2020年9月18日(金)


「本日2020年9月18日(金)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」



Today (i.e. September 18th, 2020), 351 legal disclosure documents have been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2020年9月18日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計351冊でした。

 

 

2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計640日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜2019年12月31日(火))
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その4(2020年1月1日(水)〜2020年4月30日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/PastLinksWithASummaryOfEachComment4.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その5(2020年5月1日(金)〜2020年8月31日(月))
http://citizen2.nobody.jp/html/202005/PastLinksWithASummaryOfEachComment5.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その6(2020年9月1日(火)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/202009/PastLinksWithASummaryOfEachComment6.html

 

ユニゾホールディングス株式会社の被雇用者が行う「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」に関連するコメント
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/CommentsWithRelationToAn'EmployeeBuyout'.html

 

 

 



2020年9月16日(水)日本経済新新聞
大戸屋HD 11月上旬に臨時株主総会
(記事)




2020年9月17日(木)日本経済新新聞
大戸屋HD 蔵人専務を新社長に コロワイドが方針
(記事)


2020年9月18日(金)日本経済新新聞
大戸屋HD 臨時株主総会 11月4日
(記事)

 


R2.09.15 15:15
株式会社コロワイド
変更報告書 発行: 株式会社大戸屋ホールディングス
(EDINET上と同じPDFファイル)


R2.09.16 16:30
株式会社コロワイド
訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 発行: 株式会社大戸屋ホールディングス  
(EDINET上と同じPDFファイル)

 

 


2020年9月16日
株式会社コロワイド
株式会社大戸屋ホールディングスに対する臨時株主総会の開催請求についての議案の一部修正に関するお知らせ
ttps://ssl4.eir-parts.net/doc/7616/tdnet/1883527/00.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




2020年9月15日
株式会社大戸屋ホールディングス
臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ
ttps://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS00928/eff6953f/bed9/4f27/b778/e4bcdd6262fe/140120200915492627.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)



2020年9月15日
株式会社大戸屋ホールディングス
臨時株主総会招集のための基準日設定公告
ttps://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS00928/29b28bdc/042d/46b1/b709/285e8ed27715/20200909093936678s.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




2020年9月16日
株式会社大戸屋ホールディングス
株主による臨時株主総会の招集請求の一部修正に関するお知らせ
ttps://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS00928/31b9efdc/9cb5/463c/b502/451f557c5300/140120200916493321.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




2020年9月16日
株式会社大戸屋ホールディングス
臨時株主総会の開催日・付議議案の決定及び株主提案に関するお知らせ
ttps://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS00928/ad7bd82a/fdc1/4f97/a37f/b73787c7e78c/140120200917493692.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)

 

 



金融商品取引法

(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等の適用)
第百四十七条 会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが合併する場合においては、
当該会員金融商品取引所を会社とみなして、
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第十五条及び同条に係る同法の規定を適用する。

 

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

第十五条 会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、合併をしてはならない。
一 当該合併によつて一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合
二 当該合併が不公正な取引方法によるものである場合

 


注:
金融商品取引法の条文を読んでいましたら、興味深い条文が目に止まりました。
一言で言いますと、「証券取引所が合併する場合は独占禁止法が適用される。」という内容です。
この条文は「証券取引所が合併することについては金融庁は審査しない。」という意味になるのだろうと思います。
証券取引所の合併については金融庁が監督省庁として決定しなければならないのではないかと私は思うくらいですが、
合併となりますと今や何から何にまで独占禁止法が出てくるんだなと思いました。
また、上記の金融商品取引法の規定は、「@会員金融商品取引所と会員金融商品取引所とが合併する場合」と
「A株式会社金融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが合併する場合」にもおそらく準用されるのだろうと思います。

 

 

 


株式会社コロワイドによる株式会社大戸屋ホールディングス株式に対する公開買付についての過去のコメント↓。

2020年6月29日(月)
http://citizen2.nobody.jp/html/202006/20200629.html

2020年7月11日(土)
http://citizen2.nobody.jp/html/202007/20200711.html

2020年7月12日(日)
http://citizen2.nobody.jp/html/202007/20200712.html

2020年7月20日(月)
http://citizen2.nobody.jp/html/202007/20200720.html

2020年7月21日(火)
http://citizen2.nobody.jp/html/202007/20200721.html

2020年8月28日(金)
http://citizen2.nobody.jp/html/202008/20200828.html

2020年9月14日(月)
http://citizen2.nobody.jp/html/202009/20200914.html

 

 

 



