2022年7月7日(木)


「本日2022年7月7日(木)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」



Today (i.e. July 7th, 2022), 272 legal disclosure documents have been submitted to the EDINET in total.

本日(すなわち、2022年7月7日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計272冊でした。

 

 

「本日2022年7月7日(木)にTDnetで開示された全ての適時開示」



Today (i.e. July 7th, 2022), 147 timely disclosures have been disclosed at the TDnet in total.

本日(すなわち、2022年7月7日)、TDnetで開示された適時開示は合計147本でした。

 

 

ユニゾホールディングス株式会社の被雇用者が行う「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」に関連するコメント
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/CommentsWithRelationToAn'EmployeeBuyout'.html

 

 

 


2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計1300日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜2019年12月31日(火))
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その4(2020年1月1日(水)〜2020年4月30日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/PastLinksWithASummaryOfEachComment4.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その5(2020年5月1日(金)〜2020年8月31日(月))
http://citizen2.nobody.jp/html/202005/PastLinksWithASummaryOfEachComment5.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その6(2020年9月1日(火)〜2020年12月31日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202009/PastLinksWithASummaryOfEachComment6.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その7(2021年1月1日(金)〜2021年4月30日(金))
http://citizen2.nobody.jp/html/202101/PastLinksWithASummaryOfEachComment7.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その8(2021年5月1日(土)〜2021年12月31日(金))
http://citizen2.nobody.jp/html/202105/PastLinksWithASummaryOfEachComment8.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その9(2022年1月1日(土)〜2022年3月31日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202201/PastLinksWithASummaryOfEachComment9.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その10(2022年4月1日(金)〜2022年6月30日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202204/PastLinksWithASummaryOfEachComment10.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その11(2022年7月1日(金)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/202207/PastLinksWithASummaryOfEachComment11.html

 

 

 


近鉄GHD/近鉄エクスプレスの公開買い付け終了、特定子会社化
(LNEWS 2022年07月06日)
ttps://www.lnews.jp/2022/07/o0706304.html

「キャプチャー画像」




近鉄GHD 近鉄エクスプレスに対するTOB成立 子会社へ
(NHK 関西 NEWS WEB 07月06日 13時53分)
ttps://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20220706/2000063248.html

「PDF印刷・出力したファイル」




近鉄GHDが近鉄エクスのTOB成立、連結子会社に
(Logistics Today 2022年7月6日 (水))
ttps://www.logi-today.com/497365

「PDF印刷・出力したファイル」




2022年7月6日
株式会社格付投資情報センター
近鉄エクスプレスの格付をBBBに変更、モニター解除
ttps://www.r-i.co.jp/news_release_cfp/2022/07/news_release_cfp_20220706_2207041101_jpn.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)

 

 


R4.06.16 11:13
近鉄グループホールディングス株式会社
訂正公開買付届出書 対象: 株式会社近鉄エクスプレス
(EDINET上と同じPDFファイル)


R4.06.20 11:11
近鉄グループホールディングス株式会社
訂正公開買付届出書 対象: 株式会社近鉄エクスプレス
(EDINET上と同じPDFファイル)



R4.07.06 15:08
近鉄グループホールディングス株式会社
公開買付報告書 対象: 株式会社近鉄エクスプレス  
(EDINET上と同じPDFファイル)


R4.07.06 15:12
近鉄グループホールディングス株式会社
変更報告書 発行: 株式会社近鉄エクスプレス
(EDINET上と同じPDFファイル)



R4.07.07 10:16
株式会社近鉄エクスプレス
臨時報告書 臨報提出事由:第19条第2項第3号
(EDINET上と同じPDFファイル)

 

 


2022年7月6日
近鉄グループホールディングス株式会社
株式会社近鉄エクスプレス株式(証券コード9375)に対する公開買付けの結果及び子会社の異動(特定子会社の異動)に関するお知らせ
ttps://www.kintetsu-g-hd.co.jp/common-hd/data/pdf/20220706kwe-hd20220706115616570761943.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




2022年7月6日
株式会社近鉄エクスプレス
近鉄グループホールディングス株式会社による当社株式に対する公開買付けの結果及び親会社の異動に関するお知らせ
ttps://www.kwe.com/jp/news/upload/docs/ir_20220706.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)



 

 

