2022年7月31日(日)


「本日2022年7月31日(日)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」



Today (i.e. July 31st, 2022), 0 legal disclosure document has been submitted to the EDINET in total.

本日(すなわち、2022年7月31日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計0冊でした。

 

 

「本日2022年7月31日(日)にTDnetで開示された全ての適時開示」



Today (i.e. July 31st, 2022), 0 timely disclosure has been disclosed at the TDnet in total.

本日(すなわち、2022年7月31日)、TDnetで開示された適時開示は合計0本でした。

 

 

ユニゾホールディングス株式会社の被雇用者が行う「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」に関連するコメント
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/CommentsWithRelationToAn'EmployeeBuyout'.html

 

 

 


2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計1324日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜2019年12月31日(火))
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その4(2020年1月1日(水)〜2020年4月30日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/PastLinksWithASummaryOfEachComment4.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その5(2020年5月1日(金)〜2020年8月31日(月))
http://citizen2.nobody.jp/html/202005/PastLinksWithASummaryOfEachComment5.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その6(2020年9月1日(火)〜2020年12月31日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202009/PastLinksWithASummaryOfEachComment6.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その7(2021年1月1日(金)〜2021年4月30日(金))
http://citizen2.nobody.jp/html/202101/PastLinksWithASummaryOfEachComment7.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その8(2021年5月1日(土)〜2021年12月31日(金))
http://citizen2.nobody.jp/html/202105/PastLinksWithASummaryOfEachComment8.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その9(2022年1月1日(土)〜2022年3月31日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202201/PastLinksWithASummaryOfEachComment9.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その10(2022年4月1日(金)〜2022年6月30日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202204/PastLinksWithASummaryOfEachComment10.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その11(2022年7月1日(金)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/202207/PastLinksWithASummaryOfEachComment11.html

 

 

 


電子化とデジタル化の違いとは?電子化とデジタル化の違いを解説 業務効率化ノウハウ
(セキュアSAMBA 公開日:2022-03-23 更新日:2022-07-22 )
ttps://info.securesamba.com/media/11095/

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【コメント】
昨日は、「上場企業の株主は株券を保有する。」という証券制度についてコメントを書きました。
そして、コメントの中で、「株券の移動を郵送で賄うとすると、取引日から決済日まで合計7営業日はかかってしまうので、
『株券の売り手からの受け取りと買い手への配送を取引所自身が手掛ける。』」という案を提案しました。
上場企業の株式の株券に関しては、「株券電子化」が「社債、株式等の振替に関する法律」の施行により2009年1月5日に実施された
わけなのですが、この時「上場会社の株式の株券をすべて廃止した。」と一般的には言われますが、それは正確ではありません。
「社債、株式等の振替に関する法律」により上場会社の株式の株券を廃止することは実はできません。
上場会社の株式の株券を廃止することができるのは株券発行の根拠法たる「会社法」のみです。
「会社法」では「株券不発行」を原則としているわけですが、根拠法レベルで「株券がまさにその株式を保有していることを表す。」
ではなく「株主名簿がまさにその株式を保有していることを表す。」と定義するならば、「株券不発行」もまた正しい考え方になります。
上場企業であれ非上場企業であれ、株券を廃止したいのならば根拠法に基づき廃止をしなければなりません。
株券は旧「商法」もしくは現「会社法」に基づいて発行されている以上、他の法律で株券を廃止することは決してできないのです。
法理的には、特別法は一般法をあくまで"expand"(拡充する)ものであって"override"(無効にする)ものでは決してないのです。

To put it really straightforawardly, on the principle of law, a share certificate is not able to be converted to an electric.
That a share certificate is converted to an electric is literally self-contradictory.
Figuratively speaking, that a share certificate is converted to an electric is
an alchemy-like in a somewhat different sense, actually.
A share certificate itself is a "paper" from the very beginning till the extinction.
A share certificate itself is a "paper" to the bone as a substance.
A being itself of a "paper" as a substance should not be nor actually not be able to be converted to an electric.
It it true that a content written on a paper or a symbol by means of a paper are able to be represented
also as an electric as another form, but, that paper itself is not able to be converted to an electric scientifically.
A document by means of a paper is able to be digitized (namely, from a paper format to a digital format (digital data)),
but, still that paper itself is not able to be converted to an electric.

