2021年3月29日(月)



「本日2021年3月29日(月)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」



Today (i.e. March 29th, 2021), 512 legal disclosure documens have been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2021年3月29日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計512冊でした。

 

 

2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計831日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜2019年12月31日(火))
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その4(2020年1月1日(水)〜2020年4月30日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/PastLinksWithASummaryOfEachComment4.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その5(2020年5月1日(金)〜2020年8月31日(月))
http://citizen2.nobody.jp/html/202005/PastLinksWithASummaryOfEachComment5.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その6(2020年9月1日(火)〜2020年12月31日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202009/PastLinksWithASummaryOfEachComment6.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その7(2021年1月1日(金)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/202101/PastLinksWithASummaryOfEachComment7.html

 

ユニゾホールディングス株式会社の被雇用者が行う「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」に関連するコメント
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/CommentsWithRelationToAn'EmployeeBuyout'.html

 

 


2021年3月13日(土)日本経済新聞
株式型クラウドファンディング 調達企業、初の上場 卓球チーム運営
<新規上場承認>
◇TOKYO PRO Market◇
琉球アスティーダスポーツクラブ
(記事)



A share ought to be listed in a more liquider market than it used to be.
(株式はそれまでよりも流動性が高い方の市場へ上場するべきなのです。)

「PDFファイル」

「キャプチャー画像」




【コメント】
インターネット上で株式による少額の資金調達ができる「株式型クラウド・ファンディング」を活用した企業が
明日2021年3月30日(火)に日本で初めて株式を上場する、とのことです(いわゆる「募集」や「売出し」は行われません)。
記事の中から重要な部分を引用したいと思います。

>TPMは機関投資家などプロ投資家に参加を限り、一般投資家は買い付けできない。
>株式型CFとは2015年に解禁されたインターネットを介した少額資金の調達手法だ。
>個人投資家が1人あたり年間50万円を上限に未上場株を購入し、出資先企業の経営破綻リスクを負う一方で、
>株式上場時に値上がり益を見込める。

>株式型CFには流通市場が無く原則として途中売却ができない。

「少額」という文言や「投資家層は限られる」という言葉が記事には書かれていますが、やや正確ではないと思います。
企業自身は「株式型クラウド・ファンディング」を活用していくらでも資金調達をすることができるのだと思います。
ただ、「投資家1人当たりの出資金額」には年間50万円までという制限があるので、投資家から見ると「少額」なだけです。
また、「株式型クラウド・ファンディング」を通じて企業に出資をすることができる投資家に特に制限はないのではないか
と思いますので、「株式型クラウド・ファンディング」における投資家層はむしろ不特定多数の投資家なのだと思います。
そして、「株式型クラウド・ファンディング」を通じて投資家が企業に出資をした際に受け取る株式というのは
いわゆる非上場株式ですので、投資家が所有している株式を上場前に他者に売却することは現実には極めて困難です。
さて、このたび件の発行者は、「株式型クラウド・ファンディング」を通じて出資をした株主に株式売却の機会を与えること
が目的なのではないかと思うのですが、株式を上場することにしたわけですが、上場市場はTOKYO PRO Marketとのことです。
私はこの事例に触れて、次のようなことが頭に思い浮かびました。
「不特定多数の投資家から資金を調達したのだから、発行者は不特定多数の投資家が参加できる株式市場へ株式を上場する
べきなのではないだろうか。換言すれば、件の発行者は、そう意識はしていないのかもしれないが、『株式型クラウド・
ファンディング』を活用した時点で、実は、始めから『不特定多数の投資家が取引をする株式』を発行したに等しいのだ。」
一言で言えば、不特定多数の投資家が「特定投資家」のみに株式を売却することに理論的な不整合を感じるわけです。
まだ言葉足らずなところがありますが、この点について表を作成してみましたので参考にして下さい。