2022年7月23日(土)


「本日2022年7月23日(土)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」



Today (i.e. July 23rd, 2022), 0 legal disclosure document has been submitted to the EDINET in total.

本日(すなわち、2022年7月23日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計0冊でした。

 

 

「本日2022年7月23日(土)にTDnetで開示された全ての適時開示」



Today (i.e. July 23rd, 2022), 0 timely disclosure has been disclosed at the TDnet in total.

本日(すなわち、2022年7月23日)、TDnetで開示された適時開示は合計0本でした。

 

 

ユニゾホールディングス株式会社の被雇用者が行う「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」に関連するコメント
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/CommentsWithRelationToAn'EmployeeBuyout'.html

 

 

 


2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計1316日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜2019年12月31日(火))
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その4(2020年1月1日(水)〜2020年4月30日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/PastLinksWithASummaryOfEachComment4.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その5(2020年5月1日(金)〜2020年8月31日(月))
http://citizen2.nobody.jp/html/202005/PastLinksWithASummaryOfEachComment5.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その6(2020年9月1日(火)〜2020年12月31日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202009/PastLinksWithASummaryOfEachComment6.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その7(2021年1月1日(金)〜2021年4月30日(金))
http://citizen2.nobody.jp/html/202101/PastLinksWithASummaryOfEachComment7.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その8(2021年5月1日(土)〜2021年12月31日(金))
http://citizen2.nobody.jp/html/202105/PastLinksWithASummaryOfEachComment8.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その9(2022年1月1日(土)〜2022年3月31日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202201/PastLinksWithASummaryOfEachComment9.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その10(2022年4月1日(金)〜2022年6月30日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202204/PastLinksWithASummaryOfEachComment10.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その11(2022年7月1日(金)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/202207/PastLinksWithASummaryOfEachComment11.html

 

 

 


2019年2月7日
株式会社インターネットイニシアティブ
国際財務報告基準(IFRS)の任意適用に関するお知らせ
ttps://www.iij.ad.jp/ir/news/2019/pdf/190207_IFRS_J.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




2019年2月7日
株式会社インターネットイニシアティブ
NASDAQ証券取引市場における米国預託証券の上場廃止申請及び米国証券取引委員会への登録廃止申請に関するお知らせ
ttps://www.iij.ad.jp/ir/news/2019/pdf/190207_SEC_J.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




2019年2月7日
株式会社インターネットイニシアティブ
ADRのNASDAQ上場廃止に関するQ&A
ttps://www.iij.ad.jp/ir/news/2019/pdf/190207_SEC_J.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)

 

 



2019年4月1日
株式会社インターネットイニシアティブ
NASDAQ証券取引市場における米国預託証券の上場廃止予定について
ttps://www.iij.ad.jp/ir/news/2019/pdf/190401_SEC_J.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




2019年4月22日
株式会社インターネットイニシアティブ
NASDAQ証券取引市場における米国預託証券の上場廃止完了について
ttps://www.iij.ad.jp/ir/news/2019/pdf/190422_SEC_J.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




株式の概要・株主構成(2022年3月31日現在)
ttps://www.iij.ad.jp/ir/stock-info/outline/

「『米国預託証券(ADR)情報』のキャプチャー」




【コメント】
昨日は、ソフトバンク・グループが所有しているアリババ・グループ・ホールディング株式を売却することを目的としてアリババ・
グループ・ホールディングが2022年2月4日に米国証券取引委員会に米国版の発行登録書を提出したという事例についてコメントを
書きましたが、アリババ・グループ・ホールディングとはある意味逆の書類を提出したことになりますが、約3年3ヶ月前の事例ですが、
株式会社インターネットイニシアティブが米国預託証券を上場廃止するための書類を米国証券取引委員会に提出した時の
プレスリリースを今日は紹介しています(現在では、預託銀行の店舗で「米国店頭市場」にて売買ができるのみとなっています)。
会社が米国預託証券を発行するのは、発展途上国など自国内に投資家が少ない場合のみなのかもしれないなと思いました。
米国預託証券制度により米国は発展途上国の会社に資金調達の道を提供している、という言い方ができるのかもしれないなと思いました。

In relation to the IFRS, there are several terms such as an "adoption," a "convergence," and a "condorsement," etc., but,
I would like to term a setting process of the IFRS and each country's proper accounting standard a "rendezvous."
A reason for it is that a "convergence" represents that the one side unilaterally approaches the other side.
The IFRS and each country's proper accounting standard ought to bilaterally come together by interacting with each other.

