2021年1月17日(日)



「本日2021年1月17日(日)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」




Today (i.e. January 17th, 2021), 0 legal disclosure document has been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2021年1月17日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計0冊でした。

 

 

2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計761日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜2019年12月31日(火))
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その4(2020年1月1日(水)〜2020年4月30日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/PastLinksWithASummaryOfEachComment4.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その5(2020年5月1日(金)〜2020年8月31日(月))
http://citizen2.nobody.jp/html/202005/PastLinksWithASummaryOfEachComment5.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その6(2020年9月1日(火)〜2020年12月31日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202009/PastLinksWithASummaryOfEachComment6.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その7(2021年1月1日(金)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/202101/PastLinksWithASummaryOfEachComment7.html

 

ユニゾホールディングス株式会社の被雇用者が行う「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」に関連するコメント
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/CommentsWithRelationToAn'EmployeeBuyout'.html

 

 


2021年1月14日(木)日本経済新聞
京阪神ビルTOB 不成立 物言う株主
(記事)




R3.01.13 11:30
サンシャインH号投資事業組合
公開買付報告書 対象: 京阪神ビルディング株式会社
(EDINET上と同じPDFファイル)





2021年1月13日
京阪神ビルディング株式会社
株式会社ストラテジックキャピタル及びUGSアセットマネジメント株式会社による
当社株券に対する公開買付けの結果に関するお知らせ
ttps://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS01818/57e8bd4c/8383/40ad/9a10/3b71555479c7/140120210113443657.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)

 

 


2021年1月13日
株式会社ストラテジックキャピタル
サンシャインH号投資事業組合による京阪神ビルディング株式会社普通株式(東証一部:コード8818)に対する
公開買付けの結果に関するお知らせ
ttps://stracap.jp/wp/wp-content/uploads/2020/11/2f2f337fe8fac858a05202fae010097c.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




2021年1月15日
株式会社ストラテジックキャピタル
京阪神ビルディング株式会社への送付書面
ttps://stracap.jp/wp/wp-content/uploads/2021/01/d0ce969704c41965d8ca877fd071f1cb.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




 

株式会社ストラテジックキャピタルが京阪神ビルディング株式会社に対して実施する公開買付についての過去のコメント↓。

2020年11月5日(木)
http://citizen2.nobody.jp/html/202011/20201105.html

2020年11月16日(月)
http://citizen2.nobody.jp/html/202011/20201116.html

2020年11月25日(水)
http://citizen2.nobody.jp/html/202011/20201125.html

2020年12月24日(木)
http://citizen2.nobody.jp/html/202012/20201224.html


 

 


【コメント】
株式会社ストラテジックキャピタルが京阪神ビルディング株式会社に対して実施していた公開買付が
2021年1月12日(金曜日)をもって終了したのですが、応募のあった株式数が設定された買付予定数の下限に満たなかったため、
応募株式の全部の買付を行わない、という結果になりました。
現在株式会社ストラテジックキャピタルが所有する京阪神ビルディング株式会社に対する議決権割合は、
ある意味当たり前のことではあるわけですが、公開買付開始時同様依然として「9.70%」のままとなっています。
さて、これは公開買付者であるサンシャインH号投資事業組合が「R3.01.13 11:30」に提出した公開買付報告書には
一切記載されていないことなのですが、株式会社ストラテジックキャピタルが2021年1月13日に自社ウェブサイト上で発表した
プレスリリース「サンシャインH号投資事業組合による京阪神ビルディング株式会社普通株式(東証一部:コード8818)
に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」には、公開買付後の方針について、次のような記載があります↓。

3. 公開買付け後の方針等及び今後の見通し
(6/6ページ)

公開買付後の方針については公開買付者が2020年11月5日に提出した公開買付届出書に記載した内容から変更はありません、
と記載されているわけですが、ではその公開買付届出書には何と記載されているのかと言いますと、次のような具合です↓。

A 本公開買付け後の経営方針
(7/28ページ)

「公開買付成立後」のことについては記載がありますが、「公開買付不成立後」のことについては一切記載がありません。
「公開買付成立後」の株式の追加取得の予定の有無や株式が上場廃止となる見込みの有無については記載がありますが、
「公開買付不成立後」のことについては何一つ記載がありません(公開買付開始前と状況は同じだと言えばそれまでですが)。
公開買付というのは実施すれば必ず成立すると言うものではありませんので、不成立の場合のことも考えておく必要があります。
株主から応募がなされた583,191株については、公開買付期間末日の翌々営業日(この場合は2021年1月14日(木曜日))以後
速やかに公開買付代理人から応募株主に返還されることになっています(すなわち、本日時点で既に返還されているはずです)。
そして、公開買付者であるサンシャインH号投資事業組合は2020年10月5日に組成された特別目的会社であるわけですが、
当該組合は今後速やかに「京阪神ビルディング株式会社株式を取得及び保有することを目的に自組合へ出資をした各出資者」へ
(目的が達成できなかったので)組合自体の解散と清算を通じて各々の出資金を返還しなければならない、ということになります。
なぜならば、当該組合への各出資者は京阪神ビルディング株式を取得及び保有することのみを目的に出資を行ったからです。
それから、公開買付報告書には「公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所」が記載されているのですが(6/6ページ)、
これはEDINETに提出されている全ての法定開示書類について言えることなのですが、EDINETに提出されている法定開示書類ほど
EDINET以外に写しを縦覧に供する場所が本質的に不必要である書類はないのです(EDINETだけで完全に必要十分なのです)。

Generally speaking, a tender offerer must always commence a tender offer with a post-tender-offer in its mind
whether the tender offer will likely result in success or the tender offer will likely result in a failure.
That is to say, a tender offerer must always commence a tender offer with even a possible failure in its mind.
And, on the system, the EDINET the least necessitates "another place" where copies are made available for the public.

一般的なことを言えば、公開買付者は、公開買付が成功裏に終わりそうであろうが失敗に終わりそうであろうが、
常に公開買付後のことを念頭において公開買付を開始しなければなりません。
すなわち、公開買付者は、公開買付が失敗する可能性があることをも念頭において常に公開買付を開始しなければなりません。
それから、証券制度上は、EDINETは写しを縦覧に供する「別の場所」を最も必要としないのです。