2020年12月28日(月)



「本日2020年12月28日(月)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」



Today (i.e. December 28th, 2020), 398 legal disclosure documents have been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2020年12月28日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計398冊でした。

 

 

2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計741日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜2019年12月31日(火))
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その4(2020年1月1日(水)〜2020年4月30日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/PastLinksWithASummaryOfEachComment4.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その5(2020年5月1日(金)〜2020年8月31日(月))
http://citizen2.nobody.jp/html/202005/PastLinksWithASummaryOfEachComment5.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その6(2020年9月1日(火)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/202009/PastLinksWithASummaryOfEachComment6.html

 

ユニゾホールディングス株式会社の被雇用者が行う「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」に関連するコメント
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/CommentsWithRelationToAn'EmployeeBuyout'.html

 

 



2020年12月26日(土)日本経済新聞 公告
公開買付条件等の変更の公告についてのお知らせ
ウプシロン投資事業有限責任組合
無限責任組合員 META Capital株式会社
(記事)




R2.12.24
ウプシロン投資事業有限責任組合 
公開買付条件等の変更の公告
(EDINET上と同じhtmlファイル)

 

R2.12.24 17:06
ウプシロン投資事業有限責任組合
訂正公開買付届出書 対象: 澤田ホールディングス株式会社
(EDINET上と同じPDFファイル)


 

2020年12月24日
澤田ホールディングス株式会社
ウプシロン投資事業有限責任組合による当社株券に対する公開買付けの買付条件等の変更に関するお知らせ
ttp://www.sawada-holdings.co.jp/wp/wp-content/uploads/2020/12/shdpress20201224.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)





「EDIENTの『公告閲覧(一覧)画面』のキャプチャー画像(公開買付期間=計218営業日)」
 

 

 



ウプシロン投資事業有限責任組合による澤田ホールディングス株式会社株式に対する公開買付についての過去のコメント↓。

2020年2月24日(月)
http://citizen2.nobody.jp/html/202002/20200224.html

2020年5月5日(火)
http://citizen2.nobody.jp/html/202005/20200505.html

2020年5月24日(日)
http://citizen2.nobody.jp/html/202005/20200524.html

2020年5月27日(水)
http://citizen2.nobody.jp/html/202005/20200527.html

2020年6月10日(水)
http://citizen2.nobody.jp/html/202006/20200610.html

2020年6月19日(金)
http://citizen2.nobody.jp/html/202006/20200619.html

2020年7月6日(月)
http://citizen2.nobody.jp/html/202007/20200706.html

2020年7月15日(水)
http://citizen2.nobody.jp/html/202007/20200715.html

2020年8月2日(日)
http://citizen2.nobody.jp/html/202008/20200802.html

2020年8月17日(月)
http://citizen2.nobody.jp/html/202008/20200817.html

2020年8月27日(木)
http://citizen2.nobody.jp/html/202008/20200827.html

 

 


2020年9月9日(水)
http://citizen2.nobody.jp/html/202009/20200909.html

2020年9月24日(木)
http://citizen2.nobody.jp/html/202009/20200924.html

2020年9月29日(火)
http://citizen2.nobody.jp/html/202009/20200929.html

2020年10月3日(土)
http://citizen2.nobody.jp/html/202010/20201003.html

2020年10月18日(日)
http://citizen2.nobody.jp/html/202010/20201018.html

2020年11月3日(火)
http://citizen2.nobody.jp/html/202011/20201103.html

2020年11月18日(水)
http://citizen2.nobody.jp/html/202011/20201118.html

2020年12月3日(木)
http://citizen2.nobody.jp/html/202012/20201203.html
 
2020年12月19日(土)
http://citizen2.nobody.jp/html/202012/20201219.html

 

 


【コメント】
ウプシロン投資事業有限責任組合による澤田ホールディングス株式会社株式に対する公開買付について動きがありました。
公開買付期間がさらに延長され、公開買付期間は2021年1月14日(木曜日)まで延長され「218営業日」となりました。
公開買付期間の延長の理由や目的について、提出されている法定開示書類やプレスリリースを見てみましょう。
ウプシロン投資事業有限責任組合が「R2.12.24 17:06」に提出した訂正公開買付届出書には、
モンゴルの中央銀行(金融規制当局)であるモンゴル銀行からの事前承認について、次のように書かれています。

3 【訂正前の内容及び訂正後の内容】 第1 【公開買付要項】 6【株券等の取得に関する許可等】 (訂正後)
(9/10ページ)

>当該原本が提出された場合には事前承認の申請を承認するかどうかの判断をなすことができる

>モンゴル法を専門とする法律事務所である現地法律事務所に対し、事前承認を取得するために原本の郵送が必須であるか
>について照会いたしました。そして、公開買付者は、現地法律事務所から、12月14 日付意見書を提出すれば足りる旨の
>助言を受けたことから、一旦上記の通り原本の提出はせずに12月14日付意見書を提出し、
>現地法律事務所からの当該助言を踏まえ、モンゴル銀行の連絡を待っておりました。
>もっとも、同月23日までにモンゴル銀行から連絡がなかったことから、上記原本の準備を開始しました。

