2022年1月9日(日)


「本日2022年1月9日(日)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」



Today (i.e. January 9th, 2022), 0 legal disclosure document has been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2022年1月9日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計0冊でした。

 

2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計1117日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜2019年12月31日(火))
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その4(2020年1月1日(水)〜2020年4月30日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/PastLinksWithASummaryOfEachComment4.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その5(2020年5月1日(金)〜2020年8月31日(月))
http://citizen2.nobody.jp/html/202005/PastLinksWithASummaryOfEachComment5.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その6(2020年9月1日(火)〜2020年12月31日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202009/PastLinksWithASummaryOfEachComment6.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その7(2021年1月1日(金)〜2021年4月30日(金))
http://citizen2.nobody.jp/html/202101/PastLinksWithASummaryOfEachComment7.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その8(2021年5月1日(土)〜2021年12月31日(金))
http://citizen2.nobody.jp/html/202105/PastLinksWithASummaryOfEachComment8.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その9(2022年1月1日(土)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/202201/PastLinksWithASummaryOfEachComment9.html

ユニゾホールディングス株式会社の被雇用者が行う「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」に関連するコメント
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/CommentsWithRelationToAn'EmployeeBuyout'.html

 

 



2022年1月5日(水)日本経済新聞
片倉工業 期限まで1週間 TOB応募契約のリスク 撤回条件、詳細に定める必要
片倉工業 TOB価格 変更予定なし
(記事)





2022年1月6日(木)日本経済新聞
片倉のMBO 「著しく低廉」 10%超保有の株主
(記事)



2022年1月4日
片倉工業株式会社
株式会社かたくらによる片倉工業株式会社株式(証券コード:3001)に対する
公開買付けに係る株式会社かたくらの考え方に関するお知らせ
ttps://ssl4.eir-parts.net/doc/3001/tdnet/2066873/00.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




2022年1月5日 13時59分
株式会社鹿児島東インド会社
片倉工業株式会社に対する公開買付けに対する意見の表明
ttps://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000092281.html

「PDF印刷・出力したファイル」

>当社は、本公開買付けに関して片倉工業が公表した内容及びその後の市場株価その他の市況等に鑑みても、本公開買付価格は、
>片倉工業の資産価値を十分に反映しておらず、十分な少数株主利益の保護が図られていないものと強く懸念しております。

>買付者が中長期的に行うものとする片倉工業の経営改革の施策(不動産事業、医薬品事業、機械関連事業、繊維事業及び
>その他新規事業に関する各施策)の実行にあたって、同社を非公開化する必要性はありません。

>当社は、必要に応じ、当社と同様の意向を有する株主様を募ることも検討するとともに、
>片倉工業の株式を追加で取得することも検討しております。
>なお、誤解の無いように申し添えますと、現経営陣・社員の皆様が推進されようとしている経営改革に対しては
>全面的に支持をしております。

 


「片倉工業株式会社株式の過去1年間の値動き」

「片倉工業株式会社株式の公開買付の公表日である2021年11月8日以降の値動き」

「片倉工業株式会社株式の株式会社鹿児島東インド会社による株式取得日である2021年12月20日以降の値動き」



 

製糸業を祖業としており現在は世界文化遺産「富岡製糸場」を実質的に管理している片倉工業株式会社が
マネジメント・バイアウトを実施するという事例について書いた時のコメント↓。

2021年11月10日(水)
http://citizen2.nobody.jp/html/202111/20211110.html

2021年12月26日(日)
http://citizen2.nobody.jp/html/202112/20211226.html

2021年12月27日(月)
http://citizen2.nobody.jp/html/202112/20211227.html

2021年12月28日(火)
http://citizen2.nobody.jp/html/202112/20211228.html

 

 



【コメント】
紹介している記事とプレスリリースを題材にして、片倉工業株式会社がマネジメント・バイアウトを実施する
という事例について一言だけコメントを書きたいと思います。
私は昨年末の2021年12月26日(日)のコメントで、片倉工業株式会社としては2021年11月8日の時点ではそうするつもりは
全くなかったのかもしれないが公開買付期間が延長されたことに伴い「2021年12月31日を基準日とする株主優待制度」を
突如実施することになった(予定外なことに、今年も株主優待を実施することになった)ことについて、次のように書きました。

>これからあわてて肌着やはちみつといった自社関連製品を株主に贈呈するために準備しなければなりません。
>片倉工業株式会社社内では現在、「とんだ年の瀬になったな。」と蜂の巣をつついたような騒ぎになっていることでしょう。

そしてその後、年が明けまして、2022年1月4日に片倉工業株式会社は現在実施中の公開買付に対する自社の意見と
公開買付者の考え方を改めて説明するプレスリリースを発表しました。
読んでいて特に私の印象に残ったプレスリリースの記載のキャプチャーを2つだけ紹介します↓。