IFRSに関連して「アドプション」や「コンバージェンス」や「コンドースメント」等といったいくつかの用語がありますが、
IFRSと各国の固有の会計基準の設定プロセスのことを私は「ランデブー」と名付けたいと思います。
その理由は、「コンバージェンス」はその一方が片側のみその相手方に近づくことを意味するからです。
IFRSと各国の固有の会計基準は互いに影響し合うことで双方ともが落ち合うようにするべきなのです。

 

 


2022年7月1日(金)日本経済新聞
アマゾン、財務省関税局と協力
(記事)



模倣品対策で連携強化 Amazonと財務省関税局が覚書
(日本経済新聞 2022年6月30日 17:56)
ttps://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC3055F0Q2A630C2000000/

「PDF印刷・出力したファイル」




2022年6月30日
財務省関税局
アマゾンジャパン合同会社と覚書を締結しました(水際取締 密輸防止等に関する覚書)
ttps://www.customs.go.jp/mizugiwa/boushi/boushi.htm

水際取締りに係る協力に関する覚書
ttps://www.customs.go.jp/mizugiwa/boushi/amazon.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)





2022年6月30日
アマゾンジャパン合同会社
アマゾンジャパンと財務省関税局、 模倣品等の水際取締りに係る協力に関する覚書に調印
知的財産侵害物品等の国内流入防止を目的に協力関係を強化
ttps://amazon-press.jp/Top-Navi/Press-releases/Presselist/Press-release/amazon/jp/Corporate/20220630_MOU-with-JP-Customs/

「PDF印刷・出力したファイル」





 



日本郵便/中国越境EC事業者向けに行郵税通関対応の配送サービス開始

日本郵便は6月21日、中国越境EC事業者向けに、中国の行郵税による通関(中国行郵税通関)を用いた
中国宛の配送サービス「UGX行郵税通関配送サービス」を6月24日から提供すると発表した。
中国当局が1月に行った制度変更で中国越境EC通関を適用できなくなる荷主に対して、中国大手宅配事業者の日本法人である
申通エクスプレスジャパンと連携し、中国行郵税通関を用いた国際宅配便サービス「ゆうグローバルエクスプレス(UGX)」による
配送サービスを提供する。
このサービスには、配送のほかにも、荷主が販売品の情報を提供することで販売品ごとの税率を事前に知らせる機能を持たせる。
中国越境EC通関とは、2016年4月8日から開始された越境ECの荷物にかかる中国の輸入税制(越境EC総合税)を適用した通関方法。
また、中国行郵税通関とは、個人の携行輸入物品(海外から買って帰るもの)や個人の郵送輸入物品(個人で輸入したもの)にかかる
輸入税制を適用した通関方法。
中国越境EC通関は中国行郵税通関よりも低い税率が適用されるが、1月に中国当局が行った制度変更によって条件が厳格化され、
多くの荷主が中国越境EC通関を適用できなくなることが想定されるため、中国行郵税通関に対応した新サービスの開始を決定した。
(Lnews 2019年06月21日)
ttps://www.lnews.jp/2019/06/l0621406.html

 

 

2019年6月21日
日本郵便株式会社
UGX による中国行郵税通関を用いた配送サービスの開始
ttps://www.post.japanpost.jp/notification/pressrelease/2019/00_honsha/0621_02_01.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)


別紙1
ttps://www.post.japanpost.jp/notification/pressrelease/2019/00_honsha/0621_02_02.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)


別紙2
ttps://www.post.japanpost.jp/notification/pressrelease/2019/00_honsha/0621_02_03.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




 