一読して、率直に言って「公開買付者は公開買付を成立させる気はあるのだろうか?」と私は思いました。
今日は議論の都合上「原本と写しとは信頼性において差異がある。」ということを前提としますが、
モンゴル銀行は事前承認の申請を承認するためには原本が必要である旨再三要請しているにも関わらず、
公開買付者は原本を提出しなくても写しを提出したことでモンゴル銀行が確認したいことは示すことができていると考えています。
単純に考えて、当局が原本を要請しているのならば申請者としては原本を提出するしかないのではないでしょうか。
原本の提出に関しては、もう1点おかしなことが訂正公開買付届出書には書かれています。
公開買付者は、モンゴル法を専門とする法律事務所である現地法律事務所に対し原本の郵送が必須であるか照会したとのことです。
当局が原本を要請しているのですから、原本の郵送が必須であるかについて現地法律事務所に照会する話ではないと私は考えます。
さらに、公開買付者は現地法律事務所から原本の提出は不要であるという旨の助言を受けたと書かれていますが、
現地法律事務所がそのような助言を行ったというのも全くもっておかしな話だ(明らかに間違った助言だ)と私は考えます。
モンゴル銀行から何度目かの要請が行われて2週間近くたって、公開買付者はやっと原本の準備を開始したとのことです。
件の現地法律事務所というのは、公開買付者が公開買付を開始する直前の2020年2月7日に「ハーン銀行株式を取得するに際し、
モンゴル銀行の事前承認は不要である。」旨公開買付者に助言を行った法律事務所です。
この助言内容を振り返ってみましても、件の現地法律事務所の助言は何から何まで間違っているように私は思います。
今年2月に根本的に間違った助言を行った現地法律事務所になぜ公開買付者は再度照会を行ったのか、私には不思議でなりません。
一般的なことを言えば、人が行政機関へ何かを申請をする場合は、その人は何か不明な点がある場合は
その行政機関そのもの(申請先)に問い合わせを行うべきなのです。
法律事務所に不明な点について照会をしても正確な回答は得られない(その行政機関の指示に従うというだけだ)と思います。
それにしましても、訂正公開買付届出書を読む限り、公開買付期間はまだまだ延長されそうです。
200営業日超という公開買付期間に関するこの記録を破る公開買付者が現れることは未来永劫決してないでしょう。
また、個人的な印象になりますが、訂正公開買付届出書を読む限り、
私は次第に公開買付者が公開買付期間を延長する目的は株主が応募を解除することにあるのではないだろうかと思えてきました。


 


それから、公開買付に関連する記事を2本紹介します↓。


2020年12月27日(日)日本経済新聞
TOB総額 最大に 1〜11月、2倍の5.5兆円 ドコモなど大型案件多く
(記事)


2020年12月27日(日)日本経済新聞
30日 東証の大納会 コロナ下の株高続くか
(記事)



1本目の記事には次のように書かれています。

>2020年のTOB(株式公開買い付け)総額は11月末までで前年比2倍の5兆5149億円と06年(3兆2931億円)を上回り、
>1991年以降で最大となった。

上場企業の大型買収が活発だという言い方もできるかもしれませんが、NTTによるNTTドコモへの公開買付だけで
買付総額が3兆円を超えていますから、買収が活発だというのは普遍的に当てはまることとは言えないと私は思います。
1件極端に大きな買収が行われますと、統計としては金額が大きくなるだけだという見方もしなければならないでしょう。
また、先ほども書いたことですが、公開買付期間が過去最長なのは澤田ホールディングス株式会社に対する公開買付である
わけなのですが(目下更新中)、この記録が破られることは決してないのだろうと思います。
それから、12月30日(水曜日)に東京証券取引所で2020年最後の取引を締めくくる大納会が開かれる
(そして、2021年の取引を始める大発会は1月4日に開かれる)わけですが、
確かに公開買付そのものは市場外の取引である(株式市場とは無関係に実施される取引)わけですが、
例えば公開買付期間は従来は暦日で設定していたのですが現在では営業日で設定するようになっていることも一例なのですが、
公開買付と株式市場での取引とが従来と比較して関連が大きくなっていると考えなければなりません。
公開買付の実施は株式市場での取引に何らの影響も及ぼさないなどと考える投資家は1人もいないでしょう。
1999年9月30日以前の伝統的な証券制度では公開買付は形式的にも実質的にも完全に市場外の取引であったわけですが、
1999年10月1日以降の現行の証券制度では公開買付は形式的には市場外の取引というだけであり実質的には市場内の取引の
一類型である(例えば、公開買付の開始を契機に投資家は市場内で対象株式の取引を行う等)と見なすべきだと私は考えます。
以前は考えられないことだったかもしれませんが、大納会の場で「今年の公開買付」についての談話が行われるとしても、
現在では何らおかしくはないのかもしれないな、と思いました。

No tender offerer will never break this record for a tender offer period of more than 200 operating days forever.

200営業日超という公開買付期間に関するこの記録を破る公開買付者が現れることは未来永劫決してないでしょう。

Gradually, it seems to me that a purpose of an extension of a tender offer period by a tender offerer
may lie in a cancellation of an acceptance by shareholders.

次第に、公開買付者が公開買付期間を延長する目的は株主が応募を解除することにあるのではないだろうかと私には思えます。