”現時点においては、1株2,150円という本公開買付価格の見直しを検討する余地のない状況”
(2/3ページ)

”本公開買付けを含む本取引によって片倉工業株式を非公開化することが不可欠であると確信しております。”
(3/3ページ)

そして、片倉工業株式会社がプレスリリースを発表した翌日である2022年1月5日に
Oasis Management Company Ltd.から片倉工業株式会社株式を取得した株式会社鹿児島東インド会社も
現在行われている片倉工業株式会社に対する公開買付に対する意見を改めて表明するプレスリリースを発表しました。
上の方にプレスリリースから特に私の印象に残った記載を引用していますが、
公開買付者の見解と株式会社鹿児島東インド会社の見解は真っ向から対立しています。
株式会社鹿児島東インド会社としては、現在設定されている公開買付価格は理解するのが困難なほど著しく低廉である
と主張をしているわけですが、少なくとも「公開買付価格を引き上げるべきだ。」という主旨の文言は書かれていません。
表面上だけの表明か真意かは分かりませんが、「上場維持が検討されるべきと考えている」と記載されています。
公開買付者としては残念ながら公開買付が成立せずその後も上場が維持されることもあるだろうという考えを持っている一方、
株式会社鹿児島東インド会社としては非公開化する理由はないという考えを持っているように私は思います。
ところで、公開買付の公表以降片倉工業株式会社株式の市場株価は公開買付価格を上回って推移しており、このことは
多くの少数株主が公開買付価格が非常に低廉であると認識していることの証左であると考えている
と株式会社鹿児島東インド会社のプレスリリースには書かれていますが、公開買付に応募するか否かは株主1人1人が自分で
判断することなのですから、それならそれで、公開買付には誰も応募しないというだけのことではないかと思いました。
株価の推移状況も公開買付への応募状況も、株主の投資判断の表れというに過ぎない(そのこと自体にいいも悪いもない)のです。

As at now, a tender offerer doesn't intend to increase a tender offer price at all.
And, a tender offerer has been certain and has asserted that a delisting of a Katakura Industries Co., Ltd. Share
is essential to measures for a management reform.

現時点では、公開買付者は公開買付価格を引き上げるつもりは一切ありません。
また、公開買付者は、経営改革の施策のためには片倉工業株式会社株式を非公開化することが不可欠であると
確信していますしまたそう主張しています。


 



それから、片倉工業株式会社に関して少しおかしなことが記載されている変更報告書が提出されていますので紹介します↓。


R3.12.20 11:49
野村證券株式会社
大量保有報告書(特例対象株券等) 発行: 片倉工業株式会社
(EDINET上と同じPDFファイル)



R4.01.07 10:10
野村アセットマネジメント株式会社
変更報告書(特例対象株券等) 発行: 片倉工業株式会社
(EDINET上と同じPDFファイル)



「R3.12.20 11:49」に野村證券株式会社が提出した大量保有報告書(「連名」の提出形態で提出されています)では、
@野村證券株式会社とANomura International PLCとBNomura Securities International, Inc.と
C野村アセットマネジメント株式会社の計4名が共同保有者である旨記載されているのですが、
「R4.01.07 10:10」に野村證券株式会社が提出した変更報告書(「連名」の提出形態で提出されています)では、
@野村證券株式会社が「共同保有者からはずれます。」(3/9ページに記載)との記載通り共同保有者から外れ、さらに、
BNomura Securities International, Inc.が「共同保有者からはずれます。」(6/9ページに記載)との記載通り
共同保有者から外れた結果、共同保有者がANomura International PLCとC野村アセットマネジメント株式会社の計2名に
変更になっています。
しかし、これらの記載は複数の点がおかしいわけです。
まず、提出者である野村證券株式会社が共同保有者から外れるという考え方はないわけです。
共同保有者から外れるとしたら、提出者の共同保有者の中の誰かということになるわけです。
また、ANomura International PLCとC野村アセットマネジメント株式会社は共同保有者と記載されてはいますが、
ANomura International PLCもC野村アセットマネジメント株式会社も自分達は共同保有者だとは言っていないわけです。
ANomura International PLCとC野村アセットマネジメント株式会社は共同保有者だということには
極端に言えば根拠はないわけです(率直に言えば、無関係者がそう言っているだけであるわけです)。
ANomura International PLCとC野村アセットマネジメント株式会社は「自分達は共同保有者ではないのだが。」
と変更報告書を見て思っているかもしれないわけです(実際、2人は会ったこともないのかもしれないわけです)。
簡単に言えば、「共同保有者の共同保有者は共同保有者。」という関係になりますので、そのような状況が生じるわけです。
結論を端的に言えば、「共同保有者1人1人が共同保有の状況について記載をした大量保有報告書(変更報告書)を
連名ではなく個人として提出する。」という提出方法・開示方法しかないと私は考えます。
「相手方の確認」という意味でも、共同保有者の全員が自分の共同保有の状況について明らかにするべきなのです。
また、これはシステム上の問題だとも言えるわけですが、EDINETに「R4.01.07 10:10」に提出されている
「変更報告書(特例対象株券等) 発行: 片倉工業株式会社」(PDFファイル、法定開示書類そのもの)の【氏名又は名称】は
「野村證券株式会社」になっているのですが、EDINETの「検索結果」として画面上に表示される書類の「提出者/ファンド」は
「野村アセットマネジメント株式会社」になっています(上記の通り、これは共同保有者の変更が原因ではあるわけですが)。
野村アセットマネジメント株式会社は大量保有報告書を提出することなく変更報告書を提出した、という状態になっています。
端的に言えば、共同保有者は大量保有報告書を提出しないからこそ、このような連続性のない断片的な提出状況が生じるのです。
先ほども書きましたが、「共同保有者1人1人が大量保有報告書を提出する。」という提出方法・開示方法であるべきなのです。