近鉄グループホールディングス株式会社が持分法適用関連会社である株式会社近鉄エクスプレスを完全子会社化することを目的として
公開買付を実施するという事例についての過去のコメント↓。

2022年5月16日(月)
http://citizen2.nobody.jp/html/202205/20220516.html

 

 


【コメント】
近鉄グループホールディングス株式会社が持分法適用関連会社である株式会社近鉄エクスプレスを完全子会社化することを目的として
公開買付を実施していたのですが、このたび公開買付が成立したとのことです。
公開買付の結果、近鉄グループホールディングス株式会社は株式会社近鉄エクスプレス株式の92%を保有するに至ったとのことです。
近鉄グループホールディングス株式会社はこれから株式会社近鉄エクスプレスを完全子会社化する手続きを進めていくことに
なっています。
近鉄グループのグループ経営戦略等についてはコメントはないのですが、
紹介している記事と法定開示書類とプレスリリース等を題材にして、一言だけコメントを書きたいと思います。
まず私が考えましたのは、「会社の意思決定機関の支配の獲得」のタイミングです。
考え出すときりがない論点ではありますが、最も理論的には「株主総会で取締役を選任した日」になるのだろうと思いました。
ただ、「株式の過半数を取得した経緯」も考慮する必要があるようにも思いました。
下の方に自分が思うところを書きましたが、一つの結論は
「株式市場は会社の意思決定機関の支配を獲得する場ではない。」というものです。
会社の意思決定機関の支配を獲得する方法は公開買付による株式取得のみということになるのかもしれないなと思いました。
それから、これは非常に感覚的な話(直感的に感じたこと)になるのですが、
近鉄グループホールディングス株式会社はこれから株式会社近鉄エクスプレスの残りの株主に対し
株式の売り渡し請求を行っていく予定となっているわけですが、
株式の売り渡し請求を行うことは「スクーズアウト」とは呼ばないのではないだろうかと感じました。
一般的には、株式の売り渡し請求を行うことも「スクーズアウト」ですし株式交換を行うことも「スクーズアウト」ですし
全部取得条項付種類株式を発行することも「スクーズアウト」ですし株式併合を行うことも「スクーズアウト」であるわけです。
しかし、上手く説明できませんが、何となくですが、「スクーズアウト」というのは「残りの株式を会社側が買い取ること」
を意味しないだろうかと漠然と感じたわけです。
「スクーズアウト」の語感がそんな感じが私にはするわけです。
親会社が残りの株式を買い取ることは「スクーズアウト」ではないように私は感じるわけです。
同じ「株主が株主ではなくなること」でも、「所有株式を他者に買い取られること」と
「所有株式そのものが消滅すること」は異なるように感じるわけです。
「所有株式を他者に買い取られること」は「所有権絶対の原則」に反する部分があるように感じますが、
「所有株式そのものが消滅すること」が「所有権絶対の原則」に反しないように私は感じるわけです。
2006年5月1日に現行の会社法が施行され、全部取得条項付種類株式を発行するという完全子会社化の手法が新たに導入されましたが、
私は最初「会社側が残りの株式を買い取るなんて変な手法だな。」と思っていたのですが、
このような一見変則的な手法が考案・導入された背景には実は「所有権絶対の原則」があったのではないだろうか
と思っているところです(私の考え過ぎかもしれませんが)。
親会社が残りの株式を買い取ることは「結果的に親会社が完全親会社になった」(株主による譲渡の結果)という感じがするのに対し、
会社側が残りの株式を買い取ることは「狙って親会社を完全親会社にした」(残りの株主を締め出した)という感じが私にはします。
現行の会社法の施行との絡みで言えば、「スクーズアウト」のど真ん中にあるのが「全部取得条項付種類株式を発行すること」
であるように私には感じるわけです。
例えば、株式の売り渡し請求を行うことは「スクーズアウト」のど真ん中にあることとは異なるように私には感じるわけです。
「スクーズアウト」(残りの株主の締め出し)を行うのは親会社ではなく会社側だ、という考え方が元来的には正しい、
漠然とではありますが感覚的に私はそう感じるわけです。
親会社には残りの株主を締め出す権限はない(残りの株主を締め出す権限があるのは会社側だけだ)、と言えばいいでしょうか。
残りの株主の立場から見れば、所有株式を強制的に手放すことに変わりはないわけですが、
自分が所有している株式が株式ではなくなる時、それら残りの株主は「(会社から)締め出された。」と感じるのではないでしょうか。
自分が所有している株式が株式のままである時、それはあくまで「株式の譲渡」なのです(「締め出し」とは異なると私は感じます)。

