2022年7月15日(金)
「本日2022年7月15日(金)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」
本日(すなわち、2022年7月15日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計631冊でした。
「本日2022年7月15日(金)にTDnetで開示された全ての適時開示」
本日(すなわち、2022年7月15日)、TDnetで開示された適時開示は合計467本でした。
ユニゾホールディングス株式会社の被雇用者が行う「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」に関連するコメント
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/CommentsWithRelationToAn'EmployeeBuyout'.html
2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計1308日間のコメント)。↓
各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html
各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html
各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜2019年12月31日(火))
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html
各コメントの要約付きの過去のリンク その4(2020年1月1日(水)〜2020年4月30日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/PastLinksWithASummaryOfEachComment4.html
各コメントの要約付きの過去のリンク その5(2020年5月1日(金)〜2020年8月31日(月))
http://citizen2.nobody.jp/html/202005/PastLinksWithASummaryOfEachComment5.html
各コメントの要約付きの過去のリンク その6(2020年9月1日(火)〜2020年12月31日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202009/PastLinksWithASummaryOfEachComment6.html
各コメントの要約付きの過去のリンク その7(2021年1月1日(金)〜2021年4月30日(金))
http://citizen2.nobody.jp/html/202101/PastLinksWithASummaryOfEachComment7.html
各コメントの要約付きの過去のリンク その8(2021年5月1日(土)〜2021年12月31日(金))
http://citizen2.nobody.jp/html/202105/PastLinksWithASummaryOfEachComment8.html
各コメントの要約付きの過去のリンク その9(2022年1月1日(土)〜2022年3月31日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202201/PastLinksWithASummaryOfEachComment9.html
各コメントの要約付きの過去のリンク その10(2022年4月1日(金)〜2022年6月30日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202204/PastLinksWithASummaryOfEachComment10.html
各コメントの要約付きの過去のリンク その11(2022年7月1日(金)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/202207/PastLinksWithASummaryOfEachComment11.html
2022年7月15日(金)日本経済新聞 公告
公開買付条件等の変更の公告についてのお知らせ
株式会社島津製作所
(記事)
R4.07.13
株式会社島津製作所
公開買付条件等の変更の公告
(EDINET上と同じhtmlファイル)
R4.06.22 13:46
株式会社島津製作所
訂正公開買付届出書 対象: 日水製薬株式会社
(EDINET上と同じPDFファイル)
R4.06.29 13:38
株式会社島津製作所
訂正公開買付届出書 対象: 日水製薬株式会社
(EDINET上と同じPDFファイル)
R4.07.13 16:48
株式会社島津製作所
訂正公開買付届出書 対象: 日水製薬株式会社
(EDINET上と同じPDFファイル)
R4.06.22
10:18
日水製薬株式会社
有価証券報告書−第90期(令和3年4月1日−令和4年3月31日)
(EDINET上と同じPDFファイル)
R4.06.24 11:42
日水製薬株式会社
臨時報告書 臨報提出事由:第19条第2項第9号の2
(EDINET上と同じPDFファイル)
R4.06.29 13:17
株式会社島津製作所
有価証券報告書−第159期(令和3年4月1日−令和4年3月31日)