 


A submitter itself of a statement of a large-volume holding is not able to be excluded from joint-holders.
In such a disclosure, an investor which is not a member of joint-holders has submitted a statement of a large-volume
holding concerning a joint-holding and none of the investors which are members of joint-holders has submitted
a statement of a large-volume holding concerning a joint-holding.
It is true that a sum-up table itself concerning a joint-holding is stated in the statement, but,
a name of a submitter of the statement is not stated as one of the joint-holders in the statement.
This is not so much as a "self-declaration" and is no more than a report by the unrelated person.
A situation of a joint-holding is known only by the parties concerned.
In this case, whether or not Nomura International PLC and Nomura Asset Management Co., Ltd. are
really joint-holders with each other is unknown, actually.
For neither of the two parties themselves has declared anything concerning a joint-holding.
Extremely speaking, Nomura International PLC and Nomura Asset Management Co., Ltd. may be even complete strangers
to each other, and much less concerning an engagement in a joint-holding.
A reason why such a situation happens is that "a joint-holder (A) of a joint-holder (B) of one investor (C)
corredponds to a joint-holder (A) of the investor (C) automatically (without any Q&As) on the securities system."
With (B), then (A) and (C) are naturally joint-holders, but, next,
without (B), then a relationship between (A) and (C) becomes unknown both in theory and in practice, actually.
I repeat, "Even complete strangers to each other correspond to joint-holders with each other."
To put it simply, the parties concerned themselves must reveal a situation of a joint-holding.
All things considered, each and every joint-holder ought to submit its particular statement of a large-volume holding.
Listening to only one side of joint-holders is literally partial.
A judgement in the other party's absence always leads to an absence of a responsibility.

大量保有報告書の提出者本人を共同保有者から除外することはできません。
そのような開示では、共同保有者の一員ではない投資家が共同保有に関する大量保有報告書を提出していることになりますし、
さらに、共同保有者の一員である投資家は共同保有に関する大量保有報告書を提出していないことになってしまいます。
確かに、共同保有に関する総括表それ自体は大量保有報告書に記載されていますが、
大量保有報告書の提出者の名称は共同保有者の1人として大量保有報告書に記載されていません。
これでは「自己申告」にすらなっていませんし、さらに、関係のない人物による報告という過ぎません。
共同保有の状況は当事者達にしか分かりません。
この事例では、ノムラ・インターナショナル・ピーエルシーと野村アセットマネジメント株式会社がお互いに
本当に共同保有者であるのかどうかについては実は不明なのです。
というのは、当事者2名自身は共同保有に関してどちらも何も言っていないからです。
極端なことを言えば、ノムラ・インターナショナル・ピーエルシーと野村アセットマネジメント株式会社はお互いに
会ったこともないのかもしれませんし、共同保有の約束に関してなどなおさらかもしれないわけです。
なぜそのような状況が起こるのかと言えば、「ある投資家(C)の共同保有者(B)の共同保有者(A)は
証券制度上は自動的に(問答無用で)ある投資家(C)の共同保有者(A)に該当する。」からです。
Bがいる場合はAとCは当然に共同保有者ですが、その後、Bがいなくなる場合はAとCの関係は理論上も実務上も不明になるのです。
繰り返します。「会ったことすらない人が共同保有者に該当する。」のです。
簡単に言えば、当事者達本人が共同保有の状況について明らかにせねばならないのです。
結局のところ、各共同保有者いずれも皆がそれぞれの個人としての大量保有報告書を提出するべきなのです。
共同保有者の一方の話ばかり聞くのは文字通り不公平です。
欠席裁判は必ず無責任につながるのです。