抽象的に言えば、劣っていることは何も免除しないのです。