公開買付条件等の変更の公告

 

 

各 位

 

 

2022年7月13日

 

 

京都市中京区西ノ京桑原町1番地

株式会社島津製作所

代表取締役社長 山本 靖則

 

 

 

 株式会社島津製作所(以下「公開買付者」といいます。) は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。以下「法」といいます。)による日水製薬株式会社(以下「対象者」といいます。) の普通株式を対象とする公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)に関して、法第27条の8第2項の規定により、2022年7月13日付で関東財務 局長に公開買付届出書の訂正届出書を提出し、公開買付者が2022年6月17日付で関東財務局長に提出した公開買付届出書(同年6月22日及び同年6月 29日付で提出した公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。)の記載事項の一部を訂正するとともに、本公開買付けに係る買付条件等の 変更を行います。

 

 

 これに伴い、2022年6月17日付の公開買付開始公告に係る訂正及び買付条件等の変更について、下記のとおり公告いたします。

 

 

 

 

 

 

1.公開買付者の名称及び所在地

 

 

名称   株式会社島津製作所

 

 

所在地  京都市中京区西ノ京桑原町1番地

 

 

 

 

 

2.公開買付けの内容

 

 

(1)対象者の名称

 

 

日水製薬株式会社

 

 

 

 

 

(2)買付け等を行う株券等の種類

 

 

普通株式

 

 

 

 

 

(3)買付け等の期間(変更後)

 

 

2022年6月17日(金曜日)から2022年7月28日(木曜日)まで(29営業日)

 

 

 

 

 

3.買付条件等の変更の内容

 

 

 変更箇所に下線を付しております。

 

 

 

 

 

2.公開買付けの内容

 

 

(3)買付け等の期間

 

 

① 届出当初の期間

 

 

  (訂正前)

 

 

2022年6月17日(金曜日)から2022年7月14日(木曜日)まで(20営業日)

 

 

 

 

 

  (訂正後)

 

 

2022年6月17日(金曜日)から2022年7月28日(木曜日)まで(29営業日)

 

 

 

 

 

(8)決済の開始日

 

 

  (訂正前)

 

 

2022年22日(曜日)

 

 

 

 

 

  (訂正後)

 

 

2022年日(曜日)

 


 

(11)その他買付け等の条件及び方法

 

 

② 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法

 

 

  (訂正前)

 

 

 金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。以下「令」といいます。)第14条第1項第1号イ乃至ヌ及びワ乃至ツ、第3号イ乃至チ及びヌ、第4号並 びに同条第2項第3号乃至第6号に定める事情のいずれかが発生した場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。なお、本公開買付けにおいて、令第 14条第1項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、対象者が過去に提出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載 があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けていることが判明した場合をいいます。

 

 

 また、公 開買付期間(延長した場合を含みます。)満了の日の前日までに独占禁止法第10条第2項の定めによる公正取引委員会に対する公開買付者の事前届出に関し、 措置期間及び取得禁止期間が満了しない場合、排除措置命令の事前通知がなされた場合、及び独占禁止法第10条第1項の規定に違反する疑いのある行為をする 者として裁判所の緊急停止命令の申立てを受けた場合には、令第14条第1項第4号の「許可等」を得られなかったものとして、本公開買付けの撤回等を行うこ とがあります。

 

 

 撤回等を行おう とする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、当該公告を公開買付期間末日までに行うことが困難である場合には、発行者以外 の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。以下「府令」といいます。)第20条に規定す る方法により公表し、その後直ちに公告を行います。

 

 

 

 

 

  (訂正後)

 

 

 金融商品取引法 施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。以下「令」といいます。)第14条第1項第1号イ乃至ヌ及びワ乃至ツ、第3号イ乃至チ及びヌ 並びに同条第2項第3号乃至第6号に定める事情のいずれかが発生した場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。なお、本公開買付けにおいて、令 第14条第1項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、対象者が過去に提出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記 載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けていることが判明した場合をいいます。

 

 

 撤回等を行おう とする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、当該公告を公開買付期間末日までに行うことが困難である場合には、発行者以外 の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。以下「府令」といいます。)第20条に規定す る方法により公表し、その後直ちに公告を行います。

 

 

 

 

 

4.買付条件等を変更する旨及びその理由

 

 

 公開買付者は、公 正取引委員会から2022年7月11日付「排除措置命令を行わない旨の通知書」及び「禁止期間の短縮の通知書」を2022年7月12日付で受領したことか ら、2022年6月17日付で提出いたしました公開買付届出書(同年6月22日及び同年6月29日付で提出した公開買付届出書の訂正届出書により訂正され た事項を含みます。)の記載事項の一部に訂正すべき事項が生じたため、法第27条の8第2項の規定に基づき、公開買付届出書の訂正届出書を2022年7月 13日付で関東財務局に提出するとともに、これに伴い、法第27条の8第8項及び府令第22条第2項本文の規定により、本公開買付けにおける買付け等の期 間を、当該訂正届出書の提出日である2022年7月13日から10営業日を経過した日にあたる2022年7月28日まで延長し、合計29営業日とすること を決定いたしました。

 

 

 

 

 

5.その他

 

 

 本公告を行う日以前に既に本公開買付けに応募された株券等についても、変更後の買付け条件等により買付け等を行います。