【コメント】
株式会社コロワイドが株式会社大戸屋ホールディングスの経営陣を刷新するために臨時株主総会を招集することを
株式会社大戸屋ホールディングスに請求し、株式会社大戸屋ホールディングスはその請求に応じ、
2020年9月30日を基準日とする臨時株主総会を2020年11月4日に開催することになった、とのことです。
臨時株主総会では、株式会社大戸屋ホールディングスの1名を除いた現取締役の全員(計10名)を解任する議案と
株式会社コロワイドが推薦する新取締役候補者(計7名)を選任する議案の2つの議案が諮られることになっています。
紹介している2020年9月17日(木)付けの日本経済新新聞の記事に臨時株主総会に関する興味深いことが載っていました。
当初株式会社コロワイドは自社が推薦する内容(人事案)を「株主提案議案」としてではなく
「株式会社大戸屋ホールディングスによる会社提案議案」として一本化する方向であったのですが、
両社の協議の結果、株式会社大戸屋ホールディングス自身は議案を提出しないことになり、
その結果、臨時株主総会には「会社提案議案」は提出されず「株主提案議案」のみが提出されることになった、とのことです。
臨時株主総会では、取締役候補者に関して株式会社コロワイドが推薦する「株主提案議案」だけを審議することになったわけです。
株式会社コロワイドとしては、今後の定食屋大戸屋の店舗運営等(誤解を招き客離れを生じさせたくない等々)を考慮して、
あくまで「友好的」な経営統合や経営陣の交代である旨市場内外にアピールしたいという思惑があって
株主総会議案を「株主提案議案」ではなく「会社提案議案」という形にしたかったのではないかと私は思うのですが、
株式会社大戸屋ホールディングスの現経営陣達としては公開買付への応募は株主が判断したことではあるものの
自社に対する働きかけの方法としては納得できない部分があるからなのか株主総会議案を「会社提案議案」とすることには
同意できなかった(自分達が貫いてきた道筋は決して間違っていない、と)ということなのだろうと私は推測しているところです。
どの会社においてもそうですが、株主総会において、ある議案が「株主提案議案」なのかそれとも「会社提案議案」なのかは
株主が議決権を行使するに際して大なり小なりの影響を現実には与えるものだ、というふうに私は思います。
株主総会議案は「会社提案議案」である方が何かとイメージがよい(賛成票を得られやすい)、という言い方ができるわけです。
株式会社大戸屋ホールディングスの現経営陣達としては株式会社コロワイドの対応については当初から隔たりがあった
という思いがあるのは確かなのかもしれませんが、株式会社大戸屋ホールディングスの現経営陣達は
自分達が解任される内容だから株式会社コロワイドが推薦する内容(人事案)を「会社提案議案」にしなかった
(ある意味最後の抵抗として「株主提案議案」扱いにした)というわけではないのかもしれないな、とも私は今思っています。
他の言い方をしますと、株式会社大戸屋ホールディングスの現経営陣達はあくまで「会社」の利益を第一に考えて
株式会社コロワイドが推薦する内容(人事案)を「株主提案議案」にした、という見方ができると私は今思っています。
どういうことかと言いますと、取締役は常に会社の利益を最大化させる責務を負っているわけですが、株主総会においては、
取締役は自分達が最善だ(会社の利益を最大化させるはずだ)と考える内容を「会社提案議案」としなければならないわけです。
逆に、会社の利益を最大化させることはないと自分達が考える内容が株主から提案された場合は、
取締役はその提案内容を必ず「株主提案議案」としなければならないのです。
株式会社コロワイドが推薦する内容(人事案)は株式会社大戸屋ホールディングス(会社)の利益を最大化させる内容ではない
と株式会社大戸屋ホールディングスの取締役達は判断した、だから、株式会社大戸屋ホールディングスの取締役達は
株式会社コロワイドが推薦する内容(人事案)を「会社提案議案」ではなく「株主提案議案」にしたのです。
件の内容を「株主提案議案」という取り扱いにしたのは自分達が長年務めた職場を去ることになるからではありません。
件の内容は会社の利益を最大化させないからなのです。
これは私の想像に過ぎませんが、会社の利益を最大化させる責務を負っている者からすると、そういう見方になるのです。
ただ、株式会社大戸屋ホールディングス(会社)の利益を最大化させるのは「会社提案議案」ではなく「株主提案議案」だ、
と株主が判断するのであれば、株主総会で可決するのは「会社提案議案」ではなく「株主提案議案」だ、というだけなのです。
取締役は会社からの受任者です(会社が委任者です)。
取締役は常に株主総会に会社の利益を最大化させる内容を「会社提案議案」として提出しなければならないのです。
簡単に言えば、株式会社大戸屋ホールディングスの取締役達が件の内容を「会社提案議案」ではなく
「株主提案議案」という取り扱いにしたのは、自分達がクビになるからではなく、純粋に信認義務に反するからなのです。