本当に率直に言いますと、法理的には、株券を電子化することはできないのです。
株券を電子化するというのは文字通り自己矛盾なのです。
例えて言うならば、株券を電子化するというのは実は少しだけ異なった意味の錬金術のようなものなのです。
株券そのものは始めからその消滅の時まで「紙」なのです。
株券そのものは物質としてはあくまで「紙」なのです。
物質として「紙」という存在である物その物が電子化されるということはあるはずがありませんし実際に電子化することはできません。
確かに、紙に書かれた内容や紙を用いたしるしは別の形式として電子化された形でも表象することができますが、
その紙自体を電子化することは科学的にできないのです。
紙で作られた書類をデジタル化する(すなわち、紙の形式からデジタル形式(デジタルデータ)へ変換する)ことはできますが、
それでもやはり、その紙そのものを電子化することはできないのです。

 

 


2022年7月29日(金)日本経済新聞
前期有報にリスク記載 ウクライナ影響 490社開示 商社・機械 資産評価を引き下げ 電力・ガス ロシア禁輸 調達不安
(記事)



平成31年3月19日
金融庁
「記述情報の開示に関する原則」及び「記述情報の開示の好事例集」の公表について
ttps://www.fsa.go.jp/news/30/singi/20190319.html

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【コメント】
2022年7月28日(木)のコメント(http://citizen2.nobody.jp/html/202207/20220728.html)で、「第三の証券制度」について書きました。
今日は、紹介している記事と金融庁からの公表資料を題材にして、「第三の証券制度」と新旧の証券制度について一言だけ書きたい
と思うのですが、今日私が書きたい論点は「証券投資の責任は誰にあるのか?」という点です。
結論を先に書きますと、「株式の本源的価値を算定した人に証券投資の責任がある。」と私は考えます。
1999年10月1日以降の現行の証券制度では、投資家が株式の本源的価値を算定するわけですから、証券投資の責任は「投資家」にあるわけです。
「第三の証券制度」では、上場会社が株式の本源的価値を算定するわけですから、証券投資の責任は「上場会社」にあるわけです。
そして、1999年9月30日以前の伝統的な証券制度では、証券投資の責任は上場時に担当をした「主幹事証券会社」にあるわけです。
上場会社が有価証券報告書その他にどれだけ詳細に事業内容やリスク情報を記載しても、株式市場の投資家には株式の本源的価値を
正確に算定するのは土台無理だ(他に知らなければならない情報や肌感覚がたくさんある)、という考え方は根強くあるとも言えます。
上場会社がどれだけ詳細に"Guts"(自社の本質部分)を記載・開示をしても、現実には表現方法や紙面や時間に限りがありますので、
それらはどうしても"Selected"(選り分けられた)情報になってしまう(現実には、記載内容を取捨選択せざるを得ない)わけです。
それならば、いっそのこと、それらの情報自体を全て"Excision"(除去)してしまい、上場会社は自社自身が独自に算定した株式の
予想本源的価値のみを発表するようにした方が投資家はより正確な価格に基づいて株式が取引できるようになる、と私は考えるわけです。
もちろん、その場合、証券投資の責任は、先ほども書きましたように、「上場会社」にあるわけです。
これは「転嫁する」ということでは決してなく、本質的に(始めから)証券投資の責任は「上場会社」にあるという意味ですが。
旧制度では、投資家はもちろん、上場会社や公認会計士に証券投資の責任が発生する場面・状況自体が実は理論的にはなかったのです。

In the Tertiary securities system, investors would trade a share
on a basis of a company's publications with an Excision of Selected Guts.
And, ultimately speaking, it is a person who calculates an intrinsic value of a share that is responsible.
In a case that a listed company's scope is disclosures only, it is investors that assume a responsibility for an investment.
In a case that a listed company's scope is publications of its proper expected values including an expected intrinsic value
of the share only, it is the listed company that assumes a responsibility for an investment and investors don't assume.

第三の証券制度では、投資家は選り分けられた本質部分が除去されている会社による発表内容に基づいて株式を取引するようになります。
それから、究極的なことを言えば、株式の本源的価値を算定した人に責任があるのです。
上場会社の活動範囲がディスクロージャーだけである場合は、投資の責任は投資家にあります。
上場会社の活動範囲が株式の予想本源的価値を含む自社固有の諸予想値の発表だけである場合は、投資の責任はその上場会社にあり、
投資家には投資の責任はありません。