 

 


Will Kintetsu World Express naturally become a subsidiary company of Kintetsu Group Holdings
or will Kintetsu Group Holdings artificially make Kintetsu World Express its subsidiary company?
If a requirement for a company's becoming a subsidiary company of another company is a combination of (1) an acquisition
of a majority of a share and (2) an intentional election of directors at a meeting of shareholders,
a problem is whether that acquisition of a majority of a share was made on a basis of the acquirer's will or not.
In a case of a gradual purchase of a share inside a stock market, an inadvertent acquisition of a majority of the share
can sometimes happen in practice, whereas, in a case of a tender offer, an inadvertent acquisition of a majority
of the share can never happen not only in practice but also in theory,
just as a viewing style that a TV viewer with a television set doesn't view the NHK programs can never exist in a real life.
If this my understanding is correct, one idea is that, in conformity of this case,
Kintetsu World Express will naturally become a subsidiary company of Kintetsu Group Holdings at the instant of the acquistion
even without a resolution of an election of specific directors at a meeting of shareholders.
To put it from the opposite side, a purchaser of a share purchases a majority of a share purely inside a stock market
(namely not through a tender offer nor by means of a face-to-face transaction),
a resolution of an election of specific directors at a meeting of shareholders is required
in order for the purchaser to make the investee company its subsidiary company.
Today, through the discussion above, I have reached some theoretical conclusion by myself.
The conlusion is that "a stock market is not a place where a control over a decision-making organ of a company is acquired."
If this my conclusion is correct, one idea is that a purchaser of a share is legally not able to elect specific directors
at a meeting of shareholders by means of its own share purchased inside a stock market.
And, generally speaking, the more greatly a parent company and its subsidiary company share their management resources,
the more urgently the parent company must ensure a settlement of its subsidiary company's debts.
In this case, a parent company in question will afford its internal forwarder an affluence in a finance.

近鉄エクスプレスは自然と近鉄グループホールディングスの子会社になるということなのですか、
それとも、近鉄グループホールディングスは人為的に近鉄エクスプレスを自社の子会社にするということなのですか?
会社が他の会社の子会社となるための必要条件が@株式の過半数の取得とA株主総会で取締役を意図的に選任することの組み合わせ
だとするならば、問題は株式の過半数のその取得は株式取得者の意思に基づいていたのか否かということになります。
株式市場内で株式を少しずつ購入する場合は株式の過半数をうっかり取得してしまうことは実務上起こり得ますが、
公開買付の場合は株式の過半数をうっかり取得してしまうということは実務上だけではなく理論上も決して起こり得ません。
ちょうど、受像機を持っているテレビ視聴者がNHKの番組は視聴しないという視聴様式は実生活上は決してあり得ないように、です。
仮に私のこの理解が正しいならば、一つの案は、このたびの事例に即して言えば、たとえ株主総会で特定の取締役を選任する
決議がなくても近鉄エクスプレスは株式取得と同時に当然に近鉄グループホールディングスの子会社になる、というものです。
逆から言えば、株式の購入者が株式の過半数を(すなわち、公開買付を通じてではなくまた相対取引によってではなく)
純粋に株式市場内で購入した場合は、その株式購入者が出資先企業を子会社とするためには
株主総会で特定の取締役を選任する決議が必要なのです。
私は今日、上記の議論を通じて、ある理論上の結論に自分で辿り着きました。
その結論とは、「株式市場は会社の意思決定機関の支配を取得する場ではない。」というものです。
仮に私のこの結論が正しいならば、一つの案は、株式の購入者は株式市場内で購入した所有株式を用いて
株主総会で特定の取締役を選任することが法律上できない、というものです。
それから、全般的なことを言えば、親会社と子会社が自社の経営資源を共有すれば共有するほど、
親会社はより切迫して子会社の債務の弁済を保証しなければならなくなります。
このたびの事例では、件の親会社は自社グループ内の運送事業会社に対し財務上の豊富さを供与することになるのです。