【コメント】
2022年6月30日にアマゾンジャパン合同会社と財務省関税局は知的財産侵害物品等の国内流入防止を目的として
模倣品等の水際取締りに係る協力に関する覚書に調印したという記事とプレスリリースと、
そして、税関つながりということで、今から3年前のことになりますが、2019年6月21日に日本郵便株式会社は
中国大手宅配事業者の日本法人である「申通エクスプレスジャパン」と連携して中国の行郵税による通関(中国行郵税通関)を用いた
中国宛の配送サービス「UGX行郵税通関配送サービス」(日本郵便株式会社が現在提供している国際宅配便サービスである
「ゆうグローバルエクスプレス(UGX)」に分類される一つの配送サービスなのだと思います)を6月24日から提供すると発表した
という記事とプレスリリースを紹介しています。
以前通っていた資格試験の学校では「通関士」の試験対策講座もありましたので、
昨日ふと当時のことを思い出しましたので「税関」に関連する記事を紹介しているところです。
まず、今年6月のアマゾンジャパン合同会社の記事を読んで、「財務省関税局の本分は関税ではないだろうか。」と思いました。
模倣品や知的財産権を取り締まるのは特許庁の仕事だと思いました。
特許庁は関税局と連携して税関内に輸入品検査のために出張所を設置するべきだと思いました。
アマゾンジャパン合同会社が偽造品を排除したいと考えるのは分かるのだが、と思いました。
ただ、改めて考えてますと、アマゾンジャパン合同会社は偽造品を輸入・販売しなければよいだけではないだろうか、とも思いました。
仮に自分が偽造品を掴まされたくないから国家機関の力を借りるというのであればそれは何か違うのではないかと思いました。
また、アマゾンジャパン合同会社は自社の棚卸資産を販売するだけではなくウェブサイト上では他の事業者が販売・出荷する商品も
取り扱っているわけですが、それらの商品の販売はその事業者の責任であるわけです。
当然それらの商品の輸入もその事業者の責任であるわけです。
理論的には、他の事業者が販売する商品が偽造品であることについてはアマゾンジャパン合同会社には責任はないのです。
次に、3年前の日本郵便株式会社の記事についてですが、「税関」つながりということで紹介しています。
この事例については特にコメントはないのですが、「中華人民共和国には『国葬』はない。」と私はこのたび知ったところです。
改めて考えてみますと、「国家に特段の功績があった者は誰か?」に答えはないのだろうと思いました。
立法府は代表者皆で議論して法律を作る場ですし、行政府は立法府で決まったことを執行する場ですし、
司法府は立法府で定められた法律に照らして物事を判断する場です。
そもそもの話、「国家に対して特段の功績を立てる」ということ自体が社会では(三権分離国家では)あり得ないわけです。
簡単に言えば、誰もがそれぞれやらなければならない与えられた仕事をする、というだけのはずです。
また、他の観点から見れば、例えば郵政民営化を立派な功績だと考える国民もいればしないで欲しかったと考える国民もいるわけです。
敢えてより一般的な文脈で「国家に対する特段の功績」を観念するとしても、その功績の評価は国民によりばらばらであるわけです。
例えばモンゴルを中華人民共和国の一領土としたことを立派な功績だと考えるモンゴル民族もいればそうでないモンゴル民族もいます。
まあ、「最大多数の最大納得」の論理を持ち出せば、「国家に特段の功績があった者は誰か?」に答えを出せるかもしれませんが。
ただ、理論的には「国葬」の対象となるのは功績や政治云々ではなく「国民の象徴」である人だけなのだと私は思います。
敢えて言うならば、「国民を葬ること」を「国葬」というのではないでしょうか(現実には国民の真の代表者が「国葬」の対象でしょう)。

The Customs and Tariff Bureau's business is customs and a tariff.
"Whether imports are imitations" and "whether imports infringe intellectual properties" have nothing to do with the Authorities.
It is the Japan Patent Office that must regulate intellectual properties infringements.
The Japan Patent Office ought to organize its proper Local Offices at each Custom House by obtaining a franchise.

関税局の本分は関税です。
「輸入品は模倣品かどうか」や「輸入品は知的財産権を侵害しているかどうか」は関税局には何の関係もないことです。
知的財産権侵害を取り締まらなければならないのは、特許庁なのです。
特許庁は許可を得て自庁固有の地方出張所を各税関に設置するべきなのです。