(EDINET上と同じPDFファイル)
R4.06.30 10:35
株式会社島津製作所
臨時報告書 臨報提出事由:第19条第2項第9号の2
(EDINET上と同じPDFファイル)
2022年7月13日
株式会社島津製作所
(変更)公開買付届出書の訂正届出書提出に伴う「日水製薬株式会社株式(証券コード:4550
東証プライム市場)に対する
公開買付けの開始に関するお知らせ」の変更に関するお知らせ
ttps://www.shimadzu.co.jp/sites/shimadzu.co.jp/files/ir/pdf/xlgd/qhylrpe6accxs9a4.pdf
(ウェブサイト上と同じPDFファイル)
2022年7月13日
日水製薬株式会社
株式会社島津製作所による当社株式に対する公開買付けの買付条件等の変更等に関するお知らせ
ttps://ssl4.eir-parts.net/doc/4550/tdnet/2156875/00.pdf
(ウェブサイト上と同じPDFファイル)
Q33.1つのくすりを開発するのに、どれくらいの年月がかかりますか。(日本製薬工業協会)
ttps://www.jpma.or.jp/about_medicine/guide/med_qa/q33.html
「PDF印刷・出力したファイル」
Q34.くすりを開発するうえで重要とされる「治験(ちけん)」とはなんですか。(日本製薬工業協会)
ttps://www.jpma.or.jp/about_medicine/guide/med_qa/q34.html
「PDF印刷・出力したファイル」
Q39.「ドラッグ・ラグ」とはなんですか。国と製薬産業は、どのような取り組みをおこなっていますか。(日本製薬工業協会)
ttps://www.jpma.or.jp/about_medicine/guide/med_qa/q39.html
「PDF印刷・出力したファイル」
注:
公開買付者が関連当局から許認可を取得するために公開買付期間を延長する事例が時々見受けられます。
極端な事例ですと、1年以上公開買付期間が延長されています。
公開買付者は株式取得に必要な許認可を関連当局から取得した上で、公開買付を開始するようにしなければなりません。
さて、日本製薬工業協会のウェブサイトに「ドラッグ・ラグ」("drug
lag")(海外で使われているくすりが、日本で承認されて
使えるようになるまでの時間の差のこと)という言葉が載っていました。
このたびの株式会社島津製作所による日水製薬株式会社に対する公開買付の事例と「ドラッグ・ラグ」("drug
lag")という言葉
に接して、私は「レセプト・ラグ」("receipt
lag")という言葉を思い付きました。
まず、医療関連分野における「レセプト」は「診療報酬明細書」(医療費のレシートのようなもの)という意味なのですが、
ここでは公開買付者が株式取得に必要な許認可を関連当局から受領することという意味です。
そして、公開買付に投資家が応募をする様子をここでは"receipt"(申し出を受け入れること)という言葉で表してみました。
「@投資家が公開買付を受け入れること」(当初の公開買付期間中の応募)から
「A公開買付者が株式取得に必要な許認可を関連当局から受領すること」(延長後の公開買付期間中の許認可の受領)までの間に
時間の差が生じることを、医療関連用語を絡めて「レセプト・ラグ」("receipt
lag")という言葉で表現してみました。
投資家保護の観点から、「レセプト・ラグ」("receipt
lag")は決して生じないようにしていただきたいと思います。
2022年6月30日(木)日本経済新聞
J&JのESG歴79年
(記事)
「我が信条(Our Credo)」
にまつわるエピソード
ttps://www.jnj.co.jp/about-jnj/our-credo
「キャプチャー画像」
「キャプチャー画像」
注:
2022年6月30日(木)付けの日本経済新聞に載っていましたジョンソン・エンド・ジョンソンに関する記事を紹介していますが、
記事の冒頭には、「5月以降、株式時価総額の世界上位20位で最も順位を上げた企業」について言及があります。
何という近視眼的な見方だろうかと思いました。
ジョンソン・エンド・ジョンソンだけに、だろうかと思いました。
For kids, the pavilion sponsored by Johnson & Johnson at the KidZania is,
figuratively speaking, a "lag lag."
The 1st "lag" represents a "labor after
grown-up" or a "labor accompanying graduation."
子供たちにとって、キッザニアでジョンソン・エンド・ジョンソンが提供しているパビリオンは、言うなれば"lag
lag"です。
最初の"lag"は、"labor after grown-up"(大人になってからの職業)もしくは
"labor
accompanying graduation"(卒業と同時に就く職業、学校を卒業したからこそ就くことができる職業)を表します。
株式会社島津製作所が最終的に日水製薬株式会社を完全子会社化することを目的として公開買付を実施するという事例
についての過去のコメント↓。
2022年6月17日(金)
http://citizen2.nobody.jp/html/202206/20220617.html
