2021年4月24日(土)



「本日2021年4月24日(土)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」




Today (i.e. April 24th, 2021), 0 legal disclosure document has been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2021年4月24日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計0冊でした。

 

 

2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計857日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜2019年12月31日(火))
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その4(2020年1月1日(水)〜2020年4月30日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/PastLinksWithASummaryOfEachComment4.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その5(2020年5月1日(金)〜2020年8月31日(月))
http://citizen2.nobody.jp/html/202005/PastLinksWithASummaryOfEachComment5.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その6(2020年9月1日(火)〜2020年12月31日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202009/PastLinksWithASummaryOfEachComment6.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その7(2021年1月1日(金)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/202101/PastLinksWithASummaryOfEachComment7.html

 

ユニゾホールディングス株式会社の被雇用者が行う「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」に関連するコメント
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/CommentsWithRelationToAn'EmployeeBuyout'.html

 

 



日邦産業−後場プラス転換 新株予約権無償割当て差止仮処分決定の取消しについて 保全抗告が棄却

 日邦産業<9913>が後場プラス転換。同社は22日13時30分、新株予約権無償割り当ての差し止め仮処分の決定を
取り消す旨の決定、およびフリージア・マクロスの差し止め仮処分申し立てを却下する旨の決定に対する保全抗告について、
名古屋高等裁判所がきょう保全抗告の棄却を決定したと発表した。
 棄却に至った経緯として、名古屋高等裁判所は、
同裁判所の本取消などの決定は相当であり、本保全抗告に理由がないためだとしている。
 なお、株価は同発表後に一段安となる場面もみられたが、売り一巡後は買い戻しが優勢となっている。
(Yahoo! JAPANファイナンス 4/22 14:04 配信 記事引用元:トレーダーズ・ウェブ)
ttps://finance.yahoo.co.jp/news/detail/20210422-10000068-dzh-stocks

 

 

 

R3.04.23
フリージア・マクロス株式会社
公開買付条件等の変更の公告
(EDINET上と同じhtmlファイル)


R3.04.23 12:01
フリージア・マクロス株式会社
訂正公開買付届出書 対象: 日邦産業株式会社
(EDINET上と同じPDFファイル)


R3.04.23 16:00
日邦産業株式会社
訂正意見表明報告書 対象: フリージア・マクロス株式会社
(EDINET上と同じPDFファイル)

 

 


2021年4月22日
フリージア・マクロス株式会社
日邦産業株式会社の買収防衛策に基づく新株予約権無償割当て差止めの仮処分の取消等の決定に対する保全抗告の結果
及び当該決定に対する許可抗告の申立てに関するお知らせ
ttp://www.freesiamacross-extruder.com/jp/pdf/notification/20210422.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




2021年4月23日
フリージア・マクロス株式会社
日邦産業株式会社に対する公開買付けの条件変更に伴う「日邦産業株式会社(証券コード:9913)に対する
公開買付けの開始に関するお知らせ」の変更に関するお知らせ
ttp://www.freesiamacross-extruder.com/jp/pdf/notification/20210423.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




 

日邦産業株式会社から発表されたプレスリリース一覧↓。


当社株式の公開買付けに関する対応
ttps://www.nip.co.jp/tob_news.html

 

 

フリージア・マクロス株式会社が持分法適用関連会社化することを目的に日邦産業株式会社に対して公開買付を実施する
という事例についての過去のコメント↓。

2021年4月10日(土)
http://citizen2.nobody.jp/html/202104/20210410.html

 

 


【コメント】
フリージア・マクロス株式会社が持分法適用関連会社化することを目的に日邦産業株式会社に対して公開買付を実施する、
という事例について動きがありました。
この事例に関連する記事と法定開示書類とプレスリリースを紹介していますが、
公開買付期間が延長され(これで計5回目の延長です)、「2021年5月13日(木曜日)まで(70営業日)」となりました。
この事例については、前回は2021年4月10日(土)にコメントを書きましたので参考にして下さい。
公開買付期間の延長が繰り返されていますが、両社の争いは泥仕合の様相を呈しています。
一言で言えば、名古屋高等裁判所はフリージア・マクロス株式会社の主張を認めない判決を2021年4月22日に下したのですが、
この判決を受け、フリージア・マクロス株式会社としては新株予約権の無償割当て(買収防衛策の発動)の差止めを
最高裁判所に申し立てることにしたわけです(それで公開買付期間を延長することにしたわけです)。
簡単に言えば「フリージア・マクロス株式会社は最高裁まで争うことにした。」ということになるわけですが、
インターネット上の記事をいくつか見てみますと、ケース・バイ・ケースなのではないかと私としては思うわけなのですが、
「買収防衛策発動に関しては最高裁で高裁の決定が覆るということはない。」という見方がどうやら一般的なようです。
仮に名古屋高裁の判決文の中に事実誤認や見当違いな内容があったということであるならば、
フリージア・マクロス株式会社の主張が認められる余地はあるということになるのだと思います。
このたびフリージア・マクロス株式会社は日邦産業株式会社に対する公開買付買付期間を2021年5月13日(木曜日)まで
延長することにしたわけですが、プレスリリースによりますと、日邦産業株式会社としてはフリージア・マクロス株式会社
による公開買付期間に延長に関わらず新株予約権の無償割当てを予定どおり実施する方針である、とのことです。
参考までに、フリージア・マクロス株式会社が「R3.04.23 12:01」に提出した訂正公開買付届出書から
公開買付期間を延長することを決定した経緯について書かれている部分を紹介したいと思います。

【買付け等の目的】 (訂正後)
(3〜4/5ページ)

名古屋高裁からの判決を受け、フリージア・マクロス株式会社に心境の変化があったことがうかがえます。
上記の画像では、従前の方針の部分を青色で下線を引いており、変更後の方針の部分を赤色で下線を引いています。
フリージア・マクロス株式会社は、当初は、一審と二審で自社の主張が退けられた場合は自社の主張が三審で認められる
可能性はないと考えていた、と記載されています(青色下線の部分)。
しかし、2021年4月22日付けの名古屋高等裁判所からの判決文を読んだところ最高裁判所に判断を仰げば
自社の主張が認められる可能性があると考えるようになった、と記載されています(赤色下線の部分)。
フリージア・マクロス株式会社が最高裁判所に判断を仰ぐことにした理由は、
ただ単に名古屋高等裁判所の決定を不服だと感じたからではなく(やけのやんぱちで最高裁まで争うことにしたのではなく)、
名古屋高等裁判所からの判決文の内容を十分に精査した結果だ(自社の主張が認められる可能性は十分にあると判断した)、
ということなのだと私は思います。
余談になりますが、「日本では最高裁で審理は終了ということになるけど、仮に『四審制』を採用していると仮定すると、
『四審』ではまた違った判決になることもあり得るわけだよな。」というようなことも今日私は考えたりもしました。
例えば、米国では「州裁判所」と「連邦裁判所」という司法制度上位置付けが大きく異なる2種類の裁判所が
存在するわけですから、米国では「二審制」が理論的には正しい答えになるのだろうか、と考えたりもしました。
「司法制度は単審制であるべきかそれとも複審制であるべきかに絶対的な答えはない。」、ということなのだと思います。

If Japan adopted a "four-tiered judicial system," what would a judge say in the "4th instance?"

仮に日本が「四審制」を採用しているとするならば、裁判官は「四審」で何と言うでしょうか。