【コメント】
株式会社島津製作所が最終的に日水製薬株式会社を完全子会社化することを目的として公開買付を実施している最中であるわけですが、
このたび公開買付期間が延長され、「2022年7月14日(木曜日)まで(20営業日)」から「2022年7月28日(木曜日)まで(29営業日)」
に公開買付の終了日が変更になりました。
ただ、その公開買付期間が延長された理由というのが、簡単に言えば「公正取引委員会が排除措置命令を行わない旨決定したこと」である
わけなのですが、公開買付に関して円満に事態が推移しているということであるならば、延長の必要はないように私は思いました。
細かいことを言えば、事態の推移をその後追加的に記載することは「公開買付届出書の訂正届出書の提出」に該当するわけですが、
公開買付の条件等、投資家を取り巻く状況に変化はなく、公開買付は撤回等が行われることなく順調に終了日に向かっている、
ということであるならば、公開買付期間をわざわざ延長する必要はない、他の言い方をすれば、「投資家に公開買付への応募について
検討する時間を追加的に与える必要はない。」(たとえ与えなくても投資家の利益はこの場合害されることはない)と私は考えます。
「公正取引委員会が排除措置命令を行うか否かを決定してから公開買付への応募について検討しよう(その時になって公開買付届出書
を閲覧し始めることにしよう)。」などと考える投資家は一人もいないわけです。
「公正取引委員会が排除措置命令を行わないこと」は公開買付者が株式を取得するための前提条件に過ぎないわけです。
このたびの公正取引委員会の決定がなされても、公開買付が成立した場合に投資家が受け取る投資利益に変動は生じていないわけです。
このたびの公正取引委員会の決定を受けて「投資判断を変える投資家は一人もいない」はずだということを考えれば、証券投資実務上、
投資家に追加的な検討時間は必要ないのです(仮に私が投資家なら、「誰にも延長の必要は全くないのだが。」と思うことでしょう)。
例えば、対象会社である日水製薬株式会社は「R4.06.22
10:18」に2022年3月期の有価証券報告書を提出していますが、
この有価証券報告書の提出を受けて投資判断を変える投資家がいることは証券投資実務上全くあり得るわけです。
なぜならば、有価証券報告書の提出の結果、対象会社の株式の本源的価値が変動することがあり得るからです。
「対象会社が有価証券報告書を提出した場合は、必ず公開買付期間を延長しなければならない。」
という証券規制があっても全くおかしくないと私は思うくらいです。
それくらい、会社から情報開示が行われる都度、投資家が株式の本源的価値の再算定を行うことは重要であり証券投資の本質なのです。
しかし、「公正取引委員会が排除措置命令を行わない旨決定したこと」は対象会社の株式の本源的価値に追加的な影響は及ぼさない
わけです(対象会社とは無関係なことが公正取引委員会から決定されたというに過ぎないわけです)。
「公正取引委員会が排除措置命令を行わない旨決定したこと」を受けて、対象会社の株式の本源的価値の再算定を開始する投資家は
一人もいないわけです(排除措置命令の発令の有無については公開買付届出書が提出された日から投資家は対応していることです)。
対象会社が有価証券報告書を提出したことは全投資家一人一人が当然に知っていることなのですから、何もわざわざ公開買付者が
訂正公開買付届出書を提出して有価証券報告書の提出についてお知らせしなくてもよいことなのです。
そして、「公正取引委員会が排除措置命令を行う可能性がある」ことについては全投資家一人一人が公開買付届出書を閲覧して
「自分はどのような投資判断を最終的に行うか」を検討済みである(心の準備はできている)わけなのですから、何もわざわざ
公開買付期間を延長する必要はない(ただし、排除措置命令の発令の有無(決定内容、結果)についてはお知らせするべきですが)のです。
また、公開買付者が有価証券報告書を提出したことについては、@全投資家一人一人が当然に知っていることであるという点でも、
そして、A対象会社の株式の本源的価値の再算定とは直接的には関係がないことであるという点でも、何もわざわざ公開買付者が
訂正公開買付届出書を提出して自分の有価証券報告書の提出についてお知らせしなくてもよいことなのです。
公開買付者が訂正公開買付届出書を提出するのは、端的に言えば「公開買付の条件等を変更する時」のみ、他の言い方をすれば、
「投資家が応募について検討する時間を追加的に用意しなければならない時」のみ、という考え方になるのです。
さらに言えば、そもそも公開買付期間とは「投資家が応募について検討する時間」です。
公開買付者が関連当局から許認可を取得するための待ち時間ではありません。
公開買付者が関連当局から許認可を取得するために公開買付期間を延長する場合、公開買付者はその間"waiting
room"(待合室)で
待っているのでしょうが、投資家にとってはその時間は"wasting
time"(時間を無駄にすること、時間の無駄)でしかないわけです。
過去には海外の金融当局から株式取得の事前承認を取得するために合計1年間以上公開買付期間を延長した事例がありましたが、
製薬事業となりますと、厚生労働省から新薬の承認を得るまでに申請から約1〜2年を要します(かつては2年以上が一般的だった)。
厚生労働省から対象会社開発の新薬の承認を得ることが公開買付終了の条件だ、などということがなければいいのだがと思いました。